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税務のイロハコミュの(民事執行法の一部改正)

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(民事執行法の一部改正)

第三条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第六号中「の判決」の下に「(家事事件における裁判を含む。第二十四条において同じ。)」を加える。

  第二十四条第一項中「が管轄し」を「(家事事件における裁判に係るものにあつては、家庭裁判所。以下この項において同じ。)が管轄し」に改め、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「第百十八条各号」の下に「(家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第七十九条の二において準用する場合を含む。)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項に規定する地方裁判所は、同項の訴えの全部又は一部が家庭裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、当該訴えに係る訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。

 3 第一項に規定する家庭裁判所は、同項の訴えの全部又は一部が地方裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、当該訴えに係る訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。

  第百八十一条第一項第一号中「(平成二十三年法律第五十二号)」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (人事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の人事訴訟法(以下この条において「新人事訴訟法」という。)第三条の二から第三条の五までの規定は、この法律の施行の際現に係属している訴訟の日本の裁判所の管轄権については、適用しない。

2 新人事訴訟法第十八条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行前にした請求の変更及び反訴の提起については、適用しない。

3 この法律の施行の際現に係属している人事訴訟についての民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の日本の裁判所の管轄権の規定の適用除外については、新人事訴訟法第二十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この法律の施行の際現に係属している人事訴訟を本案とする保全命令事件の管轄については、新人事訴訟法第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の家事事件手続法(以下この条において「新家事事件手続法」という。)第三条の二から第三条の十まで、第三条の十一第一項から第三項まで、第三条の十二、第三条の十三第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三項(同条第一項第二号に係る部分に限る。)、第三条の十四並びに第三条の十五の規定は、この法律の施行の際現に係属している家事事件の日本の裁判所の管轄権については、適用しない。

2 新家事事件手続法第三条の十一第四項及び第五項の規定は、この法律の施行前にした特定の国の裁判所に同条第四項に規定する審判事件の申立てをすることができる旨の合意については、適用しない。

3 新家事事件手続法第三条の十三第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項(同条第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行前にした日本の裁判所に家事調停の申立てをすることができる旨の合意については、適用しない。

4 新家事事件手続法第七十九条の二の規定は、この法律の施行前に確定した外国裁判所の家事事件における裁判(これに準ずる公的機関の判断を含む。)については、適用しない。

 (民事執行法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行前に申し立てられた民事執行の事件については、第三条の規定による改正後の民事執行法(次項において「新民事執行法」という。)第二十二条(第六号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に係属している外国裁判所の家事事件における裁判についての執行判決を求める訴えに係る訴訟については、新民事執行法第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (船舶油濁損害賠償保障法の一部改正)

第五条 船舶油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項中「第二十四条第三項」を「第二十四条第五項」に改め、「第百十八条各号」の下に「(家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第七十九条の二において準用する場合を含む。)」を、「船舶油濁損害賠償保障法」の下に「(昭和五十年法律第九十五号)」を加える。


     理 由

 国際的な要素を有する人事に関する訴え及び家事事件の適正かつ迅速な解決を図るため、これらの訴え等に関して日本の裁判所が管轄権を有する場合等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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