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わかりやすい税金・会計のこみゅコミュの消費税の益税

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ゆんたさんのレスに関して、です。

>それから、消費税ですが。
>いくら未満か、まったく覚えてないのですが・・・。
>私たち音楽教室の講師には、消費税が所得として入ってきます。
>お客にしてみたら、払ってるんですが、国にはいかず、
>私たちの給与の中に(必要経費込みの所得)はいってるんですね〜。
>なぜ、些細な額かもしれないけれど、徴収されないのでしょうかね?


消費税はまず、その人が「課税事業者」になるかどうか、がポイントです。
その人が「課税事業者」でなければいくら消費者から消費税をもらおうが、
それは「価格の一部」ということになって、お財布に入れちゃって問題ありません。
法律的には5%部分は本体価格の一部分、ということなのです。
経済的にはもちろん、ぼろ儲けです。
これを俗に益税、なんて言ったりします。

で。

「課税事業者」になるかどうかの判断は二年前の売上を見ることになっています。
法人なら二期前です。

今は、二年(期)前に1000万円の消費税が係る売上があったかどうか、というのが基準です。
二年前に1000万円なければ「課税事業者」にならず、もらった消費税を払わなくていい、ということになります。


で、これを利用した面白い例があります。

コンビニなんて最たる例です。
個人経営のコンビニがあるとします。
これを有限会社に法人成りしたらどうなるか・・・

個人と法人は別の人格です。
なので法人は今、生まれたばっかり。
この場合の二期前は・・・・そう、存在しないのです。
存在しないので1000万円の売上もありません。
ということは、消費税は払わなくてOKです。

コンビニって売上、大きいですよね。
もちろん、仕入や本部に払うマージンも大きいですが、売上が大きいとお客さんが払う消費税も大きいわけです。
年商3億のコンビニが有限会社になったら。
140万円程が転がり込んでくる・・・という計算になります。

*うーん、絶対おかしい税制やなぁ・・・。

なお、この方法は株式会社ではできません。
有限会社でも資本金が1000万円あったらできません。
資本金が1000万円以上ある法人は「課税事業者」とみなす為です。

なので法人成りするときは資本金が1000万円未満の有限会社にしています(^_^;)

コメント(2)

ということで、会社を設立すると、だいたい3年目に
最初の税務調査が入るのですね。
したがって、2年置きに本店所在地を移転すれば、
ず〜っと税務調査が来ない可能性も理論的には
あります・・・。
3年目に税務調査が入る理由はもう一つあります。
更正の期間制限が三年なのです。

更正って、税務署側から税金は**万円!と決めちゃうことです。

税目によって違うのですが法人の場合は3年、5年、7年。

通常の「見解の相違」で税金が少なかった場合の更正は3年。
申告がなかった場合の更正(この場合、正確には決定と呼びますが・・・)は5年。
脱税の場合は7年。

ま、大体は「見解の相違」で片が付くので3年なわけです。

本店移転の話は確かにそうですね。
個人企業ならそれも可能かも、です。
一回やってみて何回目で目をつけられるか、実践してみたいのですが・・・。

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