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税務のイロハコミュの2014.09.26(金)【退任を証する書面】(金子登志雄)

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2014.09.26(金)【退任を証する書面】(金子登志雄)

 昨日は6月決算である当社(アクモス)の定時株主総会でした。昨年以来、
アベノミクス効果で株式投資に関心を寄せる方が増えたのか、出席者が急増し
ており、本年も一昨年の2〜3倍の株主が参加しました。来年はより広い会場
にしなければならないのかを考えねばなりません。

 株主総会の議案は、剰余金処分の件、定款一部変更の件、監査役1名選任の
件の3つであり(会計監査人設置会社のため計算書類は報告事項です)、取締
役の改選議案はありませんでしたが、2年前の定時株主総会で再選された取締
役1人Mが任期満了退任いたしました。

 当社の定款には、増員や補欠取締役の任期短縮規定はなく、「取締役の任期
は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
会の終結の時までとする。但し、株主総会の選任決議をもって、その任期を短
縮することを妨げない」とあるだけです。

 さて、司法書士の皆さん、この取締役の退任登記の申請にあたり、退任を証
する書面として定款の添付が必要でしょうか。

 株主総会中は、任期満了を証するため定款を添付しなければならないな、面
倒だなという意識しかありませんでしたが、当社は公開会社で、しかも上記の
とおり、任期は原則として法定任期です。

 であれば、退任を証する書面は退任日を証するため定時株主総会議事録だけ
で済みますね。ただ、法務局から定款の添付がないと電話がありそうなので、
登記の委任状に「Mの退任は法定の任期満了(定款の任期も法定どおり)によ
るものであり、定款の添付は不要と考えます」とメモ書きして申請しようと思
っています。

 なお、定款を添付して、株主総会の選任決議をもって、その任期を短縮して
いないことを証明する必要があるのではないかと思われた方もいらっしゃるか
もしれませんが、「(して)いないこと」の証明は不要です(清算人の登記に
は例外規定あり)。


2014.09.25(木)【AがダメならBで】(金子登志雄)

 これで問題ないはずだと思いつつ、一抹の不安があるので、安全を期して、
管轄法務局に事前相談すると、一抹どころか全面否定された経験が司法書士な
ら誰でも何度かあるでしょうが、昨日の私がそうでした。

 多くの場合が、その法務局にとっては初体験の「みたこともない登記申請事
案」の場合ですが、私にとっては、まさに想定外の反応でした。当然に通じる
と思っていたことが通じないのです。

 まだ登記申請前なので詳細は書きませんが、こういう時は、ほんとに困りま
す。東京法務局など他の有力法務局に確認しても問題ないというし、知り合い
の優秀な司法書士全員が問題ないと答えても、肝心の管轄法務局が「他が何と
言おうが、ここはここだ」と固執する限り、何をいっても無駄です。

 よくありますよね。昔、某地方法務局で「東京法務局が何と言おうと、大阪
法務局が何といおうと、ここは〇〇だ」といわれたこともあります。もちろん、
〇〇の勘違いです。

 こういうとき、並の司法書士は「登記は無理だそうです」と会社に報告して
終わらせますが、私は引き受けた以上、そう簡単には引き下がりません。

 その際の動きですが、多くの司法書士は、これで何とかせよと粘ったり、お
願いしたりで頑張るようですが、私の場合は、AがどうしてもダメならBでど
うだ、Cという方法だったらどうかと、別の方法を提案します。

 取締役会による代表取締役の予選に法務局が否定的であれば、代表取締役は
株主総会で選定できるように定款を変更してしまうのも、この一環です。

 登記だけで考えるとアイデアは浮かびませんが、実体法の知識を総動員する
と、何かみつかるものです。皆さんも、たまには、「AがダメならBで」を検
討してみてはいかがでしょうか。


2014.09.24(水)【代表予選は凧か矢か】(金子登志雄)

 休日の秋分の日になると、中学校時代の市内全校の陸上競技大会が思い出さ
れます。確かその日に開催されたからです。

 いまでは誰も信じてくれませんが、200m競争では、私が市内の中学3年
生で1番速く走れました。わが人生の体力のピークであり、その後は長期下落
中で、現在は昇りの坂道も階段も避けて過ごすテイタラクですけど。

 その代わり、頭脳の運動が好きになり、いつも何らかにつき、ああでもない、
こうでもないと考えている生活になりました。

 昨日は、今後のセミナーのレジュメを作りながら、代表取締役の予選はヒモ
付の凧型ではなく、弓矢型だと説明するのがよいかななどと考えていました。 

 例えば、本日の現任取締役ABCDが10月1日付でBを代表取締役に予選
したとします。これにつき、10月1日時点でも取締役がABCDでないと予
選の効力を認めないなどという愚かな見解が少数ながら登記現場にあるのです。
つまり、本日から10月1日まで、ずっとヒモ付で、取締役の構成が変わって
はいけないというわけです。これでは誰も辞任できません。

 私は、本日の予選が有効に決議されたなら、放たれた弓矢と同じで、あとは
矢が地面に落ちるかどうかであり、選任者のその後(辞任や死亡、任期満了退
任)を問うものではない。矢が地面に落ちるのは、被選任者Bが10月1日ま
でに取締役でなくなった場合だと考えています。

 ヒモ付凧型解釈からすれば、取締役会の議長につき、社長に事故あるときは
第1順位が副社長、第2順位が専務取締役などと取締役会で定めた場合に、社
長が死亡すると、構成メンバーが変化したので、副社長は議長になれず、改め
て議長を選任しなければならないとでもいうのでしょうか。

 任期切れする定時株主総会の前に10月1日付簡易合併を取締役会で決議し
た場合に、取締役の構成の変化を問わないのに、代表取締役の予選のときだけ、
これを問うのは、まっとうな法律解釈とはいえないでしょう。


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