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田母神俊雄元航空幕僚長支持!コミュの受験生を洗脳する工作問題

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別トピからの引用です

以下コピペ

別トピで受験生の方から頂いた情報です。

本日行われたセンター試験「現代社会」にて、外国人参政権に関する、極めて政治的な問題が出題されたようです。

早速、調査してみたところ・・・
ソース http://www.toshin.com/center/

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

問い3 日本における参政権の記述として適当でないものを、次の�〜�のうちから選べ。

�国民投票法上、憲法改正の国民投票の投票資格は、国政選挙権年齢が満18歳以上に改正されるまで、満20歳以上の国民に認められる。

�被選挙権は、衆議院議員については満25歳以上、参議院議員については満30歳以上の国民に認められている。

�最高裁判所は、外国人のうちの永住者等について、地方選挙の選挙権を付与することは、憲法上禁止されていないとしている。←注目!!

�衆議院議員選挙において、小選挙区で立候補した者が比例代表区で重複して立候補することは、禁止されている。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜

解答はもちろん、現行の規定では重複立候補制度が認められているため、�となるわけですが、この次期にこんな問題を出すことに政治的意図を感じます。

さらにいえば、�の記述はあまりに説明不足です。
皆様もご存知のとおり、確かに95年の園部トンデモ判決において、傍論で「禁止されていない」とはされていますが、あくまで傍論は傍論です。

こうした重要事実を完全に無視して、「憲法上禁止されていない」という記述だけを目にすれば、受験生は皆、正式な合憲判決が出ているのだと学習してしまうでしょう。

コメント(29)

こんな事があっていいのでしょうか・・・・

これは許せませんね。
私も拡散します。
他の所でも言われていますが、今回に限ったことでは無く前から出題されていたそうですね。

それこそ問題です。
日本の教育の根本的な問題ですね。
戦後からチョットづつ刷り込みがなされてきた結果、あまり問題視されないで来たのでしょうね。
正常化するには何年かかるかな〜?

絶対、許さない!


去年のセンターの日本史では「日本軍が南京を占領した際、南京で虐殺が行われた」という、いわゆるでっちあげの南京大虐殺が選択肢に入ってましたね。(正誤判定問題ではなく時代の並び替え問題でしたが

今年はこうきましたか。

意図的としか思えません。
平成11年司法試験短答式第11問や平成16年第16問にも同様の出題があります!
法務省に抗議しましょう。

各種公務員試験にも出てきますね。
あと、民間のSPIでも出てくるそうです。
確かに受験してて気になりましたね
「うわ、嫌な事書くな……」
って感じに
大学入試センターに損害賠償を請求しましょう
http://sinnnoaikokuhosyu.seesaa.net/article/138699267.html
え?これって現代社会の問題でしょ?
こういう問題は別に取り上げていいんじゃないの?

民主党が掲げている問題なら「現代」社会ならその問題に関して知っておくべき事なんじゃないの?

むしろこんな事でワーキャー喚く文章を見かける方が不安になるんですけど。
選挙権を付与できるできないは置いといて、その真実を知っている必要があるから問題にしてるんじゃねーの?

真実知っちゃいけないのかね?
センター試験に「外国人参政権容認」?の設問
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100117/plc1001172302015-n2.htm

>百地(ももち)章日大教授(憲法学)は「不適切な出題。外国人参政権付与に法的にも政治的にも多くの批判があり、まさに今重大な政治的争点になっている。判決自体はあくまで憲法に照らし認められないという立場なのに、傍論の一節のみを取り上げて、最高裁の立場とするのはアンフェアで一方に加担している」と話している。


本件については、二つ問題があります。
一つは、

�最高裁判所は、外国人のうちの永住者等について、地方選挙の選挙権を付与することは、憲法上禁止されていないとしている。

この設問が「正しい」と”断定”した設問であること。
これは、トピ主さんもご指摘のとおり、平成7年度判決の「傍論」です。
「傍論」はまさしく「傍論」であり、判決ではない。

日本における外国人参政権 wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%8F%82%E6%94%BF%E6%A8%A9

>上記の通り、最高裁は「参政権は国民主権に由来し認められるものであるから、その享有主体は憲法上、日本国籍を有する国民に限られる」と判断している。

>しかし、判決ではそのなかで、傍論(裁判官の意見のうち、判決理由には入らない部分で、法的には何ら意味がない)として、「法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である」と付け加え、「このような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生じるものではない」と結んでいる[37]。


