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NHKを解体する運動コミュの放送法第64条の不可解な論理

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NHKを視ないのになんで受信料を払う必要があるの?の疑問に迫る!

NHKの受信料金問題について自分なりに勉強して得た知識を書きます。


NHKの受信料金、払いたくないですね。
でもNHKの集金人は「受信料支払いは国民の義務ですから」って言ってきますが、本当にそうなのか?その真実を説明と法的根拠である放送法第64条の不可解な論理を解説しましょう。




まず、受信料金支払いに関する法律は主に放送法第64条に書いています。
つい1〜2年前までは放送法第32条だったのですが、去年、一昨年と改正されて現在64条になっています。

この放送法第64条には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(大事な部分だけ抜粋)と書かれています。
協会とはNHKの事です。
つまり、ぶっちゃけた言い方をすると「NHKが視ることができるテレビを設置したらNHKと受信料金支払いの『契約』をしてね」、って書いてあるんです。

つまり、視る人にではなくてテレビを設置した人に契約を義務付けているんです。
なのでもうお分かりかと思いますが、NHKの集金人がよく言う「テレビがあれば受信料を払うのは国民の義務ですよ」と言っているのは真っ赤な嘘なのです。

しかも設置した人に対して契約を義務付けているので、設置者以外の人は契約する義務はないと言う事を知っておいてくださいね。




次に放送法第64条の不可解な論理についてですが・・・・・・

みなさん、どうしてテレビがあったら「視る・視ない」に関係なく放送法が契約を義務付けているのか、疑問に思った方は多いのではないでしょうか?

NHKは国営放送ではありません。
NHKの事を国営と思っている人が余りにも多いように感じますが、これもNHKの集金人の「受信料を払うのは国民の義務ですから」と言う言葉から受信料金を税金のように思い込まされているからなんでしょうが、実はNHKは国費は一切受け取っていません。
国選選挙で立候補者や党の政見放送がある時は国からお金を貰っていますがそれ以外は税金はNHKには1円も渡っていませんのです。
実はNHKは特殊法人なのです。

ここでです!!
「じゃ、特殊法人であってとして、NHKがどうして法律で特別扱いされてるの?」と思いませんか?

たしかにおかしいと思います。
どうして特定の1組織が放送法で守られなければならないのと・・・・・・・

NHKは前進の社団法人日本放送協会が元々の組織です。
社団法人日本放送協会が設立されたのは1925年です。
そして放送法が施行されたのは1950年(昭和25年)6月1日です。
民放局が日本に始めて設立されたのは大阪の毎日放送(当時は新日本放送)で1950年12月27日です。
大阪駅前にある阪急百貨店の屋上で営業放送を始めたのです。

つまり、放送法が施行されたこの時期は日本にテレビ局はNHKしか存在していなかったのです。
なので「テレビを買うor持つ=NHKを視る」だったのです。
なので放送法にある「NHKが映るテレビがあったら受信料支払いの契約をしなさい」と言うのがおかしくはなかったのです。

昭和25年というと第二次世界大戦で敗戦し日本は焼け野原状態でしたので情報発信の手段としてNHKが大いに役立ったわけです。
みんなでお金を出し合い、情報をみんなで共有しましょうと言うのが放送法における受信料金支払いの根拠はこの頃の時代背景からきていますが合理的な理由だと思います。

ちなみに受信料金は分担金なのです。
収入に関係なく一律同額です。
ただし、無収入や生活苦の人には救済策として受信料金免除の制度もありますが、基本的にはNHKの予算はみんなでお金を出し合う「分担金」なのです。

ですが、です。
現在の時代はというと情報発信源はインターネットに繋げる携帯電話やパソコンがあれば全て情報は入手できますよね。
情報は他にどこからでも入手可能な時代になりました。
正直、当初からのNHKの役目は終わったのです。

なので1組織を法律で保護する必要性もないのです。
これからのNHKは視たい人にだけ受信料金を払ってもらう時代になっているのです。
特定の1組織を保護している放送法第64条はもはや時代錯誤もはなはだしい法律なのです。
契約の自由は憲法第19条で保障されています。

なので放送法第64条はもはや役目を終わり、この法律は憲法違反だと言う弁護士も多数います。

法律というものは特定の組織を守る為にあるのではありません。
法律は我々国民の生活と財産の確保するために存在するのです。
なので時代錯誤でかつ憲法違反なこの放送法第64条は撤廃する時期なのです。

NHKはこの放送法第64条を逆手に自分たちの既得権益確保のために利用しています。
「受信料金費払いの為の契約の義務化」はNHKの既得権益確保が目的」なのは明白なのです。
こんな法律が未だに存在していることは自民党や民主党など政権政党の怠慢以外のなにものでもないと思いませんか??

NHKは今後視る人だけにお金を請求しなければならないのです。
そして視ない人、契約してるのにお金を払わない人に対しては電波にスクランブルをかけて視れなくするべきなのです。
またスクランブルすることを禁止した法律はないのです。
デジタル放送化している現在はNHKだけ視れなくできるテレビは可能なのです。
ですが、NHKは視ていない人からも払わせる現在の徴収方法が儲かるのでスクランブル化には反対しているので実施する意思は無い事を表明しています。

日本人は受信料金制度の問題点について知る義務があると思います。
NHKはスクランブル放送化してお金を払う人だけから支えてもらうべきです。
NHKが製作する番組は世界的に視てもすばらしい技術を持っています。
なので早くスクランブル化して放送法と言う名の親から一人立ちする時期にきているのです。


ちなみに、NHK職員一人当たりの平均年収は約1600万円から1700万円です。
有働由美子は課長待遇で年収2千万円はもらっているようです。
定年間際の職員は約2500万円と言います。
この異様な高額の年収、どう思います?

電波の押し売りお断りです。
NHKは視ている人にだけ受信料を請求するべきなのです。
視ていて払わない人・払おうとしない人にはスクランブル信号をかけて視れなくすれば全ての問題は解決します。

黙っていても年収1600万円から1700万円もの年収を貰っているNHK職員。
みなさん、この今のNHKのやり方に納得できますか???

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