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税務のイロハコミュのマンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令及び不動産登記令第四条の特例等を定める省令の一部改正(案)の概要に関する意見募集

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マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令及び不動産登記令第四条の特例等を定める省令の一部改正(案)の概要に関する意見募集




案件番号

300080118



定めようとする命令等の題名

マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令の一部を改正する政令
不動産登記令第四条の特例等を定める省令の一部を改正する省令




根拠法令項

マンションの建替え等の円滑化に関する法律第93条及び第157条
マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令第11条




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

法務省民事局民事第二課 
TEL:03−3580−4111
(内線 2433)





案の公示日

2014年11月05日

意見・情報受付開始日

2014年11月05日

意見・情報受付締切日

2014年12月04日




意見提出が30日未満の場合その理由





関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•意見募集要領  
•一部改正(案)の概要  



関連資料、その他




資料の入手方法

法務省民事局民事第二課において配布




備考

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080118&Mode=0
(3) 代位登記(政令第2条の改正)
マンション敷地売却事業(法第2条第1項第9号)を実施する者は,同事業の実施のために必要があるときは,次のアからオまでに掲げる登記をそれぞれ当該アからオに定める者に代わって申請することができるように
1
改める。
ア 不動産の表題登記
所有者
イ 不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記
表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その
他の一般承継人
ウ 所有権,地上権又は賃借権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所
についての変更の登記又は更正の登記
当該登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
エ 所有権の保存の登記
表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
オ 相続その他の一般承継による所有権その他の権利の移転の登記
相続人その他の一般承継人
(4) 代位登記の登記識別情報(政令第3条)
(3)の規定による代位登記について,マンション敷地売却事業に関するも
のについても現行政令第3条を適用することとする。
ア 登記官は,(3)の規定による申請に基づいて(3)エ又はオに掲げる登記
を完了したときは,速やかに,登記権利者のために登記識別情報を申請
人に通知しなければならない。
イ アの規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は,遅滞なく,こ
れをアの登記権利者に通知しなければならない。
(5) 分配金取得手続開始の登記(新設)
マンション敷地売却事業に関する登記について,次のように分配金取得
手続開始の登記に関する規定を設ける。
ア 法第140条第1項の規定による分配金取得手続開始の登記の申請を
する場合には,法第123条第1項の公告があったことを証する情報を
その申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
イ 法140条第5項の規定による分配金取得手続の登記の抹消の申請を
する場合には,法第137条第5項の公告があったことを証する情報を
その申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
(6) 権利消滅期日後の登記の申請(新設)
マンション敷地売却事業に関する登記について,次のように権利消滅期
日後の登記の申請に関する規定を設ける。
2
ア 法第150条第1項の規定によってする登記の申請は,同一の登記所の管轄に属するものの全部について,一の申請情報によってしなければならない。
イ アの場合において,2以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには,次に掲げる順序に従って登記事項に順序を付するものとする。
(ア) 建物の表題登記の申請
(イ) 所有権の保存の登記の申請
(ウ) 所有権の移転の登記の申請
(エ) 地上権又は賃借権の移転の登記の申請
(オ) 所有権以外の権利の登記の抹消の申請
(カ) 建物の表題部の変更の登記の申請
(キ) 建物の分割の登記の申請
(ク) 建物の合併の登記の申請
ウ アの登記の申請をする場合には,不動産登記令第3条各号に掲げる事項のほか,法第150条第1項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし,かつ,分配金取得計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
エ アの登記の申請をする場合において,イ(ア)に規定する建物の表題登記の登記事項を申請情報の内容としたときは,不動産登記令別表の21の項の規定を準用する。この場合において,同項添付情報欄イ中「規約を廃止した」とあるのは,「規約の効力が失われた」と読み替えるものとする。
オ 登記官は,法第150条第1項の登記をするときは,職権で,分配金取得手続開始の登記を抹消しなければならない。
(7) 受付番号(政令第9条の改正)
登記官は,(6)アの申請について,(6)イの規定により付した順序に従って受付番号を付するものとするように改める。
(8) 法務省令への委任(政令第11条)
マンション敷地売却事業に関する登記についても現行政令第11条を適用する。
この政令に定めるもののほか,この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は,法務省令で定める。 3
3 省令の一部改正(案)の概要
(1) 章の題名(第7章の題名の改正)
「マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記の特例」を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記の特例」と改める。
(2) 一の申請情報によってすることができる代位登記(省令第17条の改正)
「マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令」を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令」と改めるとともに,マンション敷地売却事業に関する上記2(3)アからウまでに掲げる登記の申請についても,不動産登記令第4条本文の規定にかかわらず,登記の目的又は登記原因が同一でないときでも,当該アからウまでに掲げる登記ごとに,一の申請情報によってすることができることとする。
(3) 権利変換による登記における登記記録の記録方法(省令第18条の改正)
「マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令」を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令」と改める。
(4) 印鑑証明書の添付の省略(新設)
マンション敷地売却事業に関する登記について,次のように印鑑証明書の添付の省略に関する規定を設ける。
2(6)アの登記の申請をする場合は,不動産登記令第16条第2項及び第18条第2項の規定にかかわらず,申請情報を記載した書面又は代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面に,同令第16条第1項又は第18条第1項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付することを要しない。
4 施行期日
改正法の施行の日(平成26年12月24日)から施行する。
4