「傍論」とは、「蛇足」のようなもので、法的には何ら意味がないものです。いわば、裁判官の同情です。


>なお、同判決に関わった園部逸夫裁判官は、傍論を付け加えた理由として在日韓国・朝鮮人の来歴が強制連行等によるものであるとする自身の歴史認識に基づき、感情的に傍論を付けざるを得なかったと述べている[6]。


この「傍論」は、園部一個人の感情的な一意見でしかないのです。
これをもって「最高裁の立場」とするのは、「不適切」でしょう。
これは百地教授の見解でもあります。

もうひとつの問題は、やはり百地教授ご指摘のとおり

「外国人参政権付与に法的にも政治的にも多くの批判があり、まさに今重大な政治的争点になっている」

にもかかわらず、「傍論」というこじつけによって強引に「憲法違反ではない」という「アンフェアで一方に加担」した主張を設問に盛り込んでいることでしょう。

要するに、事実誤認の疑いのある設問でもあり、今まさに政治的に重大な争点になっている外国人参政権問題について、「憲法違反ではない」側の主張が「正しい」とした設問は、2つの意味で「不適切」といえるでしょう。

因みに「傍論」なんてものは、

「司法のしゃべりすぎ」井上薫著・新潮新書

(1)「蛇足を当てにする訴訟の誘発」

>(1)「ここで(社会運動家たちが)あてにする蛇足とは、法律的判断に限らず、自己の押す社会運動にプラスになることなら何でも良い。・・・・裁判所が(傍論を示して)同情してくれたことをマスコミが報道すれば、社会運動に弾みがつく。だから、同情論は原告らにとって有利な言質になる。同様の同情論を複数の裁判所からもらってさらに社会運動の足しにしようと考え、蛇足である同情論をねらいのひとつに入れて同種の訴えを新たに提起することにつながる。・・・・請求棄却の判決が確定しても、原告側は蛇足で勝った点をとらえて『実質勝訴』と認識し、その訴訟全体を勝利事案ととらえることが現にあるからである。」(同書116頁)


プロ市民のプロパガンダのための詭弁の道具です。
我々は覚醒したネットユーザーですから、真実は真実として受け止める必要があるのではないでしょうか。
いくら反日ブサヨを蛇蝎の如く嫌悪しようとも、真実を曲げてこれを非難する中国共産党をはじめとする特アの真似をすべきではないのです。
日本人の品格を持つことが肝要です。


>13なおくんさん

なおくんさんが掲載されたwikipedia「日本における外国人参政権」の頁には、残念ながら数多くの間違いがあり、特に明らかな捏造が発見されてしまっているのです。
外国人参政権反対派に都合の良いように、園部氏のコメント原文を以下のように悪意編集していたことがわかってしまいました。

「第一を先例法理としたり第二を傍論又は少数意見としたり、あるいは第二を重視したりするのは、主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である。」(原文)
 ↓
「この傍論を重視するのは、法の世界から離れた俗論である。」(wikipedia)

いかに正義のためとは言え、嘘はいつか必ずバレるもので、バレた時には却って我々の正義が疑われてしまうという問題があります。
嘘は許すべきではないのです。

下記ブログ主さんも外国人参政権に反対するため色々と法的検討をしてくれているのですが、上記wikipediaに基づく反対派の主張は、却って足手まといであると感じておられるようです。
http://d.hatena.ne.jp/nns342/20100106/p1


>傍論(裁判官の意見のうち、判決理由には入らない部分で、法的には何ら意味がない)

これ自体は全く問題ないのですが、しかし、判決理由には法的意味があるのか?と問えば、これまたNOです。
つまり、傍論であれ判決理由であれ、法的拘束力はありませんし、他方、事実上の拘束力・影響力はいずれにもあります。
園部氏は「傍論とか判決理由とかに分類する必要がない。それが最高裁の考え方だ。」と述べていますし、そういう学説は有力です。

「傍論だから法的意味がない」という主張は、残念ながら法律の専門家から見れば何の理由付けにもなっていないということです。


百地章教授については、残念ながら覚醒したネットユーザーが多く存在するであろう2ちゃんねるの司法板においても、一笑に付されていました。
今回のセンター試験のような出題は、司法試験はもとより他の多くの法律資格試験や公務員試験において頻出しているため、「今頃こんな基本問題にいちゃもんをつけるなんて、学者のくせに専門分野の試験問題すら検討したことないのか(笑)」という状況のようです。
143で産経のニュースが貼られた後の144・146・148でバッサリ切り捨てられてスルーされてしまっています。
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1261060210/


