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税務のイロハコミュの平成28年4月1日 一部変更 中心市街地の活性化を図るための基本的な方針(PDF形式:463KB)別ウインドウで開きます

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平成28年4月1日 一部変更 中心市街地の活性化を図るための基本的な方針(PDF形式:463KB)別ウインドウで開きます
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/chukatu/kankeihourei.html
総合特別区域基本方針について、一部変更を行い、閣議決定されましたので、お知らせします。

 公表資料は以下のとおりです。
##資料1 総合特別区域基本方針の一部変更について(概要)(PDF形式:338KB)別ウインドウで開きます
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/kettei/160401/index2.html
2016.04.01(金)【種類株式別単元株式数】(金子登志雄)

 国も学校も企業も新年度の始まりです。当社は6月決算ですが、今日は新入
社員の入社式です。

 1年のうち、商業登記で最も忙しい時期ですから、私としても辛いところで
すが、新入社員にとっては、一生の思い出になる日です。監査役の私が兼業業
務を理由に欠席するわけにはいきません。昨夜のうちに申請の準備をしておき
ましたので、何とかなるでしょう。

 さて、普通株式、A種種類株式、B種種類株式を発行している種類株式発行
会社において、普通株式だけを「1単元100株」と定めることができるでし
ょうか。

 松井信憲著『商業登記ハンドブック〔第3版〕』39頁には、「種類株式発
行会社では、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない(法18
8条3項)が、各種類の株式につき単元株式数を同じとすることもできるし、
1の種類の株式に限り単元株式数を定めることもできると解されている。」と
あるため、私も著書では「できる。」という解説内容にしているのですが、実
例までは知りません。

 このたび、事前確認のうえ、これを実行いたしました。天下の東京法務局で
すから、全国的にも大丈夫です。

 以上に対して、普通株式は1単元100株、種類株式は1単元1株という実
例は結構あります。某上場会社もこれです。

 旧商法時代は端株制度と単元株式制度が併存していたため、単元を定めるな
ら、全部の種類株式に定めなければならなかったのでしょうが、会社法では端
株と単元株制度を統合したため、単元を定めない種類株式も認められたという
ことになります。


2016.03.31(木)【4月1日付社長交代】(金子登志雄)

 期首の4月1日が近づいたためか、上場会社の子会社(取締役会設置会社)
で社長又は代表取締役の交代案件が増えました。ほとんどの例が3月31日現
社長辞任、4月1日新社長就任です。

 辞任が代表取締役の「社長」に係る部分だけで、代表取締役として継続する
場合は、旧社長の廃印届、新社長の印鑑届の手続があります。「社長印」のバ
トンタッチです。

 辞任が代表取締役に係る部分に及び、取締役として継続する場合は、辞任届
で押す印鑑は届出済みの代表印になります(商業登記規則61条6項)。この
代表印は、ほとんどのケースが後任社長が引き継ぎますので、登記所で辞任届
に押されていた会社代表印と印鑑照合するには、後任の印鑑として届けられた
ものと照合するのでしょうか。へんな制度ですね。

 辞任が取締役についても及ぶ場合も、会社代表印の押印による辞任届になり
ますが、新社長については、選定した取締役会の日次第で、予選の問題が生じ
ますし、選任者各自の印鑑証明書の準備が必要です。

 こういうことに会社の総務部員が詳しいわけがありません。そこで我々の支
援が必要ですが、司法書士でも商業登記に専門的に従事していないと、そう簡
単には応えられないでしょう。廃印届の手続の経験がある人も少ないでしょう。

 印鑑証明書添付の要否についても、非取締役会設置会社では別の考慮が必要
ですし、取締役会設置会社でも、定款の定めにより株主総会で後任代表取締役
を選定した場合は、対応策が異なります。

 こういう場合はこうで、ああいう場合はああで………、あれ、商業登記は意
外に難しいのですね。私は慣れてしまったので、そういう感覚がなくなりまし
たけど。嫌味な自慢みたいですね。悪しからず。


2016.03.30(水)【最終貸借対照表】(金子登志雄)

 商業登記倶楽部の実務相談室で、3月決算会社が4月初旬に合併公告や減資
公告を出す際に触れる最終貸借対照表は昨年の定時株主総会で承認されたもの
で今年の3月末日のものではないということでよいかという確認の趣旨の質問
がありました。

 回答は、当然に「ご意見のとおり」ということになりますが、法務省令(例
えば、会社法施行規則199条7号)には「最終事業年度に係る貸借対照表」
としか記載されていません。

 これでは、今年の4月時点からみれば、今年の3月末日付と思われても仕方
ありません。

 会社法2条24号に「最終事業年度」につき定義があり、「各事業年度に係
る第435条第2項に規定する計算書類につき第438条第2項の承認(略)
を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう」とあります。
つまり定時株主総会で承認を受けたものをいいますから、今年の3月は含まれ
ません。

