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税務のイロハコミュの環境大臣も不正。大阪特別区構想が府議会と市議会で両方とも否決。

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環境大臣も不正。大阪特別区構想が府議会と市議会で両方とも否決。
10.28朝日新聞33面新潟の原油噴出は過去の採掘と因果関係が不明で救済されない。

【お知らせ】指定公証人の変更について

 平成26年11月4日(火)に,次の公証役場において,指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては,申請先の指定公証人にご留意願います。
 なお,指定公証人につきましては,法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。





法務局名

公証役場名



東京法務局

霞ケ関公証役場



水戸地方法務局

土浦公証役場



佐賀地方法務局

唐津公証役場



 また,指定公証人の変更に伴い,申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。平成26年11月4日(火)午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201410.html#HI201410231852


不法原因給付を理由とした不返還と信義則(最高裁判決)

2014-10-28 14:00:25 | 民事訴訟等


最高裁平成26年10月28日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84582

【裁判要旨】
公序良俗に反する無効な契約により給付を受けた金銭の返還につき,当該給付が不法原因給付に当たることを理由として拒むことは信義則上許されないとされた事例

「本件配当金は,関与することが禁止された無限連鎖講に該当する本件事業によって被上告人に給付されたものであって,その仕組み上,他の会員が出えんした金銭を原資とするものである。そして,本件事業の会員の相当部分の者は,出えんした金銭の額に相当する金銭を受領することができないまま破産会社の破綻により損失を受け,被害の救済を受けることもできずに破産債権者の多数を占めるに至っているというのである。このような事実関係の下で,破産会社の破産管財人である上告人が,被上告人に対して本件配当金の返還を求め,これにつき破産手続の中で損失を受けた上記会員らを含む破産債権者への配当を行うなど適正かつ公平な清算を図ろうとすることは,衡平にかなうというべきである。仮に,被上告人が破産管財人に対して本件配当金の返還を拒むことができるとするならば,被害者である他の会員の損失の下に被上告人が不当な利益を保持し続けることを是認することになって,およそ相当であるとはいい難い。
 したがって,上記の事情の下においては,被上告人が,上告人に対し,本件配当金の給付が不法原因給付に当たることを理由としてその返還を拒むことは,信義則上許されないと解するのが相当である。」

cf. NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141028/k10015753891000.html


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「会社分割実務必携」

2014-10-28 10:50:20 | 会社法(改正商法等)


朝長英樹編著「会社分割実務必携」(法令出版)
http://www.zeiseiken.or.jp/publish/h26_kaisyabunkatu_jitumuhikkei.html

 共著に名を連ねているのもおこがましいのですが,ちょっとだけお手伝いをさせていただきました。

 税務に関する解説が大半で,税理士さん向けの解説書です。念のため。


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偽名勤務強要訴訟

2014-10-28 10:41:27 | 労働問題


山陽新聞記事
http://www.sanyonews.jp/sp/article/87870/1/?rct=okayama

「同姓の社員がいることを理由に・・・姓を1字変えた名前での勤務を命じられ,偽名の名刺を渡された」(上掲記事)

 社長と偶々同姓で,社長と縁戚関係にあると誤解されては困る,というようなことであろうか。いずれにしても不可解な話である。


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商業・法人登記申請

2014-10-28 10:23:47 | 会社法(改正商法等)


商業・法人登記申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

 内容が更新されている。

 更新情報がわかりにくいですね。赤字で「New!」と表示していただくと,ユーザー・フレンドリーであるように思います。


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京都市ごみ屋敷条例が成立

2014-10-28 10:14:48 | 私の京都


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20141027000150

 早々に成立。

「強制的にごみ撤去などを行う場合は「複数の有識者に諮った上で慎重に対応し、速やかに議会に報告する」などを求める付帯決議を全会一致で可決」したそうだ
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
支店所在地の管轄法務局の取り扱いについて。。。

前回の実施の際は、

1.支店所在地においても、休眠会社に該当する登記用紙を選別しておく。
(登記事項が本店所在地と同じだったので、支店所在地でも独自に確認することが可能でした。)
2.本店所在地の管轄法務局において職権によって解散登記等をし、その旨を支店所在地の管轄法務局に通知する。
3.2の通知により、本店と同様に職権登記、その他の処理をする。

