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NHKを解体する運動コミュのNHKを視ないのになんで受信料を払う必要があるの?の疑問

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普段NHKを視ないのに払え払えと言ってくるNHKの集金人。
でもNHKの集金人は「受信料支払いは国民の義務ですから」って言ってきますが、本当にそうなのか?その真実を説明と法的根拠である放送法第64条の不可解な論理を解説しましょう。








まず、受信料金支払いに関する法律は主に放送法第64条に書いています。
つい1〜2年前までは放送法第32条だったのですが、去年、一昨年と改正されて現在64条になっています。

この放送法第64条には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(大事な部分だけ抜粋)と書かれています。
協会とはNHKの事です。
つまり、ぶっちゃけた言い方をすると「NHKが視ることができるテレビを設置したらNHKと受信料金支払いの『契約』をしてね」、って書いてあるんです。

つまり、視る人にではなくてテレビを設置した人に契約を義務付けているんです。
なのでもうお分かりかと思いますが、NHKの集金人がよく言う「テレビがあれば受信料を払うのは国民の義務ですよ」と言っているのは真っ赤な嘘なのです。

しかも設置した人に対して契約を義務付けているので、設置者以外の人は契約する義務はないと言う事を知っておいてくださいね。








次に放送法第64条の不可解な論理についてですが・・・・・・

みなさん、どうしてテレビがあったら「視る・視ない」に関係なく放送法が契約を義務付けているのか、疑問に思った方は多いのではないでしょうか?

NHKは国営放送ではありません。
NHKの事を国営と思っている人が余りにも多いように感じますが、これもNHKの集金人の「受信料を払うのは国民の義務ですから」と言う言葉から受信料金を税金のように思い込まされているからなんでしょうが、実はNHKは国費はほとんど受け取っていません。
国際放送で平成23年度には国費から約34億円の交付金や国選選挙で立候補者や党の政見放送がある時は国からお金を貰っていますが、収入の9割以上は受信料金で賄われています。


実はNHKは特殊法人なのです。
NHKは特殊な存在ではあるのですが・・・・

ここでです!!
「じゃ、特殊法人であったとしても、NHKがどうして法律で特別扱いされてるの?」と思いませんか?

たしかにおかしいと思います。
どうして特定の1組織が放送法で守られなければならないのと・・・・・・・

NHKは前進の社団法人日本放送協会が元々の組織です。
社団法人日本放送協会が設立されたのは1925年です。
そして放送法が施行されたのは1950年(昭和25年)6月1日です。
民放局が日本に始めて設立されたのは大阪の毎日放送(当時は新日本放送)で1950年12月27日です。
大阪駅前にある阪急百貨店の屋上で営業放送を始めたのです。

つまり、放送法が施行されたこの時期は日本にテレビ局はNHKしか存在していなかったのです。
なので「テレビを買うor持つ=NHKを視る」だったのです。
なので放送法にある「NHKが映るテレビがあったら受信料支払いの契約をしなさい」と言うのがおかしくはなかったのです。

昭和25年というと第二次世界大戦で敗戦し日本は焼け野原状態でしたので情報発信の手段としてNHKが大いに役立ったわけです。
当時テレビを買おうとする人はお金持ちですからその人たちからお金を取ろうとしても庶民には悪影響はほとんどありませんし、みんなでお金を出し合い、情報をみんなで共有しましょうと言うのが放送法における受信料金支払いの根拠はこの頃の時代背景からきていますが、それはそれで合理的な理由だと思います。

ちなみに受信料金は分担金なのです。
収入に関係なく一律同額です。
ただし、無収入や生活苦の人には救済策として受信料金免除の制度もありますが、基本的にはNHKの予算はみんなでお金を出し合う「分担金」です。

ですが、現在の時代はというと情報発信源はインターネットに繋げる携帯電話やパソコンがあれば全て情報は入手できますよね。
情報は他にどこからでも入手可能な時代になりました。