井上薫元判事については、傍論だけでなく判決理由もほとんど書かない数行判決文を書いてばかりだったため、訴訟当事者からクレームが多く、裁判官として事実上のクビである再任拒否を喰らった人物ですので、残念ながらあまり参考にならないでしょう。
まっきーさん>
これは貴重なご意見を有難うございます。
当該のwikipwdiaの記事は、2月2日まで編集保護されてますね。
この記事内容に誤りがあるのであれば、2日以降に編集がなされるハズですから、これは経過を見守りたいと思います。
ノートで賛成派と反対派の意見を拾って読むのも、また勉強になります故。

ただ、「外国人参政権」が「憲法違反であるか否か」は別として、「今、まさに極めて政治的な問題である」ということは間違いないでしょう。

法律のことは専門家に任せておいて、「憲法違反ではないか?」という意見以外にも、多くの問題を孕む本件を、センター試験という、公平ではなければならない場において出題することには、如何御考えですか?

タイムリーな問題だから、これはまた良しと御考えですか?
>14まっきーさん

>判決理由には法的意味があるのか?と問えば、これまたNOです。
>つまり、傍論であれ判決理由であれ、法的拘束力はありませんし、他方、事実
上の拘束力・影響力はいずれにもあります。


判決は法的根拠に基づいてなされるものではないですか?
判決には法的拘束力があり、傍論にはない、これが一般常識だと思うのですが。
裁判官の個人的思想である傍論が、法律に基づいた判決と同じ重みを持つことはあってはならないですよね。


お昼休みなので、少し掘り下げますが、まずは平成7年裁判の主文

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/89B4E23F93062A6349256A8500311E1D.pdf

>憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。

>憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、わが国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものとはいうことはできない。


これが判決理由です。
これに蛇足として続くのが、園部の「傍論」と言われている部分。


>このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。


園部は、このような「傍論」を付け加えた理由として、次のように述べております。

(朝日新聞平成11年6月24日付)
「在日の人たちの中には、戦争中に強制連行され、帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる。帰化すればいいという人もいるが、無理やり日本に連れてこられた人たちには厳しい言葉である。私は判決の結論には賛成であったが、自らの体験から身につまされるものがあり、一言書かざるをえなかった」


さて、判決は「本論」部分において、選挙権が「権利の性質上日本国民のみ」を対象とし、「外国人には及ばない」こと、憲法には地方選挙に投票できる人を「住民」と書いてあるが、これは「日本国民」を意味し、「右規定は、わが国に残留する外国人に対して、選挙の権利を保障したものということはできない」と述べているのに、園部は、在日朝鮮人に対する贖罪の使命感という、史実誤認に立脚する彼自身の良心に従い、傍論の中に判決本論と矛盾する暴論を書いたのです。


まっきーさんご指摘の通り、

>しかし、判決理由には法的意味があるのか?と問えば、これまたNOです。
つまり、傍論であれ判決理由であれ、法的拘束力はありませんし、他方、事実上の拘束力・影響力はいずれにもあります。

これは私が浅学ゆえに、大変勉強になりました。
調べたらその通りのようですね。

然しながら、一裁判官の園部逸夫という男の、半ば同情とも贖罪意識ともとれる書き足しの傍論と、本人も朝日新聞の記事に書かれているように「判決の結論には賛成」としている判決。

傍論 と 判決

この「傍論部分」だけをピックアップして、「最高裁の見解」として断ずるような設問には、違和感を感じますが。

そもそも、センター試験を受験する若者、18歳〜20ウン歳(浪人年数によって変動しますが)が、どこまで本件について精査する余裕があるのだろうか。

他に覚えなくてはならないことが山積している中で、この判決や傍論の意味を全て把握することは、難しいのではないかと思います。
鵜呑みにすると思います。

「最高裁(という権威)で憲法違反ではない(という見解の問題があった)のだったら、外国人参政権は認めてもいいんじゃない?」

という短絡的な思考に陥る(恐れがある)のではないでしょうか?

そういった意味で、憲法解釈・法律解釈という次元の問題よりもむしろ、出題者として不適切な設問と言えるのではないでしょうか?

