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税務のイロハコミュの否認権の対象となる行為 〜詐害行為否認(法160条1項)〜

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否認権の対象となる行為 〜詐害行為否認(法160条1項)〜




 破産者を害する行為として、次のものが規定されている。

(1)財産減少行為(担保の供与または債務の消滅に関する行為を除く) (法160条1項)

  具体的には、次の行為である。
� ’忙瑳圓�破産債権者を害することを知ってした行為(法160条1項1号)。
 ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
 このように、破産者の主観的な詐害意思が必要となるため、「故意否認」とも呼ばれている。
 善意の立証責任は利益を受けた者にある。
 たとえば、既に借受金について期限の利益を喪失して一括弁済を求められていたり、主債務者が破産申立をして保証債務の履行を求められている保証人が、その直後に財産減少行為に値する贈与を行っていた場合、破産管財人は、破産者が破産債権者を害することを知っていたことについて、当該贈与を否認する場合には、贈与時に既に期限の利益を喪失していたり、主債務者が破産申立てをしていたという客観的な状況を主張立証するものと考えられる。
 一方、受益者は、破産債権者を害する事実を知らなかったことを主張立証する必要があるが、受益者が破産者の親族であったり、商取引上の親密な関係にある場合は、善意の立証に困難を伴うと想像される。
 なお、本号の行為については支払停止の時期の前後を問わない(同号ただし書。なお、法176条の制限がある)。
 「支払の停止」とは、債務者が資力欠乏のため債務の支払いをすることができないと考えてその旨を明示的または黙示的に外部に表示する行為をいうものと解されている。
 債務者が債務整理の方法等について債務者から相談を受けた弁護士との間で破産申立ての方針を決めただけでは、他に特段の事情のない限り、いまだ内部的に支払停止の方針を決めたにとどまり、債務の支払いをすることができない旨を外部に表示する行為をしたとすることはできないものというべきである(最判昭和60年2月14日(集民144号109頁、判時1149号159頁、判タ553号150頁))。
 店舗を閉鎖して退去した行為(東京高判昭和36年6月30日(判時272号19頁))、退職金をもって債務整理をする意図で退職願いを提出する行為(大阪高判昭和57年7月27日(判タ487号166頁))、債務者の代理人である弁護士が債権者一般に対して債務整理開始通知を送付した行為(最判平成24年10月19日(集民241号199頁、判時2169号9頁))はいずれも「支払の停止」と認定されている。

�◆’忙瑳圓�支払いの停止または破産手続開始の申立てがあった後にした破産債権者を害する行為(同項2号)。
 ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払いの停止等があったことおよび破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない(同号ただし書)。

 善意の立証責任は利益を受けた者にある。  このように、「支払の停止又は破産手続開始の申立てがあった」後は、破産者が債権者を害することにつき善意であることは考えられないため、破産者の詐害意思の要件を不要としている。

 ところで、破産法160条1項柱書では、同項で定める上記� ↓△虜廠温坩挌歿Г梁仂櫃箸覆觜坩戮�ら「担保の供与又は債務の消滅に関する行為」を除外し、これらの行為は原則として偏頗行為(法162条)の対象としている。しかしながら、「担保の供与又は債務の消滅に関する行為」は破産法160条2項、3項から除外されていないと読むべきである。したがって、2項では債務消滅行為をして行われた過大な代物弁済を詐害行為否認の対象とし、3項では無償行為の否認の対象として担保提供もその範疇に含めていると解される。
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2014/09/post-d981.html

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