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税務のイロハコミュの相部屋老人ホーム全額自己負担で月額15000円・厚生省案分科会提示。

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相部屋老人ホーム全額自己負担で月額15000円・厚生省案分科会提示。
2014.10.30(木)【予選、補欠、効力発生日】(金子登志雄)

 非取締役会設置会社における業務執行は「取締役の過半数をもって決定」し
ますが(会社法348条2項)、取締役の過半数をもって代表取締役を決定す
ることを特に「互選」といいます(会社法349条3項)。

 このように役員の人事問題に関しては特殊な用語が用いられますが、では、
「予選」を通常の表現に直すとどうなるかというと、条件付あるいは期限付決
議ということになるでしょう。

 条件付決議の1つに「欠員補充の補欠」があります。これには補欠代表取締
役もあります(相澤哲編著『新・会社法の解説』309頁)。

 例えば、取締役ABC、代表取締役A、取締役が欠けた場合の補欠取締役D、
代表取締役が欠けた場合の補欠代表取締役Bと定めておいたところ、Aが突然
10月いっぱいで辞任した場合は、11月1日付でDが取締役、Bが代表取締
役に就任します(この辞任が取締役Aの任期満了退任の場合でもよいかは不明
ですが、不可とする根拠もなさそうです)。

 この場合に、新取締役のDが代表取締役の選任決議に参加していないから、
Bは代表取締役になれないという論は成り立たないでしょう。

 条件付あるいは期限付決議の1つに「効力発生日制度」があります。例えば、
取締役ABC、代表取締役Aにおいて、Bを代表取締役に定め、その選任の効
力発生日を11月1日にしておいたところ、やはり、Aが突然10月いっぱい
で辞任するというので、後任取締役Dを臨時株主総会で選任すれば、上記と同
じく、11月1日付でDが取締役、Bが代表取締役に就任します。

 これはまさしく予選ですが、効力発生日の方向から考えると、途中でDが取
締役に加わったからといって、B代表取締役の効力が発生しないのはおかしい
と感じませんか。
http://esg-hp.com/


空き家問題の原因は供給過剰にあり

2014-10-30 13:55:45 | 空き家問題


ライブドアニュース
http://news.livedoor.com/article/detail/9388451/

「最大の要因は住宅の供給過剰である」(上掲記事)

 正に,そのとおり!


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1人暮らしの高齢者に見守り付き住宅を紹介(京都市)

2014-10-30 11:35:14 | 私の京都


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20141030000045

 こういう取組がもっと増えるといいですね。


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「事例から学ぶ財産管理」

2014-10-30 11:22:50 | 法人制度


「事例から学ぶ財産管理」by 内閣府公益認定等委員会
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/jire_zaisan_kanri.pdf

 公益法人向けの解説であるが,司法書士会も,横領事件や不適切な会計処理を招かないために,参考にすべきですね。


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自民党税制調査会が活動開始

2014-10-30 11:12:37 | いろいろ


ロイター記事
http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPL4N0SO4SA20141029

 平成27年税制改正の議論がスタート。

 さてさて,どうなりますか。


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株主総会のあり方検討分科会(第2回)

2014-10-30 10:17:05 | 会社法(改正商法等)


株主総会のあり方検討分科会(第2回)
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/kabunushi_soukai/002_haifu.html

 未だ,「検討に際しての論点」の討議段階。


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会社法改正に伴う登録免許税は非課税に

2014-10-30 09:43:06 | 会社法(改正商法等)


平成27年度税制改正に関する意見 by 全国商工会連合会
http://www.shokokai.or.jp/top/Html/seisaku/2_265/H27%E7%A8%8E%E5%88%B6%E6%94%B9%E6%AD%A3%E8%A6%81%E6%9C%9BA3%EF%BC%88261022%E8%87%AA%E6%B0%91%E5%85%9A%E3%83%92%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%EF%BC%89.pdf

 全国商工会連合会も,「平成26年6月の会社法改正により、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め」がある株式会社について、当該定款の定めがある旨を登記事項に追加するものとされた。多くの中小企業が追加の登記申請を行わなければならなくなり、登録免許税(3万円)の負担を強いられることとなるため、本改正に伴う登録免許税については非課税とすること。」を要望。


