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新全日制本科講座 根本クラスコミュの商登法<平11-29-エ>(10b-11) など。

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<平11-29-エ>、日本語がわけわからん引っかかりやすい肢。

【前提知識】
・取締役会議事録に押印された印鑑が議事録作成時の届出印と異なる場合は、議事録に押印された出席取締役等の印鑑につき証明書の添付を省略できない(平10.2.10民事四270号通知)


上記の先例を、問題にしたのが<平11-29-エ>です。
問題文中、誤りになるのは、「議事録作成時に」というところです。
これが、「申請時に」だったら正しい肢ということでしょう。。。
というよりも、日本語として、
「変更前」というのが「代表取締役」のことではなくて、
「印鑑」のことだと気がつかないとこの肢は意味がわかりません。


おそらく問題文の状況としては、、、

取締役会で新しい代表取締役を選定した(もう1人、代取を増やした)
その際の議事録に届出印を押した
    ↓
届け出ている印鑑が気に入らなくなったので変えたくなった
    ↓
新しい印鑑を作って、改印の届け出をした
    ↓
改印の届出後に(就任承諾が得られるなどして)、
代表取締役の登記を申請しようとした
    ↓
すでに届出の印鑑と違っているため、受け付けられない。




【勝手に講義の訂正】
・合併の登録免許税と課税標準金額の記載
講義中、原則 7/1000で、1.5/1000にしたければ
「ただし、うち金○○円は〜」と書きなさいと言ってました。
でもこれは、原則 1.5/1000で、7/1000となる部分があるときに
「ただし、うち金○○円は〜」と書くようです。
(商業登記ハンドブック p535)
たぶん吸収分割と混同したんだと思います。

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