ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

勝ち組スロッター御一行様コミュの5号機規定(日本語訳www)

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
(1) 性能に関する規格
 イ 回胴の回転に係る遊技機の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 規定数は、遊技メダルにあつては3枚を、遊技球にあつては15個を、それぞれ超えるものでないこと。
  (ロ) 遊技の結果を得るための回胴の回転は、規定数の遊技メダル等の投入をし、又は再遊技を行うことができることとなる回胴の上の図柄(以下この表において「図柄」という。)の組合せが表示された後において、回胴回転装置を作動させることにより、行われるものであること。
  (ハ) 規定数の遊技メダル等の投入をし、又は再遊技を行うことができることとなる図柄の組合せが表示された時から当該遊技メダル等の投入をし、又は当該図柄の組合せが表示されたことにより行われる遊技の結果が得られる時までの間は、新たに遊技メダル等の投入をすることができないものであること。
  (ニ) すべての回胴の回転の方向及び速さは一定とし、また、その回転の回数は、1分間に80回転を超えるものでないこと。ただし、回胴回転装置を作動させた後、すべての回胴の回転の速さが一定となるまでの間は、この限りでないこと。
  (ホ) 回転停止装置は、回胴回転装置を作動させた後、すべての回胴の回転の速さが一定となるまでの間は作動させることができないものであること。
  (ヘ) 回胴の回転は、回転停止装置を作動させる場合を除き、すべての回胴の回転の速さが一定となつた後、30秒以内に停止するものでないこと。
  (ト) 回胴の回転は、回転停止装置を作動させるためのボタン、レバーその他の装置(以下この表において「停止ボタン等」という。)を操作した後、190ms以内に停止するものであること。
  (チ) 回胴の数は、3個以上とすること。
  (リ) 図柄は、回胴回転装置の作動中においても、おおむね識別することができるものであること。
 ロ 遊技メダル等の獲得に係る遊技機の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 1回の入賞により獲得することができる遊技メダル等の数は、遊技メダルにあつては15枚を、遊技球にあつては75個を、それぞれ超えるものでなく、かつ、当該入賞に使用した遊技メダル等の数の15倍を超えるものでないこと。
  (ロ) 規定数ごとに、入賞に係る図柄の組合せと当該入賞に係る図柄の組合せに対応して獲得することができる遊技メダル等の数があらかじめ定められているものであること。
  (ハ) 入賞によらずに遊技メダル等を獲得することができるものでないこと。
  (ニ) 入賞に係る条件装置が作動することなく、入賞に係る図柄の組合せが表示されるものでないこと。
  (ホ) 設定ごと及び規定数ごとに、回胴回転装置を作動させた後、回転するすべての回胴につき、任意の順序により、任意の時間に回転停止装置を作動させる試験を400回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の3倍に満たないものであること。
  (ヘ) 設定ごと及び規定数ごとに、内部抽せんを行い、条件装置が作動した場合には当該条件装置に係る図柄の組合せが表示され、当該図柄の組合せにより獲得することができる遊技メダル等の最大数が獲得されることとしたシミュレーション試験を400回行つた場合において、獲得することとなる遊技メダル等の総数が、投入をしたこととなる遊技メダル等の総数の3倍に満たないものであること。
  (ト) 設定ごと及び規定数ごとに、(ホ)に規定する試験を6,000回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の1.5倍に満たないものであること。
  (チ) 設定ごと及び規定数ごとに、(ヘ)に規定するシミュレーション試験を6,000回行つた場合において、獲得することとなる遊技メダル等の総数が、投入をしたこととなる遊技メダル等の総数の1.5倍に満たないものであること。
  (リ) 設定ごと及び規定数ごとに、(ホ)に規定する試験を17,500回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の20分の11を超え、かつ、1.2倍に満たないものであること。
  (ヌ) 設定ごと及び規定数ごとに、(ヘ)に規定するシミュレーション試験を17,500回行つた場合において、獲得することとなる遊技メダル等の総数が、投入をしたこととなる遊技メダル等の総数の1.2倍に満たないものであること。
  (ル) 設定ごと及び規定数ごとに、(ホ)に規定する試験を6,000回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が、7割(第1種特別役物の作動によるものの割合にあつては、6割)を超えるものでないこと。
  (ヲ) 設定ごと及び規定数ごとに、(ヘ)に規定するシミュレーション試験を6,000回行つた場合において、獲得することとなる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が、7割(第1種特別役物の作動によるものの割合にあつては、6割)を超えるものでないこと。
  (ワ) 入賞に係る図柄の組合せの数は、すべての図柄の組合せの数の100分の11を超え、100分の40を超えないものであること。
  (カ) 設定ごと及び規定数ごとに、入賞に係る1の条件装置が作動する確率は、あらかじめ定められた値であり、役物が作動している場合を除き、変動するものでないこと。
  (ヨ) 入賞に係る条件装置は、再遊技に係る条件装置が作動している場合にあつては、作動するものでないこと。ただし、第2種特別役物が作動している場合にあつては、この限りでないこと。
 ハ 再遊技に係る遊技機の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 規定数ごとに、1回の遊技の結果として特定の図柄の組合せ(入賞に係る図柄の組合せを除く。)が表示された場合における次回の遊技以外に再遊技を行うことができないものであること。
  (ロ) 再遊技に係る条件装置が作動することなく、再遊技に係る図柄の組合せが表示されるものでないこと。
  (ハ) 再遊技に係る図柄の組合せの数は、すべての図柄の組合せの数の145分の1を超えるものであること。
  (ニ) 設定ごと及び規定数ごとに、再遊技に係る条件装置が作動する確率は、73分の10以上の値のうちからあらかじめ定められたものであり、次に掲げるときを除き、変動するものでないこと。
  a 第1種特別役物又は役物連続作動装置の作動に係る条件装置が作動したとき。
  b 第1種特別役物又は役物連続作動装置が作動することとなる図柄の組合せが表示されたとき。