奇しくも本国会会期中に本案が国会にて提出される恐れがある、今現時点において。
>16ウルトラの母さん
>判決は法的根拠に基づいてなされるものではないですか?
>判決には法的拘束力があり、傍論にはない、これが一般常識だと思うのですが。

誰が言い出したことなのかは存じませんが、その一般常識というのは、鼻血が出たら首筋を叩け、ぐらいの迷信です。
(一応は弁護士資格を持っている橋下徹氏が公言していることはありましたが、それ以前にそう述べるブログはありました。靖国違憲判決の論評が起源だとは思いますが。)

まず、判決と傍論は分離したものではありません。
判決の中に傍論と判決理由(本論)があると言われています。
もっとも、判決文のタイトルは「主文」と「判決理由」だけで構成されており、最高裁判事が傍論の存在を認めたことはありません。


>裁判官の個人的思想である傍論が、法律に基づいた判決と同じ重みを持つことはあってはならないですよね。

傍論=裁判官の個人的思想、というのは、さらに根拠のないよくわからない話です。
判決理由(本論)だって裁判官の個人的思想であることはありますから。


私達覚醒したネットユーザーは、ネット情報を有意義に使うべきですが、偽情報に騙されないリテラシーも必要でしょう。
>15、17 なおくんさん
>ただ、「外国人参政権」が「憲法違反であるか否か」は別として、「今、まさに極めて政治的な問題である」ということは間違いないでしょう。

それは間違いないです。


>法律のことは専門家に任せておいて、「憲法違反ではないか?」という意見以外にも、多くの問題を孕む本件を、センター試験という、公平ではなければならない場において出題することには、如何御考えですか?

これについては、12R.Hoshiさんの仰る通り問題ないと考えます。
「あなたはどう思うか?」と意見・思想信条を聞けば問題ですが、「最高裁はどう言っていますか?」と争いなき歴史的事実を聞くことは問題ないと考えるからです。
こうしないと、脳内お花畑のブサヨが「自衛隊には違憲論もあるのだから、自衛隊の合憲性について判断しないと述べた砂川事件判決・長沼事件判決を公立高校入試において出題すべきでない!」と抗議する事を許すことになります。


>これに蛇足として続くのが、園部の「傍論」と言われている部分。

よく反対派から「園部の傍論」と言われるのですが、この傍論は最高裁判事が全員一致で出したものであることは判決文の後ろを見れば自明です。
さすがにこの点はwikipedia編集者も看過できなかったのか、wikipediaにもやんわりと咎める記述があります。


>判決は「本論」部分において、選挙権が「権利の性質上日本国民のみ」を対象とし、「外国人には及ばない」こと、憲法には地方選挙に投票できる人を「住民」と書いてあるが、
>傍論の中に判決本論と矛盾する暴論を書いたのです。

判決は、なおくんさんが17冒頭に引用した通り「憲法一五条一項の規定は」という主語で始まっています。
憲法15条は外国人に選挙権を与えてない(=保障していない)よ、と言っているに過ぎないのです。
ただ、禁止しているわけでもない。
保障していない(本論)けれども禁止しているわけでもない(傍論)、と述べること自体は矛盾しませんから、この最高裁判決は「許容説」と呼ばれています。


>他に覚えなくてはならないことが山積している中で、この判決や傍論の意味を全て把握することは、難しいのではないかと思います。

法学部卒業生であっても、1つの学説に過ぎない「傍論」の意味をきちんと理解できている者は1%もいないでしょう。
ですから、当然 そんなことをセンター試験では問いません。
現代社会の教科書には、センター試験問題文と全く同じ文章がそのまま書かれていますので、受験生としてはこれを覚えれば良いのです。
我々に都合の良い砂川事件判決や恵庭事件判決も丸暗記させているように。

もし、あの問題文は「誤り」と言える根拠を見つけることができれば、大学入試センターに今抗議するより、教科書の記載自体に抗議するのが筋かもしれません。
>19 まっきーさん

>争いなき歴史的事実

この平成7年判決については、法解釈を巡って争いだらけです。
それは、wikipediaが編集保護されていることからも窺えます。

>この傍論は最高裁判事が全員一致で出したもの

朝日新聞の記事(園部の独白)と正誤性がとれないので、付け加えたのは園部ですが、異論はなかった(全員一致だった)といったところが妥当ではないでしょうか?

