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アンチ創価学会コミュを笑うコミュの石井一がまた新聞を使って挑発しだしましたね〜☆

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Wikipedia より抜粋

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E4%BA%95%E4%B8%80#.E5.85.AC.E6.98.8E.E5.85.9A.E3.81.A8.E5.89.B5.E4.BE.A1.E5.AD.A6.E4.BC.9A.E3.81.AB.E3.81.A4.E3.81.84.E3.81.A6.E8.B3.AA.E5.95.8F

2007年10月16日の第168回国会参議院予算委員会で、公明党と創価学会の関係について質問[2][3]。

【石井の主張】

石井は2007年の6月15日に公明党所属の参議院、「福本潤一」が参議院における記者会見で「公明党は参議院議員は当選したら600万円、衆議院議員は300万円を党本部に上納した」と発言したことに言及し、総務大臣、増田寛也にこの問題について尋ねた。すると数名の議員が委員長席に集まり速記が止められ、再開後も政府の誰も答弁に立たなかった。また、石井は公明党議員は創価学会の名誉会長、池田大作が外国から200個の称号をもらったということで、国会議員一人当たり30万円ずつ徴収される『P献金』というものがあることを指摘。Pはプレジデントの略で池田名誉会長のことを指しているとした。政治家が拠出している金という点で、公職選挙法や政治資金規正法に違反するものかを解明をしなければいけないとした。

そして、「公明党というのは、創価学会なんです。票を通じて今の政府を支配している。公明党から創価学会をひいたら議席はゼロなんですよ」と両者が政教分離原則に反する政教一致の状態であると主張。また公明党の展開する選挙戦について、「非課税の宗教施設を使って、支援長の指揮下のもと、一糸乱れぬ、強力な展開をしている。」とし、公明党の人事についても、委員長選挙がこれまで一回も行われて来なかったことを指摘。その人事がどこで決まるのかを含め、「あらゆる面において不可解極まりない」とした。そしてこの議題を取り上げた理由については横やりを入れているのではなく、民主主義の根幹にかかわる問題であり、政府の中に入り、票を通じて今の政府を支配しているという構図があっていいのかという考えから指摘している旨を述べた。これらのことについて福田康夫総理の見解を尋ねると、再び数名の議員が委員長席に集まり長らく速記が止められた。

石井はこの問題は今最も重要な問題となっている“政治と金の問題”であり、政教一体という" 憲法20条に抵触する問題"ではないかと指摘した。

【公明党の主張】

この『P献金』について質問された公明党の冬柴鐵三国土交通大臣(当時)は「P献金が何物か知りませんけど、私はそういうことはいたしておりません。」と否認した。しかし冬柴国土交通大臣は、議員報酬の2か月分を公認料として党に出したことは認めた。石井は公認料というのは、通常は党からもらうものであることを指摘、そのようなお金がどこへどう処理されたかを追及すべきとした。冬柴は石井に対し、もし自分がP献金をしなかったということが判明した場合は議員辞職する考えがあるかを石井に尋ねた[2]。 石井は元公明党所属の参議院議員であった福本潤一や池田名誉会長など、創価学会本部からの責任者を証人喚問か参考人として招致しすることを提案した。そして、このことは自民党の時代からやりたかったことであり、これを今日まで30年、40年も触れてならないタブーにしてきてしまったということについて政治家に大きな責任があるとした。同年12月4日、民主党役員会において、党として国会で福本潤一前参議院議員の参考人招致を要求して行く方針が決定された。

石井一の次に質問に立った公明党政務調査会長代理の「山口那津男」は「上納金とか、よく意味の分からない、法律的な定義のない、そういう言葉を乱用した質問がありました。このような質問は厳に慎んでいただきたい」[2]と抗議した。さらに山口は、同年10月17日の公明新聞紙上において「(公明党の選挙資金は)党で選挙費用として掛かる分の一部を(議員本人が)党費として納めて、その費用に充てている。きちんと収支報告をしており、何ら異議を挟まれる余地はない」と反論した。[4]。2007年10月17日の記者会見で、公明党幹事長の北側一雄は「(候補者は)党費として党に納める。(党本部は)それを財源に選挙活動の費用を賄っていく。政治資金収支報告もきちんとしている」と反論した。

