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さくた税理士法人コミュのNo.30 税金をコントロールするという発想をお持ちですか?

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==○目次=====================================================

◆今週のトピックス
・資産運用と確定申告

◆税理士さくたの徒然日記
・海外進出と法人税(前編)

◆事務所情報
◆編集後記

*このメールマガジンは税務・FPに関する初心者から経験者までの幅広い方々を対象としております。

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==◆今週のトピックス=========================================

■資産運用と確定申告

前号では、株式投資をした場合の課税関係を書きましたが、今号では、株式以外の資産運用に係る課税関係について、書いていきたいと思います。

個人で資産運用の対象として投資している主な金融商品については、課税上は大きく3つのグループに分類することができます。
その3つのグループとは株式等、公社債等及び先物取引等です。(これ以外の課税関係となるものもあります。)

まずはこれらのグループの課税関係から見ていきましょう。
株式等のグループは、前回も記載したとおりの課税関係になります。
これに対し、公社債等のグループは原則として確定申告の必要はありません。
というのも、公社債については、利息は利子所得として他の所得とは分離して課税関係が完結(所得税15%、地方税5%の源泉徴収)しますし、譲渡損益についても非課税となっているからです。

最後に、最近増えてきている先物取引等ですが、これらは株式等や公社債等とは別ではありますが、やはり他の所得とは分離して課税されます。
なお、同一グループ内の損益であれば通算できるのはこのグループについても同様です。

次に、各グループに含まれる金融商品について見ていきましょう。
まずは、株式等のグループですが、このグループには株式の他、公募株式投資信託、ETF、J−REIT等が含まれ、これらの商品間で生じた譲渡損益であれば通算が可能です。ただし、注意すべきポイントとしては、J−REITの配当については、配当控除を受けることができません。
これは、他の配当が法人側で課税された後の利益を分配しており個人側でも通常の課税をされると二重課税となるのに対し、J−REITの配当は法人側で課税された後の利益ではないからです。

公社債等のグループに含まれるのは、公社債の他、公社債や貸付債権等で運用する投資信託等があります。
これらについては、上でも書きましたとおり、利息については、利子所得として源泉徴収のみで課税が終了し、譲渡損益についても非課税となっておりますので、確定申告に影響することはありません。

最後に先物取引等のグループですが、このグループには、先物取引、オプション取引、取引所での為替証拠金取引等が含まれます。
これらの運用損益は合算され課税されますので、原則として確定申告が必要です。
また、通算した結果が損失だった場合も、株式等と同様、翌年以後に繰り越すことができます。
ただし、ここで気をつけていただきたいのが、為替証拠金取引のうち、取引所以外のものについては、このグループには入らず、雑所得として給与等の所得と合算されるということです。

最後になりますが、最近はいろいろな金融商品が登場し、その課税関係もさまざまですので、実際に確定申告をする際は、証券会社から送付される報告書、目論見書等をよくお読みの上、申告をしていただくようお願いいたします。



==◆税理士さくたの徒然日記===================================
第30回 海外進出と法人税(前編)

11月に入り、紅葉も美しくなってきた頃、クライアントである(株)シンイチ・カードの社長から海外進出についての相談を受けた。

「社長、こんにちは。業績も順調なようで。海外進出をお考えなんですか?」

「さくたさん、こんにちは。ええ、最近、業績も順調で、海外進出について考えているんですが、税金がどうなるのかがよく分からなくて。やはり税金は一番のコストですから。」

「そうですよね、海外進出を考える場合、事業として成功するかどうかは当然考えるとして、税金のことも十分考える必要がありますね。」

「ええ、そうなんですよ。実は、いまA国にある同業種の会社の株の一部を買うという話と、B国でも事業をしていくという話があるんですが、こういう場合、税金の関係がどうなるのかが全く分からなくて。当然、A国、B国でも税金がかかるのかと思うんですが。」

「そうですよね、私も最近、海外進出の話を仕事上聞く機会が多いですが、課税関係までは分からなくて当然だと思います。まずは、簡単なほうからいきましょう。A国での株の買収ですが、詳しく教えていただけますか。」

「ええ、話は単純で、A国で同業をやっている会社からうちの会社と業務提携をしたいという話がきまして、その際、資本提携という意味であちらの会社の株式の60%を買うという話になったんですよ。」

