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城西大学 文化部連合会コミュの文連会則 (改訂版)

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文化部連合会 会則(改定版)

第一章 総則

第一条    本会は城西大学文化部連合会と称す。(以下本会と称す)
第二条    本会は城西大学内に置く。
第三条    本会は本会加盟団体の独立と自主性を尊重し、相互の密接なる協力により、大学生の学術文化活動を促進し、併せて親睦を図り、学生生活の向上に寄与することを目的とする。
第四条    本会会員は本会加盟団体(同好会およびクラブ)の構成員からなる。
第五条    本会会員は本部の主催する行事に参加する義務を有する。
  第六条    本会は次の機関を置く。
          一.本部
          二.議長および副議長
          三.代表委員会
          四.総会
          五.同好会
          六.クラブ

第二章 機関

第一節 本部
  第七条    本部は本会加盟団体を統一した本会の最高機関であり、本会会則の基本目的および総会の定める基本方針に基づいて本会の運営を行う。
  第八条    本部役員の資格は本会加盟クラブ在籍のものとする。
  第九条    局長の資格は本会在籍一年以上のものとする。
  第十条    本部役員は前年度中に代表委員の承認を得て、総会における承認をもって選出する。
  第十一条   本部役員の任期は後期総会にはじまり、翌年度後期総会までの一年で当該年度のみとする。
  第十二条   本部は原則として、会長、副会長、監査局、財務局、運営局、内務局、企画局、編集局によって構成する
  第十三条   本部は次の職務を行う。
          一.代表委員会および総会の議決に基づく全ての義務を行う。
          二.本会の予算案を作成し、代表委員会に報告する。
          三.本会の決算案を作成し、本会加盟団体の代表者の要請ある時に報告する。
          四.本会の活動方針原案を作成し、代表委員会に提出する。
          五.本会加盟団体を統括する。
          六.本会加盟団体の予算を管理し、その活動について責任を負う。
  第十四条   本部は原則として次の顧問及び役職を置く。
          一.顧問
          二.本部役員
            会長 
            副会長
            監査局
            財務局
            運営局
            内務局
            企画局
            編集局
『顧問』    
  第十五条   顧問は個人の資格で会長の諮問に応じて会務の相談にある。
 『会長』   
  第十六条   会長の資格は原則として本会在籍二年以上のものとする。
  第十七条   会長は本会を代表し、会務を統括する。
 『副会長』   
  第十八条   副会長の資格は原則として本会在籍二年以上のものとする。
  第十九条   副会長は次の職務を担当する。
          一.会長を補佐し、会長に事故ある時にその職務を代行する。
          二.本部年間計画の作成
 『監査局』
  第二十条   監査局長の資格は原則として本会在籍二年以上のものとする。
  第二十一条  監査局は次の職務を担当する。
          一.本会加盟団体の審査
          二.会計審査
 『財務局』
  第二十二条  財務局長の資格は原則として本会在籍二年以上のものとする。
  第二十三条  財務局は次の職務を担当する。
一.本会会計の指導管理
二.本会の予算および決算報告の作成と代表委員会への報告を担当する。
 『運営局』   
  第二十四条  運営局は次の職務を担当する。
一. 行事の運営を担当する。
二.本部役員の統制
 『内務局』   
第二十五条  内務は次の職務を担当する。
一.本会加盟団体との連絡および庶務一般
二.CJPの実施
三.連絡会の運営
 『企画局』   
第二十六条  企画局は次の職務を担当する。
一.行事の企画を担当する。
 『編集局』   
  第二十七条  編集局は次の職務を担当する。
一.文連会誌、文連会報、その他印刷物の編集および発行
          二.議事録の作成
          三.インターネットのホームページの企画作成および運営
第二節 議長および副議長
  第二十八条  本会は総会および代表委員会の議事運営にあたる議長一名、副議長一名を置くことを原則とする
  第二十九条  議長、副議長は総会において会長が推薦し、出席多数の同意により選出する。
  第三十条   議長、副議長の資格は本会在籍一年以上のものとする。
  第三十一条  議長、副議長の任期は一年とし、当該年度のみとする。
  第三十二条  議長は次の職務を担当する。
          一.総会における議事運営
          二.代表委員会における議事運営
          三.本会会員名簿の管理
          四.選挙管理
  第三十三条  副議長は次の職務を担当する。
          一.議長を補佐し、議長に事故ある時にその職務を代行する。