【討論後の反響】

石井は予算委員会の質問中に「私はきついことを言うておるようですが、国民の方々はたくさん聞いておられますよ。必ず今日は反響も来ますよ」と語っていたが[2]、後日、動画配信サイト超人大陸において石井は「電話も、ファックスも、インターネットを通してのメールも、 Yahoo!にしても、ニコニコ画像にしても、こんなに反響があるのか。若い人からの声もありました」と語っている



なるほど、つまり、石井一が、下らない質問をし出した背景には、

福本潤一という公明党除名者の、みっともない逆恨みからのデマを基にしている訳ですね。

つまり、それがデマだということは明白でも、騒いだ者勝ち、という居直り姿勢の明らかな、創価学会攻撃というわけですね(笑)

「憲法20条の抵触」ですか(笑)

法律を良く読まないで、いい加減な事を言ってると、

後で生き恥をさらすだけでですよ。

コメント(17)

必ず出ますね「政教一致論」毎回毎回呆れる冷や汗「政教分離」とは、戦時中「国家神道」と「政治運営」を一致させ、政治が特定の信仰を弾圧した過去の反省から来ているものだという事が解らんのかね冷や汗。 与党の公明党が学会以外の信仰を規制する法案や学会の為だけの法案をだしたなら、解るが、そんな事実は一切ありません。 むしろあってくれたら俺達苦労しません(笑)
今月発売の潮11月号に、外務省のラスプーチンと言われた佐藤優氏の論考があります。
彼はキリスト教の信仰者ですが、石井ピンや菅の発言に対し、真っ当な批判を加えてます。

氏のように、信教の自由を脅かすような政治屋の妄言を批判しようとしない姿勢こそ、いわゆる鶴タブーですよね。

学会だけの問題であれば、むしろウェルカムかもですがw
>柴犬男 様

そうですね、毎回出ますね。

それも、一度は「公明党の考えに賛同します」みたいに言っていた議員が、突然こんな風に言い出す。

結局、選挙に勝つ為には、わき目も振らず、何とか自分たちに有利になるようにしたいという魂胆が丸見えですね(笑)

しかし、石井みたいに、国の行く末について大事な議論をする国会という場所で、証拠もないこんな根も葉もないことを、国務大臣に質問するのって、

なぜ許されるんでしょうか??

速記がとめられて、当たり前じゃないですか。

「憲法第20条に反する」って言えば、何とかなるとでも思ってるんでしょうね・・・。

哀れだな、石井一。
>にっし〜 様

コメント、ありがとうございます。

すみません、「鶴タブー」の下りが分からないのですが、

もう少し解説していただいてよろしいでしょうか?

勉強不足ですみません。
>アラディーンのケンさん

「鶴タブー」は、マスコミが学会に関する報道をタブー視して、報道をしないということですよね。
一般的には、学会に関する不祥事があった場合、大手マスコミがそれを報じないという趣旨で用いられています。

それに対して、僕らの側としては、学会に対して好意的な趣旨の報道をしないことが、タブーなんじゃないかということです。

今回の件では、民主党が「監視隊」というのは、信教の自由に対する侵害じゃないかと指摘しないことです。
宗教団体の選挙活動が明らかに違法であるというなら、行政がやればいいことです。
政党が乗り出す必要などありません。
そういう当たり前のことを、対象が学会だから指摘しないというのが、まさにタブーだからということでしょう。
>にっし〜様