当初からのNHKの役目は終わったのです。
なので1組織を法律で保護する必要性もないのです。
これからのNHKは視たい人にだけ受信料金を払ってもらう時代になっているのです。
特定の1組織を保護している放送法第64条はもはや時代錯誤もはなはだしい法律    なのです。
民法の直接的な規定はないのですが、第90条(公序良俗違反の法律行為の無効)や第91条(任意規定と異なる意思表示)を根拠に契約は自由な意思によるものであると思います。

なので放送法第64条はもはや本来の役目を終わっており、この法律は憲法違反だと言う弁護士も少なからずいます。
また、民放局は視たいけれどNHKは視たくないor視ない人にとっては選択肢がないのです。
よって抱き合わせ販売を禁止した独占禁止法にも抵触する恐れもあります。

そもそも法律というものは特定の組織を守る為にあるのではありません。
法律は我々国民の生活と財産の確保するために存在するのです。
なので時代錯誤でかつ憲法違反なこの放送法第64条は撤廃する時期なのです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
放送法第64条は違法性のある法律で時代錯誤な法律だと言う事です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
NHKはこの放送法第64条を逆手に自分たちの既得権益確保のために利用しています。
「受信料金費払いの為の契約の義務化」はNHKの既得権益確保が目的」なのは明白なのです。
こんな法律が未だに存在していることは自民党や民主党など政権政党の怠慢以外のなにものでもないと思いませんか??

NHKは今後視る人だけにお金を請求しなければならないのです。
そして視ない人、契約してるのにお金を払わない人に対しては電波にスクランブルをかけて視れなくするべきなのです。
またスクランブルすることを禁止した法律はないのです。
デジタル放送化している現在はNHKだけ視れなくできるテレビは可能なのです。
ですが、NHKは視ていない人からも払わせる現在の徴収方法が儲かるのでスクランブル化には反対しているので実施する意思は無い事を表明しています。

日本人は受信料金制度の問題点について知る義務があると思います。
NHKはスクランブル放送化してお金を払う人だけから支えてもらうべきです。
NHKが製作する番組は世界的に視てもすばらしい技術を持っています。
なので早くスクランブル化して放送法と言う名の親から一人立ちする時期にきているのです。


ちなみに、NHK職員一人当たりの平均年収は厚生費を含めると約1780万円だそうです。
定年間際の職員は約2500万円はかるく超える事になります。
この異様な高額の年収、どう思います?

ケーブルテレビのチャンネル桜がNHK職員の異様な高額給与の実態を明かしています。

http://www.youtube.com/watch?v=Me70i-mxHxQ

電波の押し売りお断りです。
NHKは視ている人にだけ受信料を請求するべきなのです。
視ていて払わない人・払おうとしない人にはスクランブル信号をかけて視れなくすれば全ての問題は解決します。

黙っていても年間1800万円もの給与を貰っているNHK職員。
民間の平均は400万円代ですので実にNKH職員は4倍以上の高額な給与をもらっているのです。



みなさん!この今のNHKの受信料制度や高額な年収に納得できますか???

コメント(10)

NHKの実態を知りましょう。
そしてあの極悪組織を叩き潰しましょう。
あの組織は国益に反する組織です。
NHKの契約を任意とし、契約者だけが試聴可能にした場合には、NHKの収入が大幅に減少することが予想されます。

NHKは流石に自分達の存在価値を認識していて、解約者が殺到することを怖れていると思われます。
>>[2] 契約の大原則をご存知でしょうか?
契約と言う行為は双方の意志の合致が合って始めて成立するのです。
でも契約するのが嫌と言われれば契約は成立しないのです。
ですが、NHKは集金人を使って脅したり騙したりして相手を納得なせる事なく契約させているのです。
これは契約は成立しないのです。
NHKは契約しない人には見せれなくすればいいのです。
具体的には電波にスクランブル信号をかけて見れなくできるのです。

電気や水道は契約して料金を支払わないと利用できません。
人が生きるために必要なライフラインであるのにそれでも止められます。
実際に2013年10月に大阪市東淀川区内で31歳の女性が餓死しています。

