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スポーツファーマシストコミュの常に禁止される物質と方法(競技会検査及び競技会外検査)

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禁止物質

蛋白同化薬
蛋白同化男性化ステロイド薬(AAS)
1-アンドロステンジオール(5α-アンドロスト-1-エン-3β, 17β-ジオール);
1-アンドロステンジオン(5α-アンドロスト-1-エン-3, 17-ジオン);
ボランジオール(19-ノルアンドロステンジオール);
ボラステロン;
ボルデノン;
ボルジオン(アンドロスタ-1, 4-ジエン-3, 17-ジオン);
カルステロン;
クロステボール;
ダナゾール(17α-エチニル-17β-ヒドロキシアンドロスト-4-エノ[2, 3-d]イソキサゾール);
デヒドロクロロメチルテストステロン(4-クロロ-17β-ヒドロキシ-17α-メチルアンドロスタ-1,
4-ジエン-3-オン);
デソキシメチルテストステロン(17α-メチル-5α-アンドロスト-2-エン-17β-オール);
ドロスタノロン;
エチルエストレノール(19-ノル-17α-プレグン-4-エン-17-オール);
フルオキシメステロン;
フォルメボロン;
フラザボール(17β-ヒドロキシ-17α-メチル-5α-アンドロスタノ [2, 3-c]-フラザン);
ゲストリノン;
4-ヒドロキシテストステロン(4, 17β-ジヒドロキシアンドロスト-4-エン-3-オン);
メスタノロン;
2
メステロロン;
メテノロン;
メタンジエノン(17β-ヒドロキシ-17α-メチルアンドロスタ-1, 4-ジエン-3-オン);
メタンドリオール;
メタステロン(2α,17α-ジメチル-5α-アンドロスタン-3-オン-17β-オール);
メチルジエノロン(17β-ヒドロキシ-17α-メチルエストラ-4, 9-ジエン-3-オン);
メチル-1-テストステロン(17β-ヒドロキシ-17α-メチル-5α-アンドロスト-1-エン-3-オン);
メチルノルテストステロン(17β-ヒドロキシ-17α-メチルエストル-4-エン-3-オン);
メチルトリエノロン(17β-ヒドロキシ-17α-メチルエストラ-4, 9, 11-トリエン-3-オン);
メチルテストステロン;
ミボレロン;
ナンドロロン;
19-ノルアンドロステンジオン(エストル-4-エン3, 17-ジオン);
ノルボレトン;
ノルクロステボール;
ノルエタンドロロン;
オキサボロン;
オキサンドロロン;
オキシメステロン;
オキシメトロン;
プロスタノゾール([3, 2-c]ピラゾール-5α-エチオアロコラン-17β-テトラヒドロピラノール);
キンボロン;
スタノゾロール;
ステンボロン;
1-テストステロン(17β-ヒドロキシ-5α-アンドロスト-1-エン-3-オン);
テトラヒドロゲストリノン(18α-ホモ-プレグナ-4, 9, 11-トリエン-17β-オール-3-オン);
トレンボロン
及び類似の化学構造又は類似の生物学的効果を有するもの。

コメント(7)

b. 内因性** AAS:
アンドロステンジオール(アンドロスト-5-エン-3β, 17β-ジオール);
アンドロステンジオン(アンドロスト-4-エン-3, 17-ジオン);
ジヒドロテストステロン(17β-ヒドロキシ-5α-アンドロスタン-3-オン);
プラステロン(デヒドロエピアンドロステロン、DHEA);
テストステロン及び下記の代謝物と異性体
5α-アンドロスタン-3α, 17α-ジオール;
5α-アンドロスタン-3α, 17β-ジオール;
5α-アンドロスタン-3β, 17α-ジオール;
5α-アンドロスタン-3β, 17β-ジオール;
アンドロスト-4-エン-3α, 17α-ジオール;
アンドロスト-4-エン-3α, 17β-ジオール;
アンドロスト-4-エン-3β, 17α-ジオール;
アンドロスト-5-エン-3α, 17α-ジオール;
アンドロスト-5-エン-3α, 17β-ジオール;
アンドロスト-5-エン-3β, 17α-ジオール;
4-アンドロステンジオール(アンドロスト-4-エン-3β, 17β-ジオール);
5-アンドロステンジオン(アンドロスト-5-エン-3, 17-ジオン);
エピ-ジヒドロテストステロン;
3α-ヒドロキシ-5α-アンドロスタン-17-オン;
3β-ヒドロキシ-5α-アンドロスタン-17-オン;
19-ノルアンドロステロン;
19-ノルエチオコラノロン。

