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税務のイロハコミュの11.19衆院解散へ。

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11.19衆院解散へ。
11.14官報10面甲府本局ルネサスエレクトロニクス工場財団公告の工作物は登記できない不動産なので取り消すこと。
11.14官報号外28面横浜農協が田奈農協を吸収合併。
法務省は13日、企業の商号や事業目的、役員、所在地などを記載する商業登記簿について、役員欄に旧姓を併記できるよう商業登記規則を改正すると発表した。現在は戸籍名しか記載を認めていないため、結婚などで役員の姓が変わった場合に同一人物かどうか判然としないと指摘されていた。女性の活躍促進を掲げる安倍内閣の方針に沿った取り組みだ。 

[時事通信社]


商業・法人登記における真実性の確保のための「商業登記規則等の一部を改正する省令案」

2014-11-14 13:50:59 | 会社法(改正商法等)


「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集 by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080117&Mode=0

 意見募集は,平成26年12月14日(日)まで。

1 改正の概要
(1)取締役,監査役又は執行役の就任の登記申請について,当該登記の申請書に印鑑証明書を添付することとなる場合を除き,本人確認資料として住民票等の写しを求めるとともに,印鑑の提出をしている代表取締役又は代表執行役の辞任の登記申請について,辞任届に押印した印鑑に係る印鑑証明書の提出又は辞任届に届出印での押印を求めることとする。
(2)設立の登記,役員等の就任による変更の登記,氏の変更による登記等の申請と同時に登記申請人が申し出ることにより,婚姻により氏を改めた役員等につき,現在の氏のほか,婚姻前の氏をも登記簿に記録することができることとする。
(3)その他所要の措置を講ずる。

2 施行期日
平成27年2月頃を予定

3 経過措置
(1)1(1)に関し,施行日前に申請した登記について,本人確認資料等の提出等を不要とする。
(2)1(2)に関し,役員等に関する登記の申請をしない場合であっても,本省令施行後,6か月以内は,(2)の記録の申出をすることができるものとする。


コメント












「商業・法人登記における真実性の確保」のための商業登記規則の改正

2014-11-14 08:46:56 | 会社法(改正商法等)


産経新聞記事
http://www.sankei.com/politics/news/141113/plt1411130045-n1.html

 次のように,商業登記規則の改正がされる方向であるそうだ。

(1)取締役の就任登記時に住民票など公的証明書の提出することを義務付ける
(2)代表取締役の辞任登記時に本人の実印押印と印鑑証明書の提出することを義務付ける
(3)役員欄に戸籍上の氏名と旧姓を併記できるようにする

cf. 平成26年10月29日付け「商業・法人登記における真実性の確保(再掲)」

 これは,ビッグ・ニュース。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
2014.11.14(金)【株券不発行証明】(金子登志雄)

 本年2月の東京司法書士会千代田支部セミナーの折に、次のようなQ&Aが
なされました。回答は東京法務局です。

----------------------------------------------------------------------
Q:株券不発行の証明書に、株主の住所氏名の記載は必須か。また、代表者が
 「全株につき、全株主より不所持の申出あり」等と記載された上申書をもっ
 て、株主名簿に代えることができるか。

A:株券を発行していないことを証する書面は、株主名簿に限られます。また、
 株主名簿には、会社法第121条に規定される事項が記載され、さらに、株
 券不所持の申出又は株券不発行の事実が記載されている必要があります。
-----------------------------------------------------------------------

 上記のQは、商業登記法63条には、「株式の全部について株券を発行して
いないことを証する書面」とあるだけで、株主名簿とは限っていないので、上
申書でもよいと思うがいかがかと聞いているわけです。

 したがって、これに対しては、そのような簡易なものでは不十分であり、せ
めて株主名や、その持ち株数、不発行の有無程度の具体的な記載した証明書で
なければ受理しないと回答すればよいのに、よりによって、勇み足で「株主名
簿に限る。株主の住所も株式の取得年月日も記載が必要だ」などと商業登記法
を超えた無茶な回答をしてしまったわけです。

 この回答が全国に混乱を生じさせているようですが、今週、私は、いつもど
おりに「株主名、その持ち株数、不発行の旨」の3点しか書かず申請しました
が、登記はあっさり受理されました。

