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秋桜会'09 〜月曜日〜コミュの民法 第3回

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【第1問?】

 乙は、甲に対する債務を担保するため、自己所有の建物に抵当権を設定して登記も備えた。その後被担保債権の弁済期が到来した。
(1) 乙は当該建物を丙に売却したが、売却代金はいまだ支払われていない。甲は、この売却代金に対して物上代位できるか。
(2) 乙は、保険会社戊との間で当該建物に火災保険をかけていたが、その後当該建物は火災により焼失した。甲は、火災保険請求権に対して物上代位できるか。

【第1問?】

 AはXから融資を受けるにあたり、Bの所有するマンションにつき抵当権を設定し登記を備えた。Aは倒産したが、その後BはYに同マンションを貸すとともに、Cに将来の賃料債権を包括譲渡した。Yは、この譲渡を承諾した(確定日付あり)。
 この場合、Xは賃料債権に対して物上代位できるか。

【第2問】

 甲は乙に対して1000万円を貸し付けたが、その担保のために乙は自己所有の時価2000万円の山林に抵当権を設定した。
(1) 乙がこの山林の立木を伐採しはじめたとき、甲は抵当権に基づいて伐採の中止を求めることができるか。
(2) 伐採したのが無権利者丙であった場合はどうか。
(3) 丙が山林を占有しているとき、甲は丙に占有の中止を求めることができるか。
(4) 乙が山林上の立木を全て伐採して搬出し、第三者丁に売却してしまった場合、甲は伐木に抵当権の効力が及ぶことを主張できるか。
(5) 甲は抵当権の実行を待たずに丙に対して抵当権侵害を理由とする損害賠償を請求することができるか。

【第3問】

 XはA会社に対して、Aの倉庫内に存する鉄材等の一切の在庫商品を目的とする譲渡担保権を有しており、占有改定による引渡しを受けていた。一方、YはAに鉄材を販売し、Aの倉庫内に搬入されたがAがその代金を支払わなかった。この場合、鉄材をめぐるXY間の法律関係を論ぜよ。

〜コメント〜

【第1問?】

・将来賃料債権を譲渡できるか?も少し述べる。

○371条と372条・304条の関係

賃料債権に物上代位できるのは「不履行後」しか無理?
304の文言的にはいつでも当然いけそうじゃない?

設定者には通常の使用収益権が留保されてるし、そりゃあ不履行後でしょーよ、てことか。
あれこれ何が問題になってたんだっけ?笑
371は設定者に対して、304だと第三者に直でいける、とか?


○物上代位の「差押え」

第三債務者保護説(そんな名前あるつたいー)でいくけど、いちお「自ら」ての忘れない。

そりゃぁ金欲しいなら自分でやるのが筋だろーてこと?
むしろ特定性維持説とかの「誰が行ってもよい」てのがなんか分からんけどね…
304だと「先取特権者は」なので、ふつーに「抵当権者自ら」なのでは?
ただ「後順位抵当権者」とかになると?それこそ多重弁済とかの危険が…?

流れは108問とかP701とかで!

【第2問】

・最後の「実行前であっても」のとこ忘れがちでした。

○不可分性
 
全部の弁済受けるまで全部について効力及ぼせる。
1000万基準じゃない。2000万だ。いるだけでダメ。価値下がる。客観的に。


○抵当権に基づく妨害排除請求

・以下3つのCASEが考えられる

?占有権原有&対抗力あり
?占有権原有&対抗力なし
?占有権原無

?:何ら問題なく居座れる ⇒ 妨害排除とかできん
?:ふつうに妨害排除できるんじゃね?
  「不法占有することにより、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難な状態となっており」とかを頭につけるとよいのだとは思います。絶対そうなってるだろうしね。いるだけで。
  (⇒ 判例の規範的には“客観面”のみでいける)
?:この場合は客観面に加えて“主観面”も加える。
  すなわち「競売手続を妨害する目的で」という要件がいる。
  対抗力なくても権原には基づいてる。せめて395にはさせてあげなん!
  いきなり出ていけはかわいそう…そこで主観的要件もつけたされてる!


〜直接自己に明渡してほしいとき(特に?の場合などで)〜
〔抵当権者:甲 設定者:乙 占有者:丙 妨害排除はできるという前提で〕

原則:直接明渡請求はできん(非占有担保だし)
but… 乙丙が邪魔してどうにもならん(交換価値の実現妨げられてるよー)
妨害排除請求権発生と同時に、乙→丙に明渡請求権発生したと解して、(解せるんか?)あとは担保価値維持請求権を被保全にして423の流れへ。


【問題3】

・333あっての304。けどどっちにしろ差押えはしとかなんけんね。

・(新たに流入する動産も対抗要件具備したことになる cf.111問
  占有改定も333の「引渡し」にあたる)
  けどXは333の「第三取得者」にはあたらない。
  ∵担保的構成。所有権取得した者が「第三“取得”者」 

・判例の所有権的構成に近い考え(第三取得者にあたる)だったら、
 YのDBSTは消滅。Y助けれん。余りあっても優先されん。

・そこで、JTとDBSTの優劣のお話。

・もっとも近い法定担保物権は質権…??
 占有と非占有とかいう違いには目をつぶるんでしょーかね。



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