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FP試験一問一答の会!!!!コミュの【金融豆知識】『遺言信託』の作成について

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【金融豆知識―『遺言信託』の作成について】
本日は『遺言信託』の作成についてお話ししたいと思います。

◆公正証書遺言で作成する
 公正証書遺言は公証人が作成し、二名以上の承認を必要とする公文書になります。公証役場に原本が保管されるため、自筆証書遺言のように紛失・改ざん・隠されるといった心配はありません。

※ただし、デメリットとして証人に遺言の内容が知られてしまうといったことがあります

◆遺言執行者の指定
 遺言信託で公正証書遺言を作成する際には、遺言執行者として信託銀行を指定することとなります。当然ながら遺言信託には手数料がかかる点には注意
(遺言信託にかかる手数料)
 ?遺言作成・保管時の取扱手数料  ?遺言保管期間中の保管料
 ?遺言執行完了時の報酬

◆遺言信託でできること
財産の分割・処分に関すること、相続に関することなどあくまで財産に関すること

◆残された家族の負担を軽くするという側面がある
 人が亡くなった直後には、葬儀や四十九日の法要の手配、お世話になった人への御礼状など、残された遺族はさまざまな手続きや行事に追われることとなります。すべての行事を終え、ほっと一息つく頃には所得税や相続税の申告期限が来てしまう恐れがあります。
⇒遺産分割に関する話し合いをすることなく、相続に関する面倒な手続きを専門家に任せることができれば、残された家族にとってかなり楽。遺言信託によって、残された家族の負担と手間を軽減することが可能となります

◆遺言信託でできないこと
 子の認知や相続人の廃除など、身分に関する事項については信託銀行は遺言の執行者になることはできません。法律の専門家である弁護士などに依頼すべき。相続税の納税は税理士に。


もっと深く金融について知りたいと思った方は、今月刊行の著書『ゼロからわかる金融入門 基本と常識/伊藤亮太著 西東社』をご覧ください。(上記で取り上げた内容は、本書で書かれていない部分を中心に掲載しております)
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スキラージャパン株式会社ぴかぴか(新しい)
http://www.skirr-jp.com

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