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FP試験一問一答の会!!!!コミュの【問題118】[FP2級・3級共通]相続・事業承継13

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本日も突っ走りますよ〜exclamation ×2

次の文章が正しければ○を、間違っていれば×をつけなさい。
[問題118]
 相続時精算課税制度を利用すると、生前に贈与を受けた2,500万円(住宅取得資金の場合は3,500万円)まで贈与税は課税されない。この制度を利用できるのは、贈与者が60歳以上の者(ただし、住宅取得資金の場合には年齢制限はない)で、受贈者が20歳以上の者の場合である。

ちょっと文章が長くなりましたが、どうでしょうか。
2004年9月試験を改めたものになります。

正解は×になります。

相続時精算課税制度には年齢制限があります。
贈与者である親は65歳以上、受贈者である子供は20歳以上である必要があります。ただし、住宅取得資金の場合には、贈与者に年齢制限はありません。

年齢部分をしっかりおさえておきましょうねるんるん

スキラージャパン株式会社ひよこ
http://www.skirr-jp.com

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