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厳しい入管コミュの入管からお知らせNo1

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外国人在留総合インフォメーションセンター No1

入国管理局から皆様へお知らせ

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経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針
(平成二十年五月二十六日法務省告示第二百七十八号)

第一 目的
この指針は,経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「協定」という。)第九十四条1及び4並びに協定附属書十第一編第六節の適用を受けるインドネシア人看護師等について,出入国管理に係る運用上の指針を定め,もって出入国の公正な管理を図ることを目的とする。

第二 定義
この指針において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 インドネシア人看護師候補者 協定附属書十第一編第六節1の規定に基づき,保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第七条第三項に規定する看護師の免許を受けることを目的として本邦に入国し,在留する者をいう。
二 インドネシア人介護福祉士候補者 協定附属書十第一編第六節2の規定に基づき,社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第三十九条に規定する介護福祉士となる資格(以下「介護福祉士資格」という。)を取得することを目的として本邦に入国し,在留する者をいう。
三 インドネシア人看護師 協定附属書十第一編第六節3の規定に基づき,保健師助産師看護師法第五条に規定する看護師としての業務に従事する者として本邦に入国し,在留するものをいう。
四 インドネシア人介護福祉士 協定附属書十第一編第六節3の規定に基づき,介護福祉士の名称を用いて社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項に規定する介護等の業務に従事する者として本邦に入国し,在留するものをいう。
五 インドネシア人看護師等 インドネシア人看護師候補者,インドネシア人介護福祉士候補者,インドネシア人看護師又はインドネシア人介護福祉士をいう。
六 受入れ機関 協定附属書十第一編第六節の規定に基づき,その設立している病院,介護施設その他の施設(以下「雇用受入れ施設」という。)において雇用する契約をインドネシア人看護師等との間で締結した公私の機関をいう。
第三 インドネシア人看護師等及びこれらの受入れ機関に関する事項
一 インドネシア人看護師候補者及びその受入れ機関
インドネシア人看護師候補者及びその受入れ機関は,それぞれ次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。

1 インドネシア人看護師候補者
(一)経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針(平成二十年厚生労働省告示第三百十二号。以下「インドネシア厚生労働省告示」という。)第二の一の1に定めるインドネシア人看護師候補者であること。
(二)本邦においてインドネシア厚生労働省告示第二の一の2に定める日本語の語学研修及び看護導入研修を受けること。
(三)在留期間の更新又は在留資格の変更を受ける場合は,在留状況が良好であること。
2 受入れ機関
(一)過去三年間にインドネシア人看護師等の受入れ及び外国人の就労に係る不正行為を行ったことがないこと。
(二)インドネシア人看護師候補者との雇用契約に基づいて,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をインドネシア人看護師候補者に支払うこととしていること。
(三)インドネシア人看護師候補者用の宿泊施設を確保し,かつ,インドネシア人看護師候補者の帰国旅費の確保等帰国担保措置を講じていること。
(四)雇用受入れ施設がインドネシア厚生労働省告示第二の一の3に定める要件を満たしており,かつ,同施設で行う研修が同告示第二の一の4に定める要件を満たしていること。
(五)(二)に掲げる同等報酬の要件の遵守状況,(四)に掲げる雇用受入れ施設の要件の遵守状況及び同施設で行う研修の実施状況について,毎年一月一日現在で,インドネシア厚生労働省告示第一の四の6に規定する受入れ調整機関(以下「受入れ調整機関」という。)を通じて地方入国管理局に報告することとしていること。
(六)受け入れているインドネシア人看護師候補者との雇用契約を終了する場合には終了予定日及び終了の理由について,受け入れているインドネシア人看護師候補者が失踪した場合には発覚日時及び失踪状況について,受け入れているインドネシア人看護師候補者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(第四又は第五に定める手続を経て指定された受入れ機関との雇用契約に基づく雇用受入れ施設における活動及び出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第十九条第二項の規定による許可を受けて行う活動を除く。)を行ったことを知った場合には発覚日時及び当該活動の状況について,それぞれ当該インドネシア人看護師候補者の身分事項と共に,受入れ調整機関を通じて速やかに地方入国管理局に報告することとしていること。
二 インドネシア人介護福祉士候補者及びその受入れ機関
インドネシア人介護福祉士候補者及びその受入れ機関は,それぞれ次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。

1 インドネシア人介護福祉士候補者
(一)インドネシア厚生労働省告示第二の二の1に定めるインドネシア人介護福祉士候補者であること。
(二)本邦においてインドネシア厚生労働省告示第二の二の2に定める日本語の語学研修及び介護導入研修を受けること。
(三)在留期間の更新又は在留資格の変更を受ける場合は,在留状況が良好であること。
2 受入れ機関
(一)過去三年間にインドネシア人看護師等の受入れ及び外国人の就労に係る不正行為を行ったことがないこと。
(二)インドネシア人介護福祉士候補者との雇用契約に基づいて,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をインドネシア人介護福祉士候補者に支払うこととしていること。
(三)インドネシア人介護福祉士候補者用の宿泊施設を確保し,かつ,インドネシア人介護福祉士候補者の帰国旅費の確保等帰国担保措置を講じていること。
(四)雇用受入れ施設がインドネシア厚生労働省告示第二の二の3に定める要件を満たしており,かつ,同施設で行う研修が同告示第二の二の4に定める要件を満たしていること。
(五)(二)に掲げる同等報酬の要件の遵守状況,(四)に掲げる雇用受入れ施設の要件の遵守状況及び同施設で行う研修の実施状況について,毎年一月一日現在で,受入れ調整機関を通じて地方入国管理局に報告することとしていること。
(六)受け入れているインドネシア人介護福祉士候補者との雇用契約を終了する場合には終了予定日及び終了の理由について,受け入れているインドネシア人介護福祉士候補者が失踪した場合には発覚日時及び失踪状況について,受け入れているインドネシア人介護福祉士候補者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(第四又は第五に定める手続を経て指定された受入れ機関との雇用契約に基づく雇用受入れ施設における活動及び法第十九条第二項の規定による許可を受けて行う活動を除く。)を行ったことを知った場合には発覚日時及び当該活動の状況について,それぞれ当該インドネシア人介護福祉士候補者の身分事項と共に,受入れ調整機関を通じて速やかに地方入国管理局に報告することとしていること。
三 インドネシア人看護師及びその受入れ機関
インドネシア人看護師及びその受入れ機関は,それぞれ次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。