「なるほど、そうすると、社長の会社としては、A国の会社の株式を買って、所有する。そして業務提携をしている間は、その会社から配当を受けるわけですね?」

「そうなります。その際の配当は、日本の子会社から受ける配当と同じ扱いになるわけですか?」

「いえ、日本の子会社から受ける配当とは取扱いが違います。法人税でいうところの受取配当等の益金不算入額と外国税額控除で違いが出てきます。」

「受取配当等の益金不算入額で違いが出てくるんですか?」

「ええ、受取配当等の益金不算入額の制度は、そもそも、日本企業から受ける配当は、すでにその法人で日本の法人税を課されたあとの利益の分配であるため、配当の受取側でその収入に対して課税すると、二重課税になってしまうという趣旨で創設された制度です。
ところが海外の子会社から受けた配当は、日本の法人税を課されたあとの利益の分配ではありません。そのため、受取配当等の益金不算入額の対象とはならないのです。」

「そうなんですか。受取配当等の益金不算入額の対象とならないとは思いませんでした。でも、海外から受ける配当も、その国の法人税の課税を受けた後の利益の分配ですよね?そういった意味では二重課税となるのは同じだと思うのですが。」

「ええ、社長のおしゃることはもっともです。確かに海外と日本での二重課税となりますのでそれを軽減する外国税額控除という制度の対象となります。」

「外国税額控除ですか。今まであまり聞いたことのない制度ですので、詳しく教えてください。」

「はい、分かりました。まず、海外の会社から配当を受ける場合の課税関係を順を追って見ていきましょう。1段階目としては、その法人がA国で決算を迎えた段階で、法人税が課税されます。そして2段階目として、その会社から配当を受ける段階で、その国で源泉徴収をされます。そして3段階目として、その受けた配当が日本側で収入に計上されるので、法人税が課税されます。」

「そうすると、二重課税どころか三重課税じゃないですか。」

「ええ、外国税額控除の制度がないと三重課税になってしまいます。
まずは理解が簡単な2段階目の方から考えましょう。2段階目で課された源泉徴収税額は、実際に御社がA国で払っている税金です。このように、会社が実際に外国で払った税金については、日本の法人税から控除することができます。これは所得の減算ではなく、所得計算が終わって税率をかけて出した後の税額からの控除となります。」

「所得税額控除みたいなものですか?」

「ええ、イメージとしては同じだと考えてかまいません。いろいろ条件はあるのですが、原則として源泉徴収された税額分は税金が減るとおもってもらって大丈夫です。」

「そうですか、ほっとしました。源泉徴収税額は10%程度っていう話を聞きましたが、その分、日本で税金が減るんであれば助かります。
1段階目の投資先が課されたA国での法人税はどうにもならないんですか?」

「いえ、こちらについても外国税額控除の対象となります。」

「そうなんですか?うちが直接払った税金じゃなくても大丈夫なんですか?」

「ええ、外国税額控除には間接税額控除というのもあり、その対象となります。」


次号に続く


※この物語は発行日現在の税法等をもとに書かれていますが、前提や状況によっては、取り扱いが異なる場合もありますのでご注意ください。


==◆事務所情報===============================================
業務拡大に伴い、11月より新職員2名が加入しました。現在育児休業中の妻を含め、合計6名となりました。人数の増加に伴い、これまで以上に皆様に対するサービスの質を高めていけることと考えておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。


==◆編集後記=================================================
第30号いかがでしたでしょうか。このメールマガジンもようやく30号を迎えることができました。まずは、読者の皆様に感謝の言葉をと思ったのですが、まずは、予定日より1週間遅れてしまったことをお詫び申し上げます。

独立して約1年3ヶ月、30号を迎えることができましたが、ここまで順調に仕事が進んできたのは、読者の皆様をはじめとした、私たちの周りにいる方々のおかげだと思い、深く感謝をしております。

とはいえ、まだまだわれわれは、成長途上の事務所であり、これからさらなる成長を遂げなければならないことは十分に認識しておりますので、今後も日々努力をしていきたいと思っております。


次号は、12/21(水)配信予定です。お楽しみに。


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==○発行者===================================================

さくた税理士法人
代表社員 税理士・AFP 作田 陽介

〒210-0005 川崎市川崎区東田町8番地 パレール3階
TEL 044-222-7663 / FAX 044-200-8996
E-mail yosuke.sakuta@sakuta-tax.com
URL http://www.sakuta-tax.com

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