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税務のイロハコミュの京都市の未登記道路問題

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京都市の未登記道路問題

2016-03-22 08:36:36 | 不動産登記法その他


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160321000083

「市の所有ではない地点が127カ所あり、このうち22カ所は買収や賃借契約がされないまま、長年に渡って市が占有していたことが判明した。市は今後、所有者と買収交渉に入る見通し。」(上掲記事)

 戦時中,建物の「強制疎開」によって,幹線道路が整備されたそうだ。

cf. 建物の強制疎開 by 京都新聞記事(平成27年10月1日)
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20151001000015


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弁護士報酬高過ぎで,業務停止1か月

2016-03-21 21:15:53 | いろいろ


産経新聞記事
http://www.sankei.com/west/news/160321/wst1603210027-n1.html

 遺産(2000万)の分割に関する他の相続人との協議について,報酬500万円が高過ぎるということらしい。

 25%ということなので,やや高いという感もあるが,過去の報酬規定はあくまで目安に過ぎず,懲戒処分,しかも「業務停止1か月」というのは,行き過ぎの感。

 どういう基準で懲戒なのでしょうね。

 公正取引委員会から改善勧告が入るような気がします。


株主提案権

2016-03-21 06:07:08 | 会社法(改正商法等)


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKKZO98617280Y6A310C1TCJ000

 日本では株式会社が株主提案を拒否した場合にその判断を保障する仕組みがないため,とりあえず株主総会に上程される嫌いがあるが,米国には証券取引委員会(SEC)が株主提案の内容を審査し,株式会社の判断にお墨付きを与える制度があるようで,日本においても株主提案の内容や目的を審査する第三者機関の設置をしようという動きもあるようだ。

cf. 平成25年7月9日付け「当社の株主は、「便器を和式とする」という内容の株主提案をしてはならない。」

 また,東証が進める「1単元=100株」も,1単元あたりの株式数が切下げとなる株式会社にとっては,株主提案権を行使されやすくなるという面もあるわけである。

 なお,既に「会社法研究会」が稼働しているが,「法務省が会社法改正に向け2017年にも法制審議会を立ち上げる」(上掲記事)方向であるようである。


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兵庫県明石市,成年被後見人も公務員に就職することが可能に

2016-03-19 17:01:35 | 家事事件(成年後見等)


MBSニュース
http://www.mbs.jp/news/kansai/20160318/00000060.shtml

 兵庫県明石市は,「明石市職員の平等な任用機会を確保し障害者の自立と社会参加を促進する条例」を制定し,「成年被後見人又は被保佐人は職員となることができない旨を定めている地方公務員法の特例として、任命権者は、成年被後見人又は被保佐人を、職員として採用することができる」「成年被後見人又は被保佐人になった職員は失職する旨を定めている地方公務員法の特例として、職員が成年被後見人又は被保佐人になった場合であっても、当該職員は失職しないものとする」こととした。平成28年4月1日から施行である。

cf. 明石市「平成28年第1回定例会3月議会提出議案概要書」
http://www2.city.akashi.lg.jp/gikai/d-1/gian28_3%E2%91%A0.pdf


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弁護士倫理・ここが問題

2016-03-18 17:13:23 | いろいろ


弁護士倫理・ここが問題「第11回 遺産分割事件における複数の相続人からの受任の是非」
by 東京弁護士会「LIBRA」2008年11月号
http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2008_11/p31.pdf

 不動産登記の申請における司法書士の「双方代理」について,あれこれ言われることがあるが,弁護士の「遺産分割事件における複数の相続人からの受任」についても,「ここが問題」ですよね。


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分譲マンションの建替え

2016-03-18 16:12:38 | 不動産登記法その他


朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASJ2L6457J2LUTIL04J.html?rm=607

「過去40年で約1万6600戸(211物件)にとどまっている。」(上掲記事)

 建替えの頃合いでの経済的余裕も必要ですしね。


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大臣が別の法案の提案理由説明を読み上げた失態を受け,「誤り事案再発防止チーム」を設置

