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税務のイロハコミュの18.19歳の公選法は買収など連座制適用のみ原則逆送を付則に明記。

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18.19歳の公選法は買収など連座制適用のみ原則逆送を付則に明記。
自営業者や3号パートなども産休期間免除へ。
維新・生活・みんなが衆院に消費税増税凍結法提出。


商業・法人登記において司法書士が関与している割合

2014-11-05 15:46:55 | 会社法(改正商法等)


 月報司法書士2014年6月号に,特集「司法書士の企業法務を考える」があり,拙稿司法書士の商業・法人登記業務及び企業法務関係業務の課題と展望」が掲載されている。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/monthlyrep/37780/

 文中,「商業・法人登記において司法書士が関与している割合は、50〜70%程度(東京では40%程度)であると推測されている」と書いたところ,あちらこちらで驚きの声が上がっている等,大きな反響を呼んでいるようだ。


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「原野商法の詐欺取戻し訴訟と消費者裁判手続特例法」

2014-11-05 11:00:24 | 消費者問題


Matimulog
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2014/11/consumer-1406.html

 原野商法の詐欺取戻し訴訟に「消費者裁判手続特例法」を利用する場合についての町村教授の分析である。


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特定商取引法の「販売者情報」とバーチャルオフィス

2014-11-05 10:37:00 | 消費者問題


ライブドアニュース
http://news.livedoor.com/article/detail/9430802/

 消費者庁が,いわゆるノー・アクション・レターの手続を通じて,

「特定商取引法では販売者の情報として広告する「特定商取引法に基づく表記欄」へバーチャルオフィスの住所は使用できないとされています。これは、実際の活動拠点となる住所を記載する必要があるためですが、請求があった場合には開示する旨を明記すれば氏名、住所、電話番号等の情報は省略することが可能」

という解釈を示している。

cf. 法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/info/nal/
※ 平成26年7月4日付け照会&同月31日付け回答


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消費者庁の主な所管法律

2014-11-05 10:21:44 | 消費者問題


消費者庁の主な所管法律
http://www.caa.go.jp/info/nal/pdf/k_ichiran_1.pdf

各法律の条項ごとの問い合わせ先一覧
http://www.caa.go.jp/info/nal/pdf/b_ichiran_1.pdf

 共管関係が複雑である。

cf. 法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)
http://www.caa.go.jp/info/nal/


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京都大学ポポロ事件

2014-11-04 23:35:15 | 私の京都


Jcastニュース
http://www.j-cast.com/2014/11/04219995.html

産経新聞事件
http://www.sankei.com/west/news/141104/wst1411040064-n1.html

 京都大学の構内に立ち入り,捜査活動をしていた警察官が,学生に見つかり,身柄を拘束されたという事件が発生。騒動になっていたようだ。

 副学長のコメント「事前通告なしに警察官が構内に立ち入ることは誠に遺憾です」

 ある意味,やるな〜。

cf. 東大ポポロ事件Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E3%83%9D%E3%83%9D%E3%83%AD%E4%BA%8B%E4%BB%B6


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平成26年度司法書士試験の最終結果

2014-11-04 19:45:11 | 司法書士(改正不動産登記法等)


平成26年度司法書士試験の最終結果
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00198.html

 おめでとうございます。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
11月1日、京都大学の斎藤教授をお招きして、「改正会社法の概要」のご講演を拝聴しました。

改正の全分野について4時間という短い時間でポイントをついた丁寧な解説であり、私自身も今一度改正点について復習できました。また、個別にご質問させていただき御教示いただけたのは望外の幸せでした。

私自身、まだまだ勉強不足である点があり、以下、何点か疑問点を備忘。

(1)ガバナンス全体について
そもそも諮問91号では大きくガバナンスの改正を目指していたところ、委員会設置会社については特段の大きな改正はなかったわけです。

形上、監査役設置会社と委員会設置会社ではガバナンスのグリップの効き方は当価値ということを建前にしてのでしょうが、その点についてはかなりの異論が唱えられているところです。また、実務上も委員会設置会社に移行が進んでいなかったことも証左のひとつです。

そこの仮想当価値を維持したうえでの監査等委員会を監査役設置会社と委員会設置会社の構造から足し算・引き算で作ったものですから、砂上の楼閣と申しましょうか、ガバナンスは大丈夫なんと思ってしまします。

