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税務のイロハコミュの.16法務省サイトに裁判員・刑事訴訟法改正条文掲載。

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.16法務省サイトに裁判員・刑事訴訟法改正条文掲載。
3.13国土交通省サイトに住宅瑕疵担保保険制度見直し報告書掲載
独法通則法改正整備政令ぱぷこめ結果掲載・ぱぷこめ時点で掲載もれ。
北埜司法書士事務所様へ
未成年者登記は全国で年間数件がされています。登記統計。
後見人登記は昭和60年以降たったの1件だけですが。認知症のアパートオーナーで成年後見利用者はけっこういるのではないかと思うのですが。
婚姻契約登記は0件のまま廃止されたようです。明治23商法のもので配偶者の商事債務の弁済をしないという登記です。
3.21とうきねっとメンテナンス停止
どうなんでしょうね??
相関性があるのかどうかよくわからないグラフが出来上がっちゃいました・・・

私の経験からいうと、工場財団の登記をしている工場の規模ってかなり大きいです。
そういった工場が日本国内に新たに建設されることが少なくなってるんじゃないでしょうかね。

http://kitano-office.la.coocan.jp/column57.html
これは違うと思います。信用力がある会社なら必要ないということです。
2015.03.17(火)【アマゾンの書評】(金子登志雄)

 アマゾンをみていましたら、やっと中央経済の「会社法法令集」が掲載され
るようになりました。この条文集の中の青字の重要条文ミニ解説は、私が中心
に担当しておりますが、おかげさまで第11版になりました。

http://www.amazon.co.jp/%E3%80%8C%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95%E3%80%8D%E6%B3%95%E4%BB%A4%E9%9B%86-lt-%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%B8%80%E7%89%88-gt-%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E7%B5%8C%E6%B8%88%E7%A4%BE/dp/4502136719/ref=pd_sim_sbs_b_3?ie=UTF8&refRID=0753ZBZN1F1K06JGD6XR

 青字解説が法律を専門としない方や国家試験の択一試験に役立つようで、企
業法務部や受験生に好評で喜んでいます。

 心配なのは、アマゾンの書評です。発言の自由があるとしても、他の方の意
見も聞いて、独りよがりな書評だけはやめてほしいものです。

 ちなみに、好評で重版され何度も増刷されている私の「募集株式及び種類株
式の実務」と「親子兄弟会社の組織再編の実務」に対する読者の書評は、ボロ
クソです。読者ターゲットである法律実務家や専門家からの批評ではないとは
いえ、ちょっと的外れじゃないかと思える内容ですが、これでも売り上げに響
くのですから困ったものです。

 これも有名税の1つと考え、放置していますが、政治家や芸能人は、もっと
風評被害を被っているでしょうから、私への批評など気にしていられません
2015.03.16(月)【ずしんと理解】(金子登志雄)

 中学生時代の試験は、「下から正しいものの記号を選べ」でしたが、高校時
代の試験は、「かっこ内に用語を入れよ」であり、急に成績が落ちた記憶があ
ります。用語が完璧に頭に入っていなかったからで、生半可な知識では高校の
試験に対応できないことを知ったものでした。

 英会話も目の前に外国人がいると、身振り手振りで何とか意思を伝えること
ができますが、電話になるとお手上げです。

 会社法の知識についても同じです。改正会社法について人並み以上の総論的
知識があっても、「この問題を解け」に対応できなければ意味がありません。
メール(文書)の質問ではなく、電話での質問に対して、質問の意味を瞬時に
理解して返答できなければ、腹の底までずしんとした理解をしていないことに
なり、プロの実務家とはいえません。

 では、どうやって、そういう実戦的知識を自分のものにすることができるか
というと、実際に経験してみることが1番ですが、改正会社法など、まだ施行
されていないものには経験もできませんから、疑似体験をすることです。

 「もし、これこれをしたら」とさまざま模擬実験をしたと考えてみることで
す。これを私のように人前で発表するために、ブログなどに書いてみるともっ
とよいでしょう。外部に意見を発表しようとすれば、恥をかかないよう真剣に
考えますし、書くことによって自分の考え方を客観視することもできます。