 皆さんも、回答の真意を読み取り、回答を文字どおり鵜呑みにしないよう、
お気をつけください。
http://esg-hp.com/
なお地裁は監査役の証明書でないと認めないのでご注意を。株主名簿謄本でも監査役が証明すればよいけど。
政調、法務部会
  8時(約1時間) ブロック第5会議室
  議題:1会社法改正に伴う法務省令の一部改正について
     2商業登記規則の一部を改正する法務省令について
     3民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の補充的検討

民主、維新、次世代、みんな、共産、生活、社民の野党8党の政調会長らが13日、今国会5回目となる野党政策責任者会議を国会内で開いた。

 この会議で民主党の福山哲郎政調会長は、危険ドラッグ対策関連法案の与野党合意による議員立法、政府提出の派遣法改正案への対応などに関して野党の政策協力が成果をあげたことなどについて感謝の意を表明。さらに民主党がまとめた領域警備法案の内容を提示した。政策責任者会議を今後も継続していくこと、必要に応じて適宜連絡を取り合っていくことを確認した。
.
民主党広報委員会
http://www.dpj.or.jp/article/105438/%E9%A0%98%E5%9F%9F%E8%AD%A6%E5%82%99%E6%B3%95%E6%A1%88%E3%82%92%E6%8F%90%E7%A4%BA+%E3%80%80%E9%87%8E%E5%85%9A%E6%94%BF%E7%AD%96%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E8%80%85%E4%BC%9A%E8%AD%B0
民主党は13日夕、海江田第2次改造「次の内閣」の臨時会議を国会内で開催。野党議員立法の農業者戸別所得補償法案や与野党議員立法の小笠原水域における中国サンゴ船操業に対する罰則強化(「外国人漁業の規制に関する法律案」「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律案」)を了承した。

 会議後の記者会見で福山哲郎政策調査会長は冒頭、「解散風がより強くなり台風のような状況になっている。最後国会でどうしても成立させる必要のあるもの、人道的な見地、社会影響上通さなければいけないと考える、われわれが早く審議するよう求めていた危険ドラッグ対策や感染症対策などの対応、小笠原水域での中国サンゴ船漁業へ対応についても罰金の引き上げ等与野党でなんとか成立させたいという声もあり、本日臨時の会議を開いた」と説明。加えて、解散となった場合のマニフェスト作成に向け、その大きな材料となるマニフェストの重点項目、国民の皆さんに訴えるべき重点項目を各部門から挙げてもらうよう要請したと述べた。

 現在他の野党と協議中である領域警備法案(我が国の領海及びその周辺の海域並びに国境周辺の離島その他の陸域並びに我が国の領域の上空の警備に関する法律案)については、協議状況を見ながらなるべく早期に提出したいとの考えを示し、国会提出については政調会長と大野元裕ネクスト防衛大臣、長島昭久ネクスト外務大臣、北澤俊美安全保障総合調査会長に一任することが了承されたと報告した。

 また、同日の衆院厚生労働委員会で政府がGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の株式の投資配分を倍増させるポートフォリオ(資産構成)見直しを決めたことに関し、そのことで株式運用のリスクの中身をただしたところ、塩崎厚労大臣は答えられずに6回も委員会を止め、事務方と協議していたことに言及、「まったくGPIFのリスクの問題について理解をしていないことが明らかになった。会議では国民の年金を扱う基金がこうした状況でいいのかという問題提起があった」とも報告した。
http://www.dpj.or.jp/article/105437/%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E8%80%85%E6%88%B8%E5%88%A5%E6%89%80%E5%BE%97%E8%A3%9C%E5%84%9F%E6%B3%95%E6%A1%88%E6%8F%90%E5%87%BA%E3%81%B8%E3%80%80%E3%80%8C%E6%AC%A1%E3%81%AE%E5%86%85%E9%96%A3%E3%80%8D%E8%87%A8%E6%99%82%E4%BC%9A%E8%AD%B0
「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集