          二.総会において議長に対する不信任案が発議された場合に議事運営を担当し、その審議を全ての議事に優先して行う。
第三節 代表委員会
  第三十四条  代表委員会は本会加盟団体の提案を議するところであり、本会運営に関する議決機関である。
  第三十五条  代表委員会は本会加盟団体の代表者一名によって構成する。但し、本部および同好会代表者は議決権を有さない。
  第三十六条  代表委員会は次の場合に会長が招集する。
          一.会長が必要と認めた場合。
          二.本会加盟クラブ代表者の三分の二以上の要請があった場合。
  第三十七条  代表委員会は本会加盟団体代表者の三分の二以上の出席をもって成立する。
  第三十八条  代表委員会は次の事項を審議する。
          一.本会の活動方針
          二.予算案の承認
          三.新規団体の本会への加盟
四.本会加盟団体の本会からの退会
          五.本会加盟団体の処分
          六.本部役員の選出
          七.本会会則の改廃
          八.その他、本部および加盟クラブの代表者によって審議を要請された本会に関する重要事項
  第三十九条  代表委員会の議事運営は議長がこれを行う。
  第四十条   代表委員会の議決は過半数をもってする。
  第四十一条  代表委員会議事録は本部編集局が作成する。
  第四十二条  代表委員会の議事録の保管は本部が行い、管理制限は三年とする。
第四節 総会
  第四十三条  総会は本会の最高議決機関である。
  第四十四条  総会は代表委員会で議決されたうち重要度の高い事項、代表委員会から判断を委ねられた事項を取り扱う
  第四十五条  総会は本会加盟団体構成員からなる。
  第四十六条  定期総会は前・後期二回開く。
  第四十七条  臨時総会は代表委員会が臨時総会の開催を議決した場合に開く。
  第四十八条  総会は会長が招集する。
  第四十九条  総会の議事運営は議長がこれを行う。
  第五十条   会長は総会に先立って代表委員会を招集し、本部は代表委員会の決議をもとに総会における審議事項を明記した委任状用紙を作成、本会加盟団体に配布する。
  第五十一条  委任状は総会で審議される議案について議決権行使書としての役割をもつ
  第五十二条  総会は出席者と規定の委任状をあわせて本会加盟団体構成員のうち、四年生、および短大二年生、薬学科六年生以上を除いた総数の三分の二以上をもって成立する。
  第五十三条  総会の議決は出席と規定の委任状をあわせた過半数をもってする。但し、規約改正に限って四分の三以上を要す。
  第五十四条  総会における質疑応答の後、議長は委任状・出席者の賛成数を集計し、議決する
  第五十五条  前期および臨時総会は本会加盟団体から部長、副部長、会計、二年生二名の五名の出席を要請する。
  第五十六条  後期総会は本会加盟団体構成員のうち、四年生および短大二年生、薬学科六年生以上を除いた全員の出席を要請する。
第五節 同好会
『同好会の規定』
  第五十七条  新規団体の本会への加盟は、本部の指定期日に必要書類を提出の上、代表委員会の承認を得て、前期総会または後期総会のいずれかの総会で審議され、承認をもって同好会としての加盟を認めるものとする。必要書類とは文化部連合会加盟申請書、部員名簿、年間活動報告書、年間活動計画書または、学校承認の書類とする。指定期日とは原則として下記の期間内である。
       前期期間 前期授業開始日より、五月三十一まで
         後期期間 後期授業開始日より、一月十五日まで
 第五十八条  同好会がクラブに昇格するには、一年以上同好会としての活動を要し、本部の指定期日に必要書類を提出した上で本部、代表委員会および後期総会において審議し承認を得なければならない。必要書類とは本部指定の年間活動報告書、年間活動計画書又は学校承認の書類とする。
『同好会の義務・権利』
第五十九条  同好会の代表者は年間活動計画書、同好会構成員名簿および前年度活動報告書を本部の要請に応じて提出する義務がある。
  第六十条   同好会の代表者は連絡会および代表委員会、総会に出席する義務を有する。但し議決権はない。
  第六十一条  同好会は本会から活動においての援助を受ける権利を有する。但し配布金を受ける権利はない。
第六節 クラブ
『クラブの規定』
第六十二条  第五十六条によって昇格した同好会をクラブと称する。
第六十三条  本会加盟クラブは、五人以上(四年生および短大二年生、薬学科六年生以上を除く)によって構成されなくてはならない。また、構成員は本学の学生に限る。五人に満たない場合、総会において承認を得て同好会に降格する。
第六十四条  クラブの本会からの退会は、必要書類を本部に提出し、クラブ代表者が代表委員会でその旨を受け、総会にて承認されて完了する。
『クラブの義務・権利』
  第六十五条  クラブ代表者は、年間活動計画書、予算要望書、クラブ構成員名簿および前年度活動報告書を本部の要請に応じて提出する義務を有する。
  第六十六条  クラブ代表者は、連絡会、代表委員会、総会に出席する義務を有する。
  第六十七条  原則として各クラブは、一名以上を本会役員として出向させる義務を有する。
  第六十八条  クラブは予算および部室を受ける権利を有する。
  第六十九条  クラブは本会からの援助を受ける権利を有する。