 申請人側である私は「もし、こういう申請をしたら受理されるか。登記所は
どういう反応をしてくるか」と始終考えていますが、登記所側は「もし、こう
いう申請が出されたら、受理か、却下か」とお考えのことでしょう。

 だから、3月10日付本欄でご紹介したような「監査役会設置会社が監査等
委員会設置会社に移行し、取締役から監査等委員である取締役に変わった場合
に、新商業登記規則61条5項の規定による住民票等の添付が必要なのかどう
か」といった細かい論点に気づくわけです。

 これからは、まだまだ多くの不明点が出てくることでしょう。「改正会社法
の実務論点」程度は、早期にマスターしておかねばならないでしょう。
・・・長い前置きでしたが、要するに小冊子の宣伝でした。

  http://www.tsknet.jp/doc/topics/book_201503.pdf
  http://www.tsknet.jp/ のトピックス
http://esg-hp.com/


監査等委員会設置会社への移行と「再任」

2015-03-17 10:26:38 | 会社法(改正商法等)


 監査等委員会設置会社への移行を表明する株式会社が増えていることから,移行に際しての商業登記規則第61条第5項の適用について,考察してみた。


 監査等委員会を置く旨の定款の変更をした場合には,取締役の任期は,当該定款の変更の効力が生じた時に満了する(新会社法第332条第7項第1号)。もちろん監査役も退任となる(新会社法第336条第4項第2号)。

(1)従前の取締役が「監査等委員である取締役以外の取締役」に就任する場合
 従前の取締役が,退任と同時に,「監査等委員である取締役以外の取締役」に就任した場合の登記原因は「重任」である。
 すなわち,「再任」であるから,商業登記規則第61条第5項の適用はない。

(2)従前の取締役が「監査等委員である取締役」に就任する場合
 従前の取締役が,退任と同時に,「監査等委員である取締役」に就任した場合の登記原因は「退任及び就任」である。
 この場合は・・・「再任」とは言えないであろう。間断ないとは言え,厳密に言えば,異質の存在であるので,「再任」とは言い難い。商業登記規則第61条第5項の適用があり,登記申請に際しては,本人確認証明書を添付する必要があるものと考える。
 とは言え,商業登記規則第61条第5項の適用の場面では,ユーザー・フレンドリー(?)に適用除外とすることは考えられる。
 現今のところ,グレー・ゾーンである。

(3)従前の監査役が「監査等委員である取締役」に就任する場合
 従前の監査役(社外監査役)が「監査等委員である取締役」(社外取締役)に就任するケースは,多いものと推測される。
 従前の監査役が,退任と同時に,「監査等委員である取締役」に就任した場合は,もちろん「再任」ではない。したがって,商業登記規則第61条第5項の適用があり,登記申請に際しては,本人確認証明書を添付する必要がある。

cf. 役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)」(平成27年2月20日法務省民商第18号)
http://www.moj.go.jp/content/001138507.pdf


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業務等における無料翻訳サイトの利用について

2015-03-17 09:42:43 | いろいろ


 司法書士会員サイト(NSR-3)で下記のとおり注意喚起されている。御注意を。

「この度、新聞等において、インターネット(以下「ネット」という。)の特定の無料翻訳サイトを利用して入力した情報がネット上で閲覧可能な状態となっていることが報道されました。
 報道によると、内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)は、本年2月20日、各省庁に対して、問題の同サイト等無料ネットサービスの使用を原則禁止する旨を通知しており、(独法)情報処理推進機構も同日、民間企業や一般利用者向けに注意喚起を行っています。
 つきましては、貴会会員及び事務局職員に対して、業務上外国語への翻訳が必要な場合であっても、外部に漏えいすることが適切でない情報について、同サイトを利用しないことはもとより、適切な管理を励行するよう注意喚起くださるようお願いいたします。」

cf. 日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG20H2X_Q5A220C1CC0000/


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役員の登記の添付書面,役員欄の氏の記録に関する商業登記通達の公表

2015-03-16 18:11:49 | 会社法(改正商法等)


「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)」(平成27年2月20日法務省民商第18号)が法務省HPで公表されている。
http://www.moj.go.jp/content/001138507.pdf

 珍しいことであるが,実務的にはよいことである。


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内国株式会社の代表者の住所要件の廃止

2015-03-16 18:00:09 | 会社法(改正商法等)


商業登記・株式会社の代表取締役の住所について(平成27年3月16日)by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html

「昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。」

 上記については,「内国株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記の申請の取扱いについて(通知)」〔平成27年3月16日付法務省民商第29号〕が発出されている。

 商業登記等事務取扱手続準則の一部改正も行われた?