  c 第1種特別役物又は役物連続作動装置の作動が終了したとき。
  d 第1種特別役物又は役物連続作動装置の作動に係る条件装置、第1種特別役物及び役物連続作動装置が作動していない場合において、特定の図柄の組合せが表示されたとき。
  e c又はdのいずれかに掲げるときの後に行われたあらかじめ定められた回数の遊技の結果が得られたとき。
  (ホ) 設定ごと及び規定数ごとに、再遊技に係る条件装置が作動する確率が変動した場合における当該確率は、あらかじめ定められた値(第1種特別役物及び役物連続作動装置が作動していないときは、73分の10以上の値のうちからあらかじめ定められたもの)であること。
 ニ 普通役物の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 規定数ごとに特定の図柄の組合せが表示された場合に作動するもの以外の普通役物を設けないものであること。
  (ロ) 普通役物の作動に係る条件装置が作動することなく、普通役物の作動に係る図柄の組合せが表示されるものでないこと。
  (ハ) 設定ごと及び規定数ごとに、普通役物の作動に係る1の条件装置が作動する確率は、あらかじめ定められた値であり、第1種特別役物若しくは役物連続作動装置の作動に係る条件装置、第1種特別役物又は第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合を除き、変動するものでないこと。
  (ニ) 普通役物の作動により入賞に係る図柄の組合せの数が増加した場合における入賞に係る図柄の組合せの数は、すべての図柄の組合せの数の3分の1を超えるものでないこと。
  (ホ) 1の普通役物の作動により入賞に係る1の条件装置が作動する確率が上昇した場合における当該確率は、あらかじめ定められた1の値であること。
  (ヘ) 普通役物の作動に係る条件装置は、他の条件装置(入賞及び再遊技に係るものを除く。)、第1種特別役物又は第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合にあつては、作動するものでないこと。
 ホ 第1種特別役物の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 規定数ごとに特定の図柄の組合せが表示された場合に作動するもの以外の第1種特別役物を設けないものであること。ただし、第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合は、この限りでないこと。
  (ロ) 第1種特別役物の作動に係る条件装置が作動することなく、第1種特別役物の作動に係る図柄の組合せが表示されるものでないこと。
  (ハ) 第1種特別役物が作動することとなる図柄の組合せの数は、役物連続作動装置が設けられている遊技機にあつてはすべての図柄の組合せの数の500分の1を、役物連続作動装置が設けられていない遊技機にあつてはすべての図柄の組合せの数の500分の3を、それぞれ超えるものでないこと。ただし、ト(チ)に掲げる場合は、この限りでないこと。
  (ニ) 設定ごと及び規定数ごとに、第1種特別役物の作動に係る1の条件装置が作動する確率は、あらかじめ定められた値であり、他の第1種特別役物若しくは役物連続作動装置の作動に係る条件装置、他の第1種特別役物又は第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合を除き、変動するものでないこと。
  (ホ) 第1種特別役物の作動により入賞に係る図柄の組合せの数が増加した場合における入賞に係る図柄の組合せの数は、すべての図柄の組合せの数の3分の1を超えるものでないこと。
  (ヘ) 1の第1種特別役物の作動により入賞に係る1の条件装置が作動する確率が上昇した場合における当該確率は、あらかじめ定められた1の値であること。
  (ト) 第1種特別役物の作動に係る条件装置は、他の条件装置(入賞及び再遊技に係るものを除く。)が作動している場合又は他の第1種特別役物が作動している場合(第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動しているときを除く。)にあつては、作動するものでないこと。
  (チ) 1の第1種特別役物は、その作動中に8回を超えない回数のうちからあらかじめ定められた1の回数の入賞があつたとき又は第1種特別役物に係る役物連続作動装置の作動が終了したときのうち早い方のときに、その作動を終了するものであること。
 ヘ 第2種特別役物の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 規定数ごとに特定の図柄の組合せが表示された場合に作動するもの以外の第2種特別役物を設けないものであること。ただし、第2種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合は、この限りでないこと。
  (ロ) 第2種特別役物の作動に係る条件装置が作動することなく、第2種特別役物の作動に係る図柄の組合せが表示されるものでないこと。
  (ハ) 設定ごと及び規定数ごとに、第2種特別役物の作動に係る1の条件装置が作動する確率は、あらかじめ定められた値であり、第1種特別役物若しくは役物連続作動装置の作動に係る条件装置、第1種特別役物又は役物連続作動装置が作動している場合を除き、変動するものでないこと。
  (ニ) 第2種特別役物の作動に係る条件装置は、他の条件装置(入賞及び再遊技に係るものを除く。)、第1種特別役物又は第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合にあつては、作動するものでないこと。
  (ホ) 第2種特別役物が作動している場合にあつては、1個以上の回胴は、停止ボタン等を操作した後、75ms以内に停止するものであること。
 ト 役物連続作動装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 規定数ごとに特定の図柄の組合せが表示された場合に作動するもの以外の役物連続作動装置を設けないものであること。
  (ロ) 第1種特別役物又は第2種特別役物のいずれか一方に係るもの以外の役物連続作動装置を設けないものであること。
  (ハ) 第2種特別役物に係る役物連続作動装置は、(ホ)に規定する遊技機以外の遊技機には設けないものであること。
  (ニ) 役物連続作動装置の作動に係る条件装置が作動することなく、役物連続作動装置の作動に係る図柄の組合せが表示されるものでないこと。
  (ホ) 第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動することとなる図柄の組合せの数は、その作動中に獲得される遊技メダル等の数が、遊技メダルにあつては360枚を、遊技球にあつては1,800個を、それぞれ超えない遊技機にあつては、すべての図柄の組合せの数の1,500分の2を超えるものでないこと。