1 インドネシア人看護師
(一)インドネシア厚生労働省告示第三の一の1に定めるインドネシア人看護師であること。
(二)在留期間の更新又は在留資格の変更を受ける場合は,在留状況が良好であること。
2 受入れ機関
(一)過去三年間にインドネシア人看護師等の受入れ及び外国人の就労に係る不正行為を行ったことがないこと。
(二)インドネシア人看護師との雇用契約に基づいて,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をインドネシア人看護師に支払うこととしていること。
(三)雇用受入れ施設が,インドネシア厚生労働省告示第三の一の2に定める要件を満たしていること。
(四)(二)に掲げる同等報酬の要件の遵守状況及び(三)に掲げる雇用受入れ施設の要件の遵守状況について,毎年一月一日現在で,受入れ調整機関を通じて地方入国管理局に報告することとしていること。
(五)受け入れているインドネシア人看護師との雇用契約を終了する場合には終了予定日及び終了の理由について,受け入れているインドネシア人看護師が失踪した場合には発覚日時及び失踪状況について,受け入れているインドネシア人看護師が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(第四又は第五に定める手続を経て指定された受入れ機関との雇用契約に基づく雇用受入れ施設における活動及び法第十九条第二項の規定による許可を受けて行う活動を除く。)を行ったことを知った場合には発覚日時及び当該活動の状況について,それぞれ当該インドネシア人看護師の身分事項と共に,受入れ調整機関を通じて速やかに地方入国管理局に報告することとしていること。
四 インドネシア人介護福祉士及びその受入れ機関
インドネシア人介護福祉士及びその受入れ機関は,それぞれ次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。

1 インドネシア人介護福祉士
(一)インドネシア厚生労働省告示第三の二の1に定めるインドネシア人介護福祉士であること。
(二)在留期間の更新又は在留資格の変更を受ける場合は,在留状況が良好であること。
2 受入れ機関
(一)過去三年間にインドネシア人看護師等の受入れ及び外国人の就労に係る不正行為を行ったことがないこと。
(二)インドネシア人介護福祉士との雇用契約に基づいて,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をインドネシア人介護福祉士に支払うこととしていること。
(三)雇用受入れ施設が,インドネシア厚生労働省告示第三の二の2に定める要件を満たしていること。
(四)(二)に掲げる同等報酬の要件の遵守状況及び(三)に掲げる雇用受入れ施設の要件の遵守状況について,毎年一月一日現在で,受入れ調整機関を通じて地方入国管理局に報告することとしていること。
(五)受け入れているインドネシア人介護福祉士との雇用契約を終了する場合には終了予定日及び終了の理由について,受け入れているインドネシア人介護福祉士が失踪した場合には発覚日時及び失踪状況について,受け入れているインドネシア人介護福祉士が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(第四又は第五に定める手続を経て指定された受入れ機関との雇用契約に基づく雇用受入れ施設における活動及び法第十九条第二項の規定による許可を受けて行う活動を除く。)を行ったことを知った場合には発覚日時及び当該活動の状況について,それぞれ当該インドネシア人介護福祉士の身分事項と共に,受入れ調整機関を通じて速やかに地方入国管理局に報告することとしていること。
第四 上陸の手続
本邦に上陸しようとするインドネシア人看護師等は,査証の発給を受け,法第三章第一節及び第二節に規定する上陸の手続を経て,特定活動の在留資格並びにインドネシア人看護師及びインドネシア人介護福祉士にあっては三年,インドネシア人看護師候補者及びインドネシア人介護福祉士候補者にあっては一年の在留期間の決定を受けるものとする。

第五 在留期間の更新及び在留資格の変更の手続
一 インドネシア人看護師候補者
1 在留期間の更新の手続
本邦に在留するインドネシア人看護師候補者であって,在留期間の更新を受けようとするものは,法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て,新たな在留期間を一年(ただし,既に在留した期間と新たに在留することとなる期間を合わせて三年の範囲内とする。)とする許可を受けるものとする。

2 在留資格の変更の手続
本邦に在留するインドネシア人看護師候補者であって,やむを得ない事情により指定された受入れ機関又は雇用受入れ施設を変更しようとするものは,法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て,その在留期間の満了の日までの期間を新たな在留期間とし,新たな受入れ機関又は雇用受入れ施設を指定する許可を受けるものとする。