2016-03-18 16:04:11 | いろいろ


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20160317-OYT1T50130.html?from=ytop_ylist

「石破地方創生相が国会で、別の法案の提案理由説明を読み上げた失態を受け、内閣府は「誤り事案再発防止チーム」を設置した。」(上掲記事)

 普通の注意義務を働かせれば,あり得ない話であるが,とはいえ,わざわざ「再発防止チーム」まで設置しますか,である。


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相続人以外の者が包括遺贈により財産を取得した場合における相次相続控除の適用の可否について

2016-03-18 16:00:33 | 税務関係


相続人以外の者が包括遺贈により財産を取得した場合における相次相続控除の適用の可否について by 国税庁
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/souzoku/160318/index.htm

 常識的なお話。


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宗教関係法令集

2016-03-18 11:15:03 | 法人制度


宗教関係法令集 by 新日本宗教団体連合会
http://www.shinshuren.or.jp/regulations.php

 「宗教団体法」「宗教団体令」「宗教法人法(施行時)」等が掲載されており重宝である。


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絶対に入ってはいけない!「ぼったくりバー」

2016-03-17 23:04:43 | 消費者問題


絶対に入ってはいけない!「ぼったくりバー」−楽しい気分が一転、高額請求− by 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160317_2.html

 気を付けましょうね。

cf. 平成26年12月31日付け「バイラルメディアがぼったくり居酒屋を閉店に追い込む」


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「除籍等が滅失等している場合の相続登記について」(法務省民事局長通達)

2016-03-16 13:26:16 | 不動産登記法その他


「除籍等が滅失等している場合の相続登記について(通達)」〔平成28年3月11日付法務省民二第219号法務省民事局長通達〕が発出されている。

 曰く,「「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)の提供を要する取扱いとした昭和44年3月3日付け民事甲第373号民事局長回答が発出されてから50年近くが経過し,同証明書を提供することが困難な事案が増加していることに鑑み,平成28年3月11日以降は,戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え,除籍等(明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く。)の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば,相続登記をして差し支えない」

ということで,ある意味,あっけない決着である。

cf. 平成28年3月2日付け「擬制自白により認定された調書判決書が「他に相続人がいないことを証する書面」と言えるか(その後)」


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京大教授の給与明細

2016-03-15 21:22:27 | いろいろ


高山佳奈子(京大職組委員長)のブログ
http://kanakotakayama.blog.eonet.jp/default/2014/07/post-c783.html

 高山佳奈子京都大学大学院法学研究科教授(刑法)の平成25年度の給与明細であるそうだ。ちなみに,現在47歳。

 約30年前,40代前半の教授で,賞与込みで600万円台と聞いたような記憶があります。


消費者庁,徳島への移転の実証実験

2016-03-15 18:09:33 | 消費者問題


NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160314/k10010442921000.html

 実証実験が始まりました。詳細。


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「東京簡易裁判所の書記官」を名乗る不審な電話にご注意

2016-03-15 13:13:01 | 消費者問題


「東京簡易裁判所の書記官」を名乗る,裁判所への来訪を求めたり,金銭の振り込みを求める内容の不審な電話にご注意ください
by 裁判所
http://www.courts.go.jp/about/topics/fushinnadenwa/index.html

「あなたは通販でサプリメントを購入し,その代金(1万円前後)が未払いになっている。現在,利子もついて300万円の支払いを求めて訴訟を起こされています。」

 騙りとはいえ,鬼のような暴利行為である。


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国を申立人とする清算人選任のための手続

2016-03-15 06:30:17 | 空き家問題


所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン by 国土交通省
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS14H2I_U6A310C1PP8000/

事例35
【事案の概要】
解散後、清算手続中の法人につき、その清算結了前に清算人が死亡した。東京法務局へ清算人選任申立ての依頼を行い、東京法務局から裁判所に国を申立人とする清算人選任の申立てを行った事案である。