上記のような体内で自然につくられる蛋白同化男性化ステロイド薬については、検体中の禁止物質、その代謝物又はマーカーの濃度および/またはその他関連物質との比率が正常範囲からかけ離れ、正常に内因性に産生された物質とは判断できない場合、検体に禁止物質が含まれているとみなされ、違反が疑われる分析結果として報告される。ただし、禁止物質、その代謝物又はマーカーの濃度および/またはその他関連物質との比率が生理的あるいは病的状態に起因することを競技者が立証した場合、検体に禁止物質が含まれているとはみなされない。
その他の蛋白同化薬;例として下記のものがある
クレンブテロール、選択的アンドロゲン受容体調節薬(SARMs)、チボロン、ゼラノ−ル、ジルパテロール
ホルモンと関連物質

1. エリスロポエチン(EPO);
2. 成長ホルモン(hGH)、インスリン様成長因子(IGF-1 等)、機械的成長因子(MGFs);
3. ゴナドトロピン類(LH ,hCG 等)、男性においてのみ禁止;
4. インスリン類;
5. コルチコトロピン類;
及び類似の化学構造又は類似の生物学的効果を有するもの。
ベータ2 作用薬
すべてのベータ2 作用薬は、そのD 体及びL 体も含めて禁止される。
例外として、フォルモテロール、サルブタモール、サルメテロール、テルブタリンが吸入使用される場合には、略式の治療目的使用に係る除外措置の申請が必要となる。
ホルモン拮抗薬と調節薬
下記の種類の物質は禁止される。
1. アロマターゼ阻害薬としては、次のものが挙げられるが、これらに限定するものではない。
アナストロゾール、レトロゾール、アミノグルテチミド、エキセメスタン、
フォルメスタン、テストラクトン。
2. 選択的エストロゲン受容体調節薬(SERMs)としては、次のものが挙げられるが、これらに限定するものではない。
ラロキシフェン、タモキシフェン、トレミフェン。
3. その他の抗エストロゲン作用を有する薬物としては、次のものが挙げられるが、これらに限定するものではない。
クロミフェン、シクロフェニル、フルベストラント。
4. ミオスタチン機能を修飾する薬物としては、次のものが挙げられるが、これらに限定するものではない。
ミオスタチン阻害薬。
利尿薬と他の隠蔽薬
隠蔽薬は禁止される。隠蔽薬には下記のものが含まれる。
利尿薬*、
エピテストステロン、
プロベネシド、
α-還元酵素阻害薬(フィナステリド、デュタステリド等)、
血漿増量物質(アルブミン、デキストラン、ヒドロキシエチルデンプン等)
及び類似の生物学的効果を有するもの
利尿薬には、下記のものが含まれる;
アセタゾラミド、
アミロリド、
ブメタニド、
カンレノン、
クロルタリドン、
エタクリン酸、
フロセミド、
インダパミド、
メトラゾン、
スピロノラクトン、
チアジド類(ベンドロフルメチアジド、クロロチアジド、ヒドロクロロチアジド等)、
トリアムテレン、
及び類似の化学構造又は類似の生物学的効果を有するもの。(但し、ドロスペリノンは禁止物質には含まれない)

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