二 インドネシア人介護福祉士候補者
1 在留期間の更新の手続
本邦に在留するインドネシア人介護福祉士候補者であって,在留期間の更新を受けようとするものは,法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て,新たな在留期間を一年(ただし,既に在留した期間と新たに在留することとなる期間を合わせて四年の範囲内とする。)とする許可を受けるものとする。

2 在留資格の変更の手続
本邦に在留するインドネシア人介護福祉士候補者であって,やむを得ない事情により指定された受入れ機関又は雇用受入れ施設を変更しようとするものは,法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て,その在留期間の満了の日までの期間を新たな在留期間とし,新たな受入れ機関又は雇用受入れ施設を指定する許可を受けるものとする。

三 インドネシア人看護師
1 在留期間の更新の手続
本邦に在留するインドネシア人看護師であって,在留期間の更新を受けようとするものは,法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て,新たな在留期間を三年又は一年とする許可を受けるものとする。

2 在留資格の変更の手続
次のいずれかに該当する者は,法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て,新たな活動を指定し,新たな在留期間を(一)に該当する者については三年,(二)に該当する者については三年又は一年とする許可を受けるものとする。

(一)本邦に在留するインドネシア人看護師候補者であって,看護師国家試験に合格し,厚生労働大臣の免許を受けてインドネシア人看護師としての活動を行おうとするもの
(二)本邦に在留するインドネシア人看護師であって,指定された受入れ機関又は雇用受入れ施設を変更してインドネシア人看護師としての活動を継続しようとするもの
四 インドネシア人介護福祉士
1 在留期間の更新の手続
本邦に在留するインドネシア人介護福祉士であって,在留期間の更新を受けようとするものは,法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て,新たな在留期間を三年又は一年とする許可を受けるものとする。

2 在留資格の変更の手続
次のいずれかに該当する者は,法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て,新たな活動を指定し,新たな在留期間を(一)に該当する者については三年,(二)に該当する者については三年又は一年とする許可を受けるものとする。

(一)本邦に在留するインドネシア人介護福祉士候補者であって,介護福祉士試験に合格し,介護福祉士資格を取得してインドネシア人介護福祉士としての活動を行おうとするもの
(二)本邦に在留するインドネシア人介護福祉士であって,指定された受入れ機関又は雇用受入れ施設を変更してインドネシア人介護福祉士としての活動を継続しようとするもの
附 則

この告示は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。


コメント(25)

○在中華人民共和国日本国大使館
・北京市建国門外日壇路7号(本館)
 電 話:(86-10)6532-2361
 FAX:(86-10)6532-4625
 ホームページ: http://www.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm  
・北京市東三環北路2号南銀大厦2階(領事部)
 電 話:(86-10)6410-6970
 FAX:(86-10)6410-6975
○在広州日本国総領事館
 広州市環市東路368号花園大厦
 電 話:(86-20)8334-3009
 FAX:(86-20)8333-8972
 ホームページ: http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/  
○在上海日本国総領事館
 上海市万山路8号
 電 話:(86-21)5257-4766
 FAX:(86-21)6278-8988
 ホームページ: http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/  
○在瀋陽日本国総領事館
 遼寧省瀋陽市和平区十四緯路50号
 電 話:(86-24)23227490
 FAX:(86-24)23222394
 ホームページ: http://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/  
○在青島日本国総領事館
 青島市香港中路59号 青島国際金融中心45階
 電 話:(86-532) 8090-0001
 FAX:(86-532) 8090-0009
○在重慶日本国総領事館
 重慶市渝中区鄒容路68号 大都会商厦37F
 電 話:(86-23)6373-3585
 FAX:(86-23)6373-3589
 ホームページ: http://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm  
○在香港総領事館
 香港中環康楽廣場8號交易廣場第一座46樓及47樓
 電 話:(852)25221184
 FAX:(852)28680156
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○在大連出張駐在官事務所
 遼寧省大連市西崗区中山路147号森茂大厦3階
 電 話:(86-411)8370-4077
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 ホームページ: http://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/  

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● 不法滞在者5年半減計画の実施結果について
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● 日本で生活する外国人の皆さんへ
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/happyou/pdf/081209.pdf
●「不法就労外国人対策キャンペーン月間」の実施について(平成21年6月)
http://www.moj.go.jp/PRESS/090601-1/090601-1.html
● 大学卒業後も継続して起業活動を行う留学生の卒業後の留学生の継続在留について(平成19年11月)
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/index.html
● 東京三弁護士会と東京入国管理局による外国人無料法律相談会の開催について(11月18日)
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/happyou/freeconsult.html
● 第3回東京湾テロ対策合同訓練(平成18年8月)
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/happyou/terrorism06.html
● 第3回水際危機管理対策合同保安訓練について(平成18年8月)
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/happyou/measure06.html
● 東京入国管理局の窓口の変更について(平成17年11月)
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/happyou/henkou_j.html
● 外国人登録証明書の偽変造防止対策について
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan38.html
● パンフレット「外国人登録証明書の見方」の配布について(平成18年3月)
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/happyou/pamphlet_haifu.html
● パンフレット「外国人登録をされる皆さんへ」の配布について(平成17年3月)
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/happyou/pamphlet_haifu.html
● 構造改革特別区域基本方針等において定められた規制改革について
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/happyou/kaikaku.html
● 総合規制改革会議の『規制改革の推進に関する第3次答申』に関する在留資格認定
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan20.html
● 規制改革・民間開放推進3か年計画等において定められた規制改革について(平成18年4月)
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/happyou/kiseikaikaku.html
● 過去に特区計画で認定された主な機関名一覧【特定研究等活動】
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/happyou/090210_kukakukeikaku.html
● 規制改革会議の「規制改革推進のための第3次答申 −規制集中改革プログラム−」(口頭審理手続への行政書士の参画関係)について
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/happyou/090402_kiseiprogram.html
・ 日本人観光旅行者を対象とした査証要否、及び必要な旅券残存有効期間。
・ 査証不要の場合(相互査証免除国/通過及び短期滞在に対する査証不要国)は条件があるので注意すること。


