外国人在留総合
インフォメーション
センター 住所 電話番号
仙台 〒983-0842 宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20 TEL 022-298-9014
東京 〒108-8255 東京都港区港南5-5-30 TEL 03-5796-7112
新宿 〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2−44−1 東京都健康センター「ハイジア」 11階 しんじゅく多文化共生プラザ内 TEL 03-3209-6177
横浜 〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7 TEL 045-769-0230
名古屋 〒455-8601 愛知県名古屋市港区正保町5-18 TEL 052-559-2151〜2
大阪 〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号 TEL 06-4703-2150
神戸 〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通り29 TEL 078-326-5141
広島 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30 TEL 082-502-6060
福岡 〒812-0003 福岡県福岡市博多区下臼井778-1
福岡空港国内線第3ターミナルビル内 TEL 092-626-5100
相談員
配置先 札幌 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西12丁目 TEL 011-261-9667
高松 〒760-0033 香川県高松市丸の内1-1 TEL 087-822-5852
那覇 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15 TEL 098-831-5497
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の概要1 新たな在留管理制度の導入(参考資料1[PDF])【施行日:公布の日から3年以内(注1)】
(1)法務大臣が必要な情報を継続的に把握する制度の構築
(2)適法に在留する外国人の利便性を向上させるための措置
a 在留期間の上限の伸長(3年→5年)
b 再入国許可制度の見直し(みなし再入国許可制度の導入等)
3 外国人研修制度の見直しに係る措置【施行日:平成22年7月1日】
(1)以下の活動を行うことができる在留資格として「技能実習」を整備する。
a 在留資格「研修」の活動のうち実務研修を伴うもの(国等が受け入れる場合を除く。)につ
いて,労働関係法令の適用を可能とするための活動
b a の活動に従事し,技能等を修得した者が雇用契約に基づき修得した技能を要する業務
に従事するための活動
(2)事実と異なる在職証明書等の作成に関与して研修生が入国することを幇助するような悪質
なブローカーに対処するため,偽変造文書作成の教唆・幇助等に係る退去強制事由を規定す
る。