今般の改正の附則において2年後の見直しについて言及しておりますが社外取締役の導入についてだけの見直しか、より広範なガバナンス機構の見直しが図られるのか(図られれる端緒となるのか)注視する必要があります。

ガバナンスの改正のうえでは362条4項、416条4項の見直しが必要だと思った次第。ボードで決定できる範囲をどこまでにするかによって監査・監督の注力が変わってくるでしょう。いわば、両規定と、監査・監督はひとつのシーソー上のバランスが求められてくるのではないでしょうか。

(2)監査等委員会について

監査等委員会は、監査役設置会社的視点からは、監査をする立場であるのに対して、委員会等設置会社的視点からは、監査を(内部統制をつかって)させる立場であります。この視点がいいのかわからないところですが、どのように解するのがよいのか検討する必要があると感じました。

(3)社外取締役を置くことが相当でない理由について

理由の記載違反については、特定の議案を構成するものではない以上、決議取り消しの問題は生じないと解されるところ、結局違反した場合の効果はどうなのかよくわからなところでした。

(4)仮想払込みにおける民事責任について

平成17年改正前の引受担保責任を復活させたわけではないが、では具体的にどのような責任(又は法定責任)なのかよくわからない。条文ではあきらかにせず、解釈に委ねる部分でしょうし、検討をすることが必要
スルガ事件ではないが、引き受けた株式をすぐに市場で売却されて市場に株式が放出されている現状を加味しなければいけないはずです。

(5)多重代表訴訟について

通常の代表訴訟は単独株主権であるが、多重代表訴訟になると少数株主権となる。この辺りは部会の議論をみればわかるかな。

(6)キャッシュ・アウトについて
閉鎖会社に認めことになったところ、非公開会社と公開会社ではその株式について少し前提となるところが違うことをどのように反映させるか考える必要があるのではないでしょうか。公開会社の場合、いやであれば株式を売却すればすむ話であるのに対して非公開会社はそうはいかない。売却とっても購入先が限られるし、価格について合意形成することは困難を極めるでしょう。

また、取締役の注意義務について変容があったのではないかとの話がありました。レックス・ホールディングス事件が参考になる模様。個人的にレブロン基準のように、少数株主にとってより有利な価格を引き出す義務まであるとは思えないが、実務上、どこまでの具体的な義務があるのか考えたい。

さらに、キャッシュアウトの向こうの訴えについては会社の訴えとはその質を異にするのは条文の位置づけからもわかるところでありますが、では閉鎖会社では無効の訴えを広く解釈することになるのでしょうか。手続きを粛々と実行していれば無効ではないと考えていたところどうやらそうではなさそうだ。

以上、つらつら書いたがまだまだわからないことだらけだ。

では、また。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/
2014.11.05(水)【戸籍と国籍】(島根・根来川弘充)

 私の住む島根では、先月の10月は千家様と典子様の結婚式で大変盛り上がり
ましたが、ふと、同職間での雑談で、「皇室に戸籍は無いから、典子様の戸籍は
どうなるのか」ということが話題になりました。

 「天皇も日本国民であり同じ国籍を有するのであれば、皇室も戸籍に記載され
ていないとおかしいのでは?」と思うのは自然な疑問です。

 念のため、戸籍法を調べてみたのですが、「日本国籍を有するものは戸籍に記
載する」といった文言はどこにもありませんでした。「国籍があるから戸籍も当
然ある」ということでは無さそうです。

 「戸籍」と「国籍」

 同じ「籍」という言葉を使っているのだから、誰がみても分かりやすい相関関
係がきっとあるだろうと思ってしまいますが、皇室のことは、「皇室典範」とい
う法律に規定されています。

 有名なのは女系天皇を認めない「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを
継承する」という第1条ですが、その第26条に「天皇及び皇族の身分に関する
事項は、これを皇統譜に登録する」とあります。この政令である「皇統譜令」の
定めによって、皇統譜という皇室専用の戸籍が作られるようです。


2014.11.04(火)【サプライズ効果】(金子登志雄)

 アベノミクスがうまく行っていないのか、先日の31日には、どでかいカンフ
ル注射が打たれました。日銀の更なる金融緩和の発表であり、通称、黒田総裁の
バズーカ砲とか異次元のサプライズなどといわれるものです。

