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FP試験一問一答の会!!!!コミュの【問題3】[FP2級・3級共通]平成20年度税制改正より?

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今日の範囲は試験にはまだ出にくい箇所かと思います。ただ知っておいて損はないことですので、出題します。

次の文章が正しければ○、間違っていれば×をつけなさい。
[問題3]
 上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間において、損益通算を行うことが平成21年分以後の所得税について適用されることとなった。


どうでしょう?まだ知らない方も多いかと思います。正解は○です。
その年における上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上損失の金額があるときまたはその年の前年以前3年以内に上場株式等の譲渡損失の金額(前年以前に既に控除したものを除く)があるときは、これらの損失の金額を配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限る)から控除することが可能になります。ただし、平成21年以後の所得税について適用されることになります。

なお、源泉徴収口座における上場株式等の譲渡損失を配当所得から控除して所得税を計算する特例については、平成22年1月1日以後に支払う上場株式等の配当等から適用されます。

文章がちょっと難しかったかもしれませんが、まぁ簡単にいえば平成21年以後において株式で損失を出した場合、配当所得と損益通算(利益から損失を引くことで支払う税金を減らすこと)することが可能になるということです。これって結構ありがたい話ですよわーい(嬉しい顔)

次回は住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例について出題したいと思います。

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