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共同親権の会コミュの後藤富士子弁護士最新論文

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「人身保護命令」と裁判官――暴走する司法

1 「人身保護命令」と「ヘビアス・コーパス」
昭和23年に制定・施行された「人身保護法」は、憲法第34条後段「何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。」という、英米の人身保護法を想起させる規定に基づくもので、人身保護令状についての詳細な手続法である。
英米の人身保護法は、人身保護令状(writ of habeas corpus )を中心として発達したものである。 habeasは haveを意味し、corpusはbodyを意味するもので、habeas corpusはyou have the body、すなわち「被拘束者の身柄を差出せ」との意味を有する。そして、人身保護令状は、他人を拘束した者に対し、令状を発する裁判所又は裁判官が被拘束者の利益のために考慮するいかなる事項をも実行し、服従し、受忍させるために、被拘束者の身柄を一定の日時、場所に、逮捕拘禁の月日及び事由を添えて、出頭させることを命ずる令状である。それは、法律中において最も有名な令状であり、幾世紀の間、個人の自由に対する違法な侵害を排除するために採用されて来たので、しばしば「自由の大令状」と称される。
ところが、日本では、人身保護命令が本来の意味するところに従って使われることは皆無である一方、専ら父母間における子の身柄争奪に濫用されている。しかも、人身保護法が「手続法」であることを理解しないから、人身保護法の手続は「子の身柄を父母間で移動させる」手段に堕して、ことごとく法が無視されるのである。したがって、裁判所は無法地帯と化している。

2 命令不服従の制裁――「裁判所侮辱罪」
人身保護法による救済の要諦は、被拘束者を審問期日に在廷させて、認容判決の言渡しによって「直ちに釈放する」(法16条3項)ことにある。人身保護法は二審制であるが、一審判決の言渡しによって効力を生じ、「釈放」が実現するのである。
そこで、被拘束者を審問期日に出頭させるために、拘束者に対して人身保護命令が発される(法12条2項)。人身保護命令を発して開く第1回審問期日に被拘束者が出頭しない場合、認容判決を言渡しても、現実の「釈放」はできないから、期日が延期される。
また、拘束者が人身保護命令に従わずに被拘束者を出頭させない場合、勾引や勾留の制裁を受けることがある(法18条、規則39条)。人身保護法の手続が英米のヘビアス・コーパスに由来するというものの、英米では、命令違反の制裁は裁判所侮辱罪で対処されるのに対し、官僚裁判官制度の日本では、裁判所侮辱罪の制度ができるまで、やむなく刑事訴訟法の勾引・勾留を準用したという。
しかるに、人身保護法制定から60年余経過してなお、裁判所侮辱罪は影も形もない。その理由を考えると、英米の裁判官が「一元判事」であるのに対し、日本の裁判官は、一人で裁判できない「判事補」までいて、昇進制の下におかれた官僚裁判官だということであろう。このような裁判官に、「自由の大令状」を発布する崇高な権限を付与することは不可能である。

