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税務のイロハコミュの12月静岡県議会で危険ドラッグ運送規制条例へ。

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12月静岡県議会で危険ドラッグ運送規制条例へ。
2014.11.21(金)【合理性判断】(金子登志雄)

 昨日「商事課の立場からは、無責任でいられるわれわれ民間人と相違し、責
任あるお立場ですから、これをOKにすると際限がなくなり、さまざま問題が
生じかねないという危惧から保守的な回答をしてしまうこともあるようでした」
と書きましたが、これが合理性根拠につながるようでした。

 たとえば、代表取締役の予選をする合理性がない、合理的期間でない………
などという理由付をすることで、際限なく予選が広がることを防止したいよう
でした。そのため、商事課の多数は、代表取締役の予選については、非常に狭
く捉えている感触でした。

 即座に反論しました。合理性というのは登記官が判断することではなく、裁
判所が判断することであって、会社が合理性があると判断して決定したことを
登記官の判断で否定するのはいかがなものかと。

 登記の却下事由は、適法性判断であり、判断者によって異なる合理性などと
いう曖昧な判断は可能な限り避けていただきたいのですが、企業と直接接触す
るわれわれは、この会社なら問題ないと「個別」判断して申請しているのに対
し、商事課は一般論で判断し、問題が起きたら困るという性悪説に立脚してし
まうようでした。

 立場が変われば結論も異なるのは致し方ないことですが、19日のような座
談会で官民交流が増えれば、こういうことも徐々に改善されることでしょう。
代表取締役を予選するような会社は上場会社の100%子会社が中心であり、
問題が生じることはまずありませんので、引き続き、民間の意見を声を大にし
て伝えたいと思っています。それまでは、拙著にあるように、定款で代表取締
役は株主総会でも選定できるようにし、総会で予選しておくのが無難です。


2014.11.20(木)【素晴らしい座談会】(金子登志雄)

 昨日は、きんざいの登記雑誌「登記情報」の新年号特集用に、法務省商事課
と元登記官である神崎先生を中心とする民間側(商業登記倶楽部関係者)で、
会社法施行8年を記念し、商業登記の諸問題につき座談会がありました。商業
登記倶楽部に関係する私と鈴木龍介さんが司法書士として参加しました。

 実に有意義な座談会でした。お互いの誤解も解けました。われわれ民間側は、
法務省のお役人様達は、さぞ頭が固いのだろうという先入観を持ってしまう傾
向がありますが、商事課課長様はじめ、実に気さくで非常に話しやすく、考え
方も柔軟でした。

 外部に発表されたものをみると、その柔軟なニュアンスが通じませんが、同
じ商事課内部でもさまざまな意見が飛び交うようで、少なくともわれわれと意
見を同じくする方がいらっしゃるとのことで、ほっとし、安心しました。した
がって、現時点では、商事課内部で少数説でも、われわれ民間側と同じ意見が
明日の多数派になる可能性も十分に残されているわけです。

 逆に、商事課の立場からは、無責任でいられるわれわれ民間人と相違し、責
任あるお立場ですから、これをOKにすると際限がなくなり、さまざま問題が
生じかねないという危惧から保守的な回答をしてしまうこともあるようでした
が、われわれ民間側の意見を聞き、ごくごく通常のありふれた出来事を、なぜ、
登記で受理してくれないのかという不満であることをご理解いただきました。

 座談会の内容は雑誌に掲載されますので、ここには書きませんが、このよう
な有意義な座談会を企画してくれた登記情報編集部には、感謝です。登記情報
は月刊誌ですが、年間たったの1万円程度です。ぜひ、ご購読のうえ、新年号
の座談会を読んでください。
http://esg-hp.com/
>物置だけの登記なんてしたら逆に懲戒ですよ
いつもの調子で法務局に照会してみてください。
現在ハッキングのために停止中なんですよね。再開したらね。


冠婚葬祭互助会解約金訴訟

2014-11-20 12:43:14 | 消費者問題


九州朝日放送
http://www.kbc.co.jp/top/news/lbi/kbc_0003.html

 冠婚葬祭の互助会解約金をめぐる訴訟で,NPO法人消費者支援機構福岡が勝訴。

cf. NPO法人消費者支援機構福岡
http://www.cso-fukuoka.net/


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不在者財産管理人による相続の単純承認

2014-11-20 09:24:06 | 家事事件(成年後見等)