  (ヘ) 第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動することとなる図柄の組合せの数は、(ホ)に規定する遊技機以外の遊技機にあつては、すべての図柄の組合せの数の1,500分の1を超えるものでないこと。
  (ト) 設定ごと及び規定数ごとに、役物連続作動装置の作動に係る1の条件装置が作動する確率は、あらかじめ定められた値であり、第1種特別役物若しくは他の役物連続作動装置の作動に係る条件装置、第1種特別役物又は他の役物連続作動装置が作動している場合を除き、変動するものでないこと。
  (チ) 第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合にあつては、第1種特別役物が作動することとなる図柄の組合せの数は、すべての図柄の組合せの数の500分の10を超えるものでないこと。
  (リ) 1の役物連続作動装置の作動により第1種特別役物又は第2種特別役物の作動に係る1の条件装置が作動する確率が上昇した場合における当該確率は、あらかじめ定められた1の値であること。
  (ヌ) 第1種特別役物に係る役物連続作動装置の作動に係る条件装置は、他の条件装置(入賞及び再遊技に係るものを除く。)、第1種特別役物又は役物連続作動装置が作動している場合にあつては、作動するものでないこと。
  (ル) 第2種特別役物に係る役物連続作動装置の作動に係る条件装置は、他の条件装置(入賞及び再遊技に係るものを除く。)、第1種特別役物又は役物連続作動装置が作動している場合にあつては、作動するものでないこと。
  (ヲ) 第1種特別役物に係る1の役物連続作動装置は、その作動中に、遊技メダルにあつては465枚を、遊技球にあつては2,325個を、それぞれ超えない数のうちからあらかじめ定められた1の数を超える遊技メダル等が獲得されたときは、その作動を終了するものであること。
  (ワ) 第2種特別役物に係る1の役物連続作動装置は、その作動中に、普通役物若しくは第1種特別役物の作動に係る条件装置が作動したとき又は遊技メダルにあつては253枚を、遊技球にあつては1,265個を、それぞれ超えない数のうちからあらかじめ定められた1の数を超える遊技メダル等が獲得されたときは、その作動を終了するものであること。
 チ 貯留装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 記録することができる遊技メダルの数は、50枚を超えるものでないこと。
  (ロ) 記録された遊技メダルの数を表示するものであること。
  (ハ) 遊技者が記録された数の遊技メダルを自由に取り出すことができる性能を有するものであること。
 リ イからチまでに掲げるもののほか、次の性能を備えたものであること。
  (イ) 遊技の公正を害する調整を行うことができないこと。
  (ロ) 普通役物、第1種特別役物及び第2種特別役物以外の役物が設けられていないこと。
  (ハ) 役物連続作動装置以外の役物の作動を容易にするための特別の装置が設けられていないこと。
  (ニ) 内部抽せんは、回胴回転装置を作動させたときからすべての回胴の回転の速さが一定となるまでの間に行われるものであること。
  (ホ) 条件装置は、遊技の結果が1回得られたときは、その作動を終了するものであること。ただし、第1種特別役物の作動に係る条件装置は、当該第1種特別役物が作動したとき又は第1種特別役物に係る役物連続作動装置の作動が終了したときのうち早い方のときにその作動を終了するものであり、役物連続作動装置の作動に係る条件装置は、当該役物連続作動装置が作動したときにその作動を終了するものであること。
  (ヘ) 設定の数は、6を超えるものでないこと。
(2) 構造に関する規格
 イ 回胴回転装置の構造に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 回胴回転装置は、遊技者が直接操作する場合のほか、作動させることができない構造を有するものであること。
  (ロ) 回胴回転装置は、その作動中に回胴を動揺させないように回胴を回転させる構造を有するものであること。
 ロ 回胴の構造に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) すべての回胴の大きさは、同一であること。
  (ロ) すべての回胴の回転軸は、同一の直線上にあること。
  (ハ) 図柄の数は、1の回胴につき21を超えず、かつ、すべての回胴につき同一の数であること。また、すべての図柄の種類の数は、10を超えるものでないこと。
  (ニ) 図柄は、鮮明であり、かつ、遊技者に識別しやすいものであること。
  (ホ) 図柄の大きさは、縦25mm以上、横35mm以上であること。また、図柄の大きさは、図柄の種類に応じて、すべての回胴につき同一であること。
 ハ 回転停止装置の構造に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 回転停止装置は、遊技者が直接停止ボタン等を操作する場合のほか、作動させることができない構造を有するものであること。
  (ロ) 回転停止装置は、1の停止ボタン等の操作により、当該停止ボタン等に対応する1の回胴の回転を停止させる構造を有するものであること。
 ニ 遊技機の枠は、回胴の回転軸が容易に動揺しないように回胴の回転軸を固定する構造のものであること。
 ホ ガラス板等の構造に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 図柄の識別を妨げるものでないこと。
  (ロ) 凹凸がないこと。
 ヘ 受け皿の構造に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 遊技者が受け皿に受けた遊技メダル等を自由に取り出すことができる構造を有するものであること。
  (ロ) 遊技者が受け皿に受けた遊技メダル等の数をおおむね確認することができる構造を有するものであること。
 ト イからへまでに掲げるもののほか、構造に関する次の基準に適合するものであること。
  (イ) 耐久性を有しない装置を設けないものであること。
  (ロ) 図柄の識別を妨げることとなる装置を設けないものであること。
  (ハ) 設定変更装置は、遊技者が操作することができない構造を有するものであること。
(3) 材質に関する規格
 イ 回胴の材質に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 回胴の材質は、鋼その他の材料で回転により破損し、又はその形状が変形するものでないこと。
  (ロ) 回胴の回転軸の材質は、鋼その他の材料で回胴の回転又は回胴の重みにより破損し、又はその形状が変形するものでないこと。
 ロ 遊技機の枠の材質は、鋼その他の材料で回胴の回転により破損し、又はその形状が変形するものでないこと。
 ハ ガラス板等の材質は、ガラスその他の材料で透明なものであること。
 ニ イからハまでに掲げるもののほか、遊技機の部品の材質は、温度又は湿度の通常の変化により変質し、又はその形状が変形するものでないこと。

