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税務のイロハコミュの28通常国会で児童福祉法改正へ。

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28通常国会で児童福祉法改正へ。
虐待通報先県・政令市新機関・相談員新国家資格・20歳まで保護適用など。
10.29大阪地裁判決不正競争差し止め掲載
11.13閣議精神保健法施行令・高速国道法施行令の2件。
11.13税調資料整理案掲載。
11.13総務省サイトにたつの市国民宿舎健全化計画掲載。
介護休業分割可能へ法改正へ。
目黒区の農業はぶどうだという新聞・農地がなくてもできますね。農協があり農地がないで矛盾せず。
父一代の日亜化学153ページ失明・発声不良・難聴であるが判断は明晰は矛盾するとあるが矛盾しないですよね。
農地法施行令等の一部を改正する政令案等についての意見・情報の募集について




案件番号

550002228



定めようとする命令等の題名

農地法施行令等の一部を改正する政令
農地法施行規則等の一部を改正する省令




根拠法令項

農地法第4条第1項及び第10項、第5条第1項、附則第2項等
農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項及び第10項





行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

農林水産省農村振興局農村計画課
電話:03-3502-8111(内線5443)





案の公示日

2015年11月14日

意見・情報受付開始日

2015年11月14日

意見・情報受付締切日

2015年12月13日




意見提出が30日未満の場合その理由





関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•意見公募要領  
•農地法施行令の一部を改正する政令案及び農地法施行規則等の一部を改正する省令案の概要  



関連資料、その他




資料の入手方法

農林水産省農村振興局農村政策部農村計画課において配布
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550002228&Mode=0


事件番号

 平成25(ワ)11486



事件名

 不正競争行為差止等請求事件



裁判年月日

 平成27年10月29日



裁判所名・部

 大阪地方裁判所



結果

 棄却



原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨





全文

 全文別紙1別紙2別紙3別紙4
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85465
第1回 一億総活躍国民会議
議事次第

平成27年10月29日(木)
15:30−16:40
官邸4階大会議室
1.開 会
2.「新三本の矢」について(事務局説明)
3.有識者側構成員等からの発言
4.内閣総理大臣挨拶
5.閉 会

配付資料



資料1  :

一億総活躍国民会議の開催について(PDF)



資料2  :

一億総活躍国民会議運営要領案(PDF)



資料3  :

事務局提出資料(PDF)



資料4−1:

対馬 徳昭氏 提出資料(PDF)



資料4−2:

飯島 勝矢氏 提出資料(PDF)



資料4−3:

松本理寿輝氏 提出資料(PDF)



資料4−4:

工藤 啓 氏 提出資料(PDF)



資料4−5:

白河 桃子氏 提出資料(PDF)



資料4−6:

榊原 定征氏 提出資料(PDF)



資料4−7:

増田 寛也氏 提出資料(PDF)



資料4−8:

宮本 みち子氏 提出資料(PDF)



資料4−9:

樋口 美雄氏 提出資料(PDF)



資料4−10:

松爲 信雄氏 提出資料(PDF)



資料5  :

塩崎厚生労働大臣提出資料(PDF)



資料6  :

石破地方創生担当大臣提出資料(PDF)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ichiokusoukatsuyaku/dai1/gijisidai.html
第2回 一億総活躍国民会議
議事次第

平成27年11月12日(木)
16:00〜17:15
官邸4階大会議室
1.開 会
2.有識者側構成員等からの発言
3.内閣総理大臣挨拶
4.閉 会

配付資料



資料1  :

第1回 一億総活躍国民会議 議事要旨(PDF)



資料2−1:

飯島 勝矢議員 提出資料(PDF)



資料2−2:

白河 桃子議員 提出資料(PDF)



資料2−3:

高橋 進議員、土居 丈朗議員、樋口 美雄議員 提出資料(PDF)



資料2−4:

対馬 徳昭議員 提出資料(PDF)



資料2−5:

松本 理寿輝議員 提出資料(PDF)



資料2−6:

三村 明夫議員 提出資料(PDF)



資料2−7:

工藤 啓議員 提出資料(PDF)