○:観光査証要 ×:観光査証不要
( )内は査証業務代行国
国・地域名 査証 旅券残存有効期間
要否 備考
中華人民共和国 × 一般旅券所持者 は15日以内は査 証不要。 入国時15日以上 必要。

国・地域名 査証 旅券残存有効期間
要否 備考
香港特別行政区 × 90日以内の観光は査証不要。 無査証の場合、出国のための航空券・乗船券が必要。 入国時1ヵ月+滞 在日数以上必要。別条件有り。
台湾 × 90泊91日以内の滞在 は査証不要。 往復または第三国への出国用予約済航空券を所持し、桃園や高雄等指定空港・港から入国する。 入国時3ヵ月以上必要。
大韓民国 × 90日以内の観光 は査証不要。 無査証の場合、往復予約済航空券が必要。 入国時3ヵ月以上
3ヵ月未満の場合、その都度確認する。
朝鮮民主主義 人民共和国 ○ 観光査証は中外 旅行社で取扱う。 査証取得日数は1ヵ月必要。 その都度、中外旅行社に確認する。
アフガニスタン・ イスラム国 ○ 観光査証の滞在 可能日数は申請日数による。 入国時6ヵ月以上必要。
インド ○ 観光査証の滞在 可能日数は入国 審査官の判断。 査証申請時6ヵ月以上必要。
インドネシア 共和国 ○ 観光査証の滞在 可能日数は7日または30日。 観光査証はジャカルタ、バリ、ビンタン等主要海空港での取得が可能。 入国時6ヵ月以上必要。
旅券の余白頁は連続3頁以上必要
カンボジア王国 ○ 観光査証の滞在 可能日数は1ヵ月。 出国時6ヵ月以上必要。
シンガポール 共和国 × 2週間以内の観光は査証不要。 無査証の場合、現地で最長3 ヵ月まで延長可能。 現地出国時6ヵ月以上必要。
スリランカ民主 社会主義共和国 × 30日以内の観光 は査証不要。 無査証の場合、往復予約済航空券が必要(復路オープン可)。 入国時6ヵ月以上必要。
タイ王国 × 空路入国は1回30日以内の観光は 査証不要。 陸路入国は1回15日以内の観光は査証不要。往復予約済航空券が必要。入出国方法により査証要否が異なる 入国時6ヵ月以上必要。
ネパール王国 ○ 観光査証の滞在 可能日数は30、60日(別条件有)。 1年(1月1日〜12月31日)の査証申請回数により滞在可能 日数が決定される。 査証申請時6ヵ月以上必要。
バングラデシュ 人民共和国 ○ 観光査証の滞在 可能日数は90日。 査証申請時6ヵ月以上必要。
パキスタン・ イスラム共和国 ○ 観光査証の滞在 可能日数は3ヵ月。 入国時6ヵ月以上必要。
フィリピン共和国 × 21日以内の滞在 は査証不要。 無査証の場合、出国用航空券・乗船券が必要。15才未満の 単独入国は別条件有り。 入国時6ヵ月+滞 在日数以上
ブータン王国 ○ ブータン旅行を扱う旅行会社で入国 許可書を取得。 入国許可書を入国時に提示 すると空港で査証が発給さ れる。 許可書申請先の 旅行会社に確認 する。 。
ブルネイ・ ダルサラーム国 × 14日以内の滞在 は査証不要。 無査証の場合、滞在費および出国用航空券が必要。旅券の査証欄余白は2頁必要。 入国時6ヵ月以上必要。
ベトナム 社会主義共和国 × 15日以内の滞在 は査証不要。 無査証の場合、往復予約済航空券または第三国行きの航 空券が必要。 入国時3ヵ月以上必要。
マカオ特別行政区 × 90日以内の滞在 は査証不要。 30日以内滞在の 場合、入国時30日+滞在日数以上必要。
マレーシア × 3ヵ月以内の観光は査証不要。 無査証の場合、出国用航空券が必要(陸路出国の場合近隣諸国からの出国用航空券)。 入国時6ヵ月以上必要。
旅券の余白頁が1頁以上必要
ミャンマー連邦 ○ 観光査証の滞在 可能日数は4週間。 入国時6ヵ月以上必要
モルディブ共和国 × 30日以内の観光 は入国時に許可 が発給される。 復路航空券が必要。 入国時に有効な もの(帰国時まで有効なものをお 勧めします)。
モンゴル国 ○ 観光査証が必要。 。 査証申請時6ヵ月以上必要。
ラオス 人民民主共和国 × 14泊15日以内の 観光は査証不要。。 入国時6ヵ月以上必要。

