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11.26参院選挙最高裁判決。
11.6民主・維新・生活が衆院へ同一労働同一賃金法。


依頼者に対する事件処理の報告と依頼者との協議

2014-11-06 18:00:24 | 民事訴訟等


佐賀新聞記事
http://www.saga-s.co.jp/sp/news/saga/10102/122380

 佐賀弁護士会は,同会所属の弁護士に対し,「依頼者から解決を一任する同意を取り付けていたのは職務規定違反」として戒告処分。

「『和解金額などの判断は一任し、事前に個別了解を得る必要はない』などの条項を設けた同意書を交わしていた」(上掲記事)


弁護士職務規程
 (事件処理の報告及び協議)
第36条 弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者と協議しながら事件の処理を進めなければならない。


 司法書士の場合は,司法書士倫理第8条,第19条及び第21条第2項ですね。


司法書士倫理
 (自己決定権の尊重)
第8条 司法書士は、依頼者の自己決定権を尊重し、その職務を行わなければならない。

 (受任の趣旨の明確化)
第19条 司法書士は、依頼の趣旨に基づき、その内容及び範囲を明確にして事件を受任しなければならない。

 (事件の処理)
第21条 司法書士は、事件を受任した場合には、速やかに着手し、遅滞なく処理しなければならない。
2 司法書士は、依頼者に対し、事件の経過及び重要な事項を必要に応じて報告し、事件が終了したときは、その経過及び結果を遅滞なく報告しなければならない。


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「消費者のための集団裁判~消費者裁判手続特例法の使い方」

2014-11-06 14:16:12 | 消費者問題


町村泰貴著・特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道監修「消費者のための集団裁判~消費者裁判手続特例法の使い方」(LABO)
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4904497171/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4904497171&linkCode=as2&tag=matimulog-22

 「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」の概説書である。

cf. 「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」
http://www.caa.go.jp/planning/index14.html


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「カジノ解禁推進法案」に反対する京都司法書士会会長声明

2014-11-06 09:38:17 | いろいろ


「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」(略称「カジノ解禁推進法案」)に反対する会長声明 by 京都司法書士会
http://www.siho-syosi.jp/topics/doc/20141105.pdf

 平成26年11月5日,会長声明を発出しました。


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商業・法人登記において司法書士が関与している割合

2014-11-05 15:46:55 | 会社法(改正商法等)


 月報司法書士2014年6月号に,特集「司法書士の企業法務を考える」があり,拙稿司法書士の商業・法人登記業務及び企業法務関係業務の課題と展望」が掲載されている。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/monthlyrep/37780/

 文中,「商業・法人登記において司法書士が関与している割合は、50〜70%程度(東京では40%程度)であると推測されている」と書いたところ,あちらこちらで驚きの声が上がっている等,大きな反響を呼んでいるようだ。


コメント (1)












「原野商法の詐欺取戻し訴訟と消費者裁判手続特例法」

2014-11-05 11:00:24 | 消費者問題


Matimulog
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2014/11/consumer-1406.html

 原野商法の詐欺取戻し訴訟に「消費者裁判手続特例法」を利用する場合についての町村教授の分析である。


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特定商取引法の「販売者情報」とバーチャルオフィス

2014-11-05 10:37:00 | 消費者問題


ライブドアニュース
http://news.livedoor.com/article/detail/9430802/

 消費者庁が,いわゆるノー・アクション・レターの手続を通じて,

「特定商取引法では販売者の情報として広告する「特定商取引法に基づく表記欄」へバーチャルオフィスの住所は使用できないとされています。これは、実際の活動拠点となる住所を記載する必要があるためですが、請求があった場合には開示する旨を明記すれば氏名、住所、電話番号等の情報は省略することが可能」

という解釈を示している。

cf. 法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/info/nal/
※ 平成26年7月4日付け照会&同月31日付け回答


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消費者庁の主な所管法律

2014-11-05 10:21:44 | 消費者問題


消費者庁の主な所管法律
http://www.caa.go.jp/info/nal/pdf/k_ichiran_1.pdf

各法律の条項ごとの問い合わせ先一覧
http://www.caa.go.jp/info/nal/pdf/b_ichiran_1.pdf

 共管関係が複雑である。

cf. 法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)
http://www.caa.go.jp/info/nal/