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司法書士人権フォーラム「無戸籍者問題を考える〜私を証明できない私たち〜」

2015-03-16 12:02:22 | 民法改正


司法書士人権フォーラム「無戸籍者問題を考える〜私を証明できない私たち〜」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/event/38607/

日時  平成27年3月28日(土)13:00〜17:30
場所  日司連ホール
内容  第1部 基調講演「無戸籍者が生まれる現状と課題」
    第2部 事例報告「無戸籍者として生きる困難」
            「無戸籍からの脱却〜相談から調停・裁判まで」
    第3部 パネルディスカッション「無戸籍問題解決のためにできること」
主催  日司連


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スマホの利用時間,1日3時間超

2015-03-16 09:15:10 | いろいろ


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20150315000097

 京都,滋賀及び奈良の大学生のスマートフォンの利用時間が1日平均で約3時間に上るそうだ。

 京都市内の中学3年生の4人に1人も3時間超。

cf. 京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/education/article/20141109000105

 最近では,「スマホ絶ち」や「デジタル・デトックス」という言葉も現れているが,1億総スマホ中毒化現象というべきか。


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事業再編計画と取締役の善管注意義務

2015-03-15 16:05:10 | 会社法(改正商法等)


最高裁平成22年7月15日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=80447

【判示事項】
A社が事業再編計画の一環としてB社の株式を任意の合意に基づき買い取る場合において,A社の取締役に上記株式の買取価格の決定について善管注意義務違反はないとされた事例


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遺産分割における中小企業株式の単独取得と代償金の支払

2015-03-15 13:48:26 | 会社法(改正商法等)


 非公開会社の株式について,同会社は典型的な同族会社であり,その経営規模からすれば,経営の安定化のためには株式の分散を避けることが望ましいという事情があり,このような事情は,民法906条所定の「遺産に属する物又は権利の種類及び性質」「その他一切の事情」に当たるとして,相続人の一人に同株式を単独取得させるとともに,他の相続人らに対して代償金を支払わせることとされた事例として,東京高裁平成26年3月20日決定がある(判例時報第2244号21頁)。

民法
 (遺産の分割の基準)
第906条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。


 興味深い事例ですね。


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「全国一斉空き家問題110番」

2015-03-15 10:39:42 | 空き家問題


 はじまりました!

 京都司法書士会では,下記のとおり,「空き家問題110番」を実施します。お気軽に御相談ください。

日時    平成27年3月15日(日)10:00〜16:00
相談場所  京都司法書士会館
相談方式  電話及び面談
TEL  (075)221−8802 ※当日相談専用
主催    京都司法書士会
後援    京都市,日本司法書士会連合会
問い合わせ先  (075)241−2666

cf. 空家等対策の推進に関する特別措置法施行に関する会長声明 by 京都司法書士会
http://www.siho-syosi.jp/topics/doc/20150226.pdf

 なお,当日は,大阪司法書士会,神奈川県司法書士会,埼玉司法書士会及び福岡県青年司法書士協議会においても,「全国一斉」と銘打って,110番が実施されます。

大阪司法書士会
相談電話番号 06-6941-9008
http://www.osaka-shiho.or.jp/pdf/20150224.pdf

神奈川県司法書士会
相談電話番号 045−641−2355
http://www.shiho.or.jp/news/news_detail.html?id=83&from=top

埼玉県司法書士会
相談電話番号 048−872−8055
http://www.saitama-shihoshoshi.or.jp/news/150305_01.html