>憲法15条は外国人に選挙権を与えてない(=保障していない)よ、と言っているに過ぎないのです。ただ、禁止しているわけでもない。
保障していない(本論)けれども禁止しているわけでもない(傍論)、と述べること自体は矛盾しませんから、この最高裁判決は「許容説」と呼ばれています。

憲法そのものに、全ての禁止事項は書いて無いでしょう。
憲法は「国の在り方」を定めた根本的な法律に過ぎないのだから。
ただ(禁止事項が)書いていないから何でもアリとはならないのでは?

(日本国憲法第15条)

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

「国民固有の権利」と書いて有るのだから、それ以外は権利を保有して無いと解するのが普通ではないでしょうか?

(外国人参政権)容認派の人は、「国民固有の権利とは国が国民から奪ってはいけない権利」と言う意味で、「国民だけの権利と言う意味ではないので外国人に与えても憲法に反しない」と言うけれど、「国民固有の権利と書いてなければ奪ってもいい」と言うことになるので、参政権などの基本的人権は侵すことのできない永久の権利とする憲法11条に反するので、間違いではないかと思いますが。

ただ、私は法曹界の人間でもなければ、法律が直接、己の業務に関わることは稀なので、単なる素人意見ですので、これ以上突っ込まれても、反論できませんが。

本件の問題はやはり、貴方もお書きになっているように、1つの学説に過ぎない「傍論」を設問に盛り込んだことにおける、出題者のモラルに尽きると思います。

私は「不適切」だと考えます。

>大学入試センターに今抗議するより、教科書の記載自体に抗議するのが筋かもしれません。

これは、仰る通りですね。
私は現行の「現代社会」の教科書を読んだことがありませんが、本当にこのセンターの設問のように「最高裁判所は、外国人のうちの永住者等について、地方選挙の選挙権を付与することは、憲法上禁止されていないとしている」と書かれているのなら、その教科書そのものが問題ですね。

センター出題者は「教科書に書いてある範囲で出題したに過ぎない」といって逃げるだろうから。
>20 なおくんさん
>この平成7年判決については、法解釈を巡って争いだらけです。

繰り返しになりますが、判決が妥当か否か、という点に争いがないわけではありませんが、判決がどう言ったかについては短答式問題で問われるくらい争いがありません。
妥当か否かという点についても、争いはあるとは言え、圧倒的多数説・通説が判例と同じく「許容説」をとっていますので…。
残念な事に、百地章教授のような「禁止説」はもはや絶滅寸前で、学会の争点は、むしろブサヨが喜びそうな「保障説」と「許容説」の対立に矮小化されつつあります。


>朝日新聞の記事(園部の独白)と正誤性がとれないので、付け加えたのは園部ですが、異論はなかった(全員一致だった)といったところが妥当ではないでしょうか?

仮にそうだとしても異論がなかった以上は最高裁判事全員の意思ということになります。
法的にも評議の秘密がある以上、裁判体は一致と見做されますし、まして最高裁判事だけ反対意見を書くことが許されているのに、これを書かなかったのですから。


>憲法は「国の在り方」を定めた根本的な法律に過ぎないのだから。

それは憲法第4章以降の「統治機構」の話であり、今回問題となっている第3章「人権」にはあてはまらない理屈です。


>(外国人参政権)容認派の人は、「国民固有の権利とは国が国民から奪ってはいけない権利」と言う意味で、「国民だけの権利と言う意味ではないので外国人に与えても憲法に反しない」と言うけれど、「国民固有の権利と書いてなければ奪ってもいい」と言うことになるので

残念ながら、論理問題としては容認派の言ってる事が正解(命題の裏であって対偶ではない)で、逆に、なおくんさんの仰る「けれど」の後の意味がよくわかりません。
「奪う」とは誰が何を奪うのか、どうして奪ってもいいということになるのか?

憲法の「国民」という言葉に力を見出したい気持ちはわかりますが、残念ながら憲法は「すべて国民は」と「何人も」との厳密な使い分けをしていないのです。
憲法25条は「すべて国民は」と書いているのに外国人にも生存権保障を認めますし、他方、憲法17条は「何人も」と書いてあるにも拘わらず外国人の国家賠償請求に一定の制限を課しています。


