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のほほん自転車通勤部コミュの交通安全 秋の夜長スペシャル(違

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「無灯火自転車、違反です」=今月下旬、全国で一斉指導−警察庁

 警察庁は5日、自転車が絡む夜間の交通事故防止に向け、全国の警察本部に対し、無灯火の自転車への指導を強化するよう指示した。秋の全国交通安全運動期間(21〜30日)中、原則25日を指導強化日とし、一斉に指導や取り締まりを行う。

 同庁によると、無灯火自転車の指導強化は異例。自転車利用者に対する指導警告件数のトップを無灯火が占めるほか、交通違反との認識も薄いとして、対策強化に乗り出した。 

(時事通信) - 9月5日20時1分更新

コメント(26)

ハンドルとかについているちっちゃく点滅するのはOKなのかな?
ま、私のは暗くなったら自動点灯するタイプなので問題は無いんですがね。

それより飲酒運転を取り締まればいいのに。
そうそう、車運転しながらのケータイとか。
一時減ったけど最近また増えてるような気がするねん。
関東の方ではどうですか?
信号待ちでメールしてて青になっても動かないとか、
よくあるよ〜。
そのあたりの強化もしてほしいですね。
駐車違反よりも危ないんじゃないかなぁ。
KAMIDIさん、暗くなったら自動点灯って、めっさハイテクじゃないですか
自転車のライトは、道を照らすというよりは、自分の居場所を知らせる道具ってかんじだし、目立つ光ならなんでもいいんでしょう、きっとw

くっぎいさん
自分の周辺だけかもしれないけど、むしろ、普通に自転車乗ってるひとのほうが少ないかもしれないw
スーツは黒が多く、夜になったら消えてしまう私。

しっかりライト点灯☆
LEDって視光性は高いと思うから存在を知らせる意味でならいいと思うけど
暗い道を照らすとなるとイマイチかな?
自分もオートライト仕様です。
何よりもメンドくさくないので。
時々、無灯火の自転車が直前になって現れてドキッと
することありますねー。
自転車のライトは存在を知らせる意味の方が大切なんじゃ
ないかなー。

無灯火の人の言い分:
「見えてるからいーんだよ」
こっちはアンタが見えてないっつーの!
自転車社会学会からの抜粋
http://www.geocities.co.jp/NatureLand/2091/dokoho/comment/light.html


例として埼玉県の道路交通法施行細則に灯火の規定をあげます。
「令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)の灯火は、次の各号に定めるとおりとする。

(1)前照灯白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するものであり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。

(2)尾灯橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有するものであること。ただし、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる橙色又は赤色の反射器材を備えつけているときは、尾灯をつけることを要しない。」

となっています。軽車両(自転車だけではなく)には前に白色か淡黄色の前照灯が必要です。後には橙色か赤色の尾灯または反射器材が必要です。前に赤色のライトを点ける,後に白色のライトを点けるは道路交通法施行細則(条例)違反になります。
無灯火は危ないから取り締まってもらいたいですね
ついでに、逆走してくる自転車も取り締まってくれないかな
楽っすよ→オートライト
漕いでも重くならないし〜

上のを読む限りでは「チカチカ点滅」のライトはダメそうですね〜

自転車同士がすれ違うとき左通行だって最近注意されました。
自転車乗ってるおじさんに。
今まで道の広いほうに避けていた。
ちょっと常識なかったかな…。
というよりは、取り締まる前にちゃんと警察はそういうルールがあることを宣伝してほしいですな〜

自転車=軽車両
立派な車扱いです ということをさ
はっ。あたしも実は…
自転車が左通行なの知らなかったんです。
ごめんなさい…。

無灯火はこわい。
ビックリしますよね。
自分の存在アピールため絶対につけています。
自転車は軽車両扱いですからねー
ハンドル幅によっては歩行者帯を走ると厳密には
道交法違反になるものもあるようです。。

