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ロンドン倶楽部コミュの2010年3月3日より 留学ビザ締め付け強化

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昨年クリスマス当日に起きた、デルタ機爆破テロ未遂事件で拘束されているナイジェリア国籍のウマル・ファルーク・アブドルムタラブ容疑者(23)が、 2005年9月―08年6月にかけて、英ロンドン大学で機械工学を学んだ経歴を持っていたことは大きな波紋を呼んだ。

同容疑者は英国に再入国しようとニセの大学入学申請書を提出したものの、昨年5月に拒否されていたことも発覚。また、マンチェスターでは、買い物客をターゲットにしたテロ行為を計画したとして、学生8人が強制退去処分になるなど、学生という身分がテロリストの隠れ蓑になっているという指摘の正しさを裏付ける事件が相次いだ。
これを重くみた英国ホーム・オフィス(内務省)は、勉学以外の目的で来英する『学生』に対する取り締まりを強化するため、このほど「Tier 4」(旧学生ビザを含む)に関して複数の変更点を発表したが、日本などの非EEA国籍の留学生にとってはきわめて厳しいものも含まれ、今後、留学生数が激減することも予想される。
ただ、こうした移民法の強化、あるいは全く逆の措置である緩和は、そのときどきの社会情勢に左右され、頻繁に行われると考えるべき。遅くとも5月に実施される、英総選挙で保守党が政権を握れば、また方針が変わる可能性もある。いずれにせよ、常にアンテナを張り、情報収集に努めることを強くお薦めする。

コメント(3)

注意ポイント①
働けるのは週10時間のみに

今回の変更点の中で、日本人留学生の多くにとって、最も影響が大きいといえるのがこのポイント。今年3月3日以降に「Tier 4」を申請(更新も含む)し、英国に入国・滞在する場合、専門学校や英語学校など、「学位コース」(ファウンデーション・コース/学士/修士/博士号)以外で学ぶ学生については、1週間あたりに働けるのは最長10時間に制限される。ただし、ホリデー期間中についてはフルタイムの就労が可能。
※3月3日より以前に申請された「Tier 4」を保持していれば、英語学校に通っている場合でも、その有効期限が切れるまでは従来どおり週20時間の就労が可能。
※「Tier 4」保持者を雇用する場合、その「Tier 4」の有効期限について正確に把握する必要がある。3月3日以降、もしその「Tier 4」保持者が週10時間以上の就労を許可されていないのを承知の上で雇用していたことが発覚した場合、ホーム・オフィスの一部門で移民にかかわる全事象を管轄する「UK Border Agency」(以下UKBA)に悪質と認められると、違法就労者1人あたりにつき最高で1万ポンドの罰金が課されるとともに、刑事責任を問われるケースもある。
注意ポイント②
Tier 4保持者の配偶者は就労禁止に

3月3日以降に申請(更新も含む)される「Tier 4」で英国に入国・滞在する場合、専門学校、英語学校など、「学位コース」(ファウンデーション・コース/学士/修士/博士号)以外で学ぶ学生の配偶者については、一切の就労が禁止される。
※3月3日より以前に申請された「Tier 4」を保持していれば、その保持者が英語学校に通っている場合でも、有効期限が切れるまでは従来どおり、配偶者は就労することが許される(時間制限はなし)。
注意ポイント③
教育機関のライセンスが剥奪された時、猶予期間は60日

ポイント制にもとづく「Tier」システム導入にともない、日本人など非EEA国籍保持者の受け入れを希望する雇用主(企業など)や学校にはスポンサーシップ(sponsorship)としてのライセンスの取得が義務付けられている。

ライセンスを得ることにより、雇用主/学校は「UKBA」の代理人として移住者の行動を細かく管理し、何らかの異常があった場合は速やかに「UKBA」に通達するという、いわば「見張り番」としての責任を負わされたことになる。移住者は、スポンサーである雇用主が取得した「Certificate of Sponsorship (CoS)」または、学校が取得した「Confirmation of Acceptance for Studies (CAS)」を「Tier」申請時に提示することが義務付けられている。

ライセンスにはAとBの二ランクが存在し、条件を充分に満たす雇用主/学校であればAの認定を受けるが、もし違法行為があったことが発覚した場合、あるいはスポンサーとしての義務を怠れば、ランクはBに落とされる。さらに悪質な場合は、ライセンスを取り消される可能性もある。

例えば、通っている英語学校がライセンスを剥奪(withdrawal)された場合、生徒に与えられる猶予期間は原則として60日(生徒が、学校の違法行為に加担していたことが発覚した場合は即刻国外退去処分となる)。同校をスポンサーとして発行された「Tier 4」は60日後には無効となり、その「Tier 4」で英国にとどまるのは違法となる。つまり、この猶予期間中に、英国を去るか、とどまるかを決めなければならない。英国で引き続き学ぼうとするなら、ライセンスを有する別の学校に学費を払い直し、「Tier 4」を改めて申請することになる。ライセンスを剥奪された英語学校に支払った学費の残りは、弁護士をたてて返還要求するなどしない限り、まず戻ってこないのが実情だ。

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