>本件の問題はやはり、貴方もお書きになっているように、1つの学説に過ぎない「傍論」を設問に盛り込んだことにおける、出題者のモラルに尽きると思います。

これは誤解です、私は「傍論の内容は1つの学説だ」と言ったのではなく、そもそも「傍論という分類を設けること自体が1つの学説に過ぎない」と言っているのです。
園部氏の言葉を引用すれば
『巷間、(1)が先例法理(stare decisis)で、(2)が傍論(obiter dictum)と理解したり、逆に(2)を重視する向きもあるようであるが、正確には(3)が先例法理であって、(1)と(2)は本判決の先例法理を導くための理由付けにすぎない。』
であって、最高裁は「傍論」という分類も概念も不要だと解しているようです。
21 まっきーさん>
素人ゆえ、時間はかかりましたが、良い機会でしたので色々と調べてみました。
概ね貴方のおっしゃる事に理がありそうですね。
本件を法律と憲法という概念で捉えた場合、設問は些か言葉足らずではあるものの、間違いとは言い難いようです。

ただ、政治的な意味合いの強い「外国人参政権問題」を、センターという公の場で用いた経緯については、やはり違和感を覚えますし、私は適切ではないと考えます。
センター試験を、(参政権)容認派の刷り込みの場として活用したと捉えられても、考えすぎとは言い難いでしょう。

>現代社会の教科書には、センター試験問題文と全く同じ文章がそのまま書かれていますので、受験生としてはこれを覚えれば良いのです。

これが即ち、危ういのです。
私は園部以下の裁判官が、どういう経緯であのような判決主文と傍論(私は切り離して考えますが)を付け加えたのかという経緯を知っております。
朝日の記述にもあるように、在日朝鮮人に対する贖罪の使命感により、一言付け加えざるを得なかったという経緯を。そして、園部案に異を唱えなかった裁判官もまた、自虐史観の持ち主ではなかったのかということを。

また、井上薫氏の主張は

>「ここで(社会運動家たちが)あてにする蛇足とは、法律的判断に限らず、自己の押す社会運動にプラスになることなら何でも良い。・・・・裁判所が(傍論を示して)同情してくれたことをマスコミが報道すれば、社会運動に弾みがつく。だから、同情論は原告らにとって有利な言質になる。同様の同情論を複数の裁判所からもらってさらに社会運動の足しにしようと考え、蛇足である同情論をねらいのひとつに入れて同種の訴えを新たに提起することにつながる。・・・・請求棄却の判決が確定しても、原告側は蛇足で勝った点をとらえて『実質勝訴』と認識し、その訴訟全体を勝利事案ととらえることが現にあるからである。」

こういう信念があったからこそ、「司法のしゃべりすぎ」は悪癖だと断じていることから、

>傍論だけでなく判決理由もほとんど書かない数行判決文を書いてばかりだったため、訴訟当事者からクレームが多く、裁判官として事実上のクビである再任拒否を喰らった人物

こういう個人攻撃は意味をなさないと思います。
プロ市民のプロパガンダ目的の訴訟が、これからも乱発されるのでしょう。
自分たちの主義主張に都合の良い蛇足を目当てにして。



然しながら受験生は、

「最高裁判所は、外国人のうちの永住者等について、地方選挙の選挙権を付与することは、憲法上禁止されていないとしている」

という用語を、受験制度ゆえに丸暗記せざるを得ない。
将来的には(浪人生は現時点において)彼らは有権者となるのです。
社会的影響が全くない とは言いきれないでしょう。

受験生は受験勉強に忙殺されるため、覚醒したネットユーザーに成り得ないし、情報リテラシーを鍛えることもままならない。ましてや18〜20そこらの若者ですから。

然しながら、こうして色々と考える機会になったのは事実ですので、ワーキャー喚く価値はあったのではないかと思います。

これだけ反響があるということは、外国人参政権に反対している日本人がそれだけ危機感を感じているということの証左ですから。
ニュースではもちろん報道されてませんでしたが、今日の国会中継で小池百合子がこのセンター問題について強く批判していました。
これは洗脳じゃないですか?とまでいった小池百合子は素晴らしかったです。
>なおくんさん

私が上に掲げたHPを見てそれが理解できたなら、相当優秀な方なのでしょう。
私はこれを理解できるようになるまで何年かかったやら・・・。


>プロ市民のプロパガンダ目的の訴訟が、これからも乱発されるのでしょう。
>自分たちの主義主張に都合の良い蛇足を目当てにして。

まぁ、その点はこのトピにも大学入試センターに対する損害賠償を請求しようと呼びかける方もいらっしゃいますから、お互い様かもしれません。


>受験生は受験勉強に忙殺されるため、覚醒したネットユーザーに成り得ないし、情報リテラシーを鍛えることもままならない。

逆に、受験勉強でしっかり覚えた若者ほど、真実をネットで知った時に覚醒できる可能性は高い、とも思います。
あの判例を知らない人にいくら真実の情報を教えても興味すら抱かないでしょうが、判例を知っている人だからこそ、なんとそんな裏が!と驚きと共に怒りを覚えられる気がします。
そのためにも、真正愛国保守の皆さんは真実に基づく情報を追求しておくことが大切なのです。
偽情報が混じっていては、却って若者を失望させてしまいますからね。