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生レバーの提供で焼肉店経営者らが逮捕

2014-10-30 08:15:26 | 私の京都


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASGBY3199GBYPLZB002.html

「京都府内では提供を続ける店が後を絶たず」(上掲記事)


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「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する雑感

2014-10-29 22:31:43 | 会社法(改正商法等)


「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集 by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080115&Mode=0

○ 第30条関係
 同条第1項第1号に「監査等委員である取締役」が加えられているが,「監査等委員である取締役」は,そもそも「取締役」であるのであるから,敢えて追加する必要はないと思われる。
 何らかの手当てが必要というのであれば,「取締役」を「取締役(監査等委員会設置会社にあっては,監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)」と改めるようにすべきであろう。

○ 第35条の2関係
 「オンラインによる登記すべき事項の提出」制度を明文化するのに苦労している感じがありあり。

 同条第1項第1号中「法第17条第4項に規定する電磁的記録を記録した磁気ディスク」とあるは,「法第17条第4項の事項を記録した電磁的記録」とすべきである。現行規則第36条第2項に対応させるものである。
 また,同条第1項第2号中「使用して、」とあるは,「使用して、法第17条第4項の事項を記録した電磁的記録を」とすべきである。省令案では,何を提供するのかが不明であるからである。そもそも,第2号の方法で提供されるものを「電磁的記録」と呼んでよいのかという問題もあると思うが,ここにこのような規定をおくからには,そういう理解なのであろう。
 同条第3項中「磁気ディスク」とあるは,「電磁的記録」とすべきである。第1項第1号と平仄を合わせるものである。
 同条第4項中「申請書に記載すべき事項を記録した」とあるは,「同号の」とすべきである。また,「速やかに」とあるは,「遅滞なく」程度でよいのではないか。
 なお,現行規則では,法第17条第4項の委任により,同項の「電磁的記録」について,規則第36条第1項が定めているが,その委任の旨が改正後商業登記法第17条第4項からは消失している。法第19条の2の委任により,同条の「電磁的記録」について,規則第36条第1項が定める形が存続するのと平仄が合わない。果たして,それでよいのか。

○ 第36条関係
 見出しの「申請書に添付すべき電磁的記録」とあるは,「申請書に添付すべき電磁的記録の構造等」とすべきである。

○ 第65条関係
 第30条関係に同じ。

○ 第68条関係
 「一時取締役・・・会計監査人の職務を行うべき者」とあるは,「取締役・・・会計監査人の職務を一時行うべき者」とすべきである。「一時」を置く位置の問題。
 その余は,第30条関係に同じ。

○ 第71条関係
 特になし。

○ 第72条関係
 同条第1項第5号中「、監査等委員である取締役に関する登記」を削除。その余は,第30条関係に同じ。

○ 第101条関係
 「オンラインによる登記すべき事項の提出」については,第35条の2第1項第2号の新設によるよりも,本条第1項に,第3号として「法第17条第4項の事項を記録した電磁的記録のあらかじめの提供」を追加する方がバランスがよいのではないか。「第3章 電子情報処理組織による登記の申請等に関する特例」に位置付けるべき,ということである。
 このように考えると,そもそも商業登記法第17条第4項を改正して規則第35条の2の規定を新設する必要もなかったと言えるのだが・・・。

○ 別表
 上記に対応させるべし。

○ その他
 平成17年法務省令第19号附則第3条第2項の規定は,改正しなくてもよいのか?
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
住所の判断 (平成25年5月30日判決)




 所得税を考える基本のきで、どの所得に対して所得税を納める義務のある人かということをまず決める必要があります。



 日本では大きく居住者、非居住者に分け、居住者は非永住者とそれ以外に分けられる。

ポイントで日本に住所があるかどうかというのがありますが、この住所の考えは、税法で特に定めていないから民法の概念をお借りしますが、これがファジーでわかりにくいところもあります。



 有名な武富士事件も争点になりましたが、今朝読んだのが平成25年5月30日判決の事案。



 上場会社の代取が居住者or 非居住者という争点が一つあって、結論は居住者、



 この人は、家族が外国に住んでいて、外国にもたくさん資産があり、外国と日本をいききしている状況。で、なぜ日本に住所があると判断したのか?



