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税務のイロハコミュの京都市景観代執行はおかしい。保全したきゃ移築してやれ。住民を巻き込むな。

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京都市景観代執行はおかしい。保全したきゃ移築してやれ。住民を巻き込むな。
ついでに民間企業も生活保護基準額以上の月給の支払いを禁止するべきだ。そうすれば多数人の雇用が見込める。みんな給与が出ないから短時間勤務になるから。
12.12官報10面市原登記所の個人の工場財団でクリーンパワー市原海保発電所で同じだがどうなっているのかね。
みうら君には日本語は通じないのか?

建物の所在の話をしていて、外○筆の地番を知りたいという内容だろ。

何を寝ぼけているのか。


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Re:建物所在にある「外2筆」New! 寒波 - 2014/12/12(Fri) 07:26:345 No.35813
>これはどういう経緯でなるんでしょうか。
これも質問のひとつ。


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Re:建物所在にある「外2筆」New! ぷりん - 2014/12/12(Fri) 09:18:345 No.35814
そういうのなら最も適切なアドバイスを・・・

土地台帳・家屋台帳の歴史と登記簿との関係を勉強しなさい。



一つ断言しておくが、土地台帳と家屋台帳は歴史も全く異なるし、連動もしていない。
だから、経緯もへったくれもない。
「そのときはそれで良かった。(そういう取り扱いだった)」それが答え。

古い建物登記簿には甲区が存在せず、表題部のみでさらに住所の記載がないものもある。
どうして?と聞かれれば、
「そのときはそれで良かった。」それが答え。

でもそれじゃ、質問者の「登記簿閲覧とかしたら、その筆がわかるのでしょうか?」の答えにならないでしょ。

私がお薦めするのは昭和34年に発行された帝国判例法規出版社(現在のテイハン)の「改訂 土地家屋台帳法解説」。
復刻版が出ているようなので、これを買ってください。
調査士試験には関係ないかもしれないが、実務の上ではバイブルのような本です。

みうら氏の回答は回答になっていない。
建物の登記の話をしているのに土地台帳の記載例を持ち出しているがこれは全く関係ない。
初心者に土地の合併地番の話をしても混乱するだけ。

分かっていただけたかな?


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Re:建物所在にある「外2筆」New! みうら - 2014/12/12(Fri) 13:45:345 No.35815
住所の記載がないのは違反・事故欄が家督相続とかになっているのも違反・所有権移転と記載するのが正解・

http://www.niji.or.jp/home/daikyo/chosashi/
2014.12.12(金)【生活と政治】(金子登志雄)

 明後日は選挙なんですね。全く話題にもなりません。不気味ですね。

 さて、先日読んだものに「西洋では、生活=政治だが、日本では、生活と政
治は別のものだと思う国民が多い」とありました。

 確かに、消費税も円安物価高も原発問題も生活に密着しており、反対する意
見が多いのに、選挙になるとなぜか全く別の行動をとる方が少なくありません。

 勝手な想像ですが、江戸300年の長い平和な時代がそうさせたのでしょう
か。西洋の歴史では、権力の圧制が始終ありましたが、日本社会の権力闘争は、
侍(一種の地方公務員)の間でしかなされず、一般庶民は、それとは無関係に
生活してきました。

 また、日本では、消費税もフクシマも自然災害と同じように受けとめ、為政
者の責任追及に発展しません。ドイツでは戦後何十年もナチスの残党狩りに南
アメリカまで追いかけるしつこさがありましたが、日本では、あの戦争は一億
総懺悔で、みんなの責任にされてしまい、個に対する責任追及はなされません。
フクシマも、いつしかみんなで我慢しようということになってしまいました。

 オレオレ詐欺に騙されるようなオメデタイ国民は日本だけだといわれますが、
逆に落としたサイフが交番に届けられるのも日本だけでしょう。交番などとい
う権力の手先が市民社会に入ることさえ拒否するのが圧制に苦しんだ西洋社会
の考え方です。

