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ハーブ&アロマコミュ(仮)コミュのアロマテラピーの基礎講座.8

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   −知っておくべき法律−


   最低限のルールは知っておこう
 アロマテラピー検定で、法律に関連する知識を問われるのは
 一級だけです
 しかし、社会のルールにそって安全に楽しむためには
 検定を受検するしないにかかわらず、常識として
 押さえておいたほうがいいでしょう。
 アロマテラピーで用いる精油や植物油、関連グッズなどを
 取り扱うにあたり、これらの物品や材料を規制する
 独自の法律は現在のところありません
 また、アロマテラピーのトリートメントを
 行うことに関しての法律による規制もありません
 だからといって、やみくもに自分が作ったスキンケア用品を
 販売したり、不特定多数の人に対してトリートメントを
 行ったりすると、医療法、薬事法などの法律に触れることも
 あります
 アロマテラピーにかかわる人間として、知らず知らずに
 法律に違反することにならないために
 知っておくべき基本的なことがらをまとめます


   関係のある法律を覚えておこう
 アロマテラピーに関連する法律には、大きく分けて
 2つの分野があります
 一つは、精油などの物品に関するもの
 もう一つは、トリートメントなど、アロマテラピーが扱う
 行為に関する法律です
 これらを以下にまとめます

 

   精油、植物油アロマ関連グッズに関係する法律
 
 薬事法
  薬事法は「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」
  「医療道具」を製造したり販売したりすることを
  規制する法律です
  スキンケア用品は化粧品に入ります
  化粧品だから、薬ではないので薬事法には関係しないと
  思ってしまっては間違いです
  使用している材料、製造、販売について厳しく条件が
  決められており、販売に際しては、条件を守ったうえで
  申請して初めて認可が受けられます
  ですから、当局の認可なしに勝手に作ったり
  売ったりすることはできません
  精油や、それに類する物品を扱うときは
  薬事法の観点から、次のことに十分注意しましょう

  ?医薬品と誤解されないようにする
   「○○に効きます」と言って販売したり
   提供したりすると、無許可医薬品として
   取締りの対象になります
   精油が医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具と
   誤解されるような行為は、口頭での説明でなく
   表示や広告でも避けなければいけません
  ?許可なく製造、輸入、販売、提供しない
   業として医薬品、医薬部外品、化粧品、医療道具などの
   製造や輸入、販売、提供を行う場合は
   許可のある者しかできません
   精油を使って化粧品を作ったり、それを販売
   提供したりする場合でも、取扱者としての許可が
   必要なのです
   薬事法では無許可化粧品などの製造、販売を
   禁止しています

 製造物責任法(PL法)
  製造物責任法とは、商品の欠陥のために使用者が
  害を被った場合は、その商品を製造したものに
  損害賠償責任が生じるというものです
  消費者の保護と救済のために導入された法律です
  海外の製品の場合は、輸入車がその責任を負います
  この法律は当然、精油にも適用されます
  例えば、精油のビンのキャップに欠陥があったことが
  原因で、漏れ出た精油が衣服や家具について損害が
  出たと言う場合でも、製造者の責任が問われます
  この法律は販売者にも関係があり、商品の管理や
  保管の不備、表示や説明、添付文章の不備によって
  起こった事故についても、責任が問われることが
  ありますので、注意が必要です

 消防関連法
  精油は揮発性の物質で、引火する性質があります
  家庭やショップで保管する場合には、注意が必要なのは
  当然ですが、通常の量(10ml入りのビン数百本程度)では
  法的規制を受けることはありません
  ただ、販売店などで指定数量を超えて保存する場合は
  「危険物に関する政令」によって、規制を受けます


   自分で作って自分で使う場合は
 すでに述べたように、化粧品や薬品を許可なく作ったり
 販売することは、薬事法で禁止されています
 ただし、自分が使用する場合に、自分で作る場合は
 禁止されていません
 自分で作って自分で使うのですから、製造者と使用者が
 一緒です
 その場合、すべての責任は自分で負うことになります


   トリートメントなどの行為に関係する法律
 アロマテラピーを家族や友人などにトリートメントとして
 行う場合は規制にならないのでしょうか?
 アロマテラピーのトリートメントに似た行為として
 マッサージ、あんま、指圧などがあります
 これらの行為は、免許の取得者しか職業として携わることが
 できないとされています
 それを規制するのが、次の法律です
 
 医師法
  医師の免許を持つ者以外は、診断したり、治療したり
  することはできません
  トリートメントは、「医療」ではなく、あくまで健康を
  増進するためのサービス行為であると心得ましょう
  症状を見て病名を言ったり、製油を薬であるかのように
  使ったり、説明したりすると、医師法により処罰の
  対象になることがあります
 あん摩マッサージ指圧師、針灸、きゅう師等に関する法律
  文字通り、あんま、マッサージ、指圧、針灸などの行為は
  免許のある者しか職業として行ってはいけない法律です
  アロマテラピーのトリートメントは、マッサージに似た
  行為と見ることができますが、両者を明確に区分する
  法律は、現在ありません
  一つの見解として、一般に受け入れられているのが
  昭和35年に出された最高裁判決です
  それによると、「職業選択の自由」を考慮し
  マッサージやあん摩に似た行為は「人体に危害を
  加えられず、保健衛生上なんら影響を与えないので
  あればり、サービス行為として違法性はない」と
  されています
  アロマテラピーのトリートメントも、人体に危険を
  伴ったり、健康を害する恐れがない限りにおいては
  違法でないと解釈されています
  ただ、法的根拠以前の問題として、安全への十分な配慮と
  高い意識を持って、常に研さんを積む姿勢が大切です。




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