名古屋高裁平成26年9月18日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84633

【判示事項の要旨】
不在者財産管理人が,不在者が相続した財産を家庭裁判所の許可を得て売却した行為が,不在者にとって,民法921条1号の単純承認に当たるため,後に,不在者が相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にした相続放棄は無効であるとされた事例
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
組織変更の登記は、合同会社の設立登記+株式会社の解散登記を連件で申請いたしますよね?
法人格は同一なのですケド、登記事項が違うとか、テクニカルな問題で登記としては「設立+解散」をするワケです。
そして、またまた技術的な問題で、本店移転は申請できない。。。などというコトもございます。
(実際に、組織変更と同時に本店移転するコトはできますが、登記申請は出来ないってコトです。念のため。)

ただし、これらはあくまでも技術的な問題なのですから、「設立登記」ではあるのですケド、通常の設立登記のように効力発生要件ということにはなりません。

。。。ということはっ?!!!
組織変更による設立と社員の加入の登記って、一括申請できないのでしょ〜かね?

「合同会社の設立」⇒「株式会社の解散」⇒「合同会社の社員の加入」という連件申請をするのが普通だろうとは思うのです。
通常は、設立登記が効力発生要件になっているから、設立したことを前提にした行為はできない。。。つまり、設立登記と変更登記は絶対に一括申請できない。。。という理屈だと思います。
ですけど、組織変更による設立の場合って、そういうモンダイはないじゃないですか?
だったら、設立登記と社員の加入の登記って、一括申請(←「設立+社員加入」⇒「解散」の2連件)できたって良いよね!?と考えました。

もちろん、登録免許税は別なので、おカネ面で得をするというコトはないですし、ワタシだって興味本位でこんなコトを言ってるわけじゃないのですよ。
これができるかどうかで、ハナシは大きく違うのですっ!!
組織変更の登記は、合同会社の設立登記+株式会社の解散登記を連件で申請いたしますよね?
法人格は同一なのですケド、登記事項が違うとか、テクニカルな問題で登記としては「設立+解散」をするワケです。
そして、またまた技術的な問題で、本店移転は申請できない。。。などというコトもございます。
(実際に、組織変更と同時に本店移転するコトはできますが、登記申請は出来ないってコトです。念のため。)

ただし、これらはあくまでも技術的な問題なのですから、「設立登記」ではあるのですケド、通常の設立登記のように効力発生要件ということにはなりません。

。。。ということはっ?!!!
組織変更による設立と社員の加入の登記って、一括申請できないのでしょ〜かね?

「合同会社の設立」⇒「株式会社の解散」⇒「合同会社の社員の加入」という連件申請をするのが普通だろうとは思うのです。
通常は、設立登記が効力発生要件になっているから、設立したことを前提にした行為はできない。。。つまり、設立登記と変更登記は絶対に一括申請できない。。。という理屈だと思います。
ですけど、組織変更による設立の場合って、そういうモンダイはないじゃないですか?
だったら、設立登記と社員の加入の登記って、一括申請(←「設立+社員加入」⇒「解散」の2連件)できたって良いよね!?と考えました。

もちろん、登録免許税は別なので、おカネ面で得をするというコトはないですし、ワタシだって興味本位でこんなコトを言ってるわけじゃないのですよ。
これができるかどうかで、ハナシは大きく違うのですっ!!

組織変更の登記は、合同会社の設立登記+株式会社の解散登記を連件で申請いたしますよね?
法人格は同一なのですケド、登記事項が違うとか、テクニカルな問題で登記としては「設立+解散」をするワケです。
そして、またまた技術的な問題で、本店移転は申請できない。。。などというコトもございます。
(実際に、組織変更と同時に本店移転するコトはできますが、登記申請は出来ないってコトです。念のため。)

ただし、これらはあくまでも技術的な問題なのですから、「設立登記」ではあるのですケド、通常の設立登記のように効力発生要件ということにはなりません。

。。。ということはっ?!!!
組織変更による設立と社員の加入の登記って、一括申請できないのでしょ〜かね?

「合同会社の設立」⇒「株式会社の解散」⇒「合同会社の社員の加入」という連件申請をするのが普通だろうとは思うのです。
通常は、設立登記が効力発生要件になっているから、設立したことを前提にした行為はできない。。。つまり、設立登記と変更登記は絶対に一括申請できない。。。という理屈だと思います。
ですけど、組織変更による設立の場合って、そういうモンダイはないじゃないですか?
だったら、設立登記と社員の加入の登記って、一括申請(←「設立+社員加入」⇒「解散」の2連件)できたって良いよね!?と考えました。

もちろん、登録免許税は別なので、おカネ面で得をするというコトはないですし、ワタシだって興味本位でこんなコトを言ってるわけじゃないのですよ。
これができるかどうかで、ハナシは大きく違うのですっ!!
当然可能ですよね。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko

平成26年11月21日(金)

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