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べき乗則とネット信頼通貨コミュのOCPLとフェアユース

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すみません。ここのコミュニティーであげるべき内容か判断しかねますが、なかなかおもしろそうなので。

http://www.jiten.com/dicmi/docs/o/8721.htm

一応、著作権の問題と信頼通貨の考えとの間で調和をとらなければならないという程度の前提でトピックをたてさせていただきます。

あ、フェアユースは一応こっちをスタートにします...

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%a5%d5%a5%a7%a5%a2%a5%e6%a1%bc%a5%b9

>中川さん、一言お願いいたします。

コメント(10)

> ひできさん

1.いきなり釈明から・・。

1) 中川は、OCPL00000については、自分の考え、感じ方、体験等を語ることができるのですが、OCPLのほかのライセンスについては、役不足なのであります。

これを語れるのは、相川ゆうてんというOCPLを2000年に創った人なのであります。諸般の事情があって、mixiにはまだ参加していないのです。近々参加するものと期待しておりますが・・

・そのOCPL00000(ゼロ・ストレート)については、本年2月23日に、湯島レコードさんが北京ドッグというバンドのゼロ・ストレートのCDを全国流通させるという偉業を開始されまして、新たな局面を迎えていると思います。

http://mixi.jp/view_community.pl?id=73002



2.OCPL00000の適合する領域は限定的なのかも・・

・先般のTalking Nightにて、kiraさんのプレゼンを拝聴して、これまで、あまり意識していなかったのですが、OCPL00000の活用領域というものが、限定的であることに思いが至りました。

・音楽・歌をやる中川の場合、意識していなかったけれども、これから全部OCPL00000にするということに決めてから、自分の音楽・歌のやり方、その公表のしかたが、OCPL00000チックになったと思います。

・自分がやっていることがOCPL00000と相性が良いとする。そこから少し敷衍すると以下のような特性の人たちには、OCPL00000の相性が良いかもと思うのです。kiraさんのプレゼンを拝聴しながら、ライブ・パフォーマンス原則なし・・パッケージが最終完成物という領域に適用するのは難しいのかもしれない、と感じたのでした。

1) ライブ・パフォーマンス本位。音源・楽曲の交換価値(商業的価値)への無関心、交感価値への感心。

今も有料でやらせてもらてますし、これからもそのつもりです。自分にとっては、やはりライブ・パフォーマンスが一番重要です。そのような場に招いていただき、そのような場に来て頂く、それが主。音源・楽曲というものはライブの場に招いてもらい、ライブに来て頂くための手段。

2)創り込みはしない。即興、一回性重視。1)からの派生。

3)パッケージ(CDとかDVD)流通への無関心。ネット等でファイルがどんどんコピーされることが、1)につながるはず。それだけの音楽・歌の力があれば。

 - この点は湯島レコードさんと異なるところだろうと思います。

4) 既存の音楽ビジネスの中には失うものは何も持っていない。

 - この点も、湯島レコードさんのゼロ・スト・コンピレーションに参加される、ローリーさん、EBBYさんと、中川は考えが異なると思います。

# 一言・・のつもりがえらく長くなってしまいました m..m
私もOCPLに関与しているので一言言わせてください。

個人的には、OCPLの価値は00000でも33333でもないところにあると思っています。
OCPL00000なら、ほかのライセンスでも同種の効果が実現可能でしょう。OCPL33333ならJASRACやプロプライエタリなアプリケーションなど、これまた枚挙に遑がない状況です。

しかし、たとえば23331とかを実現するのはOCPLでないと難しいのではないでしょうか。
いわゆる自由なライセンスや、それを目指すライセンスでは多くの場合にデッドコピーがフリーとされています。しかし、OCPLではデッドコピーをフリーとしない実装が容易であり、そういう意味でOCPLは自由なライセンス(GPL, BSD, ..., CCも含む)とは一線を画するものと考えられます。
Creative Commonsと似ていますね。どのへんに違いがあるのでしょうか?>OCPL
> poohさん、皆さん

結論から申し上げますと、中川は、OCPLとCCの類似点はよくわかりません。ごめんなさい。

-- 以下はその釈明です。多分、generic なOCPLとOCMの比較ということではあまり、参考になりません。もしもご興味があれば。--

中川の場合、2002年3月にOCPL00000のα版ができたのを教えてもらった時、どうしようかと少し考えて、ええい、ままよで、OCPL00000を選択してしまいました。

http://www.asahi-net.or.jp/~JQ9I-NKGW/020314OCPLandMe.htm

に少しだけ悩んだ様子を記しています。当時。

以降は、音楽活動につれて、ネット上では、OCPL00000の楽曲・音源を公開するそういうことを続けてきているのです。

CCを知ったのは、その後でした。2002年9月に、「コモンズ」を原書で読んだような覚えがあります。その時には、もう、ゼロ・ストで行こうで決めてしまっていたし、自分としては、もうそういうことにしてしまっていたわけなので、CCの中でも、ゼロ・ストに「似ているかも」と興味を持てたのは、PDだけでした。