案件番号

300080117



定めようとする命令等の題名

商業登記規則等の一部を改正する省令




根拠法令項

商業登記法第148条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第330条,投資事業有限責任組合契約に関する法律第33条,有限責任事業組合契約に関する法律第73条,信託法第247条,組合等登記令第25条




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

法務省民事局商事課
03-3580-4111(内線2444)





案の公示日

2014年11月14日

意見・情報受付開始日

2014年11月14日

意見・情報受付締切日

2014年12月14日




意見提出が30日未満の場合その理由





関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•意見募集要領  
•商業登記規則等の一部を改正する省令案新旧対照条文  



関連資料、その他

•省令案の概要  



資料の入手方法

法務省民事局商事課において配布




備考

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080117&Mode=0
1 改正の概要
(1) 取締役,監査役又は執行役の就任の登記申請について,当該登記の申請
書に印鑑証明書を添付することとなる場合を除き,本人確認資料として住
民票等の写しを求めるとともに,印鑑の提出をしている代表取締役又は代
表執行役の辞任の登記申請について,辞任届に押印した印鑑に係る印鑑証
明書の提出又は辞任届に届出印での押印を求めることとする。
(2) 設立の登記,役員等の就任による変更の登記,氏の変更による登記等の
申請と同時に登記申請人が申し出ることにより,婚姻により氏を改めた役
員等につき,現在の氏のほか,婚姻前の氏をも登記簿に記録することがで
きることとする。
(3) その他所要の措置を講ずる。
2 施行期日
平成27年2月頃を予定
3 経過措置
(1) 1(1)に関し,施行日前に申請した登記について,本人確認資料等の提
出等を不要とする。
(2) 1(2)に関し,役員等に関する登記の申請をしない場合であっても,本
省令施行後,6か月以内は,(2)の記録の申出をすることができるものと
する。
印鑑証明書の添付などは法律に規定するか委任規定を設けるべきである
耐震性不足のマンションに係るマンション敷地売却ガイドライン(案)に関するパブリックコメントの募集について




案件番号

155140723



定めようとする命令等の題名

耐震性不足のマンションに係るマンション敷地売却ガイドライン(案)




根拠法令項






行政手続法に基づく手続であるか否か

任意の意見募集



問合せ先
(所管府省・部局名等)

国土交通省市街地建築課
TEL:03-5253-8111(内線39-644)
FAX:03-5253-1631





案の公示日

2014年11月14日

意見・情報受付開始日

2014年11月14日

意見・情報受付締切日

2014年12月12日




意見提出が30日未満の場合その理由





関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•意見募集要領  



関連資料、その他

•ガイドライン(案)  



資料の入手方法

(1)電子政府窓口(e-Gov)
(2)窓口での配布
国土交通省住宅局市街地建築課(東京都千代田区霞が関中央合同庁舎3号館2階)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155140723&Mode=0

件名

公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案



種別

法律案(内閣提出)



提出回次

183回

提出番号

30
成立したという報道。


平成26年11月14日(金)定例閣議案件






一般案件


都道府県の国民の保護に関する計画の変更について(決定)

(内閣官房)
公布(法律)


関税暫定措置法の一部を改正する法律(決定) 

経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(決定)

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(決定)

特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(決定)

国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(決定)

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(決定)

国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(決定)

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(決定)


政 令


平成26年10月13日及び同月14日の暴風雨による兵庫県洲本市及び淡路市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(決定)

(内閣府本府・総務・財務・農林水産省)

金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(決定)

(金融庁)

金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(決定)

(同上)

統計法施行令の一部を改正する政令(決定)

(総務省)

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(決定)

(厚生労働・財務省)

下水道法施行令の一部を改正する政令(決定)

(国土交通・環境省)
指針について

平成26年11月14日不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の規定に基づく「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」の成案公表について[PDF:148KB]New!
別紙1(意見募集の結果について)[PDF:101KB]
別添1(御意見の概要及び御意見に対する考え方)[PDF:378KB]
別添2(新旧対照表)[PDF:272KB]
別紙2(「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」)
[PDF:250KB]
概要[PDF:348KB]
条文抜粋[PDF:105KB]
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/guidelines.html
改正景品表示法に係る指針等の説明会

