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ジャイロXコミュのこれって違反ですかっ?

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まず自分のジャイロXは水色ナンバーの50ccのミニカー登録です!

近所の通勤ルートを走行時にここは二輪、軽車両を除く一方通行だよ!とおまわりさんにとめられました。
感じのいいベテランおまわりさんだったのでこっちも、「えっ?だって今まで毎日通ってたけど、とめられたことないよー」といいました。
前から気にはなってたんだけど、水色ナンバーは車扱いだから一方通行は入れないよと言われ、今度か道をかえてねーとおとがめなしだったので、今は違う道にしてますが、その道を通るとだいぶ早いので疑問を解消したいです!

確かに2輪、軽車両を除くだとミニカーはだめな感じがしますが、ミニカーは道交法だとバイクと同じ扱いでは!? 
同じような経験があるかたいたら、教えてください!

コメント(5)

ミニカーは普通車扱いですけど,,,
昭59.9規則改正前は原動機付自転車でしたが、改正後は普通自動車とされましたので、バイクの扱いでなく普通自動車の扱いです。

ですから、道路交通法(概要)
第71条の3 第1項および第2項(シートベルト)
 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しないで自動車を運転してはならない。
は、ミニカーについては、シートベルト備えつけ義務が規定されていないないので免除され


第71条の4 第1項および第2項(ヘルメット)
 自動二輪車運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて自動二輪車を運転してはならない。
 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない
も法律上普通自動車とされたことから免除され、義務ではなくなり、安全上かぶっても良いし、かぶらなくても良くなる

法律上普通自動車とされたことから交通違反は、普通自動車の違反と同等
便乗で質問よろしいでしょうか?
わかる方いらっしゃいましたら、ご回答して頂けると幸いです。

ミニカーでの車両左からのすり抜けは違反になるのでしょうか?
すり抜けとは、そもそも二輪、四輪問わず道路交通法の追い越し違反になるはずです、

道交法から書き間違えがあってはいけないので下記を転載します。
-------------------------
(車両通行帯)
第20条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に3以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
【令】第9条
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
3 車両は、追越しをするとき、第25条第1項若しくは第2項若しくは第34条第1項から第5項までの規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第35条第1項の規定に従い通行するとき、第26条の2第3項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第40条第2項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前2項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
(罰則 第120条第1項第3号、同条第2項)

(車間距離の保持)
第26条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
(罰則 第119条第1項第1号の4、第120条第1項第2号)

(追越しの方法)
第28条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第25条第2項又は第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。
-----------------------------


二車線等の複数車線の場合の道路で、車線の真ん中をすり抜けた場合には、右車線に対して追い越しの違反になり、左車線を走っている車に対しては追い越し違反や、車両通行帯違反だったり、両側のどちらかの車両に車間距離が不十分な状態となり車間距離保持ができてない事にもなります。

道路交通法に「すり抜け」は記載されていないが、公安委員会の説明によると、正確には違反であるが、警察はめったに検挙することがないためにすり抜けOKとの誤解が生じていると聞いています。
>>[4]
説明ありがとうございます。
とてもグレーなところですね。
とりあえず法的には違反ということですね!

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