確かに、創価学会について、評価されるべきものは絶対に大手マスコミは報道しませんよね〜。

マスコミなんて、結局はスポーンサーが睨みを利かせたら、報道の自由の権利なんてどこかに言ってしまうわけですから、

大手マスコミ=世論だなんて思ってはいけませんよね、ホント。

さて、監視隊というのは、以下の記事のことですね。



民主党の菅代表代行は4日の記者会見で、公明党の支持母体である創価学会の宗教施設を選挙活動に不当に利用しているケースの有無を調査する考えを示した。
 菅氏は「調査の結果、不当と判断すれば、何らかの対応をしなければいけなくなる」と述べた。石井一副代表は「創価学会の宗教施設に『監視隊』を置き、ビデオや写真で人や車の出入りを記録に取ることも考えている」としている。

(2008年9月4日20時40分 読売新聞)

常軌を逸してますね、菅(笑)

しかし、矢野の証人喚問云々で騒ぎ出したと思ったら、福本潤一という公明党除名者、全く名前がでなくなりましたね(笑)

参院予算委、民主石井氏が質問に 公明党を追及

 民主党の石井一副代表が、15日の参院予算委員会で質問に立つことが10日、決まった。石井氏は、憲法の政教分離原則の観点から、公明党と支持母体の創価学会との関係に批判的な発言を繰り返しており、麻生太郎首相や公明党の斉藤鉄夫環境相を厳しく追及することになりそうだ。

 これに関連し、簗瀬進参院国対委員長は10日の記者会見で、創価学会を相手に損害賠償請求訴訟を起こした矢野絢也元公明党委員長の参考人招致について「具体的な中身はこれから詰める。(予算委審議の)テレビ中継をよく見てほしい」と、含みを持たせた。
2008/10/10 16:38 【共同通信】


だそうです。
何回同じ答弁をさせりゃ気が済むんでしょうかねw
もう、過去の膿を出し切るためにも、矢野を証人喚問して、明電工や不正蓄財や原野商法などの疑惑を追及すべきじゃないかと。
特に、明電工疑惑では、朝日を訴えて起きながら、告訴の取下げしてますしね。
ついでに、小沢代表の不動産疑惑も証人喚問で追及してもらうとか。
全会一致の原則を踏みにじるなら、この報復喚問を衆議院でやってもいいってことになりますしね。
なかなか興味深いテーマだったので、自分なりに調べてみました。
政教分離の原則には賛成ですが、国によってやその解釈によって、ずいぶん幅のある概念のようですね。

で、自分なりに思うところでは・・・

「政治家が宗教的な権力行使は、政教分離に違反するが、政治家個人が特定の宗教を信仰することまで求めるのは行き過ぎだと思う」

ってところでしょうか。

キリスト教でも無宗教でもイスラム教の人でもなんでも、政治家になっていいと思うし、自身の宗教観に根ざした政策決定もアリでしょう。
しかし、自分の支持する宗教のために立法したり便宜をはかるのは、ダメかなと思います。そこの区別は客観的には難しいので、ほとんど政治家個人の資質に委ねられそうですが。

政治家が、特定の宗教の支援を受けて当選・活動するのも、よろしくないと思います。

で、そうなると公明党ですが・・・公明党が創価学会の支援を受けているのだとしたら、やはり憲法に反する気がします。
金を渡しているわけではない、会員の投票は自由意志だ・・・というタテマエにしたとしても、だいぶ苦しい気がします。
政教分離の解釈、その是非も、別途考えるべき問題だと思いますが、現憲法から素直に見た場合、僕には公明党は限りなくグレーだと思います。幸福実現党よりはマシだと思いますが(あそこは公然と憲法にたてついてはばからないようですからw)

うーむ、そうなると、公明党は一切なくなったほうがいいんだろうか・・・?
それはそれで、影響が大きいし、「公明党がダメ」となると、さらに他の政党や個人にも、さまざまな危険がおよぶしなあ(靖国なんかもありますしね)
難しい問題ですねえ・・・w
Life Traveller様

