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景観の色彩を考える会コミュの福岡市屋外広告物条例

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福岡・住環境を守る会では、福岡市の景観室の室長においでいただき、出前講座をしていただきました。
その中で、福岡市屋外広告物条例として、以下の9条がありますが、

第9条 次の各号に掲げる広告物又は掲出物件について,市長がその表示又は設置の位置,形状,規模,色調等について規格を設けたときは,その規格によらなければならない。
(1) 広告塔
(2) 広告板
(3) 建築物の壁面を利用するもの
(4) 電柱類を利用するもの
(5) 立看板
(6) はり紙,はり札の類
(7) 建物より突出する形式のもの
(8) 電車又は自動車の外面を利用するもの

実は色の規制らしいものは存在しない事がわかりました。
なので、どんな色をどんな面積で使っても申請すれば通ると言うことがわかりました。
なので、まんだらけや高山質店は問題なくスルーされるのでしょう。

また、10平米、つまり2メートル×5メートルの看板でも特に申請は不要との事。
だから福岡の看板や景観はこの状態です。

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