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金融法務コミュの本人確認

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犯罪収益移転防止法上の本人確認とは異なる場面において、顧客の取引担当者の決裁権限の確認、サインの真正性を確認するために、顧客にサイン証明書を提出してもらうことがあるかと思います。
ただ、顧客が外国の中央銀行となるとサイン証明書を提出してくれない場合があるようです。
中央銀行といえども取引担当者ベースでの「偽装」が可能な訳ですから、金融機関の善管注意義務の一環として、何らかの方法で決裁権限等を確認する必要があると思います。
どのような方法が考えられるのでしょうか?

コメント(7)

sakuritaさん

ご回答ありがとうございます。日銀は印鑑を押印した書面を交付しないんですね。知りませんでした。
ご説明が足りず申し訳ありませんが、私の質問の想定は欧州の中央銀行が、証券化スキームにおけるSPCへの出資者(もしくはレンダー)という立場にたっている場合です。地公体が取引先の場合もあるのですが、このような場合、担当者の本人確認+所属証明書等の確認をするということしかないのでしょうか?
tomokoさん、sakuritaさん
ご回答頂きありがとうございます。
少なくとも本件の場合は、犯収法、外為法上の本人確認を要しないことは確認しております。気になったのは、万が一相手方の担当者が決裁権限があると偽っていた時に、決裁権限を確認しなかったことが、金融機関としての善管注意義務に違反しないかどうかです。それがクリアできるのであれば、社内規則上も特には必ず決裁権限を確認することとは定めてないので問題は生じません。
tomokoさんが上記コメントにて記載された、会社のメールアドレスや電話番号に連絡を取ることでOKとすることも一つの案として検討したいと思います。

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