《どちらも、DVに触れているが、日本国内の日本人同士の場合は勿論として、言葉の問題を乗り越えてまで国際結婚をしたお互いのはずが、いきなり妻へのDVが問題として浮かび上がることが、一桁生まれにはどうしても理解できない。トラブルを考えるに、必ず原因があるはずだ。何もない無防備の相手(妻)に暴力を振るう男はまずおるまい。見たわけではないから、それ以上は言えないが、売り言葉に買い言葉ということもある。また、昔は夫婦喧嘩は犬も食わない、で済ませる場合も多くあったのだが、権利意識の強くなった昨今だ、女の側からのDV発言は、痴漢発言と同様、絶対的な切り札になるようだ。いずれにしても、条約には可及的速やかな締結こそ望ましい。 =============================== 子供の拉致 子どもの権利 子どもの権利条約 en: International child abduction in Japan
国際的な子の奪取の民事面に関する条約出典移動: 案内, 検索
国際的な子の奪取の民事面に関する条約(英語: Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction / フランス語: Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants)とは、国境を越えた国際的な児童の連れ去り(abduction 誘拐)により法が及ばなくなる法令潜脱行為を防止し、子どもの権利を守ることを目的として、1980年10月25日に採択され1983年12月1日に発効した、全45条からなる多国間条約。ハーグ国際私法会議で制定されたハーグ条約のひとつである。2011年6月14日現在の加入国は、未だ国連加盟国192カ国の半数には満たないが85カ国[1]にのぼり、国際社会の標準ルールとして批准国は増加しつつある[2]。日本は未署名であったが、政府は2011年6月より国内法制との整合性調整等の批准へ向けた準備を開始している
運用面の実態ハーグ国際私法会議の事務局はProfessor Nigel Loweに依頼して、2003年における運用実態をまとめたレポート「2003年に行われた1980年10月25日ハーグ条約に基づく申請の統計分析(A statistical analysis of applications made in 2003 under the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction (PDF))」を2008年に公表(アドレス)している。調査は条約締結国に報告を求める形で行われている。
返還後の子の監護者不在の問題本条約で子が常居所国に返還された後、誰も子を監護をせず、子が施設に入れられるケースが発生し問題となっている。 オーストラリアで暮らしていたオーストラリア人とスイス人の夫婦(Mr. Russell Wood and Mrs. Maya Wood-Hosig)の事件(Wood事件と言われる)で[53]、オーストラリアで離婚後、スイス人の元妻が10歳と8歳の子をスイスに連れ帰り、本条約により子はオーストラリアに返還されたが、オーストラリア人の元夫は子を引き取ることが出来ず、子はオーストラリアの施設に入れられてしまったという事件である。その後、スイス人元妻の訴えにより、子はスイスの元妻に再度返還されている。
このケースなどは、本条約が「どちらが子にとってより良い環境か」という「子の福祉」を考慮することをせず、「常居所地への返還」を機械的に行うことを目的として作られたものであるため発生するケースだと考えられる。スイス政府はこの事件を受け、子を返還しなくても良い例外を定める本条約第13条(b)項の「耐え難い状況(intolerable situation)」を柔軟に解釈して、このような場合に返還を認めない方針を打ち出している。しかし、スイスの方法では「返還すると子にとって明らかに環境が悪化し、返還しない方が子にとって明らかに良いが、返還すると耐え難い状況になるとまでは言えない」場合は結局子を返還せざるを得ず、子の福祉を完全に保護することはできない。