福岡県青年司法書士協議会
相談電話番号092−724−9505
http://www.city.chikugo.lg.jp/・・・/_5793/akiyasoudan.html
※ いろいろな自治体のHPで紹介されています。


コメント












「ストップ、空き家 〜 京からはじまる! 空き家でまちづくり! 〜」

2015-03-15 10:19:31 | 空き家問題


 本日(3月15日)20:00〜20:30,KBS京都で,「ストップ、空き家 〜 京からはじまる! 空き家でまちづくり! 〜」が放送されます。京都市の市政広報番組です。
http://www.kbs-kyoto.co.jp/now_on_air/tv.htm

 私も,20:10頃から約4分間登場します。「かまいたち」さんに,空き家問題についてお話する御役目です。ぜひ御覧ください。

 なお,3月23日(月)以降,インターネットでも配信されます。
http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000179044.html


オンラインゲームと未成年者取消し

2015-03-15 08:19:57 | 消費者問題


日経記事
http://www.nikkei.com/money/features/37.aspx?g=DGXMZO8419047010032015PPE001

わかりやすくまとまっている。


コメント












「改正会社法の概要等」

2015-03-14 23:15:12 | 会社法(改正商法等)


 本日は,同職の昭和60年合格の近畿同期会の皆さんの勉強会で,「改正会社法の概要等」をお話ししました。今年,結成30周年を迎えるとのことで,皆さん,仲良しです。迷九会は?


コメント
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/1
ですので、今年の6月の定時株主総会の時点では、会社法は改正されますケドも社外取締役・社外監査役の要件は変わらない。。。ってコトになります。もし、今年の定時株主総会で社外取締役を新たに選任する場合には、改正前の社外要件によるワケです。

2.一方、施行時に社外取締役を置いていない会社の場合は経過措置がございませんので、その会社が今年の定時株主総会で社外取締役を選任する場合については、改正後の社外要件を充足しなければならない。。。ということになります。


↑ 一応まとめますと、3月決算の会社の場合、改正時に社外取締役がいる会社は来年の定時株主総会から、改正時に社外取締役がいない会社は、改正後ただちに、改正法の適用を受ける(=改正後の社外役員の要件になる)。。。というコトになります。

え。。。と。。。
分からないのはここから先なんですケドも。。。(>_<)

例えばですね。。。現在任期中の取締役が、社外要件の変更によって社外要件を満たすことになるとしましょう。

具体的には。。。

平成26年6月の定時株主総会で取締役A就任(任期は2年、旧要件では社外取締役の要件を満たさず、社外取締役として選任されておりません。。。で、会社法施行時には社外役員がいない会社だとします。)
⇒平成27年5月1日に社外要件が変更されたことにより、Aは社外要件充足

↑ こういう場合って、平成27年5月1日以降は、Aさんは自動的に社外取締役になっちゃうのでしょ〜か???

現行会社法では、要件を満たすだけでは社外役員にはならなくって、会社は株主サンに対して、「社外取締役として選任します」と言いなさい!。。。ということだと思います。つまり、会社としては、「要件は満たすけど、社外役員として選任しない」という選択が出来たワケです。
だとすれば、現在任期中のヒトっていうのは、当然のことながら、選任時点においては社外役員として選任されているワケはない(←選任時点では、社外役員の要件を満たしていなかったから)ってコトになるハズだよねぇぇ〜????

なのに、任期途中で社外役員の要件を充足したら、その時点から自動的に社外役員になってしまう。。。というコトがあるのだろ〜か???。。。というのが、ギモンなのでございます。

ワタシとしては、そういうヒトがいたとすると、会社として、何等かのアクションをしなければならないんじゃないか。。。??
或いは、一旦辞任するとかして、改めて新要件の下で選任し直さなければいけないんじゃないか???。。。と思っておりました。

登記記録例などを見ますと、社外要件の変更に伴い社外要件を満たした役員は、当然に社外役員に切り替わる。。。って前提のような気がするんですけどね。。。どうなんでしょ??

大変気持ちが悪いので、ご存じの方、どうか教えてくださいませm(__)m
http://blog.goo.ne.jp/chararineko

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