チャペル飛行機http://www.kanan.com/飛行機チャペル
名称 株式会社 華南 (ツアー名Hello!NewTour)
事業内容            海外旅行業務、中国地上手配業務、AIU旅行傷害保険代理店
所在地          東京都新宿区北新宿1-8-17ヒジカタビル7F (地図)
代表者                 代表取締役 荘 文隆
創立                   1986年3月3日
資本金                   2000万円
ライセンス                東京都知事登録旅行業第3-4065号
所属団体              社団法人日本旅行業協会正会員
沿革   1986年 運輸大臣登録代理店業に登録
  1987年 系列店 台湾料理 荘園を開店
  1995年 ホームページ開設
  1996年 東京都知事登録旅行業第3種に登録
        JATA正会員に登録
  1997年 ユナイテッド航空予約端末アポロ導入
  2001年 東方航空予約端末e-term導入
  2003年 系列店 台湾料理 荘園北池袋店を開店
取引銀行   ジャパンネット銀行  本店          みずほ銀行    新宿西口支店
  東京三菱UFJ銀行  新宿中央支店   城北信用金庫  北新宿支店

会社紹介   弊社は多国籍の街と称される大久保に所在しております。
  多様なお客様のニーズに迅速、正確にお応えし、ご満足いただける料金、サービスを
  提供しつづけるために、自社ソフト開発を始めとし業務改善に鋭意努力をしております。
  長年の経験と実績により中国現地の手配は特に自信のある分野です。
  発展し続ける中国への業務でのご渡航のお客様にもサービスを徹底し
  良きアシスタントとして業務をサポートできるよう努めております。
入管申請書新様式
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/sinnsei-kaisei/index.html
平成21年7月1日より、入管の各申請書の様式が変更になり新様式を使用
なお,当分の間は旧様式の申請書により申請することも可能です(旧様式は入国管理局のホームページ(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/list.html)に掲載しています。)。
○在留資格認定証明書交付申請書
○在留資格変更許可申請書
○在留期間更新許可申請書
○在留資格取得許可申請書
【PDF形式】 【EXCEL形式】
○永住許可申請書
【PDF形式】 【EXCEL形式】
○再入国許可申請書
【PDF形式】 【EXCEL形式】
○在留資格認定証明書交付申請書
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/sinnsei-kaisei/nintei/index.html

○在留資格変更許可申請書
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/sinnsei-kaisei/henko/index.html
○在留期間更新許可申請書
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/sinnsei-kaisei/koshin/index.html
【PDF形式】
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/sinnsei-kaisei/pdf/shiyutoku.pdf
【EXCEL形式】
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/sinnsei-kaisei/xls/shiyutoku.xls

○在留資格取得許可申請書
【PDF形式】
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/sinnsei-kaisei/pdf/eijiyu.pdf
【EXCEL形式】
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/sinnsei-kaisei/xls/eijiyu.xls
○再入国許可申請書
【PDF形式】
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/sinnsei-kaisei/pdf/sainiyukoku.pdf
【EXCEL形式】
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/sinnsei-kaisei/xls/sainiyukoku.xls
 法務省の人権擁護機関では,人権相談をインターネットでも受け付けています。
 相談フォームに氏名,住所,年齢,相談内容等を記入して送信すると,最寄りの法務局から後日,メール,電話又は面談によりお答えします。
 あなたの悩みごとや困りごとについて,ひとりで悩まず,気軽に相談してください。

(注)インターネット人権相談受付窓口を利用するには,メール送受信機能及びインターネット閲覧機能を搭載したパソコン等の端末が必要となります。また,パソコンについては,Windows2000/XPのいずれかのOSが搭載された端末が推奨されます。

モバイル人権相談受付窓口
(携帯版)

http://www.jinken.go.jp/soudan/mobile/001.html

(注)メール受信拒否設定をしている場合には,回答メールを受信できないことがありますので,メール受信拒否設定を解除するか,または,「moj.go.jp」及び「jinken.go.jp」の2つのドメインからのメール受信を許可する設定にしてください。
国籍法が改正されました
平成20年12月12日,国籍法が改正(平成21年1月1日施行)され,出生後に日本人に認知されていれば,父母が結婚していない場合にも届出によって日本の国籍を取得することができるようになりました。

また,虚偽の届出をした者に対する罰則が設けられました。

国籍法第3条による国籍取得の手続次の要件に該当する方は,法務大臣に届け出ることによって日本の国籍を取得することができます。

新しい国籍法第3条の要件○国籍を取得しようとする者が・・・

・父又は母に認知されていること

・20歳未満であること

・日本国民であったことがないこと

・出生したときに,認知をした父又は母が日本国民であったこと

○認知をした父又は母が,現に(死亡している場合には,死亡した時に)日本国民であること

届出の方法本人(15歳未満のときは法定代理人)が届出先に出向き,書面によって届け出ることが必要です。

届出先本人が日本に住所を有する場合
住所地を管轄する法務局・地方法務局


本人が海外に住所を有する場合
日本の大使館又は領事館

国籍取得に関する経過措置すでに20歳を超えているなど,現在は国籍法第3条第1項の要件に該当しない方でも,下の表に該当する方は,平成23年12月31日までに法務大臣に届け出ることによって,日本の国籍を取得することができます。

対  象  者 国籍を取得する時
? 昭和58年1月2日以後に生まれた方で,生まれた時に父が日本人であり,20歳に達するまでにその父に認知された方
 ただし,父が今も(死亡しているときは死亡した時に)日本人であることが必要です。
(附則第4条第1項) 届出の時
(附則第4条第2項)
? 平成20年6月4日までに国籍取得の届出書を提出した(従前の届出)が,父母が結婚していなかったため,日本の国籍を取得することができなかった方
(附則第2条第1項) ?昭和60年1月1日から平成14年12月31日までに届け出ていた方(附則第2条第3項本文)
 新たに届け出た時