 おかげで株価が急騰し、持ち株の含み損を抱えていた私も恩恵を受けましたが、
こういう官制相場ではマネーゲームでしかなく、自由主義経済の根幹をなす神聖
な証券市場が胴元主導のバクチ場と誤解されてしまい、素直には喜べませんでし
た。「異次元」という用語自体が胡散臭く神聖さを欠いています。

 この金融緩和が実需に繋がればよいのですが、狙いは消費税アップの側面支援
かと疑う人も多いようで、カンフル注射の最終結果が「吉」と出るかは不明です。
日銀内でも5対4の僅差での決定でした。

 証券市場のバブル化に反して、実質賃金の減少と雇用の不安定で庶民は生活防
衛に走っていますし、中小企業も原料費の高騰で厳しい経営が続き、廃業や倒産
が増えています。いわゆる円安倒産です。

 円が安ければ輸出が増えるといっても、輸出企業は海外生産にシフト済みです
し、日本の価値が下がることでもありますから、これも素人感覚では喜ぶべきこ
となのかは疑問です。海外旅行好きには、経費の増大です。

 原発問題もそうですが、最近の世相は、今がよければ明日のことは知らんとい
う風潮がはびこり、実に殺風景ですが、信用第1の農耕民族の司法書士としては、
騎馬民族のように、この時流に上手に棹さして生きるのは難しいため、いつもど
おり淡々と生きるしかありません。

 悲観的な内容になってしまいましたが、企業法務に従事する立場としては、こ
ういう企業社会の動向にも無関心ではいられませんので、ご了承ください。

 なお、「流れに棹さす」は、「流れに逆らう」という意味はありません。

http://www.bunka.go.jp/publish/bunkachou_geppou/2011_05/series_07/series_07.html


http://esg-hp.com/
外国住民に係る住民基本台帳制度の改正と住民税課税について




 昔、外国人登録という制度があって日本に住む外人さんは住民票はないけど外国人登録をしていました。でも数年前に改正があって、3か月超日本に住む外人さんは住民基本台帳に登録することになりました。



 住民票が日本にあるということは、日本に住所があるから税法上居住者になると考えられますが1年未満しか日本に住む予定がなく、制度が変わったから強制的に住民票のある人まで居住者になるのか?私はどうかなとちょと悩みましたが、やはり、これは基本に戻ると非居住者でOKかなと。



じゃ、住民税はどうか? この疑問に応えたのがタイトルの論稿 飯塚信吾さん  月刊国際税務 2014.9



住民税は1月1日に住民登録のある人に自動的に課されるものだとすると、住民税は課される。ただ、ここで租税条約が登場。 面白いのはアメリカは租税条約の範囲に住民税が入っていないけど、イギリスは入っているみたい。だから アメリカは住民税も課税 イギリスは、ケースによっては住民税は免税。



じゃ、住民税が課税される場合は、どうやって計算するの? ここがこの人の論稿のさび部分。よーするにファジーなところがあるみたい それはどこかというと PEのない非居住者に給料払った場合は20.42%の源泉分離課税なんだけど、これが住民税の計算のベースに入るか入らないか? よーわからんらしい。それと 原則課税だけど、結果的に租税条約でいろいろあって免税になった場合の減免手続がよーわからん。



 だから、実務対応としては短期に日本にやってくる外人さんは1月1日ははずしてねとなるということかな。
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2014/11/post-45e8.html
所得税額から控除できなかった税額は住民税から控除しますよ。
◆政調、税制調査会・勉強会
  8時30分(約1時間15分) 901
  議題:第3回 地方税(車体課税、地方法人課税の偏在是正、固定資産税 等)

◆政調、テレワーク推進特命委員会
  8時30分(約1時間) 702
  議題:テレワーク関連の平成27年度概算要求について

◆政調、鳥獣被害対策特別委員会・鳥獣捕獲緊急対策議員連盟合同会議
  9時(約1時間) 706
  議題:1.鳥獣被害対策の推進を目的とした狩猟税の廃止の要望について
      2.鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針(変更案)
11月4日(火) 消費増税凍結法案を衆院に堤出しました。








平成26年11月4日(火)、消費増税凍結法案(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案)を衆議院に堤出しました。


会見の動画はこちら→http://ishinnotoh.jp/activity/movie/2014/11/04/198.html


【堤出法案】
要綱、法律案、新旧対照表


【堤出会派】
維新・みんな・生活


【衆議院ウェブサイト】
第187回国会 議案の一覧:
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji187.htm
http://ishinnotoh.jp/activity/news/2014/11/04/197.html

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