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税務のイロハコミュの研究開発費減税などを法人税2.5パーセント引き下げ財源へ。

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研究開発費減税などを法人税2.5パーセント引き下げ財源へ。
研究開発費総額上限を3割から25パーセントへ・大学共同3割・他企業共同2割へ引き上げ・中小企業への特許料も可能へ。
地方移転減税・新規25パーセント特別償却または7パーセント全額控除・拡張は15パーセントまたは4パーセント。法人税の2割まで
5人以上かつ1割以上雇用増加で新規1人140万・拡張50万・1割未満なら30万減額。
わかば・しんせい・エコーなどの煙草税を他と同水準へ引き上げ。
受け取り配当持ち株比率5パーセント未満は5割から8割へ課税強化・非課税を持ち株比率4分の1から3分の1へ引き上げ。
冬季研究11月号147ページ司法書士法人の使用人司法書士への特別委任。
民事月報11月号69ページ26.10.15民1−1170交付税の住民票費用
73ページ26.10.14民2−518地域活性化機構。
福井地裁11.28判決ぱわはら
12.20特別号外で特別国会召集。
1.7民主代表選挙・党員サポーター投票・1.18国会議員・公認内定者投票。
東京駅スイカは枚数制限せず全員へ販売へ。
特急あやめが臨時列車へ・ささなみが君津どまりへ。しらゆきが新潟ー上越妙高・臨時かがやき運転・臨時はくたかが平日麻のみ上越妙高ー長野。
リープラ図書室はいったん12.1から休室と発表されましたがその後12.18までは貸し出しはしないが閲覧は可能とされました。苦情が出たのかな。12.22から移転しました。消費者センターのインターネットパソコンが再開しているのでしょうか。まさか故障のまま持ってはいかないよね。あるいは取りやめかね。
養子と養女が相続し孫が再度相続した事例で養子の分と養女の分を決めることはできないという先例がありますから子と妻が相続し妻の分を子が相続した場合も同様です。


預金口座にマイナンバー=18年から任意で―政府・与党

時事通信 12月22日(月)14時43分配信




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 政府・与党が、社会保障と税の共通番号(マイナンバー)について、2018年から金融機関の預金口座に適用する方針を固めたことが22日、分かった。預金者の本人情報の一部として、金融機関への登録を求める。個人の預金情報を把握しやすくし、脱税や生活保護の不正受給などを防ぐ狙い。当面は任意とし、義務化は見送る。
 30日にまとめる15年度税制改正大綱に盛り込み、来年の通常国会へのマイナンバー法改正案提出を目指す。 

<東京駅記念スイカ>一転、希望者全員に…販売時期は未定

毎日新聞 12月22日(月)11時13分配信




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東京駅開業100周年記念スイカ=JR東日本提供

 東京駅開業100周年を記念したIC乗車券「Suica(スイカ)」の販売が、予想以上の人出のため中止された問題で、JR東日本は22日、当初予定していた限定販売を取りやめ、希望者全員に販売すると発表した。販売時期は決まっていない。

【東京駅大混乱】限定スイカ発売当日の様子

 記念スイカは20日午前7時過ぎ、限定1万5000枚の予定で販売を開始。その時点で約9000人が集まっており、JR東は安全確保のために約8000枚を売ったところで販売を中止した。

 オークションサイトでは、既に販売されたスイカ(1枚2000円)が数万円単位で落札されているが、JRは「今のところ対策は考えていない」としている。

 記念スイカは東京駅の赤レンガの駅舎をモチーフにしたデザイン。1人3枚までとしていた購入枚数をどうするかは未定。インターネットやはがきで希望を受け付けることを検討しているという。【岡礼子】
2014.12.22(月)【報道の自由度ランキング】(金子登志雄)

 選挙が終わった17日夜には安倍総理は、朝日・毎日・読売・時事など大マ
スコミの編集幹部や論説委員と寿司屋で会食したそうですが(中にはテレビに
よく登場する人物もいました)、総理が与党の党首としてマスコミを抱きこも
うとするのは分かりますが、なぜ、報道人は、こういう報道の自由を疑われる
ようなことに平気で応じるのでしょうか。

 権力者と親しいことが自慢の種になる日本社会の風土を前提としても、報道
機関は民主主義国では「第4の権力」といわれ、権力を監視するのが使命のは
ずなのに、これでは癒着を疑われても仕方ありません。一般企業でいえば、役
員自ら目玉商品の品質を疑われるような行動をしているわけで、許されること
とは思えません。