コメントありがとうございます。

以下のコメントの部分

しかし、自分の支持する宗教のために立法したり便宜をはかるのは、ダメかなと思います。


この部分に対して私の意見を述べますが、

実際に、世界では宗教のために立法された法律は現実に存在します。

ただし、国情も随分違うものがあるので一概にそれが良いか悪いかは言えませんが、

日本という国では、仰るとおり、ある特定の宗教に便宜を図るような立法は、憲法違反に抵触する部分があるでしょう。

私も↑Life Travellerさんが述べた部分には概ね賛成です。

ところで、後半の部分について質問です。


政治家が、特定の宗教の支援を受けて当選・活動するのも、よろしくないと思います。


何故、そう思うのでしょうか?

この考えについて詳しく聞きたいと思います。

お互いに簡潔に意見を述べ合いたい思いますので、

できるだけ短い文章でキリ良く意見交換させてくださいね。
「政治家が、特定の宗教の支援を受けて当選・活動するのも、よろしくないと思います」

政教分離の是非を考えず、あくまで純粋に憲法から解釈する、という前提で改めて言いますね。

憲法20条に「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」とあります。
政治上の権力行使というのが、政治家のしての国会での活動などを指すならば、政治家は政治団体の意向に沿う存在であってはならないと思います。
もちろん、本人の宗教観に基づき、自由意志でおこなうならば話は別ですが・・・そこは他人が客観視して、明確に区別をつけられるものではないですよね。

となると、客観的判断は、その政治家が、宗教団体の支援を受けたかどうか、で判断するのが妥当かと思いました。

もちろん、宗教の支援があったからといって、その宗教に便宜を計ることになるとは言い切れません。
とはいえ、現在は、企業政治献金を規制する方向で政治と世論が動いています。
なぜ企業献金をやめるべきなのかと言えば、つねに便宜供与疑惑がついて回るからです。実際にその政治家が、するかしないかはともかく。

もし、企業献金を「ダメ」とするならば、宗教からの献金はどうか?
宗教は、企業よりもむしろ明確に、憲法で規制されています。そのうえで比較するならば、宗教からの支援は、企業からの支援以上にまずいのではないでしょうか。

なお、自分で自分に反論するならば、「実態を見ろ」でしょうか。
企業への便宜供与は、過去に無制限に繰り返されてきた事です。
が、だからと言って、企業以外(個人や宗教団体やその他)に対し、どれだけ便宜が図られた事があったか?という見方もできると思いますしね。そういう観点で見れば、僕の意見も大したものじゃないと言えます。

なお、ここまでの意見は、法律のシロウトが、あくまで純粋に憲法から見た場合の解釈だということを、重ねて言っておきますね。


最後に、個人のキモチとして言いますが・・・
もし自分が宗教家であったなら、たとえ応援したい政治家がいたとしても、憲法に抵触しそうな事はしませんね。献金する金があったら、恵まれない人に回し、政治家にはあくまで間接的に応援したいと思うかな。
おさらいでもしましょう。
議論のお役にでも立てばと思いまして。


まず、政教分離原則の定義からです。

有斐閣の法律用語辞典(法令用語研究会編)では、
“国家は宗教そのものに干渉すべきではないとする国家の非宗教性ないし宗教的中立性の原則。国教分離の原則ともいう。”
となっています。

また、最高裁は次のように述べています。
“一般に、政教分離原則とは、およそ宗教や信仰の問題は、もともと政治的次元を超えた個人の内心にかかわることがらであるから、世俗的権力である国家(地方公共団体も含む)は、これを公権力の彼方におき、宗教そのものに干渉すべきでないとする、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を意味するものとされている。
津地鎮祭事件最高裁判決昭和52年7月13日”

