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外国人の為の法律相談所コミュの未払い賃金を取り戻そう

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最近、突然の解雇通告を受けた人、
給与未払いで困っている人、本当に多いです。

以前、結構大きな会社で、
諸々のトラブルから外国人従業員が退職しました。

その社長は「自己都合で迷惑かけて辞めたのに、
外国人は最後の月の給与まで請求してくる」と怒っていました。

え?そりゃ当然じゃない?と思いましたが、
皆さんどう思いますか?


ただ、仮にオーバーステイであっても、
資格外活動のアルバイトでも、
国籍や年齢は勿論関係なく、
給与は受け取る権利があります。

突然の解雇通告があった場合の対策は以前書きましたが、
給与未払いについても少しお伝えさせて頂きます。


もうし給与を払ってくれない場合どうするか?


1、まず会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談しましょう。
 賃金未払いの救済申し立てをします。
 (※突然解雇されて、しかも未払いの場合は、未払い解雇予告手当も請求)

 労働基準監督署が調査し、会社に支払いを勧告してくれます。

 ここから重要になるのが、勤務の証明書類。

 勤務記録
 給与明細
 振込記録
 タイムカード

 こういう書類はいざという時の為に捨てないようにしましょう!

 また、

 日記
 通勤時のタクシー等の領収書
 夜食の出前記録
 コンビニレシート
 
 などの、一見直接関係のなさそうなものでも、
 間接的に勤務時間や場所が証明できるものは積み上げればそれなりに立証可能です。

2、それでも駄目な場合は訴訟となります。
(外国人に関しては費用の補助制度もあります)

訴訟では、雇用関係の有無や賃金額が争点となるので、
予め給与明細やタイムカード等の書類を集めておく必要があります 。


やっかいなのは、会社が倒産した場合。
訴訟をしても支払えないとなる可能性があり、
最悪、給与は受け取れないこともあります。


この場合、
労働者健康福祉機構等の団体の、
未払い賃金立替払制度を活用する事が可能です。
(立替払を受けられる賃金の期間や金額に制限あり、
対象期間は倒産の6ヶ月前〜2年後まで、金額は8割)
これは外国人やアルバイトも対象になります。

破産申請していない場合は、
労働基準監督署に倒産の認定を受ける必要があります。

倒産した場合、この制度を活用し、
給与を取り戻しましょう!!

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