--------------------------------------------------------------------------------

?平成15年1月1日から平成20年6月4日までに届け出ていた方(附則第2条第3項ただし書)
 従前の届出の時
? ?の?により国籍を取得した方の子で,その父又は母が日本の国籍を取得するまでに生まれた子(ただし,父又は母がした従前の届出以後に出生した子に限られます。)
(附則第5条第1項) 届出の時
(附則第5条第2項)
嘘の届出に対する刑罰
嘘の届出に対する刑罰本当は自分の子ではないのに,自分の子だとして嘘の認知の届出をしたり,嘘の認知を利用して国籍取得の届出をすると処罰されることがあります。

※国籍法第20条の罰則は,日本の大使館又は領事館においてされた届出についても適用されます。


                    平成20年5月法務省民事局

戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました

近年、自分の情報を他人に知られたくないという意識が高まり、個人情報保護に関する法律が整備されている中で、他人の戸籍謄本等を不正に取得する事件が発生しています。
 また、消費者金融から借入れを行う等の目的で、他人が勝手にうその婚姻届や養子縁組届を提出して、戸籍に真実でない記載がされるという事件も発生しています。
 そこで、「誰でも戸籍謄本等の交付請求ができる」という従来の戸籍の公開原則を改め、第三者が戸籍謄本等の交付請求ができる場合を制限し、また、うその届出によって戸籍に真実でない記載がされないようにするため、戸籍届出の際の本人確認などが法律上のルールになりました。 


【本人確認の具体的な証明の例】

※「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」が確認できるものであることが前提です。

1枚の提示で足りるもの(例) 2枚以上の提示が必要なもの(例)

証明書の種類 ・運転免許証
・写真付き住民基本台帳カード
(住所地の市区町村で発行)
・旅券(パスポート)
・国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書
・海技免状
・小型船舶操縦免許証
・電気工事士免状
・宅地建物取引主任者証
・教習資格認定証
・船員手帳
・戦傷病者手帳
・身体障害者手帳
・療育手帳
・外国人登録証明書

など ・写真の貼付のない住民基本台帳カード
・国民健康保険、健康保険、船員保険、又は介護保険の被保険者証
・共済組合員証
・国民年金手帳
・国民年金、厚生年金保険又は船員保険の年金証書
・共済年金又は恩給の証書
・戸籍謄本等の交付請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書

※学生証、法人が発行した身分証明書で写真付きのもの
※国又は地方公共団体が発行した資格証明書のうち写真付きのもの(左記に掲げる書類を除く。)

など

「※」の書類のみが2枚以上あっても確認できませんので、ご注意ください。

下記の通りトピック変更のお知らせ
    外国人仲間同士地域別のトピックを削除し、
    新たに世界各国の外国人仲間同士集まり

世界各国の外国人仲間同士集まり
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=44567546&comm_id=4144830
首都圏ナボタス市で大賀勝己さん(45)=福岡県=が射殺される。所持品奪われず

大賀さんの遺体が発見された現場=首都圏ナボタス市で写す

 首都圏ナボタス市の路上で18日未明、観光で来比していた大賀勝己さん(45)=本籍・福岡県=が頭部を撃たれて死亡した。首都圏警察ナボタス署は、大賀さんの所持品が奪われていないことなどから、何らかのトラブルに巻き込まれて殺害されたとみて、交友関係を中心に捜査している。
No16は、日記と同じ内容です。↑↓

http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1226092198&owner_id=11627344
免責事項

電子渡航認証システム(ESTA)は、法施行機関のデータベースとの照合を行ないます。ビザ免除プログラムを利用して米国に入国するすべての渡航者は、搭乗前にこのシステムを用いて電子渡航認証を取得することが義務付けられています。
渡航認証申請が承認されている場合、渡航資格があることが証明されたことになりますが、ビザ免除プログラムに基づき米国に入国が認められることを証明するものではありません。米国に到着すると、入国地で税関国境警備局審査官の審査を受けることになりますが、ビザ免除プログラムに基づき、または米国法による何らかの理由で入国拒否と判定されることがあります。
電子渡航認証の資格がないと判定されても、渡米のためのビザ申請ができないということではありません。
あなた自身または第三者の代行者により提供されたすべての情報は、真実、かつ正確なものでなければなりません。電子渡航認証資格に影響を与える新しい情報など、何らかの理由によりいつでも取り消されることがあります。あなた自身または代行により提出された電子渡航認証申請において故意に重大な偽り、虚偽、または詐欺の供述あるいは表明を行なった場合には、行政処分や刑事処分を受けることがあります。


平成21年の通常国会において,出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下,「改正法」と言います。)が可決・成立し,平成21年7月15日に公布されました。

改正法においては,在留カードの交付など新たな在留管理制度の導入を始めとして,特別永住者証明書の交付,研修・技能実習制度の見直し,在留資格「留学」と「就学」の一本化,入国者収容所等視察委員会の設置などが盛り込まれています。


在留カードの交付など新たな在留管理制度を導入します。
特別永住者の方には特別永住者証明書を交付します。
研修・技能実習制度を見直します。
在留資格「留学」と「就学」を一本化します。
入国者収容所等視察委員会を設置します。
拷問等禁止条約等の送還禁止規定を明文化しました(注1)。
在留期間更新申請等をした方について在留期間の特例を設けます。
上陸拒否の特例を設けます。
乗員上陸の許可を受けた方は乗員手帳等の携帯・提示義務が生じます。
不法就労助長行為等に的確に対処するために退去強制事由等を設けます。