【土地の状況(問題のポイント等)】
○ 登記記録・戸籍を調査した結果、法人解散後、清算手続未了のまま清算人が死亡していることが判明した。
○ 清算人選任の手続の利用に当たって、適当な申立人もいなかったことから、国を申立人とする清算人選任のための手続を東京法務局に依頼した。なお、東京法務局は同手続の依頼をしたのは、解散当時の法人の本社の所在が東京都であったためである。


 裁判所に清算人の選任の申立て(会社法第478条第2項)をするには,利害関係が必要であるが・・・。

 なるほど〜,法務局又は地方法務局に対して,国を申立人とする清算人選任の申立てを依頼する策があるのか。

 これは,妙策。

cf. 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO194.html


コメント (3)













存在が確認できない法人が所有権の登記名義人となっている場合の解決法

2016-03-15 06:20:48 | 空き家問題


所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン by 国土交通省
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS14H2I_U6A310C1PP8000/

事例19
【事案の概要】
存在が確認できない法人が所有権の登記名義人となっている土地につき、土地収用制度の不明裁決によって権利を取得した事案である。

【土地の状況(問題のポイント等)】
○ 登記記録に記録されている所有権の登記名義人である法人について、商業・法人登記簿(閉鎖登記簿)が保存期間の経過により存在せず、当該法人が官報に公告した記録も確認できなかった。

【土地所有者の探索や制度活用等、解決のために講じた方策の手順】
(1)略
(2)実在する又は実在した法人かを確認するため、関係資料の有無について国立国会図書館に調査依頼した。その結果、大正7年から昭和19年までにおける活動記録(営業報告書)が国立国会図書館にあったものの、それ以降の記録は不明であった。
(3)本件に係る清算人申立ての可否及び財産管理制度の活用について、法務局に法律意見照会を行った。法務局からの回答は、「本件法人の登記事項等を確認できない限り、本件を清算人の選任申立制度を利用して解決することはできない。また、財産管理制度は、自然人たる不在者を対象としたものであり、法人を対象にしたものではない」ということだった。
(4)〜(8)略


 いわゆる休眠担保権の抹消においては,公示催告&除権判決の手続によって解決が図られるケースである。

 本件は,土地収用の事案であり,「不明裁決」によって解決することができたものの,通常のケースでは,解決不能ということになる。

 立法的解決が図られる必要があろう。

cf. 不明裁決申請に係る権利者調査のガイドライン by 国土交通省
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-15/20140527_kasokuka5_sankou2.pdf


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所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン

2016-03-15 05:30:01 | 空き家問題


所有者の所在の把握が難しい土地について地方公共団体等向けの支援を開始します
〜土地所有者の探索や土地の利活用がスムーズに〜 by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo23_hh_000061.html

所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS14H2I_U6A310C1PP8000/

 国土交通省が,所有者の所在の把握が難しい土地について,所有者の探索方法と所有者を把握できない場合に活用できる制度,解決事例等を整理した市区町村等の職員向けのガイドラインをとりまとめている。

cf. 日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS14H2I_U6A310C1PP8000/


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笠置町〜京都府で人口最少の町

2016-03-14 19:16:35 | 私の京都


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160314000109

 「加速度的に住民が減り続け,深刻な財政難にあえいでいる」・・・厳し過ぎる現実である。


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「会社法コンメンタール20巻 雑則(2)」

2016-03-14 17:38:07 | 会社法(改正商法等)


森本滋・山本克己編「会社法コンメンタール20巻 雑則(2)」(商事法務)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=1253702

 第1巻〜第14巻,第16巻〜第18巻及び第21巻に続く19冊目。

 本巻は,法第868条から第938条までである。

 残るは,第15巻,第19巻及び第22巻である。

 いわゆる「登記」についての解説部分であるが,若干・・・追ってまた。


コメント (9)













「黒転白」&「1週間以内に入籍可」

2016-03-14 09:49:28 | 国際事情


SAPIO
http://www.news-postseven.com/archives/20160314_392121.html

 中国人向けのタブロイド判フリーペーパーに踊る広告見出しであるそうだ。某士業の広告らしいですが。


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会計監査人の交代制

2016-03-14 09:30:49 | 会社法(改正商法等)