ト 「第1種特別役物」とは、規定数ごとの入賞に係る図柄の組合せの数を増加させ、又は規定数ごとの入賞に係る条件装置が作動する確率を上昇させる役物で、あらかじめ定められた場合に作動し12回を超えない回数の遊技の結果が得られるまで作動を継続することができるものをいう。
 チ 「役物連続作動装置」とは、第1種特別役物又は第2種特別役物を連続して作動させることができる装置で、特定の図柄の組合せが表示された場合に作動しあらかじめ定められた場合に作動を終了するものをいう。
 リ 「普通役物」とは、規定数ごとの入賞に係る図柄の組合せの数を増加させ、又は規定数ごとの入賞に係る条件装置が作動する確率を上昇させる役物で、特定の図柄の組合せが表示された場合に作動し1回の遊技の結果が得られた場合に作動を終了することとされているものをいう。
 ヌ 「第2種特別役物」とは、内部抽せんの結果にかかわらず入賞に係る条件装置を作動させることとなる役物で、あらかじめ定められた場合に作動し1回の遊技の結果が得られた場合に作動を終了するものをいう。

 (ニ) 内部抽せんは、次のいずれかに該当するものであること。
  a 周期が0.05秒を超えるものでないこと。
  b 周期が規則的であるものその他当該くじに当せんする機会を容易に推定することができる仕組みのものでないこと。

