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城西大学 文化部連合会コミュの会則改訂版

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文化部連合会 会則(改正版)

     第一章 総則
第一条    本会は城西大学文化部連合会と称す。(以下本会と称す)
第二条    本会は城西大学内に置く。
第三条    本会は本会加盟団体の独立と自主性を尊重し、相互の密接なる協力
により、大学生の学術文化活動を促進し、併せて親睦を図り、学生
生活の向上に寄与することを目的とする。
第四条    本会会員は本会加盟団体(クラブ及び同好会)の構成員からなる。
第五条    本会会員は本部の主催する行事に参加する義務を有する。
第六条    本会は次の機関を置く。
       一.本部
二.議長及び副議長
三.代表委員会
四.総会
五.同好会
六.クラブ

     第二章 機関
第一節 本部
第七条    本部は本会加盟団体を統一した本会の最高機関であり、本会会則の
基本目的及び総会の定める基本方針に基づいて本会の運営を行う。
第八条    本部役員の資格は本会加盟クラブ在籍の者とする。
第九条    本部役員は前年度中に代表委員の承認を得て、総会における承認を
もって選出する。
第十条    本部役員の任期は後期総会にはじまり、翌年度後期総会までの一年
で当該年度のみとする。
第十一条   本部は原則として、会長、副会長、監査局、財務局、運営局、内務
局、企画局、編集局によって構成する
第十二条   各局長の資格は本会在籍一年以上の者とする。
第十三条   本部は次の職務を行う。
       一.代表委員会及び総会の議決に基づく全ての業務を行う。
       二.本会の予算案を作成し、代表委員会に報告する。
       三.本会の決算案を作成し、本会加盟団体の代表者の要請ある時に
報告する。
       四.本会の活動方針原案を作成し、代表委員会に提出する。
       五.本会加盟団体を統括する。
       六.本会加盟団体の予算を管理し、その活動について責任を負う。
第十四条   本部は原則として次の役職を置く。
       一.本部役員
         会長 
         副会長
         監査局
         財務局
         運営局
         内務局
         企画局
         編集局
        『会長』
第十五条   会長は本会を代表し、会務を統括する。
        『副会長』   
第十六条   副会長は次の職務を担当する。
       一.会長を補佐し、会長に事故ある時にその職務を代行する。
       二.本部年間計画の作成
       『監査局』
第十七条  監査局は次の職務を担当する。
       一.本会加盟団体の審査
       二.会計審査
        『財務局』
第十八条  財務局は次の職務を担当する。
        一.本会会計の管理・指導
        二.本会の予算及び決算報告の作成と代表委員会への報告
       『運営局』   
第十九条   運営局は行事の運営を担当する。
        『内務局』   
第二十条   内務局は次の職務を担当する。
        一.本会加盟団体との連絡及び庶務一般
        二.連絡会の運営
       『企画局』   
第二十一条  企画局は行事の企画を担当する。
       『編集局』   
第二十二条  編集局は次の職務を担当する。
        一.文連会誌、文連会報、その他印刷物の編集及び発行
       二.議事録の作成
       三.インターネットのホームページの企画作成及び運営
       第二節 議長及び副議長
第二十三条  本会は総会及び代表委員会の議事運営にあたる議長一名、副議長一
名を置くことを原則とする
第二十四条  議長、副議長は総会において会長が推薦し、出席過半数の同意によ
り選出する。
第二十五条  議長、副議長の資格は本会在籍一年以上の者とする。
第二十六条  議長、副議長の任期は一年とし、当該年度のみとする。
第二十七条  議長は次の職務を担当する。
       一.総会における議事運営
       二.代表委員会における議事運営
       三.本会会員名簿の管理
       四.選挙管理
第二十八条  副議長は次の職務を担当する。
       一.議長を補佐し、議長に事故ある時にその職務を代行する。
       二.総会において議長に対する不信任案が発議された場合に議事運
営を担当し、その審議を全ての議事に優先して行う。
第三節 代表委員会
第二十九条  代表委員会は本会加盟団体の提案を議するところであり、本会運営
に関する議決機関である。
第三十条   代表委員会は本会加盟団体の代表者一名によって構成する。但し、  
本部及び同好会代表者は議決権を有さない。
第三十一条  代表委員会は次の場合に会長が招集する。
       一.会長が必要と認めた場合。
       二.本会加盟クラブ代表者の三分の二以上の要請があった場合。
第三十二条  代表委員会は本会加盟団体代表者の三分の二以上の出席をもって成
立する。
第三十三条  代表委員会は次の事項を審議する。
       一.本会の活動方針
       二.予算案の承認
       三.新規団体の本会への加盟
        四.本会加盟団体の本会からの退会
       五.本会加盟団体の処分
       六.本部役員の選出
       七.本会会則の改廃
       八.その他、本部及び加盟クラブの代表者によって審議を要請され
た本会に関する重要事項
第三十四条  代表委員会の議事運営は議長がこれを行う。
第三十五条  代表委員会の議決は過半数をもって決定する。
第三十六条  代表委員会議事録は本部編集局が作成する。
第三十七条  代表委員会の議事録の保管は本部が行い、管理制限は三年とする。
     第四節 総会
第三十八条  総会は本会の最高議決機関である。
第三十九条  総会は代表委員会で議決されたうち重要度の高い事項、代表委員会
から判断を委ねられた事項を取り扱う。
第四十条   総会は本会加盟団体構成員からなる。
第四十一条  定期総会は前期と後期に開く。
第四十二条  臨時総会は代表委員会が臨時総会の開催を議決した場合に開く。
第四十三条  総会は会長が招集する。
第四十四条  総会の議事運営は議長がこれを行う。
第四十五条  会長は総会に先立って代表委員会を招集し、本部は代表委員会の
決議をもとに総会における審議事項を明記した委任状用紙を作成、
本会加盟団体に配布する。
第四十六条  委任状は総会で審議される議案について議決権行使書としての役割
をもつ。
第四十七条  総会は出席者と規定の委任状をあわせて本会加盟団体構成員のうち、 
薬学科以外の四年生、及び短大二年生、薬学科六年生以上を除いた
総数の三分の二以上をもって成立する。
第四十八条  総会の議決は出席と規定の委任状をあわせた過半数をもって成立す 
る。但し、規約改正に限って四分の三以上を要するものとする。
第四十九条  総会における質疑応答の後、議長は委任状・出席者の賛成数を集計
し、議決する。
第五十条   前期及び臨時総会は本会加盟団体から部長、副部長、会計、二年
生二名の五名の出席を要請する。
第五十一条  後期総会は本会加盟団体構成員のうち、薬学科以外の四年生及び短
大二年生、薬学科六年生以上を除いた全員の出席を要請する。
 第五節 同好会
        『同好会の規定』
第五十二条  新規団体の本会への加盟は、本部の指定期日に必要書類を提出の上、
代表委員会の承認を得て、総会で審議され、承認をもって同好会と
しての加盟を認めるものとする。
第五十三条  同好会がクラブに昇格するには、一年以上同好会としての活動を要
し、本部の指定期日に必要書類を提出した上で本部、代表委員会及
び後期総会において審議し承認を得なければならない。
『同好会の義務・権利』
第五十四条  同好会の代表者は年間活動計画書、同好会構成員名簿及び前年度
活動報告書を本部の要請に応じて提出する義務がある。
第五十五条  同好会の代表者は連絡会及び代表委員会、総会に出席する義務を 
有する。但し議決権はない。
第五十六条  同好会は本会から活動においての援助を受ける権利を有する。但し
配布金を受ける権利はない。
第六節 クラブ
『クラブの規定』
第五十七条  第五十二条によって昇格した同好会をクラブと称する。
第五十八条  本会加盟クラブは、五人以上(薬学科以外の四年生及び短大二年生、
薬学科六年生以上を除く)によって構成されなくてはならない。また、
構成員は本学及び城西短期大学の学生に限る。五人に満たない場合、
総会において承認を得て同好会に降格する。
第五十九条  クラブの本会からの退会は、必要書類を本部に提出し、クラブ代表 
者が代表委員会でその旨を受け、総会にて承認されて完了する。
『クラブの義務・権利』
第六十条   クラブ代表者は、年間活動計画書、予算要望書、クラブ構成員名簿
及び前年度活動報告書を本部の要請に応じて提出する義務を有す
る。
第六十一条  クラブ代表者は、連絡会、代表委員会、総会に出席する義務を有す
る。
第六十二条  各クラブは、一名以上を本会役員として出向させる義務を有する。
第六十三条  クラブは予算及び部室を受ける権利を有する。
第六十四条  クラブは本会からの援助を受ける権利を有する。