出入(帰)国記録に係る開示請求について

1  開示請求ができるのは,本人(本人が未成年者又は成年被後見人の場合にはその法定代理人)に限ります。
 家族,知人の居所調査を理由に当省に開示請求を行うことは法令上できませんので,あらかじめご承知おきください。


2  開示ができる対象期間は,日本人出帰国記録で1973年4月1日から,外国人出入国記録で1970年11月1日から請求日現在となっています。
 なお,平成2年(1990年)以前の日本人出帰国記録,平成4年(1992年)以前の外国人出入国記録については,コンピュータ機器によるものではなく全て手作業による記録抽出となるため,分量によっては調査に相当の日数がかかることを御承知おきください。開示決定は,法律により開示請求があった日から30日以内にしなければならないこととされていますが,実際に記録作成に要する期間の目安は以下のとおりです。

(参考)記録作成に要する期間の目安 日本人記録 外国人記録 作成期間
1990年以前の記録を含む場合 1992年以前の記録を含む場合 4週間
1998年以前の記録を含む場合 1996年以前の記録を含む場合や
観光・商用など,「短期滞在」の在留
資格等で何度も出入国している場合 3週間
1999年以降の記録のみの場合 1997年以降の記録のみの場合 2週間

(注:作成期間はあくまで目安であり,作成に要する期間は一件ごと異なります。なお,一度に大量の開示請求があった場合などは,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第19条による延長及び20条による期限の特例の措置を執らざるを得ない場合もあります。)

 ※  出入(帰)国記録の開示は,空海港での入国管理局における出入(帰)国手続きの際に,渡航者の所持する旅券に入国(帰国)又は出国の旨の証印を行った事実を,当省の保管記録に基づき開示するものであり,他国への渡航歴あるいは滞在歴を証明するものではありません。
 そのため,入国審査官による出入(帰)国手続きを経ない船舶・航空機の乗員や,日米地位協定該当者(在日米軍関係者)としての出入(帰)国の記録についての記録は保有しておりません。
 また,異なる旅券(臨時旅券や帰国のための渡航書など)を行使して出入(帰)国したような場合や事務取扱上の不備が原因となって,当局保管記録に当該記録が編てつされていないこともありますが,このときは保管記録の範囲内で開示することとなり,当該記録が見当たらない場合はその旨を回答することとなります(ご本人が出入(帰)国事実を別途の方法で立証できる場合には,記録の補正を申し立てることも可能です。)。


3  開示請求書には必要事項を記入し,別紙には必要な項目にレ印を記入してください。


4  開示請求書の「3 手数料」の欄には,300円の収入印紙を貼ってください(消印はしないでください。)。



5  開示請求の際には,本人であることが確認できる書類が必要となります。
 なお,婚姻等の理由により,出入(帰)国した記録上の氏名と請求者の氏名とが異なる場合には,その経緯が分かるもの(戸籍抄本など)を添付願います。


6  開示の実施に当たって,写しの送付を希望される場合は,郵便切手(普通郵便の場合は90円分,速達や簡易書留とする場合はそれに応じた料金を加算)を貼った返信用封筒(送付先明記)を添えてください。
 なお,記録の枚数により追加の切手の送付をお願いすることがありますので,ご承知おきください。


7  開示請求書は,こちら宛に提出(又は送付)してください。
 法務省秘書課個人情報保護係
  所 在: 〒100−8977 東京都千代田区霞が関1−1−1
  電 話: 03−3580−4111(内線)2034
  受 付: 午前9時30分から正午,午後1時から午後5時(土日祝祭日を除く。)


【注意】入国管理局を騙った振り込め詐欺と思われるメールについて 
                 平 成 2 0 年 8 月 入 国 管 理 局

【注意】入国管理局を騙った振り込め詐欺と思われるメールについて
先日,「東京入国管理局名にて現金を振り込むよう指示する電子メールを受信した。」との情報が寄せられました。メールの内容は以下のとおりです。

○現在,東京入国管理局では,日本政府の高度人材を確保するとの方針に基づき,「ジャパン・エナジー(JOMO)」への就職をあっせんしている。就職希望者に係る在留資格認定証明書等の手続は,東京入国管理局が代行する。これらの諸手続に係る手数料を,指定口座に振り込んで欲しい。

入国管理局では,各種申請に関して事前に現金の振込みを依頼することはありません。

したがって,このようなメールを受け取ったとしても,入国管理局とは一切関係がありません。入国管理局を騙る振り込め詐欺の可能性が高いと思われますので,くれぐれも御注意下さい。

本件に関するお問合せ先
東京入国管理局 総務課(03-5796-7250)
<全日空>10月からサーチャージ復活 日航も追随- 08月18日 18:24
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=933123&media_id=2

 全日本空輸は18日、国際線運賃に燃料価格上昇分を上乗せする特別付加運賃(サーチャージ)を、10月から復活させると発表した。最も高い欧米線で片道7000円。11月まで適用し、以後2カ月ごとに見直す。

 日本航空も10月から同水準のサーチャージを適用する見通しで、両社のサーチャージゼロは7〜9月の3カ月間で終わる。全日空は「旅行需要を中心に一定の影響があるだろう」とみているが、本体運賃の割引などで影響を最小限にしたいとしている。

