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共同親権の会コミュの7.31後藤富士子先生が名古屋で講演をされます。

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速報です。
あの、後藤富士子先生が「子どもの拉致と単独親権制度の弊害」について、名古屋国際センターで講演されることが決定されました。
詳細は、後日ご連絡します。

尚、6月19日も、下記の内容で東京高田馬場で講演をされる予定です。
ぜひ、ご参加お願いします。
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6月19日 18時30分〜20時30分 
高田馬場校後藤弁護士による伊藤塾講演内容   
講演のタイトル
   
配偶者による子の「拉致」と闘う――家事事件の技術と倫理

伊藤塾URL:http://www.itojuku.co.jp/

後藤富士子弁護士プロフィール
 1949年  静岡県生まれ
1972年  東京女子大学文理学部社会学科卒業
       一橋大学法学部聴講生になる
1977年  司法試験合格
1978年  第32期司法修習生
1980年  東京弁護士会登録 代々木総合法律事務所所属
2000年  みどり共同法律事務所設立パートナー

メッセージ
ある日突然、わが子が配偶者に拉致され、行方さえ分からない。行方が分かっている場合でも、会うことができない。ありふれた離婚事件なのに、「子の拉致事件」になっている。これが、北朝鮮ではなく、日本の現実である。
このような理不尽な目に会わせられて、善良な親は、うつ病になり、自殺する者もいる。苦悩煩悶する親を見ると、どのような理由があれ、夫婦の一方が他方の「親としての存在」を否定・抹殺するなんて、このうえない暴虐・迫害で「不法行為」というほかない。ところが、司法の世界では、これが通じない。配偶者に対する親権侵害とも、親権の濫用とも看做されないから、自力救済する以外に、拉致された子を取り戻すことも、会うこともできない。それなのに、自力救済すれば、略取誘拐罪で弾圧される。
一方、子を置き去りにした妻が、居所を秘匿したまま「監護者指定・子の引渡し」の審判・保全処分を求めると、それが認容され、子の引渡しの強制執行が行われる。その強制執行は、「未成年者目録」に特定された「家畜」「モノ」の「捕獲」「拉致」である。そして、執行不能になると、「最後の手段」と称して人身保護請求がされ、「拘束者」たる親は、勾引、勾留の脅しにさらされる。
離婚後の「単独親権」制は、親権喪失事由がないのに、裁判官が片方の親から親権を剥奪できるということ。これ自体、不正義というしかないが、離婚成立前は共同親権なのだから、さらに酷いことである。そして、このような司法の暴虐は、法を運用する法曹のモラルハザードによってもたらされた。「悪貨は良貨を駆逐する」のである。

コメント(3)

6月19日、東京高田馬場、伊藤塾での講演は、
参加費:無料
予約:不要
なので、参加しやすいと思います。

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