 判断基準としては その者の所在、職業、生計を一にする配偶者その他の親族の居所、資産の所在等客観的事実に基づき総合的判断



 判断のうち配偶者等の居所は外国、 資産の所在も外国の方が多い。



でも、年末年始を外国に住民登録を移す(住民税逃れか?)ことはあるけど住民登録していた期間が長い。

 日本の居住場所(途中で取壊しにより移転)家財道具一式移転 常用的住居を失うことになったため、取壊しに先立ち、新たな常用的住居を取得したものとみることができるから旧家屋も現家屋も生活の本拠だ! そーいうもんかな?

日本の上場会社の代取で実質仕切っているから、日本国内に生活の本拠を置き居住することが不可欠。 上場のための臨時的というけど、その後の滞在期間をみるとそーともいえない。それに給料だって、米国の会社からもらっている給料より日本の上場会社からもらっている給料の方がずーっと多い。ここらへんが重要ポイント



資産の額がもしかしたら米国の方が多いかもしれないけどだからといって日本に生活の本拠があるという事実を覆すには至らない。

いくつかの判断基準の全部を満たさないと住所が日本にあるとは判断されないのではなく、めりはりをつけて、この件の場合は、職業、立場の必然性から日本に生活の本拠をおかないとやっていけない状況にあると判断されたから日本に住所があるので居住者だ!となったと思います。
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2014/10/25530-9150.html
◆政調、厚生労働部会
  17時(約1時間) 702
  議題:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(議員立法)について

特養の相部屋、月1万5千円の負担増案 低所得者は配慮

朝日新聞デジタル 10月30日(木)0時24分配信



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特別養護老人ホーム、相部屋の入居者負担額

 特別養護老人ホーム(特養)の相部屋の部屋代について、一定の所得がある入居者には全額負担してもらう案を厚生労働省がまとめた。入居者が新たに負担する部屋代の基準額は月1万5千円を軸に検討する。来年4月の実施を目指す。

 厚労省によると、特養の入居者は52万人で、うち相部屋は32万人いる。4人部屋などの相部屋は居住環境が劣るとして、部屋代は介護保険から給付され、利用者からは徴収していない。一方、個室の部屋代は原則、全額が利用者負担だ。料金は月3万5千〜6万円ほど。個室入居者や自宅で介護を受けている人とのバランスを取るため、相部屋も部屋代を徴収することとした。

 自己負担となる部屋代は1万5千円を軸に検討する。ただし住民税非課税などの低所得者には、部屋代分を新たに補助して負担が増えないようにする方針だ。実際に負担増となるのは、夫婦2人世帯で本人の年金収入が211万円を超す人、単身世帯で155万円を超す人、など最大6万人ほどとみられる。

 厚労省は、相部屋に入る人が払う光熱水費の値上げも提案した。いまは月1万円だ。2005年10月から据え置かれているが、光熱水費が値上がりしているとして、来年度から1万1千円ほどにしたい考えだ。

 見直し案は、29日に開かれた介護報酬改定を議論する社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の分科会で示された。介護給付費抑制を目指し、「支払い能力に応じた負担」を求める見直しの一環だ。委員からは「負担の公平性を考えればやむを得ない」などと容認の意見が目立った。同分科会は年明けまでに厚労相への答申をまとめる予定だ。
>私的性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律案
公表罪(第三者提供または公然陳列)、公表目的提供罪が規定されているようです。
>JR冬の臨時列車
ムーンライトえちごは今回もなし。白馬行きはありますが。