第三章 財務
第六十五条   本会の諸経費は、城西大学学友会及び父母後援会の配布金、寄付金、文連会費、その他の収入による。
第六十五条  本会の会計年度は毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる。

第四章 審査規定
第六十六条  以下に掲げる項目をクラブ審査の対象とする。
一.次に掲げる文章の本部指定提出期限の遅延
         年間活動計画書、年間活動報告書。
         予算要望書。
         文連会誌の原稿。
         その他、本部より要請のあった文書。
       二.次に掲げる出席
         CJP(図書館前及び学友館)の参加。
本部の主催する行事への参加。
         連絡会への出席。
代表委員会、総会への出席。
三.学内、学外において本会の目的に著しく反する行動をとった団
体及び個人。
第六十七条  クラブは第六十六条に照らし合わせ、本部の判断のもと代表委員会
にて審査される。

第五章 罰則規定
第六十八条  審査の結果、第六十六条の掲げる条件に該当するクラブは、以下に
掲げる項目において処罰される。
       一.予算五分削減
       二.予算一割削減
       三.予算二割削減
       四.予算三割削減
       五.予算五割削減
       六.予算八割削減
七.活動停止
       八.予算停止
       九.文化部連合会所属の同好会への降格処分
       十.文化部連合会からの除名処分
第六十九条  第六十八条の処分は総会によって決定する。

第六章 規約改正委員会
第七十条   本会会則の改正は以下の場合に規約改正委員会を組織し、審議する。
       一.本部が必要と認めた場合
        二.代表委員会が議決した場合、もしくは全会員の四分の一以上の
発議により文書を持って連名で会長に提出があった場合。
第七十一条  本会会則の改正は、総会において出席者と委任状をあわせた四分の
三以上の承認によって成立し、この時から効力を発する。
第七十二条  規約改正委員長の資格は、本会在籍二年以上、本部以外の者とし会
長が使命する。また、規約改正委員の資格は本会在籍一年以上の
者とし、同委員会の書記は本部編集局が代行する。
第七十三条  規約改正委員会の任期は、規約改正の発議より六ヶ月とする。

第七章 付 則
昭和四十三年二月一日 文化部連合会発足 同時に文連会則施行
平成二十年十月一日 一部改正

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