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS08H4A_Y6A300C1EE8000/

 監査法人との契約を一定期間に限るものとする案が検討されている。

 「監査の質を低下させる」との反対意見があるらしいが,交代直後はともかく,すぐに標準レベルになるでしょう。プロなのですから。


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「解散・清算 実務必携」

2016-03-12 10:14:17 | 会社法(改正商法等)


共著「解散・清算 実務必携」(法令出版)2016年3月刊
http://www.zeiseiken.or.jp/publish/h28_kaisan_seisyo_jitumuhikkei.html

 共著に名を連ねているのもおこがましいのですが,ちょっとだけお手伝いをさせていただきました。

 税務に関する解説が大半で,税理士さん向けの解説書です。念のため。



「ひとりでも遺産分割」の否定と具体的相続分による相続登記

2016-03-11 16:13:27 | 不動産登記法その他


 「ひとりでも遺産分割」が否定された結果として「相続分」で登記を経由しなければならない場合に,「具体的相続分」であるべきと論じたところであるが,どうやら少数説であるようである。

cf. 平成28年3月4日付け「ひとりでも遺産分割」の否定後の実務対応


 最高裁の判例によると,

「具体的相続分は,このように遺産分割手続における分配の前提となるべき計算上の価額又はその価額の遺産の総額に対する割合を意味するものであって、それ自体を実体法上の権利関係であるということはできず、遺産分割審判事件における遺産の分割や遺留分減殺請求に関する訴訟事件における遺留分の確定等のための前提問題として審理判断される事項であり、右のような事件を離れて、これのみを別個独立に判決によって確認することが紛争の直接かつ抜本的解決のため適切かつ必要であるということはできない」

cf. 最高裁平成12年2月24日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52259

具体的相続分と指定・法定相続分の関係を論理的に説明する
http://mori-law-office-blog.at.webry.info/201312/article_1.html
※ 非常に参考になります。


 この理によれば,数次相続が発生して最終の相続人が一人となった場合に「遺産の分割をする余地はない」と解する法務省の立場に立てば,「具体的相続分」は問題たり得ないので,私見の「具体的相続分に関する証明書」を添付しての相続登記についてもあり得ないと解するのが論理整合的である。

 「特別受益証明書」は,「具体的相続分に関する証明書」の一つのバージョンに過ぎないので,然りである。

 すなわち,特別受益がある場合においても,それは考慮されず,「法定相続分」での相続登記を段階的に経由しなければならないことになる。

 「特別受益証明書」について,今回の法務省民事局民事第二課長通知に言及はないが認められるという情報ではあるのだが,上記のとおりであることから,消極(いつまた覆されるかわからない。)に捉えておく方がよいように思われる。


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同性パートナーの証明書

2016-03-11 09:37:30 | 民法改正


毎日新聞記事
http://mainichi.jp/articles/20160311/ddm/012/040/063000c

 三重県伊賀市でも4月から発行。渋谷区及び世田谷区に続き全国3例目。


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再婚禁止期間に関する「民法の一部を改正する法律案」

2016-03-11 07:27:12 | 民法改正


民法の一部を改正する法律案
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00181.html

 国会に上程された。経過措置はなし。


 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

第七百三十三条第一項中「六箇月」を「起算して百日」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
 二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

第七百四十六条中「六箇月」を「起算して百日」に、「懐胎した」を「出産した」に改める。

   附則
 この法律は、公布の日から施行する。


cf. 平成28年2月26日付け「再婚禁止期間の例外に関する民法改正案」

〈1〉妊娠していない
〈2〉妊娠したのが離婚後である
〈3〉卵巣を摘出するなどの理由から妊娠できない

などを医学的に証明できれば離婚直後でも再婚を認める方向。

「法務省はこれまで、前の夫が3年以上行方不明の場合や67歳以上の女性に対しては、混乱は起こりえないとして例外的に再婚を認めてきた」(上掲記事)

cf. 法務大臣閣議後記者会見の概要(平成28年3月8日)
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00760.html





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