>まっきーさん

はじめまして。僕もなおくんさんのように、憲法15条や93条、平成7年の最高裁の判決が、専門家の間でどう解釈されているのか非常に興味を持っていたのですが、今回の一連のまっきーさんの書き込みのおかげで、正しい理解ができました(と自分では思っています)。

基本的な質問をさせていただきたいのですが、憲法15条に書かれたことは、国政について言っているんでしょうか?それとも国政と地方自治の両方について言ってるのでしょうか。


また平成7年の最高裁の判決によると、憲法15条の権利の保障が外国人に及ばないことを説明するのに、国民主権の概念を持ち出してきているようですが、なぜ15条に書いてある「国民固有の権利」の言葉が根拠にならないのか、教えていただけないでしょうか。これについては既にまっきーさんが書きこんで下さっていますが、


>残念ながら憲法は「すべて国民は」と「何人も」との厳密な使い分けをしていないのです。
憲法25条は「すべて国民は」と書いているのに外国人にも生存権保障を認めますし、他方、憲法17条は「何人も」と書いてあるにも拘わらず外国人の国家賠償請求に一定の制限を課しています。

についてですが、「すべての国民がAである」ということと「国民以外もAである」ということは矛盾しないので、25条の生存権が外国人にも認められることは憲法に矛盾しないと思うんですが、「国民固有の権利」が国民以外にも認められるとしたら、それはさすがに矛盾しているように聞こえるんですが、どうでしょうか?
また、「何人」という言葉が国民を指すのか国民以外をも指すのかは自明ではないと思うので、外国人に一定の制限が加わる(つまり17条における「何人」は国民までしか指さないということなんですよね?)のは良いと思うんですが、「国民固有」という言葉が国民を指すのかそれ以外をも指すのかはさすがに自明のように思えるんですが、どうでしょうか?

長くなってしまいましたが、教えていただけたら嬉しいです。
>26ゆうとさん

ゆうとさんまで飲み込みが早いですね・・・ちょっと凹みます。


>基本的な質問をさせていただきたいのですが、憲法15条に書かれたことは、国政について言っているんでしょうか?
>それとも国政と地方自治の両方について言ってるのでしょうか。

判決文の形式としては、地方自治における「住民」の範囲を判断する際にも「国民主権原理」と「憲法15条」を考慮していますから、憲法15条のくだりで書かれたことは、地方自治のくだりでも言えるでしょうね。
もっとも、憲法15条のくだりがそのまま当てはまる、とまでは言えないと思いますので、あの傍論のような結論に至ったのでしょう。


>「すべての国民がAである」ということと「国民以外もAである」ということは矛盾しないので、25条の生存権が外国人にも認められることは憲法に矛盾しないと思うんですが、「国民固有の権利」が国民以外にも認められるとしたら、それはさすがに矛盾しているように聞こえるんですが、どうでしょうか?

仰る通り、論理としてはそうなりますよね。
少し調べてみますと、以下のような記述に辿り着きました。

http://d.hatena.ne.jp/vid/20100118/1263795423
『日本政府の有権解釈として、内閣法制局が「憲法15条の「固有の権利」というものは「国民が占有する権利」ではなく、「国民から奪うべからざる権利」の意味に解釈するのが正当である」と答弁した内容(「日本国籍を喪失した場合の公務員の地位について」)があり、憲法学の通説も、機械的に国民・外国人の二分法で当てはめるのではなく、権利の性質と外国人の態様に応じた合理的解釈がされる「性質説」に立っているそうです(近藤敦「外国人参政権に関するQ&A」)。』

広辞苑第5版で「固有」の意味を調べると、

(1)[易経]天然に有すること。もとからあること。
(2)その物だけにあること。特有。「日本――の文化」

とあります。
一般的には(2)の意味が有名ですし、20なおくんさんも26ゆうとさんも(2)の意味で考えられていたわけですが、政府解釈も憲法学通説も(1)の意味と捉えているようです。
憲法では「天賦人権」「自然権」という概念が多用されますが、まさに(1)の意味における考え方が根底にあるのでしょうね。