これを受けて、政府の憲法解釈を司る内閣法制局の長官は、次のように国会で答弁しています。
“ 憲法の第二十条でございますが、ここでは、信教の自由についての規定であるわけであります。その第一項の前段で、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」と規定し、さらに第二項におきまして、「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」と規定するとともに、その保障を、つまり信教の自由の保障を実質的なものにするために、第一項後段において、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」と規定し、また第三項において、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と規定して、国権行使の場面において国及びその機関が宗教に介入し、または関与することを排除する、こういう見地からいわゆる政教分離の原則を定めているところであります。
(中略)
 先ほど申し上げました政教分離の原則といいますのは、これは、国及びその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、あるいは関与することを排除する、こういう趣旨であるというふうに解しておるわけであります。それを超えまして、宗教団体が政治的活動をすること、そういうことまで排除する、こういう趣旨の規定ではないということであります。
(中略)
 学説の中には、ただいま委員が御指摘になられたような、そういう見解をとるものもないわけではないようでございますけれども、政府といたしましては、先ほどの金森国務大臣の答弁にもございますような考え方で、現在も変わっていないわけであります。すなわち、政教分離の原則の趣旨といいますのは、これは宗教団体が政治的活動をすることを、それを排除するということまでを含んでいるものではない、こういうことであります。
(中略)
 あくまでも宗教団体が、ただいまのお話は、政治的な活動というものが憲法上禁止されているのかいないのかという点について申し上げますというと、先ほど申し上げましたように、政教分離原則ではそういうところまで排除しているわけではないということと同時に、もう一つは、憲法の二十一条の、いわゆる表現の自由の一環としての問題としても、そういう団体が政治的な活動をするということは尊重されるべきである、こういうことであろうかと思います。
平成06年10月12日衆議院予算委員会大出内閣法制局長官答弁”
当時は自社さ政権で、新進党=創価学会党と激しく与党から攻撃されてましたね。

で、金森国務大臣の答弁は、以下になります。質問者は日本社会党の松沢兼人衆議院議員です。
“ (松沢)「いかなる宗教団体も政治上の権力を行使してはならない」と書いているのであります。これは外国によくありますように、国教というような制度を我が国において認めない。こういう趣旨の規定でありまして、寺院やあるいは神社関係者が、特定の政党に加わり、政治上の権利を行使するということは差し支えがないと了解するのでありますが、いかがでございますか。

(金森)宗教団体そのものが政党に加わるということがあり得るのかどうかは、にわかに断言できませぬけれども、政党としてその(注:宗教団体の)関係者が政治上の行動をするということを禁止する趣旨ではございませぬ。

(松沢)我が国におきましてそういう例はございませぬが、たとえばカトリック党というような政党が出来まして、これが政治上の権利を行使するというような場合は、この(注:第20条の)規定に該当しないと了解してよろしゅうございますか。

(金森)この「権力を行使する」というのは、政治上の運動をすることを直接に止めた意味ではないと思います。国から授けられて、正式な意味において政治上の権力を行使してはならぬ。そういう風に思っております。
昭和21年7月16日第90回帝国議会・衆議院・帝国憲法改正案委員会”


続きます。

で、問題の宗教団体が行使することを禁じられている「政治上の権力」についてです。
金森大臣の答弁からは、政治上の権力≠政治活動であることは明らかです。
一般的に、政治活動は表現の自由によって保障されていますので。

まず、通説は「政治上の権力」を、国や公共団体が独占している統治権であると解しています。
統治権とは、立法権・行政権・司法権・課税権などのことです。
他方、少数説では、「政治的権威の機能」とか、「積極的政治活動により政治に強い影響を与えること」と解する立場があります。

前者は、宗教が統治権をもたないことは自明であるということが前提です。しかし、ドイツなどでは、教会税という形で徴税権を有している例もあるので、宗教団体への統治権付与を禁止する実益は失われていないという反論がされています。

後者に対しては、宗教団体の政治活動を禁止して、宗教団体の政治活動の自由を制限することは、宗教を理由に差別することになり、14条などの違反になるとの反論があります。


