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会社法コミュの従業員持株会について教えて下さい

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オーナーの自社株対策で、オーナーの株式の一部を従業員持株会に移すことを考えています。しかし、従業員持株会を設立した場合、持株比率によっては、従業員に計算書類や帳簿の閲覧権が発生し、会社としては決算書を見せなくてはならなります。

従業員に会計書類を見せるのが良いと経営者は考えていません。経営者としては、従業員に決算内容を開示するのは躊躇しています。

計算書類や帳簿の閲覧権をなくす方法はないでしょうか?
無議決権優先株式に転換して従業員持株会に移しても計算書類や帳簿の閲覧権はあるのでしょうか?
見せずに済む方法があれば教えて下さい。

コメント(8)

銀行に転業すれば、なくなりますけど・・・
労働者は、債権者なので、もうすでに閲覧権があるのですがね
従業員が債権者として閲覧請求できるとは何に規定されているのでしょうか?
会社法442条の計算書類閲覧謄写請求権ですね。

従業員が給与債権の債権者であること、また442条にいう債権は弁済期日が到来したものでなくてもよいことは、判例上確立していると思います。

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