 他の路線のサーチャージは、ハワイ・インド線が4000円、タイ・シンガポール・マレーシア線が3000円、香港・台湾・中国線が1500円など。

 全日空は従来、3カ月ごとにサーチャージを見直してきたが、燃料価格の変動を早めに反映させるため、2カ月単位で見直すことにした。基準にするジェット燃料の国際価格も、直近3カ月の平均から同2カ月の平均に短縮した。今回は6〜7月が基準で、1バレル=74.5ドル。4月までは60ドルを下回っていたが、5月以降は上昇傾向になっている。【位川一郎】
東京入国管理局直江津港出張所の整理統合のお知らせ             

この度,平成17年3月31日をもって,東京入国管理局直江津港出張所を整理統合することになりました。
これに伴い,同年4月1日以降,今まで直江津港出張所が取り扱っていた業務のうち,出入国管理業務は東京入国管理局長野出張所,在留審査業務は東京入国管理局新潟出張所が引き継ぐことになります。
なお,在留審査関係手続に関して,お住まい等の関係で長野出張所の方が便利な方は長野出張所においても申請を受け付けます。
直江津港出張所廃止後も,直江津港等における出入国審査業務並びに上越市,柏崎市,糸魚川市,新井市,その周辺の市町村に居住する関係者の皆様に対する在留審査業務など行政サービスについては十分に配慮することとしておりますので,今後とも出入国管理行政に対する一層のご理解とご協力をお願いいたします。

<問い合わせ先>
○ 〒108−8255 東京都港区港南5−5−30
東京入国管理局総務課 電話 03−5796−7111(代表)
○ 〒950−0001 新潟県新潟市松浜町3710新潟空港ターミナルビル内
東京入国管理局新潟出張所 電話 025−275−4735
○ 〒380−0846 長野県長野市旭町1108長野地方法務合同庁舎
東京入国管理局長野出張所 電話 026−232−3317
○ 東京入国管理局直江津港出張所(平成17年3月31日まで)
電話 025−543−0230


<NOTICE>
Naoetsu Port Branch Office of Tokyo Regional Immigration Bureau is to close on Mar 31th 2005, Niigata Branch Office will take over the business of Naoetsu Port Branch Office
Niigata Branch Office of Tokyo Regional Immigration Bureau
Address: 3710,Matsuhama−cho,Niigata−shi,Niigata Pref.
Phone number: 025-275-4735
Access: Limousine Bus for Niigata Airport from JR Niigata Station
;get off Bus stop“Niigata Airport”
Nagano Branch Office is available for those who find convenient
Nagano Branch Office of Tokyo Regional Immigration Bureau
Address: 1108,Asahi−machi,Nagano−shi,Nagano Pref.
Phone number: 026-232-3317
Access: City Bus from JR Nagano Station
;get off Bus stop“Godochosha−mae”


出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の概要1 新たな在留管理制度の導入(参考資料1[PDF])【施行日:公布の日から3年以内(注1)】
  (1)法務大臣が必要な情報を継続的に把握する制度の構築
  (2)適法に在留する外国人の利便性を向上させるための措置
    a 在留期間の上限の伸長(3年→5年)
    b 再入国許可制度の見直し(みなし再入国許可制度の導入等)

2 特別永住者に係る措置(特別永住者証明書の交付)(参考資料2[PDF])【施行日:公布の
 日から3年以内(注1)】

3 外国人研修制度の見直しに係る措置【施行日:平成22年7月1日】
  (1)以下の活動を行うことができる在留資格として「技能実習」を整備する。
    a 在留資格「研修」の活動のうち実務研修を伴うもの(国等が受け入れる場合を除く。)につ
      いて,労働関係法令の適用を可能とするための活動
b a の活動に従事し,技能等を修得した者が雇用契約に基づき修得した技能を要する業務
に従事するための活動
  (2)事実と異なる在職証明書等の作成に関与して研修生が入国することを幇助するような悪質
    なブローカーに対処するため,偽変造文書作成の教唆・幇助等に係る退去強制事由を規定す
る。

4 在留資格「留学」と「就学」の一本化【施行日:平成22年7月1日】
  留学生の安定的な在留のため,在留資格「留学」と「就学」の区分をなくし,「留学」の在留資格
 へと一本化する。

5 入国者収容所等視察委員会の設置【施行日:平成22年7月1日】
       
6 拷問等禁止条約等の送還禁止規定の明文化【施行日:公布の日(注2)】

7 在留期間更新申請等をした者の在留期間の特例に係る措置【施行日:平成22年7月1日】
  在留期間の満了の日までに申請した場合において,申請に対する処分が在留期間の満了まで
にされないときは,当該外国人は,その在留期間の満了後も,当該処分がされるとき又は従前の
在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早いときまで,引き続き当該在留資格をも
って本邦に在留することができる規定を設ける。

8 上陸拒否の特例に係る措置【施行日:平成22年7月1日】
  上陸拒否事由に該当する特定の事由がある場合であっても,法務大臣が相当と認めるときは,
上陸を拒否しないことができる規定を設ける。

9 乗員上陸の許可を受けた者の乗員手帳等の携帯・提示義務に係る措置【施行日:平成
 22年1月1日】

10 不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等の整備に係る措置
  【施行日:平成22年7月1日】


   (注1)施行日は,政令で定めます。
    (注2)拷問等禁止条約と同様の規定がある強制失踪条約に係る規定については,当該条約が発効した平成22年12
月23日から施行されています。


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