 なんだかんだいっても、好人物が多く生活しやすい日本は素晴らしい国です
が、残念なのは、日本人にバランス感覚が欠けてきたように感じています。衆
参のねじれや、かつての社会党のように一定数の数を持った野党がいることに
よって、与党も暴走できない日本型のバランスの仕組みがありましたし、諸外
国が日本をどうみているかを気にする自意識過剰の傾向がありましたが、最近
は、それも薄れました。近隣諸国を馬鹿にする選民思想さえ増大中のようです。

 明後日の選挙も関心の薄い人が多いようですから、一時期流行った「チェン
ジ」はないのでしょう。私の選挙区でも行く意味に疑問がありますが、投票だ
けは国民の義務と思っていますので、必ず行くつもりです。投票もせずに世の
中を批評する人間にはなりたくありませんので。
2014.12.11(木)【パブコメにみる基本姿勢】(金子登志雄)

 商業登記規則の改正で取締役会設置会社の取締役の就任承諾書に、本人の実
在性を証明するため住民票等を添付することになりそうですが、それに対する
パブリックコメントをみると、意見提出者の姿勢がさまざまであることが分か
ります。

 就任承諾書には住所を明記させて住民票ではなく個人実印を押させて印鑑証
明書を添付させよなどという法務省商事課案以上に厳しい意見も多数耳にして
います。住民票程度では不十分だという性悪説に立脚しているのでしょうか。

 また、規制を強化したり手続を面倒にすると、素人が参入しにくくなり、わ
れわれ資格者(弁護士や司法書士)には有利に働きますが、ありのままの自由
をこよなく愛する私、民間の味方でありたいと思う私は、同じく性悪説でも、
「1万人に1人の不心得がいることによって、残りの9999人がなぜとばっ
ちりを受けなければならないのか。規制は罰則強化など事後規制で十分だ」と
考えてしまいます。

 したがって、私は、運転免許証の写しでもいいじゃないか、上場会社の取締
役候補は略歴まで総会招集通知に記載し会社が責任を持って対応しているし、
外国人も多いから例外にせよなどという手続が楽な方向で意見を提出しました。

 婚姻後の旧姓併記でも、それが記載されていないと未婚かと勘違いされる負
の効果もあろうと考えてしまいますし、商事課の管轄外ですが、夫婦別姓のほ
うが抜本的な解決策であろうにとも考えてしまいます。

 というわけで、「民」の世界では結構常識人間である私も、真面目な人の多
い法曹の社会では、相変わらず異端の司法書士のようです。
http://esg-hp.com/
みうら〔旧姓 みうら〕花子とかいうのもあるよね。


「四条京町家」が解体危機

2014-12-11 18:00:49 | 空き家問題


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20141211000080

 こういう京町家を「継承」していく術を考えないとね。


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高齢者用マンション入居一時金訴訟

2014-12-11 12:01:41 | 消費者問題


産経新聞記事
http://www.sankei.com/affairs/news/141210/afr1412100021-n1.html

 多額の入居一時金を受領しながら,短期間の居住の場合であっても,その20%を返還しないという契約条項の無効が争われたが,福岡地裁は,合法と判断。

 判決文は,追って公表されるものと思われる。

cf. NPO法人消費者支援機構福岡
http://www.cso-fukuoka.net/


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英国では,飲酒関連の事件で有罪の場合,「最高120日間の禁酒」の刑

2014-12-11 10:23:50 | 国際事情


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASGCS2DS1GCSUHBI002.html

 英国では,飲酒関連の事件で有罪になった人に「最高120日間の禁酒」を科せるようになっているそうで,飲酒の有無を常に監視する「検知タグ」を取り付けるのだそうだ。

 「飲み放題」サービスも禁止だそうで。


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平成27年度税制改正大綱

2014-12-11 10:13:00 | いろいろ


産経新聞記事
http://www.sankei.com/economy/news/141210/ecn1412100003-n1.html

 自民党税制改正大綱が,今月30日に決定される方向であるそうだ。

 今回の目玉は?


