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拝啓 塀の中から・・・コミュの前科についての用語説明

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前科についてのご質問が多く見られますので、まとめて説明いたします。

よく使われる「前科」という言葉。一般に、確定判決で刑の言渡しを受けたことをいいます。しかし法律用語ではありません。

 ときには「前科が戸籍に記載される」と言われることがありますが、前科が戸籍や住民票に記載されることはありません。ただ、道路交通法違反以外で罰金以上の刑を受けた者は、本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に一定期間記載されます。この名簿を見ることができるのはごく限られた機関のみです。本人も見ることができません。

これは、一定の職につく資格又は選挙権・被選挙権の有無の調査・確認のためのもので、この名簿を見ることができるのはごく限られた機関のみです。本人も見ることができません。

この一定期間とは、刑の執行を終わり、またはその執行の免除を得てから、罰金以下の刑(罰金、拘留、科料)の場合は5年、禁固以上(死刑、懲役、禁固)の場合は10年。罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を失い、犯罪人名簿からも削除されます。恩赦、特赦によっても刑の言渡しの効力が失われ、犯罪人名簿から削除されます。

 これとは別に有罪判決の記録は、検察庁にも保存され、その人が死亡するまで記録が保存されます(犯歴事務規定18条)。

照会できるのは検察官または検察事務官に限られます(同規程13条)。検察庁の犯歴記録についても犯罪人名簿と同様、道路交通法違反などの道交裁判については、罰金以下の刑の有罪判決を記録の対象から除外しています(同規程2条)。

また警察には検挙暦と言うデータベースがあり、こちらは即時照会可能です。ただしこれについても現在では照会手続きが以前よりはるかに厳しくなり、簡単にできなくなっています。
またはっきりした目的外使用等については厳罰が課せられ、特に故意に漏洩などは懲戒免職、個人情報保護法違反などの罪に問われます。

そして、間違いやすいのが執行猶予についてです。執行猶予はもしこの期間を無事にすごせば刑が消滅するため、原則的にはいわゆる前科にはなりません。

これは大きな違いです。ちなみに罰金刑以上に処せられたものは弁護士や医師、国家公務員などは法律でなれない場合があるとされていて不利になることは否めません。

ただし実はこういう事態も最近ではゆるくなってきていることは事実です。

ちなみに少年時に完了しているものはすべて犯罪人名簿には載りません。

このように前科があるかどうかは本来人に知られることはないのです。

ただし現実には人の口には戸は立てられないと言うように、身内や友達、親類などからリークされ、それが広まったり、うわさになったりすることが多く、そうして前科者と呼ばれることになるのがほとんどです。

前科が犯罪人名簿から削除されたとはいえ、検挙暦、犯歴は残っているので裁判などになれば初犯ではなく、準初犯あるいは再犯としての扱いを受けることになります。執行猶予をまた得ることは初犯よりはるかに不利になります。

最後にもっとも困ることがあります。それはアメリカ、イギリス、オーストラリアへの渡航に際してです。現在これらの国では観光旅行についてはヴィザが免除されています。ところでこれらの免除規定には犯罪例のないことと言う規定があります。もし犯罪歴がある場合はヴィザをとらなければいけないのです。

ちなみに殺人とかでなければ刑の執行が終わっていて、保護観察や執行猶予中でなければヴィザの取得は可能です。

ただしアメリカに関しては麻薬事犯にことのほか厳しいため、この場合はダメな場合があります。

また知らん顔をして行ってしまっても、入国時にはほとんどわからず入国可能です。ただし、多くの西側諸国では麻薬事犯、テロ事犯に関するデータベースは共有していますから、麻薬事犯の前歴者に関してはチェック、入国拒否されることがあります。特にアメリカ、とりわけハワイは厳しいです。

また多くの国でワーキングヴィザ、あるいは永住権の取得などには無犯罪証明書が必要な場合があります。

無犯罪証明書は警察が出しますが、ちなみに犯罪者名簿と同じような扱いで同じ一定期間が過ぎたもの、執行猶予が切れたものは記載されないようです。

これがないと米国の永住権はけっして与えられません。

コメント(5)

>5-3計算さん
詳しい説明いつもありがとうございます。
私は別のトピにもかいてありますが、現在執行猶予&保護観察付きです。控訴中ではありますがもし棄却され確定してしまった場合は外国への立ち入りはどうなるのですか?
パスポートは5月に切れたところで、近々10年のパスを取ろうと思ってます。仕事でたまに韓国に出張にいかなければならないので。
この場合扱いはどうなるのでしょうか?
またパスを作る場合現在のまだ未確定の状態でもう作ってしまうのか、刑が確定してからつくるのかどちらが良いでしょうか?
よかったら詳しく教えてください。
私も細かく詳しいことはわかりません、ごめんなさい。

まず、現在の状況では、つまり、控訴中で起訴された状態ではパスポートの発行は微妙ではないかと思います。

また確定した場合も同様で執行猶予中かつ保護観察中であることから同じく微妙だと思います。

どちらにしても数次旅券は取れないはずで、旅券事務所に相談の上、必要な書類および手続きをした上で、申請が許可されれば1回限りのパスポートの交付が行われると思います。
これには1ヶ月以上かかるそうです。

現実問題として、執行猶予や前科で現在いちばん困るのは海外への渡航であることは残念ながら間違いことです。

これは日本だけの問題でないので厄介です。
永住権はほぼはねられますが、ワーキングヴィザに関しましては、大使館、領事館などでよく相談し、既定の文書を添えることでよほどの重罪でなければ考慮されて、日本人の場合は許可される場合が多いようです。
>→これは、懲役で執行猶予ついて終わったとしても…ですか?

そうです、懲役何年執行猶予何年と言うのも含め、刑の言い渡しが消滅します。

市町村の犯罪者名簿には猶予期間が無事終われば消えてしまいます。

この犯罪者名簿があるのは主に選挙のためと叙勲などに利用されるだけです。

またどの程度不利になるかはわかりませんが、有利にはならないでしょう。いくら、執行猶予が終わったとしても、有罪判決を受けたことには変わりありませんから、一般常識として不利になるのは否めないと思います。
ちなみに執行猶予が明けて弁護士になった人は少なからずいます。司法試験などは点数による配点が高いので不利がカバーしやすいかもしれません。

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