「弁護士に6億円」の遺言無効=公序良俗に違反―大阪高裁

時事通信 10月30日(木)16時9分配信




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 呉服店経営の女性が遺産を男性弁護士に贈与するとした遺言について、女性のめいが弁護士を相手に無効と訴えた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は30日、訴えを認めた一審京都地裁判決を支持し、弁護士の控訴を棄却した。志田博文裁判長は「女性の信頼を利用して私益を図り、公序良俗に違反する」と述べた。
 判決によると、女性は遺産を男性弁護士に贈与するとした遺言書を残して死亡し、遺産は約6億円あった。京都地裁は「認知症で利害得失を全く理解していなかった」と判断していた。
 志田裁判長は、女性の遺言能力を認めた上で、当初は多数の知人に遺産を配分する意向だったと指摘。「女性の判断能力の減退が影響していることを理解していたのに自己の利益を優先し、適切な助言、指導をせず、著しく社会正義に反する」と弁護士を批判した。


調停に代わる審判(旧24条審判)って,高裁でやるときは,
「調停に代わる審判に代わる裁判」っていうんだね。

即時抗告審で付調停にした後でこれをすることがあり得るんだね
...


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植山 憲明 高裁の裁判官が「代わる代わる」やることになるのかな?!

10月27日 18:57 · 編集済み · いいね! · 1
..










岡本 大典 「合意に相当する審判に代わる裁判に対する異議を却下する審判に代わる裁判」というのもあるそうです(同829頁)

10月27日 19:06 · いいね! · 5
..










植山 憲明 「審判に代わる裁判」を、せめて「代審判裁判(ダイシンパンサイバン)と略して呼ぶのは、どうでしょうか?

10月27日 19:12 · いいね! · 1
..










山田 徹 そもそも、なんで高裁がやるときは、「審判」ではなく「裁判」だと、法文化する必要があったのでしょうか。高裁が一審になるときの規定もおき(管轄移転でもしないと、出番がいつあるのかわかりませんが)、調査官もおいたのに。
187

3

北海道観光振興特別措置法案

衆議院で審議中

経過
佐田 玄一郎君外五名
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DBC4DE.htm

187

29

平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案

衆議院で審議中

経過






187

30

平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案

衆議院で審議中

経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm

平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案(概要) (PDF:86KB)
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案(要綱) (PDF:121KB)
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案(案文・理由) (PDF:236KB)
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案(新旧対照表) (PDF:117KB)
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案(参照条文) (PDF:248KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1353192.htm

平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案(概要) (PDF:56KB)
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案(要綱) (PDF:101KB)
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案(案文・理由) (PDF:189KB)
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案(新旧対照表) (PDF:104KB)
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案(参照条文) (PDF:227KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1353193.htm
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案




国会提出日

法律案名

資料(PDF版)



平成26年10月24日

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部
を改正する法律案


可決成立日

 未定



公布日

 未定



官報掲載日

 未定



施行日

 未定














法律案要綱
法律案
理由
新旧対照条文
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00092.html
平成26年10月29日、安倍総理は、総理大臣官邸で第4回健康・医療戦略推進本部を開催しました。

 会議では、「健康・医療戦略推進会議の開催についての一部改正」、「健康・医療戦略参与会合の開催についての一部改正」及び「医療分野の最近の研究開発動向」について議論されました。
http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201410/29kenkou.html
政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令案に対する意見募集について




案件番号

095141010



定めようとする命令等の題名

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令




根拠法令項

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

内閣府大臣官房番号制度担当室(内閣官房社会保障改革担当室)
03-6441-3457





案の公示日

2014年10月30日

意見・情報受付開始日

2014年10月30日

意見・情報受付締切日

2014年11月12日




意見提出が30日未満の場合その理由

関連資料「意見・情報受付期間について」を参照



関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•意見募集要項  
•意見・情報受付期間について 
•番号法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令案  



関連資料、その他

•参照条文  



資料の入手方法

電子政府の総合窓口「e-Gov」(http://www.e-gov.go.jp)に掲載している資料について、内閣府大臣官房番号制度担当室(内閣官房社会保障改革担当室)において資料配布
連絡先:内閣府大臣官房番号制度担当室(03-6441-3457)




備考

(関連ページ)
社会保障・税番号制度
http://www.cao.go.jp/bangouseido/(内閣府)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html(内閣官房)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095141010&Mode=0
平成26年10月30日 「金融に関する知識・判断力を身に付けるためのシンポジウム」を開催(福岡)します。

平成26年10月30日 「金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件(案)」を公表しました。
http://www.fsa.go.jp/

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