第三章 財務

  第七十条   本会の諸経費は、城西大学学友館および父母後援会の配布金、寄付金、その他の収入による。
  第七十一条  本会の会計年度は毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる。

第四章 審査規定

  第七十二条  以下に掲げる項目をクラブ審査の対象とする。
          一.次に掲げる文章の本部指定提出期限の遅延
            年間活動計画書
            年間活動報告書
            予算要望書
            文連会誌の原稿
            その他、本部より要請のあった文書
          二.次に掲げる出席
            CJP(図書館前および学友館)の出席率八割未満
            本部の主催する行事の参加率十割未満。但し、正当な事由のある場合は監査局の判断により審査から除外される。
            連絡会出席率八割未満
            代表委員会出席率九割未満
            前期および臨時総会の出席者数が五名未満。但し、委任状提出者は除く。
            後期総会の出席の出席者が十割未満。但し、委任状提出者と、四年生・短大二年生・薬学科六年生以上は除く。
            後期総会における本部指定の委任状が、四年生・短大二年生・薬学科六年生以上を除いた一割以上。但し、正当の事由のある欠席は、欠席届提出の上、監査局の判断により、審査から除外される。
          三.学内、学外において本会の目的に著しく反する行動をとった団体および個人。
  第七十三条  クラブは第六十九条に照らし合わせ、代表委員会に審査される。審査は半期毎に行う。
 第七十四条  審査の結果、第六十九条の掲げる条件に該当するクラブは、以下に掲げる項目において処罰される。
          一.予算五分削減
          二.予算一割削減
          三.予算二割削減
          四.予算三割削減
          五.予算五割削減
          六.予算八割削減
          七.予算停止
     八.文化部連合会所属の同好会への降格処分
        九.文化部連合会からの除名処分
 第七十五条  第七十一条の処分は総会によって決定する。

第五章 規約改正委員会
 
 第七十六条  本会会則の改正は以下の場合に規約改正委員会を組織し、審議する。
          一.本部が必要と認めた場合
二.代表委員会が議決した場合、もしくは全会員の四分の一以上の発議により文書を持って連名  
  で会長に提出した場合。
  第七十七条  本会会則の改正は、総会において出席者と委任状をあわせた四分の三以上の承認によって成立し、この時から効力を発する。
 第七十八条  規約改正委員長の資格は、本会在籍三年以上、本部以外のものとし、会長が使命する。また、規約改正委員の資格は本会在籍一年以上のものとし、同委員会の書記は本部編集局が代行する。
  第七十九条  規約改正委員会および委員の任期は、規約改正の発議より六ヶ月とする。

第六章 付 則

昭和四十三年二月一日 文化部連合会発足 同時に文連会則施行
平成二十年十月一日 一部改正

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