なんですが、PDがよくわからない。結局、米法らしいと。それ以上のところがよくわからない。一曲、試しにPDにしましたけれど。日本で音楽活動する自分が米法のPDに寄贈る・・???ということで、OCPL00000FOREVERだけで続けてきてしまっております。

かくなる次第で、中川は、ゼロ・ストと決めてしまったら、後は、あまり微妙なライセンスとかの関連に興味を広げることなく、音楽・歌をやる方に邁進してしまいまして。

OCPLの中でも、他のライセンス形態については深堀りしていません。後から知ることになった、PD以外のCCについて、OCPLの他のライセンス形態と比較・分析するということもしておりません。

以上
現在ライセンス選定に困っております。ソフトウエア開発ですが。
http://snsoft.jp
自社のソースコードをオープンソースベースで開発を進めていくことにはなりました、、が。

GPLライセンスだといろいろ問題があったりします。自社で展開したい「箱詰め企業向けSNS」の商売をやりやすくしたいという思いもあり、悩み中です。

ライセンスの選択で、どのような結果が起きるか?については、リアルタイムで状況報告が出来ると思いますので、おもしろおかしく見ていてください。
>poohさん

CCPLとOCPLの違い、類似点については以下のようにまとめられると思います。

類似点
・フラグ管理による多種多様なライセンスの束であること

相違点
・CCPLの目的はcreative commons(創造の共有地)を将来の世代のために残しておくことだが、OCPLの目的はただ単にオルタナティブなライセンス形態を一式提供することにある。
・CCPLではデッドコピー(創造的でないただの複製)を不可とするライセンスは不可能だが、OCPLではデッドコピーを不可とすることが容易
・CCPLによるライセンスを付与された作品には機械可読なライセンス証が付与され、機械的にCCが付与されているかどうかが判別できる。OCPLではやや困難
・CCは機械可読性がその重要な軸の一つとなっているので、ライセンスに何らの変更を加えずにGNU GPL(その他自由なライセンスであれば**原理的には**何でも組み込める)をCCの枠組みに組み込むことも可能。OCPLは1024通りしか存在せず、その中にGNU GPLは含まれない。

原理的にはOCPL on CCも不可能ではないはずなんですが………実装してみるかな。
>cedさん
………なんか、自分がCCについてあんまり知識がないのを暴露しちまったみたいです(汗

Sampling Licenseの存在を完全に失念してました。日本国外では、というかアメリカでは問題なく使える……んですよね。

いまのところOCPL側では機械可読性があまり考慮されていないのですが、先日某所で行われたプレゼンを聴いて、OCPLをどうやって「CCPL向けXMLパーサにできるだけ小さい修正でOCPLに対応させるか」を本気で考えたほうがいいだろうなと個人的に強く感じました。
#まあ、Web上で公開されているアイテムならOCPL適用であってもHTMLを強引に読めばライセンスの番号は機械可読なんですが、アレを機械可読ライセンスとは言いたくないですわ。

OCPLにせよCCにせよGNU GPLにせよ、当てはまらない利用はあくまで当該ライセンス枠の範囲内で禁じられているだけであって、独立に契約を結べば(契約自由の原則?)何をしても問題ない、ということをしばしば忘れてしまいます。気をつけなければ。
#そのときには、CCやOCPLをオーバーライドすることになるのかな。
> cedさん

関係文書のご教示、多謝です。

理解が深まった感じがしました。

そして、改めて、自分の音楽・歌をやる人間としての実感、こうしたいと思うことと、OCPL00000を選択しつづけることが、合っているようだという感じが深まりました。

== 以下、legalなレベルではなくて、ethical(倫理的な)レベルでの中川の所感です。==


自分の音楽・歌をやる人間として持っておくべき矜持みたいなものとして、中川が感じていることとして、自分がやった音楽・歌に対するやった人間としての責任を放棄しちゃいかんだろう・・というものがあります。

改めてご教示いただいたwikiでのpublic domainを読むと、著作者としての責任を曖昧にしてしまう、だって、PDだから誰のものでもないから。ということを感じられてしまいます。

日本では、著作者人格権は放棄できない。ということは、自分で表明したこと、表現したことの責任を放棄してはいけないという中川の感じるスタンスと合っているような気持ちが強まりました。

音楽・歌をやる人間としての責任・矜持を、やる人間が業のようなものとして背負いつつ、でも、使ってくださる方、聴いてくださる方は自由にしてください・・ということが、中川が自分の音楽・歌について善しとするところであります。

音楽・歌をやる人間がOCPL00000を選択することが、擬似PDというか、実質的PDというか、表現する人間が責任(特に、説明責任だろうと思いますが)を回避しない形でのPDというか、それを実質的に実現する。そのような姿を想像しているのですが、そこにつながりそう・・ということですね。

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