 これに関連して、「国境なき記者団」という団体が毎年、各国の報道の自由
度ランキングを発表していますが、さて、皆さん、日本は先進国のうち何番目
くらいだと思いますか。後進国で自由がないと思われているアフリカ諸国で日
本以上に報道の自由がある国が存在すると思いますか。

 正解はこれです。

        http://ecodb.net/ranking/pfi.html

 第59位であり、もと共産圏の東欧諸国にも負け、アフリカのうち8か国は
日本より自由で、東洋の韓国と日本はほぼ同順位です。

 「まさか」と思うでしょうが、数年前までは日本は10位程度の自由な国と
評価されていましたが、東北大震災以後、報道に対する締め付けが厳しくなり、
順位が急落しました。いわゆる原子力ムラを通じたスポンサーの締め付けも増
えたのでしょう。上記は本年2月の発表ですから、現時点では、もっと下だと
思います。

 昨年は国連の拷問禁止委員会でアフリカの委員から「日本の司法は中世並」
だと批判を受け、日本の人権大使が「シャラップ!」と怒鳴りつけて顰蹙を買
いましたが、報道の自由度も人権度も世界59位が日本の真の実力で、10位
だったのが何かの間違いだったのかもしれないとさえ感じてしまいます。

 ちなみに、法務局職員は司法書士と一緒に会食することさえしていません。
我々もお誘いできない雰囲気があります。これはこれで、健全な関係だと思っ
ています。日本の暮らし良さは、末端が健全に機能しているからでしょうか。 
http://esg-hp.com/
自由すぎてどようしようもない状態ですけれど。。。。


日弁連「会社法施行規則改正案に対する意見書」

2014-12-22 13:31:10 | 会社法(改正商法等)


会社法施行規則改正案に対する意見書 by 日弁連
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2014/141217_5.html

 なるほど。


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Q 会社の登記放置で解散と見なされる?

2014-12-22 12:41:06 | 会社法(改正商法等)


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/hokuriku/feature/CO006031/20141218-OYTAT50052.html

「Q.私は現在、株式会社を経営していますが、登記の手続きを何年間も放置していました。先日、法務局から届出または登記申請しないと、解散したものとみなされるとの通知が届きましたが、事業は廃止していません。どうすれば良いですか」

A. 全国の司法書士又は司法書士会に御相談ください。

 京都司法書士会でも電話相談を受け付けています。

cf. 京都司法書士会「休眠会社・休眠一般法人の整理対応」電話相談開催中!
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/1693deb11657154870e7e0541efd6e60


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債権法の改正と「個人保証の制限」

2014-12-21 16:22:58 | 民法改正


 「個人保証の制限」において,主たる債務者が法人である場合の特則であるが,会社法の観点から,妥当である。

 (以下引用)
2 要綱仮案第18の6(1)エのうち(イ)の規律(支配株主等の除外)を明確化する方向で改めている。
(1)「総株主の議決権」を「総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。以下この号において同じ。)」に変更している。これは、株式には種々のものがあることから、「株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式」の議決権はここでいう議決権に含まれないことを明記するとともに、それによって、それ以外の株式の議決権はいずれもここでいう議決権に含まれることを明記する趣旨である。
(2)「議決権の過半数を有する者」を例外とする趣旨は、そのような者は主たる債務者を支配しており、実質的に主たる債務者と同一であると評価することができるからであるが、その趣旨は、直接的に議決権の過半数を有する者のみでなく、間接的に議決権の過半数を有することにより、実質的に主たる債務者と同一であると評価できる者にも当てはまる。そこで、これを第18の6(3)イの(イ)及び(ウ)に掲げている(破産法第161条参照)。
(3)他方、要綱仮案では、総株主の議決権の過半数を有する者のほかに「総社員」の議決権の過半数を有する者をも掲げていたが、これについては、規定を簡明にする趣旨で、第18の6(3)イの(エ)の「準ずる者」に含まれるものとして整理することとしている。

cf. 民法(債権関係)の改正に関する要綱案の原案(その1)補充説明
http://www.moj.go.jp/content/001130017.pdf


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「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の概要」

2014-12-21 16:13:56 | 民法改正


潮見佳男「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の概要」(金融財政事情研究会)
http://store.kinzai.jp/book/12629.html