資料2−8:

増田 寛也議員 提出資料(PDF)



資料2−9:

宮本 みち子議員 提出資料(PDF)



資料3  :

馳大臣 提出資料(PDF)



資料4  :

塩崎大臣 提出資料(PDF)



資料5  :

甘利大臣 提出資料(PDF)



資料6  :

石破大臣 提出資料(PDF)



資料7  :

高市大臣 提出資料(PDF)



参考1  :

一億総活躍社会に関する総理と20代若者との懇談会 議事要旨(PDF)



参考2  :

第1回 一億総活躍社会に関する意見交換会 議事要旨(PDF)



参考3  :

第1回 一億総活躍国民会議における事務局提出資料(PDF)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ichiokusoukatsuyaku/dai2/gijisidai.html


平成27年11月13日(金)定例閣議案件





一般案件


「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」第2条に基づく施設及び区域の全部返還,一部返還,共同使用及び追加提供について(決定)

(防衛省)




政 令


精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(厚生労働省)

高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令(決定)

(国土交通・財務省)



「「生活者としての外国人」に関する総合的対応策」、「日系定住外国人施策の推進について」実施状況(平成27年10月19日現在)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gaikokujin/pdf/zyoukyou271019.pdf
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gaikokujin/pdf/yosan28gaisan.pdf
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gaikokujin/
第206回 消費者委員会本会議



日時

2015年11月12日(木)13:00〜

場所

消費者委員会大会議室1

議事次第
1.開会
2.消費者基本計画の検証・評価・監視について
3.平成26年度個人情報保護法施行状況の概要について
4.閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)
議事次第(PDF形式:8KB)
【資料1−1】 消費者基本計画工程表の各施策の進捗状況について(PDF形式:275KB)
【資料1−2】 消費者基本計画工程表の改定に向けた作業の進め方(案)について(PDF形式:12KB)
【資料1−3】 参考資料(「消費者行政の推進に関する世論調査」の概要、商品・サービス別の消費生活相談件数)参考資料(「消費者行政の推進に関する世論調査」の概要)(PDF形式:418KB)参考資料(商品・サービス別の消費生活相談件数)(PDF形式:19KB)
【資料2−1】 平成26年度 個人情報の保護に関する法律施行状況の概要(要約版)(PDF形式:20KB)
【資料2−2】 平成26年度 個人情報の保護に関する法律施行状況の概要平成26年度 個人情報の保護に関する法律施行状況の概要(本文編)(PDF形式:329KB)平成26年度 個人情報の保護に関する法律施行状況の概要(資料編)(PDF形式:320KB)
【資料2−3】 個人情報保護に関する法体系イメージ(PDF形式:24KB)
【資料2−4】 法執行のイメージ(PDF形式:49KB)
【参考資料】 委員間打合せ概要(PDF形式:16KB)

動画配信

議事録

HTML形式(準備中) / PDF形式(準備中)
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2015/206/shiryou/index.html

2015年11月13日

公営企業の経営健全化計画の概要の公表

自治財政局



2015年11月13日

「クラウド時代の医療ICTの在り方に関する懇談会 報告書」及び意見募集の結果の公表

情報流通行政局



2015年11月13日

「平成27年度 青少年のインターネット・リテラシー指標等」の公表

総合通信基盤局



2015年11月13日

第7回DAN(Digital Archive Network)ワークショップの開催

情報流通行政局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
第28回 税制調査会(2015年11月13日)資料一覧


次第 (PDF形式:54KB)
[総28-1] 経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する論点整理(案) 1/12 (PDF形式:1709KB)
      経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する論点整理(案) 2/12 (PDF形式:2022KB)
      経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する論点整理(案) 3/12 (PDF形式:1969KB)
      経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する論点整理(案) 4/12 (PDF形式:1943KB)
      経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する論点整理(案) 5/12 (PDF形式:1840KB)
      経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する論点整理(案) 6/12 (PDF形式:1661KB)
      経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する論点整理(案) 7/12 (PDF形式:1937KB)
      経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する論点整理(案) 8/12 (PDF形式:1885KB)
      経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する論点整理(案) 9/12 (PDF形式:1842KB)
      経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する論点整理(案) 10/12 (PDF形式:1652KB)
      経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する論点整理(案) 11/12 (PDF形式:1733KB)
      経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する論点整理(案) 12/12 (PDF形式:1764KB)
[総28-2] 意見書(古賀特別委員) (PDF形式:85KB)