コメント(7)

ただ今、訳しておりますwww
ただ、時間かかるのでご希望の方は直接コピペでメールくれれば個別に回答しますよ。
あんこいりぱすたらいす

まで読んだ

後日パソコンからじっくりみますw
(1) 性能に関する規格
 イ リールの回転に関わる性能は以下の通りとする。
  (イ) 規定数は、遊技メダルにあつては3枚を超えるものではないこと。
  (ロ) 停止した後、メダル投入後リールが回転しストップボタンを押した後に結果を表示すること。
  (ハ) リール回転中は投入メダルを受け付けないこと。
  (ニ) すべてリールの回転方向及び速さは一定としその回転数は1分間に80回転を超えないこと。ただし、レバースタートから全てのリールの回転が一定回転となるまでの間はこの限りでは無いこと。
  (ホ) ストップボタンはレバオン後、全てのリール速度が一定となるまでは作動させないこと。
  (ヘ) リールの回転はすトップボタンを押す以外の行為で30秒以内で停止するものでは無い事。
  (ト) ストップボタンが有効な場合、ストップボタン操作後、190ms(0.19秒以内)以内に停止すること。
  (チ) リールの数は3個以上とすること。
  (リ) リール図柄は回転中においてもおおむね識別可能であること。
 ロ 遊技メダル等の獲得に係る遊技機の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 1回の入賞により獲得することができる遊技メダル等の数は、遊技メダルにあつては15枚及び、投入メダル数の15倍を超えないこと。
  (ロ) 入賞に係る図柄の組合せと当該入賞に係る図柄の組合せに対応して獲得することができる遊技メダル等の数があらかじめ定められているものであること。
  (ハ) 入賞によらずに遊技メダル等を獲得することができるものでないこと。
  (ニ) 入賞に係る条件装置(BIG,REG、MID,AT、ART他)が作動することなく、入賞に係る図柄の組合せが表示されるものでないこと。
  (ホ) 設定ごとに400Gの試験を回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の3倍に満たないものであること。すなわち、400Gにて   300%以内の機械割りであること。
  (ヘ) 設定ごとにフル攻略で400G試験した場合に獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の3倍に満たないものであること。すなわち、400Gにて   300%以内の機械割りであること。
  (ト) 設定ごとに6000Gの試験を回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の1.5倍に満たないものであること。すなわち、6000Gにて150%以内の機械割りであること。
  (チ) 設定ごとにフル攻略で6000G試験した場合に獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の1.5倍に満たないものであること。すなわち、6000Gにて   150%以内の機械割りであること。
  (リ) 設定ごとに17500Gの試験を回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の1.2倍に満たず11/20倍以上であること。すなわち、17500Gで機械割り55%以上120%未満であること。
  (ヌ) 設定ごとにフル攻略で17500Gの試験を回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の1.2倍に満たず11/20倍以上であること。すなわち、17500Gで機械割り55%以上120%未満であること。
  (ル) 設定ごとに6000Gの試験を行った場合に獲得する遊技メダル等の数のうち役物(BIG,MID,ART,AT)の作動によるものの割合が、7割(REGでは6割)を超えるものでないこと。
  (ヲ) 設定ごとにフル攻略で6000Gの試験を行った場合に獲得する遊技メダル等の数のうち役物(小役”すなわちART中”)の作動によるものの割合が、7割(BIGでは6割)を超えるものでないこと。
れっさん
これ便利
真面目に日本語訳してたオイラ涙目wwww

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

勝ち組スロッター御一行様 更新情報

勝ち組スロッター御一行様のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング