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企業人事部コミュの就業規則変更について教えて下さい。

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はじめまして。
タイトルの件で投稿致しました。

弊社は有給休暇を1日単位で取る事しか出来ませんが、
この度「半日単位」で取得する事が出来るようになりました。

この場合、
・午前、午後で単純に分けて分けて良いのでしょうか?
(勤務時間は9:00〜18:00。休憩は1時間です。)
・就業規則変更届、意見書は提出しなければならないのでしょうか?
・提出する場合、就業規則にはどの様な文言を付け加えれば良いのでしょうか?

今疑問に思っている点は上記の件ですが、
その他にも注意する点等ございましたら、
アドバイスを頂ければ幸いです。

宜しくお願い致します。

コメント(6)

こんにちは。

弊社の場合では、午前午後に分けて
午前の休みは9:00〜13:00
午後の休みは14:00〜18:00 とする。

といった内容を就業規則に記載し、意見書及び変更届も提出しています。

ただし、今後の労基改正次第では、1時間単位での取得を
認めなければいけなくなる可能性もあるので、上記の表現を入れておくと
その後にも変更が必要になるので配慮が必要になるかと思います。
参考までに・・
実労働時間÷2+お昼休憩(1h)としています。
ですので半休の際は出社後お昼休憩は取得出来ません。
※半休の時間(午前午後共)にお昼休憩1時間を含む形です。
※弊社は9時間拘束の実労働8時間です。

年に半休を取得出来る回数を決めています。
病欠や生理休暇等やもえずの場合は後日有給振替を認めますが
半休は必ず事前申請を必要とし振替は認めていません。

半休は取得しやすさもありますので
運用する際はキチンとルールを決め周知が必要だと思います。
御社にあった有給制度を構築するのが一番です。
社労士に相談してみては如何でしょう?
>皆様

いろいろなご意見ありがとうございます。
午後有給⇒ 9:00〜13:00
午前有給⇒13:00〜18:00
上記で取得回数は12回にしました。

社労士の方に相談したいのは山々ですが、
残念ながらそういった所にお金を出してくれない会社なんです泣き顔

また相談する事があると思いますので、
その時は宜しくお願い致します。

本当にありがとうございました。
>午後有給⇒ 9:00〜13:00
>午前有給⇒13:00〜18:00
>上記で取得回数は12回にしました。

午前有給⇒14:00〜18:00
にしないと、実働5Hになってしまいますよ。


>takaさん

午前有給⇒14:00〜18:00

こちらですね。

ご指摘ありがとうございます。

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