平成26年10月30日改正景品表示法に係る指針等の説明会(事業者等向け)の開催について[PDF:186KB]説明会資料


資料1[PDF:2MB]
資料2[PDF:1MB]
資料3[PDF:450KB]
参考資料[PDF:4MB]
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/guidelines.html
復興推進委員会(第17回)[平成26年11月13日]
議事次第
(資料1−1)平成26年度「新しい東北」先導モデル事業 中間報告について
(資料1−2)「新しい東北」各種施策の進捗状況
(資料2)被災地産業の創造的復興に向けて
(資料3)東日本大震災からの復興の状況に関する報告(骨子案)
(参考資料1−1)復興の現状
(参考資料1−2)復興の取組と関連諸制度
(参考資料2)現地調査について
復興の状況と最近の取組(パンフレット)
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat7/sub-cat7-2/20141114114017.html


2014年11月14日

地方自治法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集

自治行政局



2014年11月14日

家計調査報告(家計収支編)平成26年(2014年)7〜9月期平均速報

統計局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
平成26年産米等への対応について




農林水産省は、平成26年産米をめぐる状況を踏まえ、本日、平成26年産米等への対応を取りまとめました。


1.緊急対策


(1)当面の資金繰り対策

○ 農林漁業セーフティネット資金の融資の円滑化や実質無利子化。
稲作農家に対する農林漁業セーフティネット資金の円滑な融通を図るよう、日本政策金融公庫に指示(11月14日関連通知を発出)。
平成26年産米の生産者に対する農林漁業セーフティネット資金について貸付当初1年間実質無利子化(11月14日要綱を改正)。

○ 既存資金の償還猶予に係る関係機関への要請。

個別の経営状況に応じた既貸付金の償還猶予などの措置を適切に講じるよう 、関係金融機関に要請(11月14日関連通知を発出)。

○ 米の直接支払交付金の年内支払い。
米の直接支払交付金について、基本的に12月15日までに交付を完了するよう対応(10月30日関連通知を発出済)。

(2) ナラシ対策(米価が下落した際に収入を補てんする保険的制度)の運用改善



平成26年産については、青死米が平年水準を大きく超えて発生し、作況の単収を用いてナラシ対策の当年産収入額を算定することが適切でない地域があることに鑑み、国と当該都道府県が協議の上、実態を踏まえた単収の調整を行う。

(3)早期の追加支払の要請



仮渡金の追加払いについて可能な限り早期に行うよう、全国生産出荷団体等に要請(11月14日関連通知を発出)。

(4)周年安定供給のための売り急ぎ防止対策(民間の取組)



民間団体((公社)米穀安定供給確保支援機構)において、自らの資金を活用し、長期計画的に販売される米に対する保管料等の支援を検討。

2.主食用米以外の作物の本作化


○ 水田活用の直接支払交付金について必要な予算の確保。

○ 食料・農業・農村基本計画において、飼料用米等の戦略作物の生産目標を検討。

3.飼料用米の取組の推進


○ 全国生産出荷団体の直接買取スキームの導入に必要な省令改正を11月中を目途に実施。

○ 各都道府県の需要を踏まえた多収性専用品種の種子の確保。

○ 生産・利用拡大、供給体制整備のための機械・設備等の導入支援の拡充を検討。

○ 各都道府県ごとに設立した推進協議会を通じた働きかけの強化。

4.需要に応じた生産を進めるための安定取引の拡大や情報提供の充実


○ 国による一層分かりやすく、きめ細かな情報提供の充実。

○ 産地と卸売事業者等の間の複数年契約、播種前契約等の安定取引の拡大等に向け、米の集荷・流通関係者からなる研究会を12月に立ち上げ、方策を検討。

5.米の需要拡大・輸出の促進


業務用米の安定取引の推進等米の需要拡大策を引き続き行うとともに、オールジャパンでの米輸出の取組体制を早ければ年内に整え、輸出拡大を支援。

6.農地集積の円滑な推進


米価下落の中でも、米の生産コスト削減を進めつつ、担い手への農地集積・集約化が円滑に進むよう、受け手となる担い手の機械・施設の整備の拡充、農地中間管理機構による集積・集約化等の着実な推進を検討。