という流れでした。

この時、ま、よくあるハナシですケド、「(1)本店管轄では支店の登記があるのに、支店管轄では登記がない」というケースと、「(2)支店管轄での登記はあるケド、本店管轄で登記されている事項の一部が漏れている(例えば、本店管轄では最近登記がされていて休眠会社に該当ないケド、支店管轄では(前回の場合)5年以上登記がなくて、休眠会社に見える)」というケースがありまして。。。

こういうのって、困りますね(~_~;)

(1)は、本店からの通知が来ても、「そんな会社は登記されてませんっ!!」だし、(2)は、支店管轄で休眠会社に該当していて登記用紙を選別しておいたのに、本店管轄からの通知が来ない。「ナンデ来ないんだよぉ〜っ!!」。。。という具合。

では、今回はどうなのか???
1.登記事項が少なくてほとんど登記されないので、支店管轄の登記記録をもって休眠会社に該当するかどうかを判別できない。
2.どうなんでしょ〜???不明。。。
3.職権登記は不要(というか、登記事項がないので出来ない ^_^;)。その他の処理とは、例えば、印鑑の処理ですが、印鑑届出もされないですから、そういうモノも不要でしょう。。。

じゃあ、前回のような作業は必要ないのか。。。というと、全く要らないってコトではないと思うのです。

休眠解散した会社の登記記録は、普通の解散の場合も同じですけれども、解散登記後10年を経過すると閉鎖することができるワケですよね。
コレ、支店所在地の登記も同じ取扱いになるハズですケド、本店管轄からの通知が来ないと、そもそも、休眠会社に該当しているかどうか分からないですから、本店管轄の登記記録が閉鎖されても、支店管轄はいつまでも放置されてしまう。。。という状況になってしまいます。
そりゃ〜ないでしょ〜ね〜。。。(~_~;)

。。。ってコトで、詳しいコトは分かりませんが、少なくとも、本店管轄からの通知は行われるのだろ〜な〜。。。と思います。

勝手な想像ですケド、解散登記をした旨の通知は前回同様に行われるんじゃないでしょうか?

。。。で、この場合、(1)のケースはもともと登記がないので、モンダイない(←何もできないですよね?支店管轄に登記がない旨の通知は要るのかな?)でしょうが、(2)のケースは、支店管轄では休眠会社かどうかの判断ができませんから、例えば、その会社が今回のみなし解散じゃなく清算結了していて、支店管轄での登記が行われていなかったりすれば、ずぅ〜っと、支店管轄の登記は整理できない。。。ってコトになるのかなぁ〜。。。ナンテ思います。

前回は本店管轄・支店管轄双方の法務局で確認をしていたみたいですケド、今回はムリっぽい。。。。
こういうトコロに支店管轄の登記事項を減らしたちょっとした弊害があったんですね。。。むむむ。。。(-"-)
http://blog.goo.ne.jp/chararineko
解散会社登記簿は今もあるのですか。
本店で登記がありません。と申し出すれば支店休眠へ移してくれました。休眠解散の対象とならない応急経理会社などのときです。支店休眠になって10年経過すれば閉鎖になります
2014.10.28(火)【青柿が熟柿弔う???】( 東京・富田太郎)

 以前、あるNPO法人の登記簿をみて驚いたことがあります。理事の変更登
記は、きちんと行われているのですが、なんと!  設立以来、『資産の総額』
の変更登記を一度もやっていない法人でした。

 そのNPO法人の理事曰く、「毎年、事業報告書等を、都庁に提出していま
す。また、顧問の専門家にも相談したところ(設立以来、増資もしていないの
で??)理事の変更登記以外は、特に(登記は)不要だと言われました。」

 勿論、皆様もご存じのように、『資産の総額』とは、『会社の資本金』とは
全く異なる概念で、資産合計から負債合計を差し引いた正味財産のことを言い、
毎年必ず「資産の総額の変更」登記をしなければなりません。この、毎年の変
更登記を忘れているNPO法人は結構あるそうです。