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京都大学ポポロ事件

2014-11-04 23:35:15 | 私の京都


Jcastニュース
http://www.j-cast.com/2014/11/04219995.html

産経新聞事件
http://www.sankei.com/west/news/141104/wst1411040064-n1.html

 京都大学の構内に立ち入り,捜査活動をしていた警察官が,学生に見つかり,身柄を拘束されたという事件が発生。騒動になっていたようだ。

 副学長のコメント「事前通告なしに警察官が構内に立ち入ることは誠に遺憾です」

 ある意味,やるな〜。

cf. 東大ポポロ事件Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E3%83%9D%E3%83%9D%E3%83%AD%E4%BA%8B%E4%BB%B6


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平成26年度司法書士試験の最終結果

2014-11-04 19:45:11 | 司法書士(改正不動産登記法等)


平成26年度司法書士試験の最終結果
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00198.html

 おめでとうございます。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
2014.11.07(金)【種類株主の2つの不利益】(金子登志雄)

 黒田総裁の第2弾バズーカ砲で、円がとうとう115円近くに達しました。
1ドル100円のとき、金1億円の預金をしていた方は、ドルベースでいうと、
100万ドルが87万ドルに値下がりし、逆に100万ドル預金していた方は
1億1500万円になったということです。

 私も預金が1億円もあればドル預金に鞍替えしようかなと真剣に思うところ
でしょうが、小口預金者が考えることではないですね。

 さて、昨日の形式的平等か実質的平等かの話に比べれば、会社法322条の
「ある種類株主に損害を及ぼすおそれ」の判定は、まだたやすいところがあり
ます。質的に異なるAとBを比べるのであって、量的問題である金持ちと貧乏
人の区別よりは簡単だからです。

 ただ、会社法によると、ある種類株主に不利益という場合には、2種類があ
ることにご注意ください。

 非公開会社で普通株式と(配当)優先株式を発行している会社があったとし
ます。ここで優先株式の新株を発行しようとすると、この発行が優先株式の発
行可能種類株式総数の枠内であれば、普通株式も事前に承認済みですから、会
社法322条の「普通株主に損害を及ぼすおそれ」があるとはいえません。

 ところが、同じ優先株主の範囲内で考えると、いままで筆頭株主だった者が
この新株の発行でその地位を奪われるかもしれません。つまり、同種の種類株
主の内部で持分比率が下がるという不利益がありますから、会社法199条4
項の種類株主総会が必要です。

 このように他種類との関係での不利益と同種類の枠内での不利益の2種類が
会社法に規定されています。

 したがって、普通株式のみ発行している会社において、普通株式の一部を完
全無議決権株式に変更する場合は、他種である無議決権株主がまだ不在ですか
ら、他の普通株主のみの不利益を考えれば足りますが(本例では不利益はなし
と考えられ、無議決権株式になる株主だけの同意で足ります)、完全無議決権
株式が発行済みであれば、その既存の無議決権株主の種類株式内部の持株比率
に変動が生じますので、その無議決権株主の同意も必要だということになるで
しょう。


2014.11.06(木)【2つの平等原則】(金子登志雄)

 消費税値上げ問題につき、値上げしても国民全員に平等の税率が課されるか
ら平等原則に適合しているとみるか、いや金持ちも貧乏人も同率であるのは庶
民いじめの税制で平等原則に反するとみるかについては、人によって見解が相
違するでしょう。

 前者は形式的平等、後者は実質的平等に着目した考え方ですが、同じことが
増資の株主割当てにも当てはまります。

 株主割当ては、株主に同率で平等に割り当てるのだから取締役(会)の決定
で済むと考えるか、即座に資金準備できる者とできない者とを差別することに
なるから、実質的平等の見地からは、原則として株主総会決議によるべきだと
考えるかです。

 会社法は公開会社については前者で、非公開会社については後者で規律して
います(会社法202条3項)。公開会社は、株主割当てに応じて資金準備が
できなければ、すぐに株式を売却して、株主でなくなればよいからです。