3 弁護士会(子どもの権利委員会)の犯罪
ところで、父母間の幼い子どもの「身柄奪取」に人身保護法の手続が使われる際の最大の問題は、被拘束者である子どもの「人格」が完全に無視されることにある。
人身保護法における「請求者」は形式的当事者にすぎず、実質的当事者は「被拘束者」である。したがって、被拘束者は一切の訴訟行為をすることができ、それが請求者の訴訟行為と抵触する場合には、抵触する範囲において請求者の訴訟行為は効力を失うとされている(規則34条)。そして、「請求者」は誰でもなれるが、弁護士強制である(法3条)。また、被拘束者の代理人は弁護士でなければならないとされている(規則31条)。
しかるに、請求者と拘束者が父母であることから、裁判所は拘束者が依頼する私選代理人を認めず、国選代理人が選任される。裁判所は弁護士会に推薦を依嘱し、弁護士会は「子どもの権利委員会」から推薦し、国選代理人が選任される。ところが、この国選代理人は、被拘束者の意思能力を認めないし、その主張さえしようとしない。そして、やることと言えば、家裁調査官のような調査であり、「請求者に引渡す」という認容判決に沿った意見を具申するのである。人身保護法の手続は、家事審判手続ではないのだから、これでは弁護士の役割を全く果たしていないし、被拘束者に対する背信行為である。
このような茶番劇が人身保護法の手続において繰り広げられるのは、裁判官も弁護士も、人身保護法の手続を、子の身柄奪取の手段としてしか念頭になく、法を侵害していることの自覚すらないからである。私は、平成20年4月に初めて拘束者代理人として事件受任して以来、人身保護法のイロハについて理解している法曹に出会ったことがない。そして、司法の暴虐により、この依頼者は、自殺してしまったのである。
「子どもの権利条約」が日本で発効したのは平成6年のことであり、その前年には、父母間の子の身柄争奪紛争について人身保護法による救済を抑制する最高裁判決(可部判決)も出ている。それにもかかわらず、弁護士会の「子どもの権利委員会」は、民法の離婚後単独親権制について疑問も持たず、家庭裁判所が「監護者指定」「親権者指定」の名目で、親権喪失事由のない親から親権・監護権を剥奪する不正義を疑わずに、「司法拉致」の方法として人身保護法の手続を用いることに邁進してきた。「子どもの権利」などと言いながら、親子を迫害することに加担している弁護士こそ、社会的に断罪されるべきである。
                 (2010,9,20  後藤富士子)
      

コメント(10)

先日子の連れ去り審判の判決が出ました。
相手方の子の連れ去りは「妥当」であるとのことでした。
そして子供の環境を変えるのは良くないという理由で、監護者は相手方になりました。

子供の環境を変えるのが良くないからこそ、最初の連れ去りを無くさないといけないのに。
裁判所が子の連れ去りを認めてどうしようというのか?

最高裁でも子供の連れ去りは、DV等がない限り認めてはいけないと説示してるのに。

これでは家庭裁判所が存在する意味がありません。
マスコミはじめ、国会議員へ訴えましょう。

これでは、裁判所とは言えません。

ハーグ条約加盟国のほとんどが、最初の連れ去りを問題視しています。

日本政府は加盟国を目指すと言っていますが、まったくの矛盾です。

私たちは、加盟を求める世界中の政府関係者・各国大使館と協力し、日本政府に対してハーグ加盟と同時に国内法改正を求めようではありませんか。

担当裁判官の名前を公表して、みんなで糾弾したい気持ちです。
あっきぃさん、
あっきぃさんの状態、憤り、苛立ち、無力感からくる絶望、
重なる部分があります。

最初の連れ去りを、全うな感覚で「いけないこと」「許されない」と言えないのなら、裁判所なんか邪魔なだけです。片方、それも最初に反則プレイをした片方をかばうわけですから。

僕が係争中の調停で審判官(調停菅)になっている裁判官は、家裁非常勤裁判官といって、任官弁護士、廣瀬めぐみです。家裁が裁判官不足を補うために弁護士を雇う制度で裁判感のマネをしてる奴です。
「審判に移行しても調停よりいい結果はでないんだから、と」相手の言い分を飲み調停で諦めなさい」と開き直り、引き離され弱っている者に泣き寝入りさせようとした人間です。パワハラです。裁判感が脅しているわけです。このまま黙って泣き寝入りしろと。