 富田曰く、『たぶん、その専門家とやらは、登記が苦手な方だったのかもし
れませんね・・・(やれやれ)。』

 ところで、先日、某NPO法人の登記を申請いたしました。某NPO法人、
実は休眠状態で、『資産の総額』が昨年と全く変わりませんでした(動きが全
くなく、昨年と同じ。1円の変更もない)。何も考えず、『資産の総額』の変
更登記を申請したところ、法務局より電話がありました。

 法務局曰く「昨年から変更のない場合は、登記不要です。」

 慌てて条文(組合等登記令第3条)を確認すると
----------------------------------------------------------------------
 組合等において第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内
に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
----------------------------------------------------------------------

 なるほど! 条文は「変更が生じたときは・・・」ですね・・・(汗)。

 理事の場合は、たとえ同一人物が再任されても「重任の登記」が必要です。
これは、一旦任期が切れ、退任後、再任されているので変更があったことにな
るからです。されど、「資産の総額」はそのような概念はなく、全く変更がな
ければ登記不要・・・。

 ≪たぶん、その専門家とやらは、登記が苦手な方だったのかもしれませんね
・・・(やれやれ)。≫ などと、偉そうに言っていた私ですが・・・五十歩百
歩ですね・・(汗)。

 ※「青柿が熟柿弔う」(「あおがき」が「じゅくし」とむらう)の意味
 『熟していない青い柿が、自分もいずれ同じ運命になるのに、熟して木から
落ちた柿を見て嘲ること。未熟者が他人に対し、あれこれ言う愚かさのたとえ』
だそうです。はい。私、富田のことです・・・(涙)。
 (出典 人形浄瑠璃『傾城恋飛脚』)
http://esg-hp.com/
なんで、非永住者の定義が変わったのだろう?




 所得税を納める義務のある人っていうのは実は3つのカテゴリーにわけられてます。

大きく分けると、居住者と非居住者なんだけど、居住者の中が、非永住者と非永住者以外の者に分かれてる。どうして違うの? 日本でおさめる所得税の範囲が違うから。

なんで非永住者なんて作ったの?これはね。第2次世界大戦で日本が米国に負けて、多くの米国人が来日した場合の日本での税金を納めなくてもいいようにしたかったからが発端だったはず。だって、米国人は日本人と違って、世界中のどこの国にいっても生涯、所得税の申告納税をしないといけないから、日本でも何でも課税ねとすると大変でしょ。



 この非永住者の定義が改正で変わった。



 非永住者: 第161条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(以下この条において「国内源泉所得」という。)及びこれ以外の所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたもの

  ↓

非永住者: 第95条第1項(外国税額控除)に規定する国外源泉所得(以下この号において「国外源泉所得」という。)以外の所得及び国外源泉所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたもの



 定義づけで 現行税制は 国内源泉所得を主役にしているけど 改正税制は 国外源泉所得を主役にしている。



 なぜ? 現行税制では国外源泉所得というのは、国内源泉所得以外の所得というように定めているけど、改正税制で国外源泉所得を外国税額控除のところで明確化させてるからね。



国内事業所得が総合主義から帰属主義に変更になったことにより、外国法人でも国外の所得に日本に課税される仕組みになった。そうすると2重課税になるから外国法人でも外国税額控除で調整できるようになった。帰属主義は外国法人の専売特許じゃなくて、国内法人が外国に支店進出した場合の所得も同様になるから、その時の計算のために改正していて、それを引っ張ってきたのだろうと思う。



明確化したとかなんとかいってるけど、お上のことだから国内源泉所得を主役にして条文を作った場合と国外源泉所得を主役にして条文を作った場合の日本での税金の取り分を考えてどっちが得なのかと計算したのかもしれない。ただ、どこが違うのか、私自身はいまだ詰め切れていないのだけど。
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2014/10/post-ae73.html
◆政調、国土交通部会、ITS推進・道路調査会合同会議
  8時(約1時間) 704
  議題:無電柱化の推進に関する法律案について(議員立法)

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