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シマクリmixi2号店コミュの体外受精について波紋。

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この事例は今後の人工受胎について論議が起こるでしょう。

以下詳細を記す。

凍結精子、父子認めず 最高裁、死後立法が必要

 西日本在住の女性が、夫の病死後に凍結保存していた精子による体外受精で出産した男児(5)について、亡夫の子として認知するよう国側に求めた訴訟の上告審判決が4日、最高裁第2小法廷であった。中川了滋裁判長は「死後懐胎で生まれた子と、死亡した父との間の法律上の親子関係の形成は認められない」と述べ、女性側が逆転勝訴した2審・高松高裁判決を破棄し、男児の認知請求を棄却した。女性側の逆転敗訴が確定した。
 民法は親の死から3年以内であれば、死後の認知を求める訴えを起こせると規定しているが、親が生きている間の妊娠が前提となっている。
 判決理由の中で中川裁判長は「死後懐胎で生まれた子と死亡した父との間には、親権や扶養、相続といった法律上の基本的な親子関係が生ずる余地がない」と指摘。
 その上で「親子関係の形成に関する問題は、死亡した者の保存精子を用いる人工生殖に関する生命倫理、生まれてくる子の福祉、社会一般の考え方など多角的観点から検討し、親子関係を認めるか否か、認めるとした場合の要件や効果を定める立法によって解決されるべき問題」と述べ、法整備の必要性を指摘した。
 判決は4人の裁判官全員一致だったが、滝井繁男裁判官と今井功裁判官の2人は補足意見で、生殖補助医療によって生まれてくる子に関する親子法制について、速やかな法制度の整備を促した。
 判決によると、女性の夫は白血病と診断され、骨髄移植手術で放射線を浴びて無精子症になることを懸念して精子を凍結保存。女性は夫が平成11年に病死後、凍結保存した精子で妊娠し、13年に男児を出産した。
 女性は嫡出子(結婚した男女の子)として出生届を提出。しかし、民法上は夫婦関係の消滅後、300日以上を経過して生まれた子は嫡出子と認められず不受理となった。家裁に不服申し立てをしたが却下され、最高裁まで争ったが不受理が確定。14年6月、死後認知を求めて提訴した。
 1審・松山地裁は、こうした方法で生まれた子を亡くなった父の子とする社会的認識は乏しい−などを理由に訴えを棄却。これに対し2審は、「妊娠時の父の存在を認知の要件とする理由はない」として、認知を認める判決を言い渡していた。
(産経新聞) - 9月5日8時2分更新

コメント(5)

う〜ん、こんなパターンもあるのですね。
我が家も不妊治療の末にベイビーが授かり(何故か突然できました)、まわりにも不妊治療や体外受精を行っている人もいますので、身近な話題に感じます。
法の整備が必要なのは解りますが、気持ちとしては認知を認めて欲しい。。。
非常にデリケートな問題だと思います。

亡き夫の子供を出産したい、と云う気持ちは感動に値しますよね。

一昔前では考えられない位医学は進歩しています。倫理の方が後追いするのは医学と自然の不調和であると思います。

この事例に関しては悲劇としか言いようがありません。
私もニュースで見ました。
非常に難しい問題だと思われます。
感情的には「認めてやれよ―!」とも
思いましたが、色々な弊害が発生する事も
無視する訳にはいきません。
先々の影響を考慮すると、現時点では
致し方ない判決かとも思えます。
進歩した医学について行けない法律に
問題が在るのではないでしょうか?

それでも、この5歳児の父親は、
ただ一人なのです。
この5才の子に父親がいません、なんて事がないように行政、ひいては国に懇願したいものです。

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