>また平成7年の最高裁の判決によると、憲法15条の権利の保障が外国人に及ばないことを説明するのに、国民主権の概念を持ち出してきているようですが、なぜ15条に書いてある「国民固有の権利」の言葉が根拠にならないのか、教えていただけないでしょうか。

以下は私の推測でしかありませんが・・・

法律の解釈には、法令文の字句や修飾関係などを解釈する「文理解釈」と、文言以外の事情を汲んで解釈する「論理解釈」(拡張解釈、縮小解釈、勿論解釈、類推解釈、反対解釈)があります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E8%A7%A3%E9%87%88#.E5.85.B7.E4.BD.93.E7.9A.84.E6.96.B9.E6.B3.95
時と場合によって使い分けるのですが、最高裁にしろ学説にしろ、「文理解釈」はあまり多用しない傾向がある気がします。
立法段階で言葉の練り込みが足りない場合があること、文理解釈だけでは判断しかねる場合が多いこと等が原因かと思われます。

外国人参政権問題の場合、私の推測でしかありませんが、文理解釈によって「固有」を重視すると以下のような弊害が考えられるため、最高裁は論理解釈を採用したのかもしれません。
1つには、憲法15条の「国民固有」を重視すると、憲法93条には住民固有とは書かれていないではないか、という単純な理屈が成り立ってしまう事。
2つには、憲法15条を理由とする場合は、憲法改正によって容易に外国人参政権を付与できるのに対し、憲法前文の基本原理を持ち出すことで、憲法改正によっても外国人参政権を付与できなくなる事(↓憲法改正の限界説)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3#.E6.86.B2.E6.B3.95.E6.94.B9.E6.AD.A3.E3.81.AE.E9.99.90.E7.95.8C
もはや、私なぞが口を挟む余地がないほどの、素晴らしい論者(ゆうとさん)が現れたので、私は最後に一言だけ感想のようなものを書いて退散しようと思います。(お二人の議論はどうぞ続けてください。読むだけになりますが、これはこれで大変興味深いので)

25 まっきーさん>
>逆に、受験勉強でしっかり覚えた若者ほど、真実をネットで知った時に覚醒できる可能性は高い、とも思います。
あの判例を知らない人にいくら真実の情報を教えても興味すら抱かないでしょうが、判例を知っている人だからこそ、なんとそんな裏が!と驚きと共に怒りを覚えられる気がします。

ここだけは、私とは見解が異なります。
例えば私は高校の授業で「南京大虐殺」なんて、わざわざ授業時間を数コマとってまで、サヨク教師に教え込まれました。今でこそ捏造であると見抜かれている写真や資料を用いたビデオを、強制的に見させられて。

卒業して10数年、当時の同級生と再開し、こういった歴史や政治な話をする機会もありますが、「覚醒をしていない」人の方が圧倒的に多いです。
そして、いくら説明しても、もはや修正不能です。
こういうちまちましたサヨクのロビー活動は、案外、効果覿面なのですよ。

だから、無理やりプロパガンダを有無をいわさず刷り込まれて、後から「俺のおかげで真実に気付けてよかっただろ?」というのは、些か詭弁のような気がします。

>そのためにも、真正愛国保守の皆さんは真実に基づく情報を追求しておくことが大切なのです。
偽情報が混じっていては、却って若者を失望させてしまいますからね。

こちらは大いに賛同します。
本件についても、貴方に諌められなかったら、平成7年度裁判の真意を誤解をしたままだったでしょう。また、ここまで自分の頭で考えることもなかったでしょう。
ぶっちゃけ、「傍論」というものの位置づけや意味合いも、今回の議論を通して初めて知りました。

ネットは大変便利なツールですが、確固とした知識の裏付けがバックボーンにないと、コロッと騙されてしまうのもまた事実です。
例えば、有名な天皇陛下の外交プロトコルや、アメリカ大統領のホワイトタイ着用等々。

人間は自分が信じたいと思うものを信じようとする生き物ですから、時として私も釣られることがあります。
何れにせよ、色々と勉強になりました。
有難うございました。m(__)m
>27まっきーさん

大変詳しい解説、どうもありがとうございます。
法律の解釈は条文を表面的に読むだけでは不十分で色々な背景を考慮しなければならないことを知り、法律って深いなぁと思いました。
とても勉強になりました。

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