しかしNHKの番組は見れなくなっても死にません。
なのでお金を払わないと見れなくしても何の問題もないのです。
なのにそれでも電波を一方的に送りつけて脅迫して払わせているのです。
納得できないのに払っていてもそれはNHKに加担しているのと同じです。

スクランブル化ができるのにやらないって言う事を知っておくべきです。
>>[3] 長々と思いを綴っていただきましてありがとうございます。

読んだ感想としましては、放送法第64条が今の時代に合わない法律だと言う認識は一緒なんだと思いました。

これを長年放置してきた政治家に問題があると思うのです。
日本国民の中に受信料制度を詳しく知ってる人はほとんどいません。
日本の制度のひとつなのに、ほとんど知られていないって言う事がそもそもおかしいわけです。

しかし学校教育やマスメディアがこれをきちんと取り上げた事は私は一切知りません。

法律と言うのは私たち日本国民の利益のために存在するものです。
ですが今の放送法第64条は国益のためではなくむしろNHKと言う一組織だけの利益のために存在していると言っても過言ではないのです。

法律は国益のために存在するべきで、NHKを存続させるためにあるのではありませんから、今の時代に合う制度を考えるべきです。
そう考えた時、放送法第64条を守っていることは必ずしも国益を守るとは到底思えないのです。
>>[4] 理由としてはわかっています。
ですが、公共放送とは国家・国民のために作られた組織です。
NHK職員や関係者の利益などは二の次なのです。

もちろんNHKが解体されれば職員は仕事を失いますが、そんなこと国益と比較すれば関係ないのです。
もちろん仕事を失鵜人には仕事を斡旋してあげればいいだけです。
でも国民を脅したり騙したりして無理矢理お金を取っている行為は断固許されないのです。
NHKに甘い汁を吸わせれば吸わせるほど抵抗も強いでしょう。
でもごく一部の人だけの至福を肥やす為に存続させては駄目なのです。
>>[8]  NHKは自分たちに都合のいい法律を自分たちに都合のいい法的解釈をしているのです。放送法第64条についてはNHKにとってこれほど都合のいい法律はありません。
でも放送法全体を見ると決してNHKに都合のいい条項ばかりではありませんよね。
それが27条や4条は守っていないことは決して私は放送法全てが悪法だとは思っていませんのです。

64条も厳格に守っていませんが解釈の仕方によって守っている風に見せているだけですよね。
ワンセグ機能があったら契約しないといけないなんてNHKの都合のいいように解釈してますけど、64条をよく見ると「設置した者」と書いてるのに、ワンセグ付の携帯電話なんて設置って言う文言は遣いませんからね。

NHKの影には弁護士がたくさんいて入れ知恵をしています。
こいつらは金のためにしてるのでしょうが、弁護士と言う職業の本来の役割を今一度見つめなおして欲しいです。

全ての人が放送法第64条を知ったら今の受信料制度が今の時代にはもう合わない制度なんだと言う事がわかるはずなんです。
でもそこのマスコミも報道機関も一切報じません。
私は何局はメールへNKHの受信料制度を取り上げるように要望しました返事すら来たことがありません。


でもこういう議論ができる方に出会えてとてもうれしいです。
知り合いや友人にNHKの受信料制度のことについて解くと苦笑されます。
「お前何を言ってるんや?」とばかりの表情になります。

一時期はNHK集金人被害者の会の団体を立ち上げようかとも画策しておりましたが、まだ時期尚早な気がします。
私も何を隠そう、NHKに契約書の改ざんをされた被害者です。
被害に遭ってからNHKの実態を知ったのです。
あれから10年ほどになりますが、NHKの体質は改善するどころか酷くなる一方です。

あなたのような方がこれからもっとたくさんいることを信じてこのコミュニティーを続けて行きたいと思います。
いつどこから妨害に遭うかもしれませんけどね。


ありがとうございます。

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