コメント












コワーキングスペースと会社の本店

2014-12-10 16:11:10 | 会社法(改正商法等)


 最近,コワーキング・スペース(co-working space)で,会社の登記が可能と謳っているケースが散見される。

 賃料というよりも,利用手数料を支払っているだけの「空間(space)」を,会社の本店の所在場所であるとして,登記をすることができると宣伝しているものである。

 「本店」は,会社の主たる事業所である。事業所であるというためには,所有,賃貸借又は使用貸借等に基づいて,会社が何らかの占有権限を有する場所である必要がある。

 しかし,コワーキング・スペースの場合,利用者は,利用手数料を支払って使用しているだけで,何ら占有権限があるわけではない。私書箱を置いている場所上の空間を利用手数料を支払って使用しているだけに過ぎない。例えて言えば,ホテルの長期滞在宿泊者が,当該ホテルの所在場所を自らの会社の本店であるとして登記をするようなものである。

 したがって,このような「空間」を,会社の本店であるとして登記することは,不可というべきである。

 法務省は,何らかの対策を講ずるべきではないか。


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京都市が「伝統的建造物群保存地区条例」に基づいて行政代執行を敢行

2014-12-10 13:51:11 | 私の京都


NHK
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141210/t10013863021000.html

 産寧坂地区の雑貨店が,許可を得ないで壁にショーウィンドーを設置したことから,京都市が,強制的に元に戻す手続をとったらしい。

cf. 伝統的建造物群保存地区
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000024352.html
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
ま、とにかく、新株予約権行使請求書の日付というのは、「新株予約権を行使する日」(←行使を請求する日ではなく、新株予約権の行使の効力発生日)なので、払込みの日は、当然、「行使する日以前の日」でなければならない。。。というコトは分かりました。

。。。で、株懇モデルはこんな感じになっております。
⇒  http://www.kabukon.net/pic/32_1.pdf 

書面の作成日(のようなモノ)は書かない模様。。。(~_~;)
やっぱり、どうも不思議です。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko
この記事を読んで、履行遅滞等による解除の要件を思い出しました。

その文言(民541)からすると、「債務を履行しない場合」には→「相当の期間を定めてその履行の催告をし」→「その期間内に履行がないとき」は、→「契約を解除」できる。

とあるので、まず履行遅滞があって、その後、相当の期間を定めて催告をして初めて解除権が発生すると考えるのが普通ですが、債権者は、先に催告をし、その催告期間内に自己の債務の提供をして相手方が履行遅滞に陥れば重ねて催告することなく解除権が発生しますよね。

で、その理由は、履行遅滞は解除権発生の要件であって、催告の要件ではないから、まず先に催告をして、その後履行遅滞になっても解除権は発生する、とのこと。

これを知ったとき、あ、なるほど、って思いました。要するに、通常考えるような「順序」までは要件に含まれてないんだなって。文言読めば順序まで含まれてるように思えるんですがね(笑)

この新株予約権の行使についてもなんか似てませんか?普通に考えると、先生のおっしゃる通り、行使請求→払込みって思うんですが、順序まで指定したものではないのかもしれませんね。先に払込みがあって、その後、行使請求の意思表示があっても、行使による効力は発生すると。ま、あくまでそう思っただけですけど。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/164d45df5eb7e154535c8400823a304c
法務省、外資系の登記規制を年内に廃止−日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に
掲載日 2014年12月02日
 法務省は政府の規制改革会議が1日開いた投資分野の作業部会で、外国企業が日本法人を設立する際に、日本に住所がある代表者がいなければ設立登記を認めないとした規制を、年内に廃止する方針を示した。規制を盛り込んだ「課長回答」を撤廃し、年明け以降は日本に居住する代表者がいなくても、法人設立登記をできるようにする。
 現行規制では日本法人の代表者のうち少なくとも1人が日本に居住していないと、法人登記を行えない。ところが代表者になる外国人が就労ビザを得るには、就労先の会社の登記事項証明書が必要になり、代表者が外国人だけだと会社設立もビザ取得もできなくなる。
 同省は日本で会社を設立する準備のため入国する外国人の在留資格要件なども、2014年度中に見直す方針だ。