 では、日本国は公開会社か非公開会社かと考えますと、憲法22条で国籍の
離脱の自由を認めていますから、建前は公開会社ですが、現実には、そう簡単
なことではありません。明日から米国人や中国人あるいは無国籍になることが
できません。

 現実の日本国は非公開会社ですから、国民に平等に負担を与える消費税の決
定は国民総会で決めようじゃないかというのが会社法の考え方ではないでしょ
うか。お国もそうあってほしいものです。
http://esg-hp.com/
暦年贈与信託




三菱が暦年贈与信託なる新商品を販売しています。ご存じのとおり 贈与税は1年間に110万円までの贈与をした場合は非課税で、それを超えると贈与税がかかります。

毎年110万円ずつ贈与しても贈与税がかからないならそれを利用して、決まったおカネの分割年払いをする人だっている。でも、それって最初からまとめてあげるやつだったんでしょとなると、まとめてどかんと贈与税がとれるようにもなっているといわれている。ほんとうにとられたケースに遭遇していませんが。



この暦年贈与信託は、まとめてどかん課税になるリスクを最大限抑えるように設計されているはずです。



じゃ、どんな設計か?



 委託者(金主)Xが信託を設計するけど、受益者は全部自分Xとする。で、毎年、あげたい人(子供や孫)をあらかた決めて、 誰に、いくらあげることを決めること、これは受益者指定権を委託者が持ち、Aに110万円と決めると、受託者に指示する。受託者が、Aに110万円あげるけどいいかなと手紙をだして、返送してきたら、Xの持ってる受益権のうち110万円を分割して、受益者をXからAに変更するという手続をとるようです。



 信託では、信託行為により受益者を変更すると、実質的に受益権部分の贈与があった状態になります。受益権の贈与だったら、別途贈与契約書がいるけど、受益者変更だったら信託の変更だけでOK.



受益権の取得は、通知だけでOKで承諾がいらないのに、あえてこのスキームは承諾をとっているのはなぜなんだろう? 受益権の放棄リスクのためか?



贈与税リスク これが大きなみそで、 1回、1回、贈与(信託)の意思を確認して、承諾をえて、受益者変更をしているから、まとめてどかんでなく、その都度贈与が成立しているのだいうふうになるからか。



また、最初から受益者が一人しかいないような場合は、結局まとまて最初にあげてるようなものでしょ♪ といわれないように、信託の仕組みの中で「贈与する方から贈与を受ける方に受益権をお渡しせず、ご自身の財産として運用を継続することもできます」と書いてるようにもみえますね。



 信託報酬: 管理報酬は0円 だけど、運用報酬はとる というようなものです。


http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2014/11/post-e505.html
政調、戦没者遺骨帰還に関する特命委員会・厚生労働部会・外交部会・国防部会合同会議
  15時(約1時間) 704
  議題:戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案(議員立法)について
◆政調、厚生労働部会
  8時(約1時間) 702
  議題:1.「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案」(議員立法)について
     2.平成27年度厚生労働関係税制改正要望について
政調、法務部会
  12時(約1時間) ブロック第5会議室
  議題:1.平成27年度税制改正要望について
     2.東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センター
       の業務の特例に関する法律の一部を改正する法律案
      (法テラス震災特例法改正案)(議員立法)について
党8党の政調会長らが今国会第4回目となる野党政策責任者会議を6日、国会内で開いた。民主党からは訪韓中の福山哲郎政策調査会長に代わり長妻昭同代理が出席した。

 民主党からは、「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策に関する法律案」(ヘイトスピーチ対策法案)の骨子案、「児童の通学安全の確保に関する施策の推進に関する法律案」を提示した。また、同日、民主、維新、みんな、生活の4党で「労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律案」(同一労働同一賃金推進法案)を衆院に提出したことを報告した。
http://www.dpj.or.jp/article/105366
 民主、維新、みんな、生活の野党4党は6日午後、「労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律案」(通称「同一労働同一賃金推進法案」)を衆院に提出した(民主提出者は、写真左から柚木道義議員、大串博志議員、一人おいて山井和則議員)。

