ハーグ条約-No1 http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=64040416&comm_id=4144830 ハーグ条約-No2 http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=64040891&comm_id=4144830 米国務省「ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約)遵守状況報告」アメリカ国務省は、アメリカ合衆国議会の決議に基づき、1999年以降毎年、アメリカの立場から見た各国の本条約の遵守状況の報告書を作成している。アメリカの立場から見た報告書であるため、アメリカ自身の遵守状況は記載されていないし、アメリカから連れ出された子の返還を各国が行っているかのみに関しての報告書となっている。 2010年の報告書「Report on Compliance with the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction April 2010」では、不遵守国としてブラジル、ホンジュラス、メキシコ、不遵守傾向国としてブルガリアが名指しで非難されている。
また、面接交渉権に関しては、条約の第21条のみで規定されおり、そこで引用されている第7条の非強制的解決のみが準用されるため、面接交渉のための強制的子の引渡しまでは認められていない[60]。また、一方の親の面接交渉に対する他方の親の妨害は、第3条に言う「違法な子の連れ去りまたは隠匿(wrongful removal or retention of a child )」に該当しない[61]。