養育費の調停で「子供が大学を卒業するまで養育費を支払う」との条項にしても,
執行裁判所は,子供が20歳に達する月までの差押命令しか発令してくれないんだね。
その後の分まで差押えをするためには,子供が大学に入ったことに係る条件成就執行文の付与が必要なんだって。
一方,「子供が22歳に達した後の最初の3月まで」との条項にしておけば,そういう問題はないから,22歳に達した後の最初の3月までの差押命令を発令してくれるよ
by東京地裁民事執行センター@金法1994号37頁


もっとも,子供が浪人しそうだったら・・。

ついでに,
養育費の保証人も,給料の2分の1まで差し押さえられちゃうんだね。
by東京地裁民事執行センター@金法1994号37頁
警察 /交通警察

道路交通法施行令の一部を改正する政令案に対する意見の募集について




案件番号

120140021



定めようとする命令等の題名

道路交通法施行令の一部を改正する政令




根拠法令項

道路交通法第112条第1項




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

警察庁交通局運転免許課
電話:03-3581-0141(内線5329)





案の公示日

2014年12月12日

意見・情報受付開始日

2014年12月12日

意見・情報受付締切日

2015年01月10日




意見提出が30日未満の場合その理由





関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•意見募集要領  
•政令案新旧対応条文  



関連資料、その他




資料の入手方法

警察庁情報公開室にて閲覧可能
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120140021&Mode=0
マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令及び不動産登記令第四条の特例等を定める省令の一部改正(案)の概要に関する意見募集の結果について




案件番号

300080118



定めようとする命令等の題名

マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令の一部を改正する政令(平成26年政令第390号)
不動産登記令第四条の特例等を定める省令の一部を改正する省令(平成26年法務省令第32号)




根拠法令項

マンションの建替え等の円滑化に関する法律第93条及び第157条
マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第13条




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

法務省民事局民事第二課 
TEL:03−3580−4111
(内線 2433)





命令等の公布日・決定日

2014年12月12日



結果の公示日

2014年12月12日



意見公募時の案の公示日

2014年11月05日

意見・情報受付締切日

2014年12月04日


関連情報



結果概要、提出意見、意見の考慮 結果・理由等

•意見募集の結果について 



その他




意見公募時の画面へのリンク

意見公募時の画面
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080118&Mode=2


事件番号

 平成24(ワ)402



事件名

 損害賠償請求事件



裁判年月日

 平成26年11月28日



裁判所名・部

 福井地方裁判所  民事部



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84676
平成26年12月12日 金融審議会「投資運用等に関するワーキング・グループ」(第5回)を開催します。

平成26年12月11日 流動性規制に関するQ&Aについて公表しました。

平成26年12月11日 資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。

平成26年12月11日 金融審議会「決済業務等の高度化に関するスタディ・グループ」(第7回)を開催しました。

平成26年12月11日 「金融庁の1年(平成25事務年度版)」を公表しました。
http://www.fsa.go.jp/
報道資料一覧:2014年12月



発表日

内容



2014年12月12日

アクセス制御機能に関する技術の研究開発情報の募集

情報流通行政局



2014年12月12日

住まいの復興給付金を受給するために必要とされる罹災証明書の取扱い −行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん−

行政評価局



2014年12月12日

「地方のポテンシャルを引き出すテレワークやWi-Fi等の活用に関する研究会 中間とりまとめ」の公表

情報流通行政局



2014年12月12日

平成26年度地方公共団体間の事務の共同処理の状況調の結果の公表

自治行政局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

[LPガス]兵庫県内でガス漏えい爆発事故(軽傷1名)が発生しました(12月11日)
えらぼう!どんぐりポイント製品 〜環境に優しい製品の目印「どんぐりポイント」が付いた製品の展示を行います〜(12月11日)
平成26年12月5日からの大雪に係る災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行います(12月11日)
JCM署名国会合を開催し、共同声明を発表しました COP20日本パビリオンにおいて、JCM実施への協力を署名12か国と確認しました(12月11日)
http://www.meti.go.jp/

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