 この法案は、(1)雇用形態にかかわらず職務に応じた待遇を受けられるようにする(2)正規労働者への転換を含め、希望する雇用形態での就労の機会が与えられるようにする(3)労働者がキャリアプランを作り、職業を自己選択できる――の3点を理念とし、そのために1年以内に派遣労働者の均等待遇を実現するための法制上の措置を講ずることや、パート労働者、有期契約労働者などを含め、職務に応じた均等待遇を確保するための施策を講じることなどを定めるもの。


山井議員

 法案提出後、各党の提出者が共同で記者会見を開き、民主党からは山井議員と柚木議員が出席した。山井議員は、「世界の派遣労働の常識は2つある。1つは臨時的・一時的であるということ、2つめには均等待遇の義務だ。それにもかかわらず、今回の政府案には均等待遇が入っておらず、均衡の配慮があるだけだ」と政府案をあらためて批判。「この法案の意味するところは均等待遇の義務化だ」と述べ、「正社員の女性が育児休暇をとる比率は43%であるのに対し、派遣労働者ではたったの4%。こうした賃金だけではない待遇格差をきっちりと均等にしていかねばならない。野党が共同でこのような法案を提出したことは非常に重要だ」と語った。


柚木議員

 柚木議員は「この法案が成立すれば、賃金が上がり、正社員が増えるということのきっかけになるだろう。さらにハラスメントや労災の問題などを含めて、待遇格差の改善・解消に向けた施策が進むという側面もある。この法案を突破口に、労働者派遣法の課題を改善するきっかけにしたい」などと成立への期待を述べた。


記者会見に臨む法案提出者ら

同一労働同一賃金推進法案要綱

同一労働同一賃金推進法案
http://www.dpj.or.jp/article/105364
新「宇宙基本計画」(素案)に関する意見募集について




案件番号

095141050



定めようとする命令等の題名

宇宙基本計画




根拠法令項

宇宙基本法(平成20年法律第43号)第24条




行政手続法に基づく手続であるか否か

任意の意見募集



問合せ先
(所管府省・部局名等)

内閣官房宇宙開発戦略本部事務局
内閣府宇宙戦略室





案の公示日

2014年11月08日

意見・情報受付開始日

2014年11月08日

意見・情報受付締切日

2014年11月21日




意見提出が30日未満の場合その理由





関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•意見募集要項  
•新「宇宙基本計画」(素案)  



関連資料、その他




資料の入手方法






備考

新「宇宙基本計画」(素案)中、【調整中】と記載されている箇所は、平成27年度の概算要求等に関連するものであり、現時点で年度や機数を特定することが困難なものです。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095141050&Mode=0
車両の通行の制限について」等の一部改正に係る意見募
集について




案件番号

155140605



定めようとする命令等の題名

「車両の通行の制限について」の一部改正
「道路法第47条の4に係る行政処分等の基準の細部取扱い
について」の一部改正




根拠法令項

道路法第47条、第47条の2、第47条の4




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

国土交通省道路局道路交通管理課車両通行対策室





案の公示日

2014年11月07日

意見・情報受付開始日

2014年11月07日

意見・情報受付締切日

2014年12月07日




意見提出が30日未満の場合その理由





関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•意見公募要領  
•意見公募様式  



関連資料、その他

•改正概要  
•参考資料1(改正概要)  
•参考資料2  



資料の入手方法

国土交通省道路局道路交通管理課車両通行対策室にて配布




備考

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155140605&Mode=0
中央教育審議会初等中等教育分科会及び中央教育審議会大学分科会大学教育部会・大学院部会審議まとめ(案)に関する意見募集の実施について




案件番号

185000722



定めようとする命令等の題名

-




根拠法令項

-




行政手続法に基づく手続であるか否か

任意の意見募集



問合せ先
(所管府省・部局名等)

文部科学省生涯学習政策局政策課教育改革推進室





案の公示日

2014年11月07日

意見・情報受付開始日

2014年11月07日

意見・情報受付締切日

2014年11月25日




意見提出が30日未満の場合その理由





関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•意見公募要領  
•小中一貫教育の制度化及び総合的な推進方策(審議のまとめ(案))  
•高等教育機関における編入学の柔軟化について(方向性)  
•国際化に対応した大学・大学院入学資格の見直しについて(方向性)  



関連資料、その他




資料の入手方法

文部科学省生涯学習政策局政策課教育改革推進室にて資料配付
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000722&Mode=0

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