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予防法務コミュのhold harmless条項について

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初めまして。
英文契約について質問です。

hold harmless条項ってよくありますよね。
「(貴社は)当社を一切の損害から免責し保護するものとします」といった規定ぶりで、取引先に負担を被せるものですよね。

取引先提示の契約書においてhold harmless 条項がある場合、これを覆すのは困難だと聞いていますが、それでも不合理な内容ならば修正提案(覚書の取り交わしetc.)によって覆せるはずだと思います。

ただ、hold harmless のロジックについて詳細が書かれた資料を発見できず、どういう場合なら覆せるのか、いまいちイメージが沸きません。

そこで、以下の2点につき教えて頂ければと思います。
?hold harmless はどういうロジックなのか
(英米法に根拠条文があるのか、判例法理なのかetc.)

?hold harmless条項を覆せる場合について、具体例
(実務で覆したことのある方は、差障りの無い範囲で内容を教えてもらえれば)

よろしくお願いします。

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