 では、3月1日に設立されたばかりの株式会社が3月30日に公告するとき
は最終事業年度がないということになるのでしょうか。

 会社法2条6号に「最終事業年度に係る貸借対照表(………株式会社の成立
後最初の定時株主総会までの間においては、第435条第1項の貸借対照表を
いう」、つまり成立時の貸借対照表が最終貸借対照表だとあるため、一瞬、ド
キッとしますが、これは資本金5億円超の大会社かどうかの判定の際の最終貸
借対照表のことであり、合併公告等では、決算承認のなされていないものにつ
いては最終貸借対照表と言いません。会社法施行規則199条5号にも「公告
対象会社につき最終事業年度がない場合」とあり、会社成立直後は、その規定
の対象になります。

 商業登記専門の司法書士には常識でも、たまにしか商業登記に従事しない人
には、きっと不安に思うのでしょう。
http://www.esg-hp.com/
港区立図書館は6月平常どおりになったので特別整理は9月以降ですね。

第190回国会 第62号
平成28年3月31日木曜日





議事経過







○議事経過 

今三十一日の本会議の議事経過は、次のとおりで
 ある。


 開会午後一時二分
 日程第一 サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する
  法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
  右議案を議題とし、内閣委員長の報告の後、委員長報告のとおり可
  決した。
 日程第二 航空業務に関する日本国とカンボジア王国との間の協定の
  締結について承認を求めるの件(第百八十九回国会、内閣提出)
 日程第三 航空業務に関する日本国とラオス人民民主共和国との間の
  協定の締結について承認を求めるの件(第百八十九回国会、内閣提
  出)
 日程第四 社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定
  の締結について承認を求めるの件
  右三件を一括して議題とし、外務委員長の報告の後、三件とも全会
  一致で委員長報告のとおり承認するに決した。
 日程第五 公職選挙法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び
  公職選挙法改正に関する特別委員長提出)
  右議案は、議院に諮り委員会の審査を省略するに決し、これを議題
  とし、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長山本
  公一君の趣旨弁明の後、全会一致で可決した。
 日程第六 社会福祉法等の一部を改正する法律案(第百八十九回国会
  、内閣提出)(参議院送付)
  右議案を議題とし、厚生労働委員長の報告の後、委員長報告のとお
  り可決した。
 独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実
 施等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)について馳文
 部科学大臣が趣旨の説明をした。
 右の説明に対して長島昭久君が質疑をし、馳文部科学大臣、遠藤国務
 大臣、河野国務大臣及び菅国務大臣から答弁があった。
 散会午後一時五十分

第190回国会 第62号
平成28年3月31日木曜日





議事経過







○議事経過 

今三十一日の本会議の議事経過は、次のとおりで
 ある。


 開会午後一時二分
 日程第一 サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する
  法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
  右議案を議題とし、内閣委員長の報告の後、委員長報告のとおり可
  決した。
 日程第二 航空業務に関する日本国とカンボジア王国との間の協定の
  締結について承認を求めるの件(第百八十九回国会、内閣提出)
 日程第三 航空業務に関する日本国とラオス人民民主共和国との間の
  協定の締結について承認を求めるの件(第百八十九回国会、内閣提
  出)
 日程第四 社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定
  の締結について承認を求めるの件
  右三件を一括して議題とし、外務委員長の報告の後、三件とも全会
  一致で委員長報告のとおり承認するに決した。
 日程第五 公職選挙法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び
  公職選挙法改正に関する特別委員長提出)
  右議案は、議院に諮り委員会の審査を省略するに決し、これを議題
  とし、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長山本
  公一君の趣旨弁明の後、全会一致で可決した。
 日程第六 社会福祉法等の一部を改正する法律案(第百八十九回国会
  、内閣提出)(参議院送付)
  右議案を議題とし、厚生労働委員長の報告の後、委員長報告のとお
  り可決した。
 独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実
 施等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)について馳文
 部科学大臣が趣旨の説明をした。
 右の説明に対して長島昭久君が質疑をし、馳文部科学大臣、遠藤国務
 大臣、河野国務大臣及び菅国務大臣から答弁があった。
 散会午後一時五十分
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kouhou.nsf/html/kouhou/8C6BFE_190331.htm

官報目次

 平成28年3月31日付(特別号外 第14号)



〔法  律〕

○国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律(一八) ……… 6

○踏切道改良促進法等の一部を改正する法律(一九) ……… 6

○地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律(二〇) ……… 10

○社会福祉法等の一部を改正する法律(二一) ……… 10

○子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(二二) ……… 33

○東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律(二三) ……… 34
https://kanpou.npb.go.jp/20160331/20160331t00014/20160331t000140000f.html

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