7.平成27年度に向けたナラシ対策への加入推進



○ ナラシ対策の対象となる認定農業者、集落営農のナラシ対策加入要件の緩和(規模要件を廃止するとともに、集落営農については法人化計画を不要とすること等)についての周知徹底と確認(11月14日関連通知を発出)。

○ 集落営農の組織化等の支援の拡充を検討。

8.地方公共団体、農業者団体を含めた現場への周知徹底


米に関する現行の制度に加え、農業経営へのセーフティネットであるナラシ対策、飼料用米への支援策等について、地方公共団体や農業者団体を含め、現場においてきめ細かく周知(個々の農家までチラシの配布、説明会の実施等)。

9.平成27年産米の生産数量目標の適切な設定


平成27年産米の生産数量目標については、非主食用米への自主的な転換の取組も踏まえながら、11月中に適切に設定。


<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
平成26年産米等への対応について(PDF:332KB)
http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/kikaku/141114.html
「中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送に係る基本計画」の策定(お知らせ)
このたび、環境省は、中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送に当たっての基本原則や基本方針等について「中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送に係る基本計画」として取りまとめ、発表することとしました。
環境省では、平成25年12月より、有識者を委員とする「中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送に係る検討会」を開催し、中間貯蔵施設への除染に伴い生じる土壌や廃棄物等の輸送に係る基本的な事項について、総合的な視点に立って4回にわたり御議論いただき、基本計画案について御了解をいただきました。

その後、福島県、福島県主催の専門家会議、県内市町村及び関係機関からの御意見を踏まえ、今般、仮置場等から中間貯蔵施設までの除去土壌等の輸送に当たっての基本原則や基本方針等について「中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送に係る基本計画(別添)」として取りまとめましたので、公表いたします。

【添付資料】                                                                                                                   資料掲載先: http://josen.env.go.jp/soil/pdf/transportation_141114.pdf
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18925

コメント(3)

27.1.1から石垣・宮古島以外の国籍を那覇本局へ集約。
http://www.city.okinawa.okinawa.jp/sitemanage/contents/attach/13677/houmunihon.pdf
平成23年11月1日施行
不動産表示登記事務取扱要領

51ページ

事務所・・・金融機関の営業滑動の用に
      供されるもの(銀行を除く)
旗ざお地を公衆用道路にするならば幅4メートルあること。6メートル未満なら転回広場をも作ること。
公道として利用できていない斜面に階段を作る自費工事などはその部分が道路管理者の管理ならば寄付することないですが。
11.14日経新聞39面杉並区はセットバック部分道路化強制条例は合憲と判断し制定へ。
首都直下地震などに備え、東京都杉並区は、幅員4メートルに満たない狭あい道路の整備を進めるため、有識者による審議会を設置する方針を明らかにした。




 区は建物の建て替えの際、セットバックに伴う門や塀などの撤去費用を助成するなどして拡幅を促しているが、撤去後も所有者が敷地を平らにしないままにして、道路拡幅が進まないケースが多く、拡幅事業に一定の強制力を持たせられないか、区の「狭あい道路拡幅整備条例」の改正を目指す。

 建築基準法では、幅員4メートル未満の道路に接する建築物については、建て替えの際、幅員4メートルを確保できるようセットバックすることが義務づけられている。

 セットバック後の敷地は緊急車両などが通行できるよう所有者が平らにするか、区に工事を任せることができるが、所有者が自主的に行う場合、段差を残したまま平らにしなかったり、花壇などを作ったりして工事が進まない現状があった。

 このため、区では、区が主体的に工事を行えるよう、条例改正を検討。5人程度の有識者による審議会を設けて議論してもらう。審議会設置のための条例案を27日から始まる区議会定例会に提案する方針で、狭あい道路拡幅事業に関し強制力を伴う改正条例が成立すれば、全国初になるという。

 JR高円寺駅や阿佐ヶ谷駅周辺の木造住宅密集地域を中心に区内の道路全体の約30%が幅員4メートル未満。防災上も危険なほか、ゴミ収集車や介護車両の通行に支障を来すなどの問題が起こっている。
1弁広報誌10月号21ページ遺産分割の競売と共有物分割の競売の違いもわからない東京地裁。

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