・無灯火
・並走
・飛び出し
・幹線道路の右側通行=逆走
クワバラクワバラ・・
たまに無灯火で逆走してくるのがいて、ほんと危ないです。
きちんと取り締まってもらいたいです。


それから、自転車が左側通行ということを
実は私も知らなかった、なんてことは内緒にしてもらいたいです。
なんだ、みんな知らないんじゃーん(・へ・)左通行

…もしかして、それはおじさんの(だけの)常識なのかも?
だったらどうしよう〜


未確認情報流布しました罪は見逃してください m(_ _)m
いえ、左通行は法律で決められたちゃんとした常識ですからw

道路交通法第17条
「車両は(自転車も軽車両という車両です)車道を通行しなければならない。」

道路交通法第17条4項
「車両は道路の中央から左の部分を通行しなければならい。」

道路交通法第63条の4で
「普通自転車(長さ190cm、幅60cm以下等)は道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる。」
そうそう、ついでにいうと
自転車は許可された歩道以外は、走ってはいけないらしいです。
許可された歩道というのは、「自転車通行可」って書いてあったり、自転車の絵が書いてるある標識があるところです。

自転車通勤はじめるまで、そんなこと知らなかった。
無灯火取り締まりの効果はあったんでしょうか?
夜帰る時すれ違うのはたいてい無灯火ですが・・・?

交番がある道でも平気なようです。
おかしいです。
あのおばさん達のチャリはどうにかならんでですか? 平気で道の真ん中走り、右側通行なんのその、すれ違いに避けようともせず、わが道をまっしぐら!交通ルールもなんのその!
おまわりさん達は、おばさん族こそ取締りをすべきじゃないですか?
おまわりさんに期待するよりも(おまわりさん、失礼)、草の根の、地域住民による、ルールを広める活動でもしないかぎりは無理でしょう、きっと

なんせ、そういうルールがあること自体、あまり喧伝されていないし


ブリジストンあたりが、自転車100年構想!とか打ち立ててくれればいいんだけどー
みました

おまわりさんが、無灯火の取り締まりしてるとこを
なんか、高架下の暗がりを抜けたところにたたずむおまわりさん二人が、無灯火の男を呼び止めて・・・

ってか、暗がりでやるなよ、暗がりで
そうなんですよね
車道を走らなければと思いつつも大きい道路だと車が怖くて、、つい歩道を走ってしまいます。

車のドライバーからしたらそっちのほうがいいんでしょうけど。。
隠れて取り締まりって得意みたいです。

以前霞ヶ関のちょっとはずれを走っていたら
突然サイレン鳴らして白バイが細い道から飛び出していきました。
びっくりしました。

って、あれ?「暗がりで」ってちょっと違う…かな???
ぽくさん、その気持ちはすっごいわかります
普段は、裏道をゆったりまったりもったりもたもた走ってます
車道は路駐よけるときが怖いのでめんどくさいのでいやなので、気が向いたときしかしません
ぜひ、法律で、路上駐車を見かけたときは、一般市民にタレコミさせる制度にしてほしいです
そのときには、気合を入れて通報しまくりますw


KAMIDIさん
暗がりも、物陰も、陰湿なことにはちがいがない!w
果たしてそれが取り締まりなのかは永遠のテーマですなw
物陰に隠れての取り締まりについては、「カバチタレ」っていう漫画で有名になった「昭和42年8月1日警察庁次官通達」っていうので禁じられていました。

「交通指導取締りにあたっては、いわゆる点数主義に堕した検挙のための検挙あるいは取締りやすいものだけを取締る安易な取締りに陥ることを避けるとともに・・・ことさら身を隠して取締りを行ったり、予防または制止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち検挙したりすることのないよう留意すること」

残念ながらこの通達は00年に廃止されたそうです。やはりカバチタレの影響で、現場で「この取締り、通達に違反してるぞ」という指摘が相次いだためでしょうか?

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