187

5

国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案

参議院で審議中

経過






187

6

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm
5

国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案


議院運営委員長


平成26年
11月4日

法案

新旧


経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou187.html#hou5


事件番号

 平成26(許)15



事件名

 売却許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件



裁判年月日

 平成26年11月4日



法廷名

 最高裁判所第三小法廷



裁判種別

 決定



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成26(ラ)675



原審裁判年月日

 平成26年5月12日




判示事項





裁判要旨

 不動産強制競売事件の期間入札において,執行官が無効な入札をした者を最高価買受申出人と定めたとして売却不許可決定がされ,これが確定した後,再度の開札期日を開くこととした執行裁判所の判断に違法がないとされた事例



参照法条


http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84608
成26年11月5日 資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。

平成26年11月5日 コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議(第6回)を開催します。

平成26年11月5日 バーゼル銀行監督委員会による最終規則文書「バーゼルIII 安定調達比率」の公表について掲載しました。

平成26年11月5日 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成26年10月31日)
http://www.fsa.go.jp/

2014年11月5日

「地方議会活性化シンポジウム2014」の開催について

自治行政局



2014年11月5日

「電気通信事業分野における競争状況の評価に関する実施細目2014(案)」に対する意見募集

総合通信基盤局



2014年11月5日

平成26年度 地方公共団体における公共事業等の施行状況の公表

自治財政局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

経営環境開発事業協同組合に対する行政処分を行いました(11月5日)
データ駆動型(ドリブン)イノベーション創出戦略協議会 中間取りまとめ「分野・組織の壁を超えたデータ駆動型(ドリブン)イノベーションへの挑戦」を取りまとめました(11月5日)
「2014年IEC東京大会」を開催します〜大会コンセプトは“Integration toward a Smarter World”〜(11月5日)
農地の畦畔に設置する太陽光発電設備の農地転用許可の取扱いが明確化されます〜産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用!〜(11月4日)
第13回グリーン物流パートナーシップ会議を開催します〜当会議にてグリーン物流優良事業者を表彰します〜(11月4日)
第4回「アジア・コンテンツ・ビジネスサミット」共同声明を発出しました(11月4日)
消費税の転嫁状況に関する月次モニタリング調査(10月書面調査)の調査結果を公表します(11月4日)
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第5次評価報告書 統合報告書の公表について(11月4日)
11月は「素形材月間」です!〜ものづくり 日本を支える 素形材〜(11月4日)
ストックホルム条約残留性有機汚染物質検討委員会第10回会合(POPRC10)が開催されました(11月4日)
http://www.meti.go.jp/

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