ということで、政府見解や判例、学説の状況などを大雑把にまとめてみました。
なるほど・・・参考になる意見です。
一応、他の条文と兼ね合わせて、自分なりに考えてたのですが、政治家のみなさんも、どうやら同じ見解のようですね。

政治上の権力≠政治活動というのは間違いないかと思います。宗教が特定の政治方針において何かを訴えかける事は、まったく問題ないと思います。例えば・・・憲法は改正すべきだとか、消費税をあげろさげろだとか。

しかし、宗教団体が党に参加することや、政治団体が党を結成することについては、金森さんはYESとは言えないでいますね。
やはり、宗教団体が政治家になること、行政に携わる事は、憲法違反だと言ってるのですよね、これ。
立法権・行政権・司法権・課税権のうち、司法権以外は、まさに政治家の仕事ですから。となると、裁判官や検察官も、宗教がからんではいけなくなるのか・・・?
>にっし〜様

貴重な資料、ありがとうございます!
これで、議論が煩雑にならなくて済みます。

>Life Traveller 様

よく創価学会の公明党支援に関して「憲法20条」を引き合いに出して言いがかりをつけてくる人の大半は、この20条の文章を、きちんと読みこなしていない人がほとんどです。

いいですか、一々やりましょう。

第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

Life Traveller さんの引用している文章は、以上の日本国憲法20条のうち、以下の部分ですね。

「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」

こういう文章は、句読点で、文章の成分を文法的に考えてみれば、一目瞭然です。

「いかなる宗教団体も、

国から特権を受け、

又は

政治上の権力を行使し

てはならない。」

No religious organization shall receive any privileges from the State,
nor exercise any political authority.

ある特定の宗教団体が、国から特権を得てはいけないし、又は

政治上の権力を行使してはならない。

と言っているのです。

さらに、この金森答弁、

(金森)この「権力を行使する」というのは、政治上の運動をすることを直接に止めた意味ではないと思います。国から授けられて、正式な意味において政治上の権力を行使してはならぬ。そういう風に思っております。

つまり、

ある特定の宗教団体が、その宗教理念に基づいて政治団体を組織し、その政治団体を国政に送り込むことは憲法違反ではない、

と明確に述べています。

もっと噛み砕いてい述べると、

ある特定の宗教が、国から特権、例えば国教としての特権や保護などを授けられて、

その宗教の行事や儀式を法律化したり、制度化を行ったりすることを禁止する

と説明しているのです。

具体的に言えば、

全国民は、その特定の宗教の信者にならなければならない、とか、

この日には必ず断食をしろ、とか、お布施は年間に幾ら払わなければならない、

この日には、寺に参りに行かなくてはならない、

などの、宗教行事を法律化したり、制度化することを禁止するというものです。

ですので、Life Travellerさんが14の最後の方で述べている


やはり、宗教団体が政治家になること、行政に携わる事は、憲法違反だと言ってるのですよね、これ。


は読み間違い、誤解のたぐいですよ、憲法20条の。

誰がどんな結社を作っても自由、つまり宗教団体に所属するものが政治結社を作っても自由であるのは、憲法第21条で保障されていますしね。

第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
そうですね、「政治団体」を作ることも、憲法には違反しないと思います。

しかし・・・

 (金森)この「権力を行使する」というのは、政治上の運動をすることを直接に止めた意味ではないと思います。国から授けられて、正式な意味において政治上の権力を行使してはならぬ。そういう風に思っております。


これは、自分が文を読む限りでは、まったく逆の解釈になります。

「政治上の運動は、権力の行使には当たらない」これはまさしく、政治活動への容認だと思います。具体的には、政治結社を作って、ビラをまこうが、アジろうが、自由だということかな。

が、しかし

「国から授けられて、正式な意味において政治上の権力を行使してはならぬ。」

これは、正式な政治権力者=政治家になってはならぬ、という意味ではないのでしょうか?

政治上の権力が、統治権(立法権・行政権・司法権・課税権)であるとするならば、なおさらだと思いますが・・・

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