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禁煙スタイル 友の会コミュの【パブコメ】飲食店は分煙OK、、、このままでいいの?

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友の会の皆様、こんにちは。副管理人です.
平成20年10月27日(月曜日)まで以下のパブコメを募集しています.
皆様のご協力をお願いします(転送可)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
神奈川県の「受動喫煙防止条例」、「分煙OK」となったが…
http://nr.nikkeibp.co.jp/topics/20080930_7/
神奈川県が検討している「禁煙条例」は、9月半ばに“改訂版”の骨子案
が発表になった。条例の名前も「受動喫煙防止条例」となり、飲食店や
ホテルなどでは「分煙」を選択できるという内容になった。しかし、こ
の「分煙」の内容に、飲食店からは危機感を訴える声が挙がっている。
今回の骨子案で「分煙」の条件とされたのは、次のようなものだ。
●喫煙区域と非喫煙区域とを仕切り等で分離する
●喫煙区域にたばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出するための
屋外排気設備(換気扇等)を設ける
●非喫煙区域から喫煙区域に向かう空気の流れ(0.2m/s以上)が生じ
るようにする
これらは、健康増進法にある「分煙効果判定基準」がもとになっている。
この「空気の流れ(0.2m/s以上)」とは、ある専門家は「そこに立った
ら、はっきりと風の流れを感じられる程度にはなる」という。神奈川県で
は、「ケースバイケースだが、厚生労働省の実験資料によると、5m×3
mほどの広さの部屋で、窓側に換気扇を2機つけ、その部屋の出入り口の
幅を85cmにして暖簾(のれん)をつけると、出入り口の流速は0.23m/s
を超える」(保健福祉部健康増進課課長代理の堀江信夫氏)と説明する。
いずれにしても、現状では、これを満たす分煙を実施できているところは
少ないと思われ、実現には、費用、スペースの制約などの面で困難な場合
も多いのは確か。特に、小規模な個人経営の店にはハードルが高く、「大
手はお金をかけられるが、そうはいかない店はどうしたらいいのか」とい
う声もある。また、神奈川県と東京都との都県境・神奈川県と静岡県の県
境のエリアにある飲食店や旅館には、不公平感が強い。
堀江氏は、「新しいことに対する事業所の方々の不安も分かるし、都県境
の店舗や零細企業についての問題があることも理解している。店舗面積や
席数、資本金などで条例の対象を線引きすることも議論はしたが、その線
をどこに引くかが難しく、一律としたのが経緯」と話す。
ただ、この骨子案は決定事項ではなく、「今、パブリックコメントを募集
しているところ。前回も、3700件ものコメントが寄せられており、これら
を検討した上で変更したこともある。分煙という選択肢を入れたのもその
一つ。まずはこの骨子案への意見を寄せてほしい」(堀江氏)という。
ちなみにこの先は、パブリックコメントを検討したうえで議案をまとめて、
12月または2009年2月に議会に提出し、09年10月施行、2010年4月に本格実
施、という流れで進めていきたいとしている。

●「受動喫煙防止条例(仮称)」について
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kenkou/gan/pubcom/tobacco_kosshi_boshu.html

●パブリックコメントの送り先は
【FAX】
045-210-8874
【郵送】
〒231-8588 神奈川県保健福祉部健康増進課(郵便番号と部署名のみでOK)
【パソコンから】
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kenkou/gan/pubcom/tobacco_pubcom02.html
(編集部)

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