 法制審幹事である潮見佳男京都大学教授による概説書。簡潔&明快であり,お薦め。


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債権法の改正後の条文案の公表

2014-12-21 15:58:44 | 民法改正


法制審議会民法(債権関係)部会第97回会議(平成26年12月16日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900237.html

 「要綱仮案」から「要綱案の原案」へ。

cf. 民法(債権関係)の改正に関する要綱案の原案(その1)
http://www.moj.go.jp/content/001130015.pdf

 条文案は,こちら。

cf. 民法(債権関係)の改正に関する要綱案の原案(その1)参考資料
http://www.moj.go.jp/content/001130016.pdf


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債権法の改正と「買戻し特約」の登記

2014-12-21 15:52:29 | 民法改正


 買戻しの特約の登記(不動産登記法第96条)は,売買による所有権の移転の登記と同時にすべきものとされている(民法第581条第1項)。

 この点,要綱仮案においては,同時性を要求しないものとしていた。

 ところが,要綱案の原案においては,旧に復して,同時性を維持することとしたようである。

 ところで,「この改正に伴って不動産登記法及び登録免許税法について前例に乏しい特例を設ける必要があることが明らかとなる」とあるが,どういうことでしょうね?


12 買戻し(民法第579条ほか関係)
(2)民法第581条の規律を次のように改めるものとする。
ア 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。
イ アの登記がされた後に第33の4(2)に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中1年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。

 (説明)
 要綱仮案第30の11(買戻し)の(2)は、買戻し制度を使いやすくする観点から、売買契約に基づく所有権移転登記の後であっても、買戻しの特約を登記することを可能とするものであった。しかし、関連規定の整備等を含めた検討を進めたところ、この改正に伴って不動産登記法及び登録免許税法について前例に乏しい特例を設ける必要があることが明らかとなる一方で、買戻しの特約を売買契約と同時にしなければならないとする規定(民法第579条)を維持した上で買戻しの登記の時期のみ遅らせるという点に限った改正のニーズは実際上それほど大きくないと考えられる。そこで、要綱仮案第30の11(2)に相当する改正は行わないこととしている。

cf. 民法(債権関係)の改正に関する要綱案の原案(その1) 補充説明
http://www.moj.go.jp/content/001130017.pdf


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「持分なし医療法人」への 移行を検討しませんか?

2014-12-20 18:48:32 | 法人制度


「持分なし医療法人」への移行を検討しませんか? by 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/dl/ikousokushin.pdf

 厚生労働省が,「持分あり医療法人」から「持分なし医療法人」への移行の促進を図っているようである。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
移転本登記してしまっているので買戻しの登記は技術的にできないですよね。
信託を用いた株式の議決権と経済的な持分の分離




 なんか、難しそうなタイトルです。信託法研究39号で、白井正和さんがお書きです。

これは信託法学会の雑誌です。実は、最近、信託法学会の会員になっちゃいました。信託大好きおばちゃんなのに、いままで、学会員じゃなかったんですね。 入会のためには2人の会員の推薦が必要なのが大変そうだからだったので。 ところが友人から「私、信託法学会に入りたいから、先に会員になってよ。」みたいなことをいわれ、断るのも角が立つかなということで、え〜い♪と推薦してくれそうな方2人みつけてサインしてもらって申込書をわーっとだしたらあっさりOK。理事会って年に一度じゃないんですね。



 そんなどーでもいい話ではなく本題。 株式を信託した場合は、株主総会の議決権を行使するのは受託者だけど、総会でOKか×かを決める指図権者を信託で決めることができます。受益者がA,Bの2人いても、指図権者をAのみとすることができます。この辺が、事業承継なんかに使えるわけですよね。 株式を複数の相続人に分散して後継者の持ち分が減ると、経営がしにくいですけど信託を使えば集中できますから。このように信託を使うと、株式の経済的権利(配当とか残余財産分配権)と議決権を分離できちゃいます。



 これが問題とならないか? たとえば、Aが社長で、議決権を集中させた結果、それまで配当をコンスタントに払っていたのをゼロにして、そのかわり、がんがん役員報酬をAに支払うなーんてことも理屈の上ではできるわけ。 そこで白井さんは問題の解決の方法を米国で議論されているエンプティ―・ボーディングに求めた。



 エンプティ―・ボーディングって何? ある株主に対して、経済的価値以上の議決権をもたせること たとえば、貸株で議決権集めて、総会で好きなように決議させることができますよね。エンプティ―・ボーディングで問題となるのは、この結果、会社の価値を下げることにならないかということみたいだけど、あっちの会社法で具体的な規制はないみたい。