※会議において了承され、成案となったものについては、諮問・答申・報告書等の経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する論点整理をご覧ください。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2015/27zen28kai.html
経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する論点整理(平成27年11月13日)1/12(PDF形式:1702KB)
経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する論点整理(平成27年11月13日)2/12(PDF形式:2022KB)
経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する論点整理(平成27年11月13日)3/12(PDF形式:1969KB)
経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する論点整理(平成27年11月13日)4/12(PDF形式:1943KB)
経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する論点整理(平成27年11月13日)5/12(PDF形式:1840KB)
経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する論点整理(平成27年11月13日)6/12(PDF形式:1661KB)
経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する論点整理(平成27年11月13日)7/12(PDF形式:1937KB)
経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する論点整理(平成27年11月13日)8/12(PDF形式:1885KB)
経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する論点整理(平成27年11月13日)9/12(PDF形式:1842KB)
経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する論点整理(平成27年11月13日)10/12(PDF形式:1652KB)
経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する論点整理(平成27年11月13日)11/12(PDF形式:1733KB)
経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する論点整理(平成27年11月13日)12/12(PDF形式:2840KB)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/shimon/

原子力損害賠償紛争解決センター和解実例の公開について
和解事例の公表について(方針) (PDF:65KB)


 個別事案の和解仲介の結果を公表いたします。

 ※今回新しく公表した和解契約書は番号1082から番号1095になります。
http://www.mext.go.jp/a_menu/genshi_baisho/jiko_baisho/detail/1329134.htm


高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令案の閣議決定について
.

平成27年11月13日

 標記について、本日、以下のとおり閣議決定されましたので、お知らせいたします。

1.背景
 ○  国土交通省では、4車線で整備を行う高速自動車国道の一部について、さしあたり
   2車線の完成をもって供用を開始し、交通量の増加に応じ残りの2車線を完成する、
   いわゆる「暫定2車線」方式を活用して、高速自動車国道のネットワークの形成を進
   めてきました。
 ○  しかし、このような暫定2車線区間については、[1]対面交通の安全性や走行性、[2]
   大規模災害時の対応、[3]積雪時の狭隘な走行空間等といった点において課題を有して
   いることから、社会資本整備審議会道路分科会国土幹線道路部会の中間答申(平成27
   年7月30日)においても、暫定区間の車線数の増加にあたっては、「透明性を確保し
   つつ、機動的に対応することが必要である」と指摘されているところです。
 ○  この中間答申を踏まえ、暫定2車線区間の4車線化等について、第三者委員会での
   議論等の透明性の確保策を前提としつつ、交通量の増大等を勘案して機動的に対応す
   ることが可能となるよう、高速自動車国道の整備計画の変更等に係る手続の見直しを
   行うこととしました。

2.改正の概要
  国土交通大臣が高速自動車国道の整備計画を変更しようとする際に国土開発幹線自動
 車道建設会議の議を経なければならない事項から、以下のものを除くこととします。
  [1] 「区間ごとの車線数」のうち以下のもの
     全国的な高速自動車交通網の形成に及ぼす影響が軽微なものとして国土交通省令
    で定めるもの
    ※  国土交通省令で定めるものとして、暫定2車線区間の4車線化等を規定予定
  [2] 「工事に要する費用の概算額」のうち以下のもの
     減額に係るもの及び国土交通省令で定めるやむを得ない事由による一定の増額に
    係るもの
    ※  国土交通省令で定めるものとして、暫定2車線区間の4車線化等や天災によ
      る工期の延長等のやむを得ない事由で学識経験者の意見を聴いて適当と認める
      範囲内の増額を規定予定

3.今後のスケジュール
  公布・施行:平成27年11月18日(水)

 ※「高速自動車国道法施行規則の一部を改正する省令」の公布・施行についても同様。
  (公布後、発表予定)
. .