僕のケースは氷山の一角で、あまりに閉鎖的権力社会に僕ら庶民は支配されてきたんだと気づきました。その支配が今も隠然と続いているのですね。

明らかにしていきましょう。密室で生きながらえようとしてる偽善者をあぶりだしましょう。
あっきぃさん、行動あるのみです。

悔しいお気持ちを、デモ行進はじめ、国会陳情にぶつけませんか。

今回の僕が申し立てた「子の引き渡し」審判の担当は、福岡家庭裁判所小倉支部家事審判官「佐藤道恵」氏です。
審問時に、これまでの未成年者らの監護をどのようにやってきたかを聞かれたので、土日は僕が全面的に未成年者らの監護をして、平日も仕事から帰宅した後は入浴、軽い掃除、着替え、遊び、次の日の学校の準備、宿題、洗濯、食事、寝付かせ等を全面的にやっていたことを伝えました。
相手方も審問時に、これらのことを僕が積極的にやっていたことを認めたそうです。
食事を作るのだけは、相手方がやっていました。
しかし判決文を読むと、相手方が専業主婦だったからという理由だけで、同居時から主たる監護者であるということに何故かなっていて、僕は昼間仕事をしていたという理由だけで、従たる監護者だったとされてしまいました。
それで未成年者らの環境を変えることより、主たる監護者と未成年者らを引き離すことの方が未成年者らの負担が大きいと判断されて、相手方が監護者となりました。
ここで相手方の連れ去りは妥当であると、裁判官は判断しています。
父親が仕事をするのは、何のために仕事をするのでしょうか?
家族のために、やりたくないことでもやって、お金を稼いでくるのではないのでしょうか?
父親が仕事をしているから監護者になれないというのは、正しいことでしょうか?
しかも審問時に確認したことを曲げて判決を下すのは、公平でしょうか?
相手方が余暇にサークルに参加したり、未成年者らを託児所に預けて遊んだとしても、専業主婦だからという理由で、主たる監護者という立場は変わらないとも書かれていました。

では仕事以外の時間を、ほぼ全て未成年者らの監護に費やしてきた僕の行動はどうなるのでしょうか?
これで公平でしょうか?
第三者からみても「妥当な判決」と思えますか?
あっきぃさん、私たちも同様に差別的な判決をされました。

何万という人たちが、自分の意思に反して、子どもを奪われ、親権を奪われたのです。

この怒りを、ただただ嘆くばかりにせず、法改正のために立ち上がりましょう。

何も行動しなければ、変わりません。

私たちは、23日も新宿西口で街頭宣伝を行います。(開始時刻11時に変更)

また、10月30日は、銀座でのデモ行進を警視庁に打診し、許可をもらっている最中です。(警視庁警備一課は、私たちに非常に協力的です)

必ずや、マスコミに取り上げてもらい、私たちの苦しみを社会に知ってもらい、国会議員へ怒りをぶつけようではありませんか。

また、大阪Wさんから、各方面の有力な関係者が各々国会議員へ陳情をしています。(省庁関係者も含まれています)

私たちも、9月27日、10月7日に陳情団を結成し議員会館へ行きます。

あっきぃさん、地元の議員を紹介してください。

私たちが、あなたの声を届けます。
(その際は、実名を使用させてください)

子どもを奪還するために、今こそ、行動するべきです。

「GO!GO!共同親権!」
イベントに参加したい気持ちは強くあるのですが、僕は実は公務員で、公務員はデモ等の「政治的活動」を禁止されています。
ということで参加できません。

お力になれず、本当に申し訳ありません。
僕の無念の気持ちを汲んでいただければありがたいです。
m(_ _)m
いろいろな行動の仕方はできます。

公務員の方も、けっこう参加されていますが、可能であれば、議員陳情などお願いいたします。

今も、多くの方が地元議員に働きかけています。

努力は、必ず実ります。

後ほどトピ立てしますが、民主党ハーグ加盟検討委員会が私たち当事者の公聴会を開いてくれるかもしれません。
現在、関係者と調整中です。
これも、私たちの努力の成果です。

私たちは、共同親権になるまでは、闘い続けます。

昨今、希望を持ち続けることができない当事者が多いですが、何もしないで変わるわけがありません。

がんばりましょう。
> マッシーさん

すごいことですね!
是非参加してみたいです。

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