上記の事業承継で使える信託では、会社の価値の毀損というより、他の受益者や株主の利益の毀損が問題で、白井さんは、指図権を持っている人というのは、受託者のもってる権限の一部を代わりに行使する人なんだから、受託者が持ってる重い責任(善管義務、忠実義務、等)も類推適用できて、もし、受益者の利益を害するような議決権を行使して、株式の価値を損なわせた場合は、他の受益者や受託者の責任追及を認めるべきなんてことが書いてます。



ということは、配当をゼロにして役員報酬をガンガン払ったけどAがあほで会社の業績が降下した場合は、受託者責任の類推適用は可能だけど、猛烈に働いたAが会社の業績を躍進させた場合は、配当が0であり続けても信託法では追及できない?
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2014/12/post-afde.html
平成26年12月20日付(特別号外 第28号)


--------------------------------------------------------------------------------

〔詔  書〕

○平成二十六年十二月二十四日に、国会の特別会を東京に召集する詔書 ……… 1
http://kanpou.npb.go.jp/20141220/20141220t00028/20141220t000280000f.html


事件番号

 平成24(ワ)402



事件名

 損害賠償請求事件



裁判年月日

 平成26年11月28日



裁判所名・部

 福井地方裁判所  民事部



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84676
新民法の条文案です
http://www.moj.go.jp/content/001130016.pdf

【お知らせ】指定公証人の変更について

 平成27年1月5日(月)に,次の公証役場において,指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては,申請先の指定公証人にご留意願います。
 なお,指定公証人につきましては,法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。





法務局名

公証役場名



東京法務局

池袋公証役場



横浜地方法務局

平塚公証役場



 また,指定公証人の変更に伴い,申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。平成27年1月5日(月)午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201412.html#HI201412191914
成26年12月22日 金融庁における行政手続等のオンライン化等の状況について公表しました。

平成26年12月22日 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成26年12月19日)

平成26年12月22日 「金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件(案)」に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。
http://www.fsa.go.jp/
報道資料一覧:2014年12月



発表日

内容



2014年12月22日

平成25年度における地方公務員の懲戒処分等の状況

自治行政局



2014年12月22日

地方公共団体における任期付職員制度の活用状況

自治行政局



2014年12月22日

「平成27年度地方税制改正等に関する地方財政審議会意見」の提出

自治税務局



2014年12月22日

平成25年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果

自治行政局



2014年12月22日

平成25年度における行政手続オンライン化等の状況

行政管理局



2014年12月22日

平成26年地方公共団体定員管理調査結果の概要

自治行政局



2014年12月22日

平成26年地方公務員給与実態調査結果等の概要

自治行政局



2014年12月22日

地方公共団体における福利厚生事業の状況概要

自治行政局



2014年12月22日

「SIMロック解除に関するガイドライン」の改正

総合通信基盤局



2014年12月22日

「地方公務員の給与制度の総合的見直しに関する検討会」報告書

自治行政局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
法制審議会商法(運送・海商関係)部会第8回会議(平成26年12月10日開催)

議題等


商法(運送・海商関係)等の改正に関する論点の補充的な検討について

議事概要


部会資料8に基づき,商法(運送・海商関係)等の改正に関する論点について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。

第1 複合運送

第2 運送取扱契約

引き続き,部会資料9に基づき,商法(運送・海商関係)等の改正に関する論点について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。

第1 実行運送人の責任

第2 船舶の衝突

第3 海難救助

第4 貨物保険契約の保険者の免責事由

第5 船舶先取特権及び船舶抵当権

第6 国際海上物品運送法における高価品免責の規律

議事録等


議事録(準備中)

  資 料

部会資料9 商法(運送・海商関係)等の改正に関する論点の補充的な検討(3)【PDF】

参考資料22 実行運送人の責任に関する条約・外国法【PDF】

参考資料23 全国石油商業組合連合会「商法(運送・海商関係)等の改正に関する論点に対する意見」【PDF】



会議用資料  法制審議会商法(運送・海商関係)部会委員等名簿【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900236.html
国の債務管理の在り方に関する懇談会(議事要旨等)





第34回

(平成26年12月19日)


議事要旨

(後日掲載予定)

資料1












資料2












資料3-1

資料3-2











資料4

http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/gov_debt_management/proceedings/index.html

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