添付資料
.
記者発表資料(PDF形式)

要綱(PDF形式)

案文・理由(PDF形式)

新旧対照表(PDF形式)

参照条文(PDF形式)
.





国土交通省 道路局 路政課 企画専門官  太田 大吾 TEL:(03)5253-8111 (内線37332) 直通 03-5253-8480 FAX:03-5253-1616
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000574.html
それから、日本の会社の場合には、租税債務は残して良いよ♪。。。ってコトになっておりますケド、ココはどうなのか?
さらに、日本の会社は租税債権を残してはいけないのですケド(=還付金を受領して株主サンに分配しないといけないので)、それだって、会社自体がなくなるワケじゃないのですから、残しても良さそうな。。。(~_~;)

そして、残余財産の分配に当たる行為。。。というのは、日本支店での残余財産を本国に送金等する必要があるのか???。。。ってコトに関しても、ギモンが残ります。

とにかく、法律にはその辺のコトは定められていないのですし、主務官庁サマが「はい!清算結了しましたね♪」と言ってくれるのかと思っていたら、そういうコトもないのだそうです。
(清算事務の進捗状況に関しては、報告をされていたようなのですが、「ここで終わり」というような、明確な手続きはないらしい。。。)

。。。とすると、問題は清算結了の登記との兼ね合い。。。というコトになったワケです。

まず、租税債権・債務に関してですが、納税管理人(清算人ではないヒト)を定めて、そのヒトに事後の手続きを任せようと思います。。。とのコトでした。
日本の会社の場合は、「清算結了=法人格消滅」ですし、清算結了の前提として株主サンへの残余財産分配が必要ですケドね。。。外国会社は、日本で清算結了しても会社は存続しているので、租税債権・債務は残っていても良いのじゃないか?。。。と考えた次第です。

コレに関しては、法務局も同意見とのことでした。

次に、清算結了の前提として、日本の銀行口座を解約しなければならないか。。。
⇒何となくハッキリしませんが、解約した方がよさそうな感じ。。。(~_~;)

さらに、清算結了の時点はいつなのか???

1.実際に残余財産の額が確定した時(=通常の債権債務が消滅し、租税債権・債務は額が確定していれば可)
2.決算報告書を作成した日
3.残余財産を本国に送金した日(=租税債権の方が多い場合には、残りは後日送金すれば可)

う〜ん。。。これもですね。。。結構適当なハナシのような気がしますケド、株主への残余財産の分配と同じような行為が「本国への送金」なのかな〜。。。って感じでして。。。(@_@;)
1も2も、何か特別な基準があるワケでもなし。。。結局テキト〜に会社が決めるコトが出来ちゃうんだよなぁぁ〜。。。と考えると、やっぱり「本国への送金行為」というモノがあった方が、据わりが宜いのかな。。。と、会社の方と相談して、3に決めました。

。。。で、やっと、清算結了登記は無事終了。。。となりました \(^o^)/
外国会社の場合は、通常、本国の決定があったコトなどの証明書を添付することになるんですケド、今回の清算結了に関しては、日本サイドの事情ですんで、清算人さんが仕切ることができました。

珍しいケースだし、理論的なハナシではない部分が多くって、何となく自信も持てずに進めましたが、無事に終了してホッとしました。

ワタシが思うに。。。清算結了登記はしないとダメなんだケド、キチンと清算が終わっているコトが分かれば、清算結了日に関しては、会社が任意に決めて差し支えない。。。という取扱いなのでしょうね〜(~_~;)
(この点は管轄の法務局によって、扱いが異なるのかも知れません。)

関係者の皆様方には(法務局の方を含め)、色々とご迷惑やらご面倒やらお掛けしました。
この場をお借りして、御礼申し上げます。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko
あのね特別清算に関する規定が適用されるから外国会社清算終結の登記が地裁から嘱託されると登記簿が閉鎖されるのよね。外銀も除外なし (みうら) 2015-11-15 15:34:48 銀行法51条3項で外銀も適用除外なしですね。

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